軽井沢町議会 > 2016-02-25 >
02月25日-01号

  • "セカンドオピニオン"(/)
ツイート シェア
  1. 軽井沢町議会 2016-02-25
    02月25日-01号


    取得元: 軽井沢町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-28
    平成28年  3月 第1回定例会(3月会議)          平成28年第1回軽井沢町議会定例会(3月会議)会議録◯議事日程(第1号)                 平成28年2月25日(木曜日)午前10時開議     開議宣告     議事日程の報告     諸般の報告     町長挨拶日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会議期間の決定   議案の上程、提案説明、質疑、討論、表決日程第3 議案第4号 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について日程第4 議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号)追加日程第1 議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号)(委員長報告について)   議案の上程、提案説明日程第5 議案第6号 軽井沢町行政不服審査会条例の制定について日程第6 議案第7号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について日程第7 議案第8号 軽井沢町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正について日程第8 議案第9号 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について日程第9 議案第10号 軽井沢町町税条例等の一部改正について日程第10 議案第11号 軽井沢町立小・中学校設置条例の一部改正について日程第11 議案第12号 軽井沢町就学相談委員会条例の一部改正について日程第12 議案第13号 軽井沢町立学校体育施設開放に関する条例の一部改正について日程第13 議案第14号 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院料金条例の一部改正について日程第14 議案第15号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第8号)日程第15 議案第16号 平成27年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)日程第16 議案第17号 平成27年度軽井沢町駐車場特別会計補正予算(第3号)日程第17 議案第18号 平成27年度軽井沢町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)日程第18 議案第19号 平成27年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)日程第19 議案第20号 平成27年度軽井沢町介護保険特別会計補正予算(第4号)日程第20 議案第21号 平成27年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)日程第21 議案第22号 平成27年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第1号)日程第22 議案第23号 平成28年度軽井沢町一般会計予算日程第23 議案第24号 平成28年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計予算日程第24 議案第25号 平成28年度軽井沢町駐車場特別会計予算日程第25 議案第26号 平成28年度軽井沢町公共下水道事業特別会計予算日程第26 議案第27号 平成28年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計予算日程第27 議案第28号 平成28年度軽井沢町介護保険特別会計予算日程第28 議案第29号 平成28年度軽井沢町訪問看護事業特別会計予算日程第29 議案第30号 平成28年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計予算日程第30 議案第31号 平成28年度軽井沢町水道事業会計予算日程第31 議案第32号 平成28年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算日程第32 報告第5号 専決処分の報告について(軽井沢町町税条例の一部を改正する条例の一部改正について)日程第33 報告第6号 専決処分の報告について(平成27年度社会資本整備総合交付金事業道借宿バイパス線新設改良工事(1工区)変更請負契約の締結について)---------------------------------------◯出席議員(16名)     1番  寺田和佳子君     2番  西 千穂君     3番  押金洋仁君      4番  利根川泰三君     5番  栁澤信介君      6番  遠山隆雄君     7番  横須賀桃子君     8番  川島さゆり君     9番  土屋好生君     10番  佐藤幹夫君    11番  市村 守君     12番  佐藤敏明君    13番  大浦洋介君     14番  土屋 浄君    15番  篠原公子君     16番  内堀次雄君---------------------------------------◯欠席議員(なし)---------------------------------------◯説明のため出席した者 町長      藤巻 進君   副町長     栁澤 宏君 教育長     荻原 勝君   会計管理者   小林礼子君 総務課長    依田繁男君   企画課長    荻原確也君 財政課長    西墻美智雄君  税務課長    岩井 昇君 保健福祉課長  原 富士子君  住民課長    小林信子君 教育次長    土屋公一君   生活環境課長  土屋 剛君 観光経済課長  佐藤久男君   建設課長    山本恭彦君 上下水道課長  工藤朝美君   病院事務長   林 正博君 監査委員    長谷川淳一君  農業委員会長  小宮山恒雄君---------------------------------------◯事務局職員出席者 事務局長    篠原幸雄    局長補佐    荒井和彦 主査      佐々木真利 ○議長(内堀次雄君) おはようございます。 再開に先立ちまして、先月、1月15日、軽井沢地籍におきましてスキーツアーバスの転落事故により多くの皆さんがお亡くなりになりました。ここでこのお亡くなりになられた皆さんに謹んで哀悼の意を表し、黙祷を捧げたいと思います。 ご起立ください。 黙祷。     〔黙祷〕 ○議長(内堀次雄君) 黙祷を終わります。 ご着席ください。--------------------------------------- △開議 午前10時01分 ○議長(内堀次雄君) ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、これより平成28年第1回軽井沢町議会定例会3月会議を再開いたします。 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(内堀次雄君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(内堀次雄君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告を事務局長にいたさせます。 篠原事務局長。◯事務局長(篠原幸雄 君) 諸般の報告。               諸般の報告                               平成28年2月25日 1.本定例会3月会議に別紙のとおり、町長から議案31件が提出されております。 2.本定例会3月会議に説明のため、町長ほか関係者に出席を求めました。 3.本定例会3月会議における代表質問通告者は、交渉会派「考」・浅間代表、市村 守議員、一般質問通告者は、佐藤敏明議員ほか9名であります。 4.休会中における報告事項は、別紙のとおりです。 以上でございます。--------------------------------------- △町長挨拶 ○議長(内堀次雄君) 町長より挨拶を願います。 藤巻町長。     〔町長 藤巻 進君登壇〕 ◎町長(藤巻進君) おはようございます。 本日ここに、平成28年第1回軽井沢町議会定例3月会議が開催されるに当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 改めまして、先月の15日未明に国道18号線、碓氷バイパスで発生した大型観光バスの転落事故により15名もの尊い命が失われたことは痛惜の念に堪えません。22日には内堀議長、市村副議長、栁澤副町長とともに事故が発生した現場に献花し、お亡くなりになられた方々に心より哀悼の意を捧げ、こうした事故が二度と起こらないことを強く祈ってまいりました。 さて、聖パウロ教会のマルティネス・シエラ・カルロス・エンリケ氏がこのたびコロンビア共和国にご帰国されますが、氏は昭和39年9月7日に主任司祭としてご着任されて以来、半世紀以上にわたり、その職を全うされるとともに、軽井沢での挙式を国内に広め、多くの方々に町を訪れていただくなど、町の観光産業に寄与されたこと及び明治時代の初期から綿々と続く軽井沢の西洋文化を継承され、今日の国際親善文化観光都市軽井沢の発展に寄与された功績が多大であることから、22日に感謝状を贈呈し、感謝の意をあらわしました。今後も氏のますますのご活躍をお祈りしております。 次に、平成28年度当初予算についてですが、国の経済状況を見ますと、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略などを柱とする経済財政政策の推進、原油価格の低下により交易条件が改善する中で、緩やかな回復基調が続いてはいますが、新興国経済の景気減速の影響等もあり、輸出が弱含み、個人消費及び民間設備投資の回復におくれが見られる状況となっています。 政府は新3本の矢として希望を生み出す強い経済、夢を紡ぐ子育て支援、安心につながる社会保障を推進し、一億総括約社会の実現に向け、地方創生、国土強靭化、女性の活躍などに取り組み、成長と分配の経済の好循環を強固なものにしていくとしています。 地方財政の状況は、国は経済再生の進展を見越し、地方税収の増は見込んでいるものの、先ごろ日銀のマイナス金利政策の導入を発表して以降、市場経済は混乱の様相を呈し、依然として厳しい状況が続くものと予想されます。 このような経済情勢が不透明であっても、地方自治体は子育て、高齢化、雇用、防災等、住民の求める多様な行政需要に応え、安定的に行政サービスを提供するためには、持続的な財政基盤の構築、地方財政の健全化を図っていく必要があります。 今回の予算編成に当たっては、「軽井沢22世紀へのはばたき」未来につなぐ予算として軽井沢の持つ魅力ある地域づくりと、特性を生かした軽井沢ブランドをさらに高め、生活環境においては誰もが安心して暮らせるふるさと軽井沢を目指したものといたしました。 当町ではここ数年継続してきた大型事業も間もなく落ち着きを見せますが、都市基盤や公共施設の維持管理費への予算措置も大きくなってきています。健全財政の堅持に最大限配慮し、財政を単に事業量を抑制するのではなく、非効率な歳出を削減し、財源を有効活用することを念頭に置き、重点的、効率的に配分した結果、平成28年度の一般会計予算の総額は前年度に比べ42億1,000万円の減、126億7,000万円となっております。 今後においても、最新の国等における補助事業や国の新型交付金の情報にも注意を払い、財源の確保に努め、予算の執行に当たっては予算に計上した施策の目的が確実に達成されることが極めて重要であり、その趣旨に沿った時期を逸することなく確実に実施してまいります。 昨年2月の2期目就任より1年が経過をいたしました。私が公約に掲げた7つの政策に沿って進捗を報告するとともに、方針を申し上げたいと思います。 まず、都市政策のうち各インフラ整備ですが、実情に沿った形で順調に進めております。道路整備や除雪体制、町内の北から南に流れる数本の水路整備、橋梁の長寿命化、下水道整備、老朽化危険建物対策スマートコミュニティーの推進、野生動物対策などです。 道路整備においては、限られた予算の中で優先順位を決めて進めていますので、各地区の皆様にはお待ちをいただくことが多いかと思います。 また、除雪では地域の方々にもお手伝いをいただきながら進めているところです。生活に支障が出ないように、行政としても可能な限り行っておりますが、行政だけでは限度があります。これからも不足する部分を町民の皆様に補っていただくようご理解いただきたく思います。 グランドデザインの具現化ですが、特許庁の一部移転は3月にも政府の方針が示されますが、今後、自民党の地方創生実行統合本部の動き等に注視して進めてまいります。 道路整備ですが、借宿バイパス整備に合わせた国・県道の整備が急がれます。県道は一部整備が始まっていますので、平成30年の完成に合わせての整備完了を今後も強く働きかけてまいります。 高齢者、障がい者へ配慮した都市政策ですが、特に町文化施設のバリアフリー化がおくれています。大半の施設が古く、その仕様でつくられていません。旧三笠ホテルでは文化庁と協議して検討していますが、耐震化対策が先となりますので、少し時間がかかりますし、外観等にも影響を与えますので、慎重に進めなければなりません。 2として、産業政策です。軽井沢ブランドの維持、向上ですが、まずG7長野県軽井沢交通大臣会合を成功に結びつけることです。そして、開催効果を次につなげていくことが大切です。軽井沢リゾート都市推進協議会の方々が大変熱心に活動しておりますので、支援をしてまいります。 観光協会との連携強化は観光振興センターの設置や課との意思疎通を積極的に図るとともに、研修会等も活発に行って進めております。 農業では、今年は発地市庭がいよいよオープンします。軽井沢の農業振興という大きな役割を十分に果たせるように運営、指導していきたいと思います。 3つ目は教育です。平成27年4月から新しい教育委員会制度が施行されました。自治体の長と教育委員会の連携を強化するという新制度です。それに沿って、軽井沢町教育大綱を作成したところです。といいましても、大きく変わったわけではありません。現在進めているこぶし教育をさらに浸透させるということになります。 また、姉妹都市ウィスラーや岩手県大槌町、そしてISAKなどの交流という恵まれた環境を十分に生かしていきます。近年、希薄になりつつある人間関係の中で、人の痛みのわかる人間形成が最も求められているものと思います。児童・生徒自身が生きる意味、学ぶ目的を考える力を支援してまいります。 4つ目は医療・福祉です。医師の招聘を継続して進めてまいります。せっかく確保した医師も、それぞれの事情で病院から離れてしまうという繰り返しです。どこに問題がというより、医療の世界はこのようなことが常態化しているものと考えます。医師は専門技術者ですので、1つの医療機関に依存する度合いが低いのではないかと思います。要は、どこに行っても技術を生かせる場があるということであります。その対策といたしまして、医師だけでなく病院従事者の定着という意味で院内保育施設の整備を行ってまいります。また、医師等との意思疎通を図ってまいります。 福祉ですが、福祉というと多くが高齢者対象でしたが、近年はひとり親家庭や低所得家庭などが多く見受けられ、大きな社会問題になっています。我が町においても例外ではありません。貧困の連鎖も断ち切らなければなりませんが、単に経済的支援といった声だけではなく、それぞれが自身の足で力強く立つために何が必要かを考えなければなりません。 子育て支援策の一つとして、多世代同居への支援策があります。政府でも検討しており、各自治体でも実施するところが出てまいりました。当町では庁内で検討しており、できるだけ早い段階に実施したいと考えております。 5つ目の防災と危機管理です。地域コミュニティーを強化して、災害に強いまちづくりを行う。関係機関、団体と連携を密にして災害に備える。食料危機に備えての農地管理支援、首都直下地震及び東海地震への備えを進める。帰宅難民対策の強化、軽井沢駅南北自由通路ドア設置ほか、大雪に対する対応の強化を行う。他市の方法を用いて、防災伝達を強化するですが、大体の施策は実施できたものと思います。 6つ目として、町民の町政参画です。22世紀風土フォーラムをスタートさせます。このフォーラムは多くの町民等の参加のもとに進めますので、多くの意見や考え方が習得でき、町政に反映させることができるものと思います。 また、昨年実施をいたしました各地区での移動町長室を継続して開催してまいります。普段なかなか届かない声を聞くことができて、大変有意義な機会であると思っております。 7つ目、役場の体制です。有効な研修会の開催や参加を促し、スキルアップとモチベーションを向上させます。各課による朝礼も定着して、職員同士の理解やスピーチの訓練、業務連絡等に役立ってきています。 また、職員提案制度ですが、提案件数が多く出されて、職場を客観的に見る力や参加意欲の向上につながっているものと思います。 さて、1月30日に軽井沢でともに生活する皆様がお互いをよく知り、国籍やルーツに関係なく親しく交流を深めていただくことを目的とした第4回軽井沢ポットラック交流会を開催いたしました。当日は降雪にもかかわらず、202名の方々にご参加をいただき、提供していただいた13の国と地域のお料理を試食しながら、インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢の生徒によるステージ発表や軽井沢吹奏楽団による演奏を楽しみながら交流が深められたところです。 次に、企画課関係ですが、一昨年の12月に発表いたしました軽井沢のグランドデザインを具現化するための軽井沢22世紀風土フォーラムにつきましては、広報かるいざわ等でお知らせしておりますとおり、この春、新設される軽井沢発地市庭の一角に事務局を構え、職員を常駐させ、住民みずからが知恵を絞って自分たちの地域をよりよくしていく活動拠点とするべく、現在、準備を進めております。 第5次長期振興計画関係でございますが、平成30年度より始まる後期基本計画策定のための経費を計上させていただきました。基本構想に掲げる将来像を実現するため、前期基本計画の内容を踏まえ、アンケート等の実施により事業内容を検証した上で策定をしてまいります。 G7交通大臣会合関係についてですが、現在、長野県と軽井沢観光協会が合同でG7各国の駐日大使館を訪問し、大使館職員の招聘事業を進めております。その第1段として、先週19日、イタリア大使館の職員にお越しいただき、町内をご案内し、その魅力を伝えるとともに、急遽、西保育園でG7給食イタリア編を実施し、食文化を通じて園児たちと大使館職員の交流が実現をしました。 大使館招聘事業は今回の大臣会合を一過性のものに終わらせることなく、会合の終了後も良好な関係を築いていくために重要であると考えております。 3月5日には200日前ウィークイベント風越公園アイスパークで開催いたします。ご家族で参加できるさまざまな企画で、皆様のお越しをお待ちしております。 また、次の週、3月13日には県の推進協議会主催による長野市内での記念イベントも開催されます。 4月に入りますと、広島の外務大臣会合を皮切りに、関係閣僚会合がスタートし、いよいよサミットイヤーの本番を迎えます。町としてもできるだけ多くの会合に出向いて、交通大臣会合のPRをするとともに、他の開催地の状況を視察して本番に備えたいと考えております。 なお、ドローン対策についてですが、先般改正された航空法では、当町では人口集中地区等の条件に該当しないため、三重県同様、期間限定の条例制定に向け、現在、閣僚会合推進係で準備を進めております。 また、一般住宅等に有料で旅行者等を宿泊させる、いわゆる民泊につきましては、訪日外国人の急増により、一部で不足している宿泊施設の解消を図るために、国の検討委員会において全国的な規制の緩和に向けた検討が進められていることが報道により伝えられておりますが、保健休養地としての長い歴史と文化を育んでまいりました当町といたしましては、この全国一律の規制緩和の方向性に警戒心を抱いており、昨年末より庁内関係職員による検討会を設け協議を進めているところです。 早ければ、今春からの規制緩和という流れで国のほうも進めていると伝えられておりますので、この民泊の件につきましては、これまでの当町の良好な別荘環境と善良なる風俗を維持する観点から、保健休養地軽井沢町としては安易に受け入れられないという考え方を報道各社へプレスリリースという形でお示しをさせていただきます。 税関係につきましては、1月末現在、町税の収入は82億8,418万円で、前年の84億1,368万円に対し、約1億2,950万円の減額でございます。減額の主な要因といたしまして、昨年度は株式譲渡等に伴う所得増による町民税の大幅な税収が見られましたが、本年度はそういった大幅税収が見られなかったためであります。 なお、一昨年度よりは4億円ほど増加をしている状況です。 収納率におきましては81.32パーセントで、前年対比0.68ポイントの増であり、最終年度を迎えた住宅リフォーム補助申請の要件である町税を滞納していないことという点も影響していると思われます。 長野県地方税滞納整理機構への移管物件の収納状況ですが、10件2,185万円の移管に対する収納額は1,192万円で、収納率は54.55パーセントと高い率で、徴収困難な案件でも粘り強く対応していただいております。 今後も移管物件のさらなる収納率の向上を要望しておるところです。 なお、平成28年度は研修も兼ね、職員を機構に派遣することとなっております。 また、地方税における有用制度の見直しに伴う法改正により、町税条例の改正を上程しましたので、ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 さわやか軽井沢ふるさと寄附金の状況は、1月末現在で496件、約2億1,700万円の寄附があり、うち教育応援分は464件、約2億400万円となっております。 保健福祉課関係ですが、全ての人々が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が制定され、今年4月より施行されます。障害者差別解消法は、公共機関及び民間事業者への障がいを理由とする不当な差別的取り扱いが禁止され、障がい者への合理的配慮については、公共機関はもちろんのこと、民間事業者へも求められています。障がいを理由とする差別を解消することは、社会全体の責務です。町でも関係各機関と協力し、引き続き誰もが幸せに生活できる障がい者福祉の充実を進めてまいります。 また、平成26年度に引き続き、今年度も実施された臨時福祉給付金支給事業ですが、賃金引き上げの恩恵が及びにくい所得の少ない方を支援し、個人消費の下支えを行うことを目的とし、春には高齢者を、また秋には障がい者、遺族年金受給者を対象に、臨時福祉給付金の支給事業が実施されます。そのための事業費について補正予算及び当初予算に計上させていただいておりますので、ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 住民課関係ですが、子育て支援につきましては、本年度から子ども・子育て支援の新制度に伴い、保育料を引き下げております。また、第3子以降の保育料補助も新規に実施しておるところであります。 新年度からは医療費無料化を18歳まで引き上げ、さらに子育て家庭への経済的負担の軽減を図ってまいります。 昨年4月に開所されました中地区児童館は、児童の安全で安心な場所として放課後子ども教室事業を実施している他の2小学校地区の児童館と同様に、順調に運営され、子育て中の就労家庭への支援にもつながっております。 また、子育てが孤立しないよう専門のスタッフを増員し、相談機能の充実を図った子育て支援センターは利用者も大幅に増えております。子育てに関する支援や行政サービス、各種相談窓口などの情報をまとめた子育てガイドブックも作成し、乳幼児とその保護者の交流の場を提供し、地域の子育て支援の拠点として今後も充実を図ってまいります。 生活環境課関係につきましては、可燃ごみの排出量は1月末現在6,849トンで、前年同期と比較して1.9パーセント増加しております。また、事業系生ごみの排出量は1月末現在841トンで、前年同期と比較して2.1パーセント増加をしております。いずれも事業所から排出されるごみの増加が要因と考えられます。今後とも、ごみの減量化を基本としたリサイクルの推進を図ってまいります。 次に、新クリーンセンター整備事業の進捗状況ですが、施設及び進入道路等に係る用地につきましては、昨年12月に全ての地権者と契約を締結し用地取得が完了いたしました。 なお、施設建設の最終合意となる佐久市平根地区と御代田町面替区との地区協定の締結に向け、佐久市・北佐久郡環境施設組合では鋭意取り組んでおります。 交通関係では、町では委託運行を行っております町内循環バスにつきまして、4月よりダイヤ改正を実施し、しなの鉄道のダイヤ改正に対応するとともに、東・南廻り線は発地市庭へ乗り入れを開始し、正確なダイヤ運行の確保と利便性の向上を図ります。 なお、地域公共交通会議での協議により、西武高原バスが運行しております南軽井沢線につきましても発地市庭に乗り入れを行うこととなりました。 観光関係でございますが、昨年4月から本年1月までの観光入り込み客数は前年比105パーセントの約792万5,600人と推計しております。今後ともより一層効果的な誘客対策に努めてまいります。 さて、北陸新幹線が開業して1年が経過しようとしております。町では来年度も金沢市における観光パネル展を開催するとともに、金沢駅、富山駅、新高岡駅にポスターを掲示するなど、北陸圏でのより積極的な観光PRを実施する予定でおります。 さらに、北関東からの誘客増大を図るため、北関東自動車道の沿線地域での観光パネル展や下野新聞への広告宣伝掲載といった事業も展開する予定です。 また、来年度は観光客の受け入れ環境を整備するため、旧軽井沢町道南裏線沿いにある振興公社駐車場の敷地に公衆トイレを建設する予定でございます。 いずれの事業も新年度予算に計上させていただいております。 農政関係につきましては、平成27年度において野菜出荷全体量は約71万4,000ケースで、前年度対比8パーセントの増加となりました。出荷額全体では約9億2,000万円で、全年度対比29パーセント増となり、出荷量と価格においてもかなりの高水準となりました。 軽井沢発地市庭建設工事関係でありますが、1月末現在の工事進捗率は70.51パーセントであります。建築工事ではA、B、C工区に分けまして建築工事を実施しております。B、C工区では、2月下旬に内装工事の完了を予定しており、A工区では3月上旬に内装工事の完了を予定しております。3月24日の竣工に向けて着実に工事を進めてまいります。 発地市庭の売り場につきましては、指定管理者と出品、出店希望者とのヒアリングを実施しており、売り場の充実に努めているところです。平成28年4月26日の仮オープンを目指して着実に進めてまいります。 また、軽井沢の主要野菜であります葉物野菜が最盛期を迎える時期の28年6月25日にはグランドオープンとして大々的なセレモニーを実施したいと考えております。 続きまして、有害鳥獣対策であります。初めに、ツキノワグマ対策につきましては、昨年はえさとなるクリ、ドングリの豊作により、人里に出没する熊は大変少ない状況でしたので、人身被害はなく収束しております。冬眠から覚めた熊に対しましても、遭遇事故を防ぐため、目撃情報についてメール配信を実施し、引き続き注意を呼びかけてまいります。 ニホンザル対策につきましては、サル追い払いの成果により、国有林付近を中心にその周辺の別荘地を移動しております。今後も監視体制を緩めることなく実施することにより、住居地に侵入させないよう努力してまいります。 イノシシ対策につきましては、捕獲数は1月末現在で58頭となっております。町では旧軽井沢地区、峠町地区の県境付近に県外からの侵入を防止するため、猟友会の協力のもと、有害鳥獣対策専門委員を中心にわなの設置を実施しております。町内全域につきましては、猟友会と連携しまして捕獲を実施してまいります。 最後に、ニホンジカ対策につきましては、猟友会と町事業での国有林内のハンターによる捕獲により、1月末現在で270頭を捕獲しております。うち国有林内でのハンターによる捕獲数は10頭という状況であります。ニホンジカの増加による自然環境破壊の防止のためにも、今後も引き続き捕獲を実施してまいります。 建設課関係では1月18日、20日の2日間で51センチメートルの積雪を観測し、平成26年2月の99センチメートルの積雪以来の大雪となりました。この豪雪時の教訓を生かし、除雪を行ってまいりましたが、住民の皆様から除雪に関するたくさんのご意見をいただいております。除雪の方法等につきましては、昨年度に策定した除雪計画の検証を行い、時々の降雪状況に応じた除雪が行えるよう努めてまいります。 次に、上下水道課関係でございます。平成23年から進めている第10次拡張計画をもとに、既に深井戸として確保してあります成沢水源でございますが、調査、設計が整いましたので、成沢配水池築造事業として28年度、29年度の2カ年を事業期間とした債務負担行為を今回上程いたしました。 この成沢配水池築造事業は、南地区に安定した水の供給を図るとともに、軽井沢町内の水源地のほとんどが浅間山を中心とした北方面に集中していることから、火山性の災害等が発生した場合の代替的な役割も果たす一水源として確保するものであります。 今後も引き続き安心・安全な飲料水を提供してまいります。 軽井沢病院関係でございますが、平成25年3月から勤務いただいた内科の磯貝京子医師が3月末日に退職いたします。磯貝医師におかれましては、軽井沢の内科医療の充実に尽力され、まことに残念でありますが、今後の活躍を祈念いたします。 また、東京女子医科大学から派遣されている整形外科の西 英治医師と萩原健司医師が3月末日で退職になり、4月より勝又愛美医師と橘田綾菜医師が着任する予定です。 4月からの常勤医師は内科2名、整形外科3名、外科2名、形成外科1名、泌尿器科1名、麻酔科1名の合計10名体制となります。 今後も町内唯一の病院として、職員みんなで充実した医療を提供できるよう努力をしてまいります。 消防課関係につきましては、平成28年2月5日に群馬県安中市と災害時相互応援協定を締結いたしました。長野県内では既に長野県市町村災害相互応援協定に基づき、相互応援体制は整備されておりましたが、北陸新幹線及び国道18号線は首都圏と直結した最重要路線であり、これら主要幹線を通じてさまざまなつながりを持っている安中市と県境を越えて協定を締結できたことは大変心強く感じております。 また、防災行政無線のデジタル化整備事業に関しましては、平成28年度より平成32年度までの5年間において整備を推進してまいりたいと考えております。 次に、消防団関係でございます。土屋敏雄消防団長が3月末で退団され、佐藤淑人副団長が4月より新団長となります。土屋消防団長におかれましては、長年の消防団活動にご尽力された功績に対して、町民を代表して感謝を申し上げたいと思います。 教育委員会関係では、来年度予定しております中学校のグラウンド人工芝他整備工事につきまして、2月4日に入札を行いましたところ不調となりました。この件につきましては、設計業者からの謝罪及び報告を受けております。 中学校の工事につきましては、平成25年12月よりプールの解体が始まり、引き続き新校舎の建設工事等工事期間は既に2年間を越えていることから、中学生の負担を軽減するためにも平成29年3月までには全ての工事を終了したいと考えております。 そのためには少しでも早い着工が望ましいことから、本会議におきまして補正予算を計上いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 また、中学校体育館、テニスコートが完成したことにより、それらの施設の社会体育への開放が可能になることから、学校体育施設の開放に係る使用料の条例改正についても上程しておりますので、よろしくお願いをいたします。 なお、中学校の校舎につきましては、3月12日に竣工式を予定しておりますので、議員の皆様にはご出席をよろしくお願いいたします。 新しい校舎では4月6日に入学式を行い、新たなページを開くこととなります。 また、教育委員会では中学校における新たな試みとして、体育の授業を英語で行う取り組みを始めるべく準備を進めています。これはサッカーコーチの国際資格を持つ外国人を体育授業のTT講師として雇用し、県の特別免許を申請することにより授業を行うことができる教員として認めたもので、体育の授業を通して生きた英語を学ぶことができるものと考えております。 本日提案をいたしました議案につきましては、後ほど担当課長が詳しく説明をいたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、以上、再開の挨拶とさせていただきます。--------------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(内堀次雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において、    2番  西 千穂議員    7番  横須賀桃子議員   12番  佐藤敏明議員 を指名いたします。--------------------------------------- △日程第2 会議期間の決定 ○議長(内堀次雄君) 日程第2、本日再開の3月会議の会議期間は、会議日程表のとおり、本日から3月16日までの21日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内堀次雄君) 異議なしと認めます。 よって、会議期間は、本日から3月16日までの21日間と決定いたしました。--------------------------------------- △日程第3 議案第4号 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について ○議長(内堀次雄君) 日程第3、議案第4号 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 依田総務課長。     〔総務課長 依田繁男君登壇〕 ◎総務課長(依田繁男君) 議案書の1ページをお願いいたします。 議案第4号 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を別紙のとおり改正する。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(案) 以下、条文の朗読を省略して、改正の要旨を申し上げます。 19ページの次の参考資料1-1をお願いいたします。 改正理由でございますが、長野県人事委員会の勧告に基づき、長野県の一般職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例が改正されることから、当町における関係条例の給与表及び勤勉手当並びに期末手当の改定を行うほか、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)により、等級別基準職務表を定める等所要の改正を行うものでございます。 次に、条例案の概要を申し上げます。 次のページ、参考資料1-2をお願いいたします。 1 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例に関するものでございます。 今回の条例改正案では、第1条において(1)給料表の改定と(2)の勤勉手当の改定のうち、平成27年12月分の支給月数を改正いたします。 まず、(1)の給料表改定は平均給料月額0.84パーセント引き上げに伴う別表1から別表5の給料表の改定であります。 (2)の勤勉手当改定は年間支給月数を1.50月分から1.60月分へ0.10月分引き上げるもので、平成27年度はこの0.10月分を12月支給分に加算いたします。 また、第2条において、この勤勉手当の28年度支給月数について、6月と12月に0.10月の半分、0.05月分をそれぞれ引き上げるよう改正いたします。 (3)の等級別基準職務表への改正は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律によるものでございます。 次のページですが、2の軽井沢町特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例に関しましては、長野県特別職に準じ、期末手当の年間支給月数を現行の3.10月から3.15月へ0.05月分引き上げるよう、附則第4項で平成27年12月支給分、附則第5項で平成28年度以降の支給月数を改正いたします。 3の軽井沢町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例に関しましても、長野県議会議員に準じ、期末手当の年間支給月数を現行の3.10月から3.15月へ0.05月分引き上げるよう、附則第6項で平成27年12月支給分、附則第7項で平成28年度以降の支給月数を改正いたします。 17ページに戻っていただきまして、附則として、この条例は公布の日から施行いたしますが、第1条のうち給与表の改正は平成27年4月1日適用、第1条の勤勉手当及び18ページの附則第4項並びに附則第6項の改正につきましては平成27年12月1日適用、また第2条及び附則第5項並びに附則第7項の改正は平成28年4月1日から適用いたします。 なお、本改正案につきましては、昨年10月の長野県人事委員会の勧告時期からすると、12月会議において上程を考えておりましたが、国より地方公共団体における給与改定の実施については、国における給与表改正の措置を待って行うべきとの方針が示されたことから、3月の本会議への上程となったものであります。こうした事情をご賢察いただいた上で、本条例改正につきましては、何とぞ即決賜りますようお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
    ○議長(内堀次雄君) 提案理由の説明が終わりました。 これより質疑を許します。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内堀次雄君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案については、委員会付託を省略し即決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内堀次雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略し即決することに決しました。 これより討論を許します。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内堀次雄君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより起立により採決をいたします。 本案に関して原案のとおり賛成する議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(内堀次雄君) 着席願います。 ただいまの採決の結果は、起立全員であります。 よって、議案第4号 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正については原案のとおり可決することに決しました。--------------------------------------- △日程第4 議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号) ○議長(内堀次雄君) 日程第4、議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 西墻財政課長。     〔財政課長 西墻美智雄君登壇〕 ◎財政課長(西墻美智雄君) 別冊の補正予算書の議案第5号 一般会計補正予算(第7号)の1ページをお願いいたします。 議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号) 平成27年度軽井沢町の一般会計補正予算(第7号)は次の定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ157億3,744万3,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 5ページをお願いいたします。 歳入歳出とも補正額について申し上げます。 2、歳入。 18款1項1目財政調整基金2億円の増は、財政調整基金を取り崩し、歳出の経費に充てるものでございます。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 10款3項1目学校管理費2億円につきましては、中学校グラウンド人工芝化他整備工事の2億円の増でございます。 今回の補正予算につきましては、2月12日開催の議会全員協議会でご説明いたしましたが、ゼロ町債で予定しておりました中学校人口芝化他整備工事の入札が不調となり、再入札を行うこととなりました。このたびの入札不調により、工事の準備工の期間が短くなり、平成29年3月末の完成を目指す上で、業者の負担の軽減を図るとともに、工事着手を4月1日からでなく、3月中に着手できるよう前払いの4割の2分の1相当の2億円を補正するものであります。 再入札に当たり、安全の確保の観点から工事の約5割を占める擁壁工事、現校舎の解体工事の安全性の再確認を重点的に行うとともに、積算の見直しを行い、また他の工事についても再点検を行い設計内容の見直しを行いました。 なお、工事の約1割の人工芝化の人工芝敷設工事を工事名に用いたのは、人工芝化に対するスポーツ振興くじ助成金をいただくために、工事名をグラウンド人工芝化他整備工事としたものであります。ご理解いただきたいと思います。 参考までに、工事ごとの割合を申し上げますと、既存校舎解体工事で約2割、擁壁工事で約3割、その他駐輪場、部室棟建設、意匠工事、植栽工事、舗装工事などの外構工事で約2割、グラウンド整備で約1割、人工芝で約1割、電気機械設備工事で約1割となります。 今回の中学校外構工事に係る発注につきましては、議員の皆様に大変ご迷惑をおかけいたしました。まことに申しわけございませんでした。 以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内堀次雄君) 提案理由の説明が終わりました。 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 15番、篠原公子議員。 ◆15番(篠原公子君) 先ほど、町長のご挨拶の中にございました、この件につきましては設計業者からの謝罪及び報告を受けておりますとありました。その内容をお知らせください。 ○議長(内堀次雄君) 答弁願います。 しばらく休憩いたします。 △休憩 午前10時53分 △再開 午前10時54分 ○議長(内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 答弁願います。 土屋教育次長。 ◎教育次長(土屋公一君) 設計業者からの報告並びに謝罪の内容についてご説明を申し上げます。 内容につきましては、今回の設計業務の中に一部不手際があったということに対する謝罪並びに今後予定しております設計の管理業務につきましての業務委託料の減額の提案があったものでございます。 以上です。 ○議長(内堀次雄君) ほかに質疑ありませんか。 15番、篠原公子議員。 ◆15番(篠原公子君) すみません、もし差し支えなければ不手際をお知らせ願いたいのですが。業者がおっしゃっております不手際。 ○議長(内堀次雄君) 答弁願います。 土屋教育次長。 ◎教育次長(土屋公一君) お答えいたします。 業者から提出されました報告の内容でございますが、今回の事象が発生した原因につきまして、弊社作成の積算書で採用した各種見積もりの査定率が厳しく、実勢に整合していなかったためとされております。 以上です。 ○議長(内堀次雄君) ほかに質疑ありませんか。 3番、押金洋仁議員。 ◆3番(押金洋仁君) 前回の本体工事に続けて2回目の不調に終わったわけなのですが、今の不手際の理由というところにもありましたけれども、前回の不調に終わったときの反省というのが今回の積算の作業のところで生かされなかったのでしょうか。 ○議長(内堀次雄君) 答弁願います。 土屋教育次長。 ◎教育次長(土屋公一君) お答えいたします。 今回の結果につきましては、前回の反省が生かされなかったという点につきましては、ご指摘のとおりでございます。 以上です。 ○議長(内堀次雄君) ほかに質疑ありませんか。 1番、寺田和佳子議員。 ◆1番(寺田和佳子君) 今、業者からのヒアリングについて伺ったところですけれども、それについて町はどのように評価していらっしゃいますか。 ○議長(内堀次雄君) 答弁願います。 西墻財政課長。 ◎財政課長(西墻美智雄君) お答えいたします。 今回の結果、不調という結果を招いた設計業者に対しては、町としては遺憾に思っているところでございます。ただ、これにつきまして今後のこの業者の対応等につきましては、今のところこれについて罰則等はございませんので、一応、今のところこの部分について今後については、今後の指名につきましては検討の余地があるかと思っております。 以上です。 ○議長(内堀次雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内堀次雄君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となりました議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号)は予算常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内堀次雄君) 異議なしと認めます。 よって、予算常任委員会に付託することに決しました。 この後、休憩といたしますので、予算常任委員会を開催し、議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号)の審査をお願いしたいと思います。 なお、審査に当たり藤巻町長に申し上げます。 予算常任委員会の開催に伴う説明員の出席についてご配慮願います。 しばらく休憩といたします。 △休憩 午前10時59分 △再開 午後1時10分 ○議長(内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 本日配布いたしました議事日程について、予算常任委員会へ議案が付託され、本日中に予算常任委員会審査報告がされることに伴い、日程の順序を変更し、直ちに議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内堀次雄君) 異議なしと認めます。 よって、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決しました。 お諮りいたします。予算常任委員会審査報告書が提出されておりますので、議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号)(委員長報告について)を日程に追加し、追加日程第1として議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内堀次雄君) 異議なしと認めます。 よって、議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号)(委員長報告について)を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決しました。 しばらく休憩といたします。 △休憩 午後1時11分 △再開 午後1時13分 ○議長(内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 2番、西 千穂議員が体調不良により早退となりましたので、申し添えます。--------------------------------------- △追加日程第1 議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号)(委員長報告について) ○議長(内堀次雄君) 追加日程第1、議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号)(委員長報告について)を議題といたします。 本案に関して、予算常任委員会の審査報告を求めます。 13番、大浦洋介予算常任委員長。     〔予算常任委員長 大浦洋介君登壇〕 ◆予算常任委員長(大浦洋介君) 報告いたします。                               平成28年2月25日 軽井沢町議会議長   内堀次雄殿                                予算常任委員会                               委員長 大浦洋介              予算常任委員会審査報告書 本委員会は、平成28年2月25日付で付託された次の議案を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。                 記議案番号件名審査結果議案第5号平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号)原案可決 以上でございます。 ○議長(内堀次雄君) ただいまの委員長の報告に対して、これより質疑を許します。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内堀次雄君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 これより議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号)の討論を許します。討論ありませんか。 初めに、原案に反対する議員の発言を許します。 3番、押金洋仁議員。 ◆3番(押金洋仁君) 本来であれば、先ほどの予算委員会で討論を展開するべきでありましたけれども、気持ちがまだ固まっておりませんでしたので、本会議の場をおかりして討論をいたします。 以下の2点の理由から反対討論をいたします。 1点目は、同じ設計会社がかかわっての2度目の入札不調によるものです。前回の不落を関係者はどのように受けとめたのか。本当に真摯に受けとめたのか。なぜあのようなことが起きたのか検証し、改善を図ったのか。その形跡がはっきりと認められるというところまで至らなかったためです。 2点目は、心と体をつくっている途上にある中学生の体育環境がどうしてもこれでなければならないという明確な理由が見えてこないためです。2億円という補正予算を組んでまで実現させなければならないはっきりした根拠が見えてこない。 プロ野球選手の松井秀喜選手は、人工芝は単純に痛いし、こすれて熱い。さらに人工芝の継ぎ目の部分に運悪く当たれば大けがをしてしまうことにもなる。ランニングでも人工芝は膝への負担が大きい。選手寿命を縮めることにもつながるというようにコメントしておりますけれども、このように人工芝の負の部分の検証がきちんとなされないまま進んでいくことに不安を覚えます。 否決になった場合の各方面への影響は決して小さくはないということは承知はしておりますけれども、この先の長い使用を考えれば、それでもなお立ちどまって考えることも重要だと考えます。 したがいまして、非常に厳しい判断ですが、反対としたいと思います。 ○議長(内堀次雄君) 次に、原案に賛成する議員の発言を許します。 6番、遠山隆雄議員。 ◆6番(遠山隆雄君) 賛成の討論をいたします。 まず、人工芝化ですけれども、町では地球温暖化防止並びに児童生徒の安全に活動できるためという形で従来から天然芝、あるいは天然芝の見直しをし、今回は人工芝になったと考えます。このような経過がある中、また第1回目の不調後、工事内容の精査、安全面で減額されるのは困ると思いますけれども、この安全面等には十二分に配慮し、なおかつ人工芝については長さを若干変更する等、いわゆる設計額の変更もされているという形でありますので、町長の当初の挨拶にもありましたように、28年度中の竣工を目指すため、今回原案を可決という形で賛成をいたします。 以上です。 ○議長(内堀次雄君) 次に、原案に反対する議員の発言を許します。 1番、寺田和佳子議員。 ◆1番(寺田和佳子君) 先ほどの予算常任委員会での課長の答弁にありまして、町内の芝生化は議員が言い出したことであると聞いて、ひるんでしまいましたけれども、前回の全員協議会でも私は反対を申し上げましたので、やはり反対を申し上げます。 まず、1の原因は金額が2億円、大きいのに比べて議論の時間が非常に少なく、慌ただしく十分に議論がされていないと感じています。 また、2億円の1割が人工芝に対する金額だというご説明ありましたけれども、割合としては少ないのですが、人工芝化を白紙に戻してでも予算に近づけるような検討がされていないという点も含めて反対いたします。 ○議長(内堀次雄君) 次に、原案に賛成する議員の発言を許します。 15番、篠原公子議員。 ◆15番(篠原公子君) 賛成の立場で討論をいたします。 1つには教育において子どもの体力向上は大変重要なことだと考えております。そんな中、軽井沢町の冬は降雪の量が多いときには5カ月間近くグラウンドが使えないという状況は、それは皆さん承知のとおりであります。町においては私ども議会とともに、議会も賛成をしながら、この全学校、そして小学校、保育園と人工芝化をこのたび進めていただきまして、最後の中学校の芝に関しては天然芝ではなく人工芝ということになりました。今回2億円の補正の大半、8割、9割ですか。人工芝は1割だというふうに聞いておりますので、9割は例えば擁壁のことであるとか、解体であるとか、外構であるとか、全て安心・安全のための補正が主な額ではないかというふうに思います。 生徒たちも2年間、不自由な思いをして新しい校舎、新しいグラウンドということを楽しみに来ていると思います。そういうことから考えまして、私はこのままこの補正を認め、29年3月までにしっかりと予定どおりの竣工を期待するものであります。 そしてあわせて、このすばらしい人工芝化を決するに当たりまして、教育委員会といたしましてしっかりと教育長の責任において、グラウンドの効率的な活用がなされるように、また子どもたちの安心・安全が図られるように、教育委員会としてしっかりと取り組んでいただきたい。そういうことも申し上げながら賛成討論といたします。 ○議長(内堀次雄君) 次に、原案に反対する議員の発言を許します。反対討論ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内堀次雄君) これで討論を打ち切ります。討論を終結いたします。 これより起立により採決をいたします。 議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号)本案に関する委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成する議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(内堀次雄君) 着席願います。 ただいまの採決の結果は起立多数であります。 よって、議案第5号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第7号)は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第5 議案第6号 軽井沢町行政不服審査会条例の制定について ○議長(内堀次雄君) 日程第5、議案第6号 軽井沢町行政不服審査会条例の制定についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 依田総務課長。     〔総務課長 依田繁男君登壇〕 ◎総務課長(依田繁男君) 議案書の21ページをお願いいたします。 議案第6号 軽井沢町行政不服審査会条例の制定について 軽井沢町行政不服審査会条例を別紙のとおり制定する。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町行政不服審査会条例(案) 以下、条文の朗読は省略いたしまして、制定の趣旨と概要を申し上げます。 23ページの次のページ、参考資料2-1をお願いいたします。 制定理由でございますが、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)が、公正性の向上の観点等から全部改正され、第三者機関への諮問手続の導入により地方公共団体は行政不服審査会の設置を義務付けられることとなったことから、本条例を制定するものでございます。 続いて、次のページ、参考資料2-2をお願いいたします。 条例制定の概要を申し上げます。 まず、1点目の不服申し立て構造の見直しですが、現行制度は処分庁(担当課)が行った処分に対して異議ある異議申立人が、審査庁(担当課)に①主張・証拠を提出し、審査庁において②審理を行い、審査庁から異議申立人に対して③裁決を行うという流れでありますが、改正後は、審査請求人及び処分庁(担当課)が、新たに設けられます審理員(総務課長(総務課の案件については企画課長))にそれぞれ①主張・証拠を提出し、審理員が②審理を行い、審査庁(総務課(総務課の案件については企画課))に③意見書を提出し、本条例において新たに設けられます第三者機関(行政不服審査会)と審査庁間における④諮問、⑤答申を経て、審査庁から審査請求人に対して⑥裁決という流れとなるものでございます。 続いて、次のページ、2点目の行政不服審査法の主な改正点でございますが、不服申し立て構造の見直しが行われ、「異議申立て」手続を廃止し、「審査請求」に一元化するもの。 公正性の向上が図られ、審理員制度の導入、第三者機関への諮問手続を新設するもの。 使いやすさの向上が図られ、不服申立ての期間を60日から3月に延長する等の改正が行われたものでございます。 それでは、22ページにお戻りください。 制定の内容でございますが、第1条は審査会の設置についてでございます。 第2条は定義について。 第3条は所掌事務について。 第4条は組織等について。 第5条は委員の守秘義務について。 第6条は調査審議手続の非公開について。 第7条は費用負担について。 次のページをお願いします。 第8条は委任規定で、条例に定める者のほか、必要な事項は別に定めることを規定してございます。 なお、この条例は法律の施行に合わせ、平成28年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第6 議案第7号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について ○議長(内堀次雄君) 日程第6、議案第7号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 依田総務課長。     〔総務課長 依田繁男君登壇〕 ◎総務課長(依田繁男君) 議案書の25ページをお願いいたします。 議案第7号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり制定する。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(案) 以下、条文の朗読は省略いたしまして、制定の趣旨を申し上げます。 33ページの次のページ、参考資料3をお願いいたします。 制定理由でございますが、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)が、公正性の向上の観点等から全部改正され、不服申立ての手続きが審査請求に一元化されることになることに伴い、改正を行うものでございます。 それでは、26ページにお戻りください。 第1条の軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきましては、「異議申立て」と規定しているものを「審査請求」に改めるもの。 第2条の軽井沢町固定資産評価審査委員会条例の一部改正につきましては、今回の法改正に伴い、地方税法が改正されましたことから、行政不服審査法を準用する地方税法を根拠とする固定資産評価審査委員会について定める本条例の改正を行うもの。 続いて、27ページの中ほど、第3条の軽井沢町公文書公開条例の一部改正につきましては、同じく今回の法改正に伴い、行政機関の保有する情報の公開に関する法律が改正されたことから、当該法律を根拠に制定されている本条例を同様に改正するとともに、今回の改正にあわせて所要の改正を行うもの。 続いて、30ページをお願いします。 下から5行目、第4条の軽井沢町個人情報保護審査会条例及び32ページお願いします。 上から5行目、第5条の軽井沢町個人情報保護条例の一部改正につきましては、同じく今回の法改正に伴い、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が改正されたことから、当該法律を根拠に制定されている本条例を同様に改正するもの。 続きまして、同じく32ページの下から11行目、第6条の軽井沢町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正につきましては、「不服申立て」と規定しているものを「審査請求」に改めるものでございます。 なお、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第7 議案第8号 軽井沢町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正について ○議長(内堀次雄君) 日程第7、議案第8号 軽井沢町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 依田総務課長。     〔総務課長 依田繁男君登壇〕 ◎総務課長(依田繁男君) 35ページをお願いいたします。 議案第8号 軽井沢町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正について 軽井沢町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を別紙のとおり改正する。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年軽井沢町条例第1号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略し、改正の要旨を申し上げます。 次のページ、参考資料4をお願いいたします。 改正理由ですが、学校教育法(昭和22年法律第26号)の一部改正により、現行の小・中学校に加え、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う「義務教育学校」を新たな学校の種類として規定することから本条例の改正を行うものでございます。 附則としまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第8 議案第9号 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について ○議長(内堀次雄君) 日程第8、議案第9号 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 依田総務課長。     〔総務課長 依田繁男君登壇〕 ◎総務課長(依田繁男君) 議案書の37ページをお願いいたします。 議案第9号 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を別紙のとおり改正する。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いします。 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年軽井沢町条例第6号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略しまして、改正の要旨を申し上げます。 41ページの次のページ、参考資料5をお願いいたします。 改正理由でございますが、軽井沢町行政不服審査会を新たに設置することから当該審査会の委員の報酬を規定するもの、就学相談委員会から教育支援委員会に名称の変更を行うもの、文化財審議委員会に新たに会長職を設けるとともに報酬を規定するもの及び所要の改正を行うものでございます。 それでは、38ページにお戻りください。 特別職の職員で非常勤の者の報酬を規定する別表に38ページの一番下の行に議案第6号で説明いたしました軽井沢町行政不服審査会の委員の報酬を規定し、40ページをお願いします。 40ページの下から7番目、議案第12号で後ほど教育次長から説明がありますが、教育支援委員会に名称の変更を行うもの、同じく40ページの下から3番目、文化財審議委員会に新たに会長職を設け、報酬を規定するもの及びこれまで会長の7,100円、委員の6,900円以外に副会長として7,000円を規定していた幾つかの委員会等の副会長職を整理するものでございます。 なお、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第9 議案第10号 軽井沢町町税条例等の一部改正について ○議長(内堀次雄君) 日程第9、議案第10号 軽井沢町町税条例等の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 岩井税務課長。     〔税務課長 岩井 昇君登壇〕 ◎税務課長(岩井昇君) 議案書の43ページをお願いいたします。 議案第10号 軽井沢町町税条例等の一部改正について 軽井沢町町税条例等の一部を別紙のとおり改正する。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町町税条例等の一部を改正する条例(案) (軽井沢町町税条例の一部改正) 第1条 軽井沢町町税条例(昭和37年軽井沢町条例第3号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 49ページの次の参考資料6-1をお願いいたします。 参考資料6-1は改正理由であります。 地方税法の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)の公布に伴い、徴収の猶予について、手続の明確化、申請による換価の猶予の新設等のための改正及び町たばこ税の手持品課税に伴う申告書についての改正を行うもの。 また、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)が、公正性の向上の観点等から全部改正され、不服申立ての手続きが審査請求に一元化されることに伴い、不服申立てと規定しているものを審査請求に改めるものでございます。 次のページをお願いいたします。 参考資料6-2は改正概要でございます。 1は改正条例第1条関係です。 ①の徴収猶予・換価猶予の改正に伴うものですが、改正後の条例(新条例)の第8条から12条に新たに規定になったものでございます。 まず、納税の猶予制度についてですが、納税者が期限までに納付しない場合は、一定の手続に従い強制徴収するのが原則であるが、災害、疾病等一時に納付することが困難な理由がある場合等、強制徴収するのが適切でない場合に、法令に基づき一定要件のもと、分割納付の容認など強制的な手続を緩和するものでございます。 概要ですが、1点目の納税者の申請に基づく換価の猶予制度の創設ですが、換価の猶予な職権によるものだけだったが、一時に納付することにより事業継続・生活維持が困難となるおそれがあり、納税について誠実な意思が認められるときは、滞納者の申請により換価を猶予する制度が創設されました。 換価とは、差し押さえを行った不動産等を競売し、滞納している税金に充てることですが、これまでは地方公共団体の長が納付誓約とか、分納誓約等、それをもとに職権でその換価の猶予を行っておりました。それが、滞納者の申請による換価の猶予が制度化されました。この制度の創設により、滞納者の負担の軽減を図るとともに、早期段階に計画的で的確な納税を確保しようというものでございます。 次の一定の事項について条例へ委任ですが、地方分権を推進する観点や地方税に関する地域の実情がさまざまであることを踏まえ、猶予に係る申請期限や申請手続、分割納付の方法、担保要件等について、各地方公共団体の実情に応じて条例へ委任することとなりました。 この徴収猶予等の改正につきましては、国税においては平成26年度において行っておりまして、平成27年度は地方税法の改正となりました。 この地域の実情に応じてですが、実務上は県や隣接する市町村で取り扱いが異なってしまうと混乱が生じるということで、県が説明会等を開催するなどして、当町も含めまして県内各市町村では国に準じる形での条例改正を行っているのが現状でございます。 下の条例規定事項のアの新条例第8条は、徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分割納付の方法、徴収猶予及びその期間の延長の際の分割納付・納入の期限や金額等を定めております。 イの同第9条は、徴収猶予の申請手続等です。徴収猶予及びその期間延長の際の申請手続等について、納付できない事情の詳細、猶予金額、猶予期間等の申請書の記載事項や添付書類等でございます。 ウの同第10条は、職権による換価の猶予の手続等です。職権により換価猶予及びその期間延長の際の分割納付・納入の方法等でございます。 エの同第11条は、申請による換価の猶予の申請手続等です。先ほど申し上げたとおり、この制度が新たに創設されました。内容は、申請による換価の猶予及びその期間延長の際の分割納付・納入の期限や金額、申請書の記載事項や添付書類等でございます。 オの第12条は、担保を徴する必要がない場合でございます。徴収の猶予、換価の猶予を認める際に担保を不要とする場合は、猶予金額が100万円以下、猶予期間が3月以内又は特別の事情がある場合でございます。この特別の事情ですが、担保としてできるものは国債、地方債、社債、確実と思われる有価証券、土地、建物等でございますが、そのような財産がない場合や、またあっても見積価格が徴収金を下回るような場合、また担保を取ってしまうと事業の継続、または生活の維持に大きな支障があると認められるような場合でございます。 以上が徴収猶予等に関する改正です。 ②ですが、行政不服審査法の改正に伴い「不服申立て」を「審査請求」に改めるものでございます。新条例第18条の2になります。 2は町たばこ税に係る手持品課税関係で、改正条例の第2条関係です。 町たばこ税の改正に伴い、手持ち品の課税について、その申告書の様式が地方税法施行規則で規定になったため改正するものでございます。 町たばこ税につきましては、わかばやエコーなど旧3級品の税額の改正について、昨年の9月会議において議決をいただき、本年4月1日から施行の予定です。その対象となる旧3級品を販売業者が施行日前から所持している場合は、その申告書を町長に提出することとなっておりますが、それに規定する様式の規定場所が改正になったため所要の改正を行うものでございます。 3の施行日ですが、改正条例は第1条関係の徴収猶予等の改正と、行政不服審査法の改正に伴う改正でございまして、これは平成28年4月1日で、第2条の町たばこ税の改正関係は公布の日でございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第10 議案第11号 軽井沢町立小・中学校設置条例の一部改正について ○議長(内堀次雄君) 日程第10、議案第11号 軽井沢町立小・中学校設置条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 土屋教育次長。     〔教育次長 土屋公一君登壇〕 ◎教育次長(土屋公一君) 議案書の51ページをお願いいたします。 議案第11号 軽井沢町立小・中学校設置条例の一部改正について 軽井沢町立小・中学校設置条例の一部を別紙のとおり改正する。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町立小・中学校設置条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町立小・中学校設置条例(昭和46年軽井沢町条例第30号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略をさせていただきまして、改正の要旨を申し上げます。 参考資料7をご覧ください。 本条例の改正理由といたしまして、軽井沢中学校が平成28年4月1日から開校されることに伴い、主たる建築物の地番が変更になることによる改正及び所要の改正を行うものです。 52ページをご覧ください。 改正の概要を申し上げます。 第1条の表中、軽井沢中学校の住所「軽井沢町大字長倉2454番地」を「軽井沢町大字長倉2447番地1」に改めるものでございます。 施行日は平成28年4月1日となります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第11 議案第12号 軽井沢町就学相談委員会条例の一部改正について ○議長(内堀次雄君) 日程第11、議案第12号 軽井沢町就学相談委員会条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 土屋教育次長。     〔教育次長 土屋公一君登壇〕 ◎教育次長(土屋公一君) 議案書の53ページをお願いします。 議案第12号 軽井沢町就学相談委員会条例の一部改正について 軽井沢町就学相談委員会条例の一部を別紙のとおり改正する。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町就学相談委員会条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町就学相談委員会条例(平成19年軽井沢町条例第3号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略をさせていただきまして、改正の要旨を申し上げます。 参考資料8をご覧ください。 本条例の改正理由といたしまして、就学相談委員会は心身に障がいを持つ就学予定者等の就学に関する事項を調査審議していますが、今後は心身に障がいのある幼児児童生徒の早期からの就学相談及び一貫した教育支援に関し、専門的かつ総合的な支援を行う必要があることから本条例の題名を改正するほか、所要の改正を行うものです。 54ページをご覧ください。 改正の概要は、条例の題名を軽井沢町教育支援委員会条例と改め、第1条の軽井沢町就学相談委員会の名称を軽井沢町教育支援委員会に改めるものです。 施行日は平成28年4月1日となります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第12 議案第13号 軽井沢町立学校体育施設開放に関する条例の一部改正について ○議長(内堀次雄君) 日程第12、議案第13号 軽井沢町立学校体育施設開放に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 土屋教育次長。     〔教育次長 土屋公一君登壇〕 ◎教育次長(土屋公一君) 議案書の55ページをお願いします。 議案第13号 軽井沢町立学校体育施設開放に関する条例の一部改正について 軽井沢町立学校体育施設開放に関する条例の一部を別紙のとおり改正する。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町立学校体育施設開放に関する条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町立学校体育施設開放に関する条例(昭和54年軽井沢町条例第21号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略をさせていただきまして、改正の要旨を申し上げます。 参考資料9をご覧ください。 本条例の改正理由といたしまして、軽井沢中学校の体育館、格技室、テニスコートが平成28年4月1日より供用開始されることに伴い、中学校の体育館、格技室及びテニスコートの使用料を新たに規定するもの及び所要の改正を行うものです。 56ページをご覧ください。 改正の概要は、学校体育施設開放をする施設に格技室及びテニスコートを加えるとともに、第6条の表に中学校の区分を新たに設け、体育館1面1時間の使用料を1,000円、格技室1面1時間500円、テニスコート1面1時間600円、テニスコートの照明施設1時間400円とするものです。 施行日は平成28年4月1日となります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第13 議案第14号 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院料金条例の一部改正について ○議長(内堀次雄君) 日程第13、議案第14号 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院料金条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 林病院事務長。     〔病院事務長 林 正博君登壇〕 ◎病院事務長(林正博君) 議案書の57ページをお願いいたします。 議案第14号 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院料金条例の一部改正について 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院料金条例の一部を別紙のとおり改正する。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院料金条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院料金条例(昭和43年軽井沢町条例第22号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略させていただきまして、改正の要旨を申し上げます。 次のページ、参考資料10をお願いいたします。 改正理由でございますが、軽井沢病院では、地域中核病院として、がん治療などのアドバイスができることから、今後セカンドオピニオンができる病院として患者に周知するため、本条例を改正するもの及び所要の改正を行うものです。 内容は、別表にセカンドオピニオン料1万円を追加し、また町民総合健康診断が特定健診へ変更となっていることから、別表から削除するものでございます。 施行日は、平成28年4月1日であります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第14 議案第15号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第8号) ○議長(内堀次雄君) 日程第14、議案第15号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 西墻財政課長。     〔財政課長 西墻美智雄君登壇〕 ◎財政課長(西墻美智雄君) 別冊の議案第15号の補正予算書の1ページをお願いいたします。 議案第15号 平成27年度軽井沢町一般会計補正予算(第8号) 平成27年度軽井沢町の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億5,695万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ160億9,439万7,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 6ページをお願いします。 第2表 繰越明許費補正 (追加) 款、項、事業名、金額の順に申し上げます。 2款総務費、1項総務管理費、交通大臣会合町民会議委託2,050万円。 3款民生費、1項社会福祉費、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業8,719万円。 6款農林水産業費、1項農業費、直売所案内看板設置工事1,000万円。 10款教育費、2項小学校費、中部小学校屋外水泳プールろ過装置入替工事1,650万円。 内容についてもご説明申し上げます。 交通大臣会合町民会議委託につきましては、平成27年7月の補正予算計上時において、交通大臣会合自体の開催日時が決定しておらず、年度内での開催を視野に仕事を進めておりましたが、平成28年9月24日、25日の開催と決定になったことから、事業委託の一部を平成28年度に繰り越すものであります。 次に、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業につきましては、賃金引き上げの恩恵が及びにくい定年金受給者で、平成28年度中に65歳以上となる高齢者世帯に対し給付金を支給し、平成28年前半の個人消費の下支えをすることとして、平成27年度国の補正予算が成立しましたが、制度詳細が決まっておらず、決定が年度末になることから財源の国庫支出金とともに全額を繰り越すものであります。 次に、直売所案内看板設置工事につきましては、直売所への案内看板の設置につきまして、関係機関の国や県と協議を行っておりますが、設置場所や内容について、年度内での協議が整わないことから、全額を平成28年度へ繰り越すものであります。 中部小学校屋外水泳プールろ過装置入替工事につきましては、現在のろ過装置は点検の結果、老朽化に伴い修理が必要となりましたが、設置後27年経過し、部品がなく、修理ができない状況となっており、7月のプール開きに間に合わせるべく早急に修繕を行うため、今3月会議に補正予算を計上しましたが、工事が平成27年度中に完了しないことから、平成28年度へ繰り越すものであります。 9ページをお願いいたします。 歳入歳出とも補正額及び歳入の主なものについて申し上げます。 2、歳入。 1款3項1目軽自動車税50万円の減。 2款1項1目地方揮発油譲与税200万円の見込み減。 3款1項1目利子割交付金100万円の見込み減。 4款1項1目配当割交付金500万円の見込み増。 5款1項1目株式等譲渡所得割交付金600万円の見込み増であります。 次のページをお願いいたします。 6款1項1目地方消費税交付金1億円の見込み増。 12款1項1目民生費負担金50万円の増。 13款1項2目福祉使用料3万1,000円の増。 4目農林使用料170万円の増は、貯木場使用料の見込み増であります。 5目商工使用料12万4,000円の減。 6目土木使用料42万8,000円の増。 次のページの8目教育使用料106万4,000円の減は、中央公民館ほかの使用料の見込み減でございます。 2項1目総務手数料22万2,000円の増。 2目衛生手数料292万円の増は、指定袋の販売増ほかでございます。 次のページをお願いします。 14款1項1目民生費国庫負担金1,267万5,000円の減は主なものは1節の地域生活支援事業費負担金の額の確定による449万円の減、5節の児童手当負担金800万円は見込み減であります。 2項1目民生費国庫補助金7,441万9,000円の増の主なものは、1節で子育て支援交付金の額の確定による179万6,000円の増、2節の臨時福祉給付金給付事業費補助にも額の確定による803万6,000円の減、3節の子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助578万円は見込み減でございます。 次のページの6節8,719万円の増は、繰越明許費でご説明いたしました年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助でございます。 2目衛生費国庫補助金1,099万円の減の主なものは1節の汚水処理施設整備交付金の額の確定による1,024万円の減ほかであります。 3目土木費国庫補助金1,765万6,000円の減は、1節の社会資本整備総合交付金の額等の確定による2,284万円の減で、2節の518万4,000円は、無散水融雪施設を改修するため調査設計に対する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助でございます。 4目教育費国庫補助金141万円の増は、次のページの3節の学校施設環境改善交付金118万9,000円の増ほかでございます。 5目総務費国庫補助金240万円の増の主なものは、1節の個人番号カード交付事業費補助331万8,000円は、国の補正予算に伴う増であります。 3項1目総務費委託金5万8,000円の増。 2目民生費委託金1万6,000円の増。 次のページの15款1項1目民生費県負担金543万7,000円の減の主なものは1節の地域生活支援事業費負担金224万4,000円の減は額の確定による減でございます。4節の児童手当負担金310万円の減は見込み減であります。 2項1目総務費県補助金34万1,000円の増。 2目民生費県補助金21万9,000円の減。 3目衛生費県補助金206万6,000円の減は、合併処理浄化槽設置整備事業補助の補助基数の確定に伴う減でございます。 次のページをお願いいたします。 4目農林水産業費県補助金328万7,000円の減の主なものは、上から3つ目の鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業交付の減230万円の減と、新規就農・経営継承総合支援事業補助の減150万円の減ほかでございます。 5目土木費県補助金157万1,000円の減。 6目教育費県補助金4万7,000円の減。 7目商工費県補助金104万円の減。 その下の3項1目総務費委託金1万7,000円の減。 次のページの16款1項1目財産貸付収入97万1,000円の増。 2項2目不動産売払収入1,599万7,000円の増は庁有財産の売り払い及び法定外公共物の売り払いによるものでございます。 17款1項2目指定寄附金2億50万2,000円の増は、さわやか軽井沢ふるさと寄附金2億36万2,000円の増ほかであります。 次のページをお願いします。 18款1項5目下水道建設工事基金1,200万円の減は、公共下水道特別会計への繰り出しの減によるものであります。 20款2項1目町預金利子75万円の増。 4項1目雑入1,498万2,000円の増の主なものは、下から5つ目の健診料金個人負担金120万円の減、次のページの上から2つ目の総合賠償補償保険金112万7,000円の増、その下の資源物売払400万円の増、4つ下の公有建物災害共済320万円の増、一番下の農業施設被害特別支援事業補助平成26年度分返還金の510万円増ほかであります。 次のページをお願いいたします。 3、歳出の各科目の減につきましては3月末までの見込みを含め額の確定、入札見積もりによる差金及び不要減によるものでありますので、説明は省略させていただきます。 歳出につきましては、補正額及び増額しているものにつきましてご説明いたします。 1款1項1目議会費301万1,000円の減。 2款1項1目一般管理費9,096万8,000円の増は、22ページの下から2つ目の基金へ積み立てるための庁舎改築周辺整備基金・元金分の1億円の増であります。 2目文書費12万6,000円の減。 次のページをお願いします。 3目広報費67万7,000円の減。 4目国際交流推進費70万円の減。 7目財産管理費1億9,431万4,000円の増は、次のページの4の基金経費の基金へ積み立てるための財政調整基金・元金分2億円の増であります。 8目企画費965万6,000円の減。 次のページの9目都市デザイン計画推進費22万4,000円の減。 10目情報推進費901万6,000円の減。 次に、27ページをお願いします。 11目交通対策費253万7,000円の減。 15目防災諸費66万3,000円の減。 次のページをお願いします。 2項2目賦課徴収費1億9,989万8,000円の増は、次のページの寄附金を積み立てるためのさわやか軽井沢ふるさと基金・元金分2億36万2,000円の増でございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費317万7,000円の増は、通知カード・個人番号カード関連事務交付金の331万8,000円の増であります。 5項1目統計調査総務費11万6,000円の減。 次のページをお願いします。 3款1項1目社会福祉総務費5,922万6,000円の増は、寄附金を積み立てるための町民福祉施設建設基金へ14万1,000円を積み立てるもので、その下の国民健康保険事業勘定特別会計への繰出金6,000万円は増額でございます。 4目老人福祉費2,680万2,000円の減。 次のページの6目木もれ陽の里費34万4,000円の減。 7目臨時福祉給付金給付事業710万円の減。 次のページをお願いします。 8目年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費8,719万円の増は、繰越明許費でご説明いたしました国の平成27年度補正予算により設けられた定年金受給者等に対し給付金を支給するための経費であります。 2項1目児童福祉総務費474万9,000円の減。 次のページをお願いします。 2目東保育園費、3目南保育園費と4目西保育園費は財源内訳の補正であります。 次のページをお願いします。 5目中保育園費も財源内訳の補正であります。 6目児童館運営費66万1,000円の減。 7目児童福祉施設費10万7,000円の減。 次のページの8目子育て世帯臨時特例給付金給付事業費325万円の減。 4款1項1目保健衛生総務費1,480万2,000円の減。 次のページの2目健康づくり推進費2,528万4,000円の減。 次のページの3目環境衛生費3,489万円の減。 4目環境保全費83万円の減。 次のページの2項2目じん芥収集費と次の3目じん芥処理費は財源内訳の補正であります。 6款1項1目農業委員会費38万円の減。 次のページの3目農業振興費1億2,575万3,000円のうち、増額は中ほどの農地利用促進事業補助の36万4,000円の増と、2つ下の経営体育成支援・農作物等災害緊急対策事業補助金過年度分の返還金として392万9,000円の増でございます。 次のページをお願いします。 5目農地費1,230万2,000円の減。 次のページの2項2目林業振興費432万4,000円の減。 次のページの3目鳥獣対策費232万4,000円の減。 7款1項2目商工振興費7,800万円の減。 次のページの2項1目観光総務費154万円の減。 2目観光宣伝費156万7,000円の減。 次のページをお願いします。 3項1目施設総務費52万3,000円の減。 8款1項1目土木総務費790万5,000円の減。 次のページの2項1目道路橋梁総務費270万円の減。 2目道路維持費1,049万7,000円の減。 次のページの3目道路新設改良費488万7,000円の減。 5目橋梁維持費915万円の減。 次のページの3項1目河川総務費935万7,000円の減。 4項1目都市計画総務費1億6,218万7,000円の増は、次のページの中ほど下の下水道建設工事基金への基金積み立てを行うための2億円の増であります。 2目街路事業費4万3,000円の減。 3目公園費406万9,000円の減。 次のページの4目下水路費37万8,000円の減。 5項1目住宅管理費930万7,000円の減。 次のページをお願いします。 9款1項2目常備消防費429万1,000円の減。 3目非常備消防費194万6,000円の減。 次のページの4目消防施設費8万2,000円の減。 次のページの10款1項1目教育委員会費15万3,000円の減。 2目事務局費90万1,000円の減のうち、増額の一番下の多子世帯保育料補助の増は対象者確定による7万2,000円の増であります。 次のページをお願いします。 2項1目学校管理費1,403万6,000円の増は、55ページの中ほどの屋外水泳プールろ過装置入替工事の1,650万円は繰越明許費でご説明いたしました中部小学校のプールのろ過装置を夏の授業に支障がないよう早期に発注するため補正を行うものです。 2目教育振興費412万2,000円の減。 57ページをお願いします。 3項1目学校管理費210万7,000円の減。 60ページをお願いします。 2目教育振興費960万5,000円の減。 3目心の教室相談員設置費43万4,000円の減。 次のページの4項1目社会教育総務費169万5,000円の減。 次のページの2目公民館費119万2,000円の減。 64ページをお願いします。 3目図書館費99万8,000円の減。 次のページの4目資料館費48万6,000円の減。 5目郷土館費46万2,000円の減。 次のページの6目文化財保護費12万9,000円の減。 次のページの7目重要文化財保護費53万円の減。 次のページの8目植物園管理費63万7,000円の減。 次のページの9目堀辰雄文学記念館費10万1,000円の減。 10目型絵染美術館費25万円の減。 次のページの5項1目保健体育総務費101万5,000円の減。 13款1項1目予備費764万5,000円を増額し、予備費の計を5,582万9,000円とするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(内堀次雄君) ここでしばらく休憩といたします。 再開は午後2時20分といたします。 △休憩 午後2時17分 △再開 午後2時23分 ○議長(内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第15 議案第16号 平成27年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号) ○議長(内堀次雄君) 日程第15、議案第16号 平成27年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 小林住民課長。     〔住民課長 小林信子君登壇〕 ◎住民課長(小林信子君) 補正予算書の73ページをお願いいたします。 議案第16号 平成27年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号) 平成27年度軽井沢町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,073万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億6,702万円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 77ページをお願いいたします。 歳入歳出とも補正額のみ申し上げます。 2、歳入。 3款1項1目療養給付費等負担金774万4,000円の減は、介護納付金592万円と後期高齢者支援金182万4,000円の見込み減によるものです。 3款2項1目普通調整交付金169万4,000円の減は、後期高齢者支援金及び介護納付金減額に伴う減であります。 2目特別調整交付金37万2,000円の増は、軽井沢病院補助対象事業費の変更に伴う増です。 4款2項1目財政調整交付金4,201万4,000円の減は、後期高齢者支援金及び介護納付金の減額に伴う減であります。 6款1項1目前期高齢者交付金2,280万円の減は、前期高齢者の交付金の見込み減です。 次の78ページをお願いいたします。 9款1項1目一般会計繰入金6,000万円の増は調整交付金の減額見込みによるその他分の増であります。 11款2項1目第三者納付金238万7,000円の増は、額確定による増です。 2目返納金76万2,000円の増は社会保険加入等による返納金の見込み増です。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 2款1項1目療養給付費69万9,000円の減は、一般被保険者療養給付費の見込みの減です。 2目療養費95万7,000円の増は、一般被保険者療養費の見込み増です。 2項1目高額療養費47万1,000円の減は、一般被保険者の高額療養費の見込み減です。 次のページをお願いいたします。 3款1項1目後期高齢者支援金570万円の減は、支援金の見込み減です。 6款1項1目介護納付金1,850万円の減は、納付金の見込み減です。 10款3項1目直診勘定繰出金37万2,000円の増は、軽井沢病院補助対象事業費の変更に伴う増です。 次のページをお願いいたします。 11款1項1目予備費を1,331万円増額いたしまして、予備費の合計を3,358万円とするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第16 議案第17号 平成27年度軽井沢町駐車場特別会計補正予算(第3号) ○議長(内堀次雄君) 日程第16、議案第17号 平成27年度軽井沢町駐車場特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 佐藤観光経済課長。     〔観光経済課長 佐藤久男君登壇〕 ◎観光経済課長(佐藤久男君) 補正予算書の83ページをお願いいたします。 議案第17号 平成27年度軽井沢町駐車場特別会計補正予算(第3号) 平成27年度軽井沢町の駐車場特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ958万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,188万2,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 86ページをお願いします。 歳入歳出とも補正額のみ申し上げます。 2、歳入。 1款1項1目駐車場使用料900万円の増は、駐車場使用料の見込み増です。 4款1項1目雑入58万9,000円の増は、旧軽井沢駐車場入り口ゲート棄損に伴う保険会社からの損害賠償金ほかです。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 1款1項1目駐車場費925万5,000円の増の主なものは、駐車場整備基金・元金分増1,000万円ほかです。 2款1項1目予備費を33万4,000円増額し、予備費の計を2,493万8,000円とするものです。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第17 議案第18号 平成27年度軽井沢町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(内堀次雄君) 日程第17、議案第18号 平成27年度軽井沢町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 工藤上下水道課長。     〔上下水道課長 工藤朝美君登壇〕 ◎上下水道課長(工藤朝美君) 補正予算書の89ページをお願いいたします。 議案第18号 平成27年度軽井沢町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 平成27年度軽井沢町の公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,168万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億1,272万6,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 92ページをお願いします。 歳入歳出とも補正額と主なものを申し上げます。 2、歳入でございます。 3款1項1目土木費国庫補助金1万円の減は、社会資本整備総合交付金の減で、軽井沢浄化管理センター雲場ポンプ場の長寿命化計画策定の額確定による補助金の減でございます。 4款1項1目一般会計繰入金1,200万円の減は、一般会計からの繰入金の減でございます。 6款2項1目雑入32万9,000円の増は、夏場の落雷で損傷いたしましたマンホールポンプの修繕に係る災害共済金の増でございます。 次のページ、93ページをお願いいたします。 3、歳出でございます。 1款1項1目公共下水道総務費75万6,000円の減の主なものは、一番下の排水設備改造資金利子補給50万円の減でございます。 2目公共下水道建設費1万9,000円の増は、1の軽井沢処理区経費の長寿命化計画策定業務委託の額確定による2万円の減と、3の浅麓汚泥再生処理センター経費の汚泥再生処理センター運営費負担金額確定による3万9,000円の増によるものです。 3目公共下水道施設管理費1,125万5,000円の減の主なものは、2の軽井沢処理区施設管理経費933万9,000円の減及び次の次のページになります95ページ上から4行目、3の軽井沢西処理区施設管理経費の191万6,000円の減で、光熱費等の見込み額を含んだ不用減と主に各委託料と修繕工事の入札差金による額確定によるものでございます。 次のページ、96ページをお願いいたします。 2款1項1目予備費を31万1,000円増額し、予備費の計を532万2,000円とするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第18 議案第19号 平成27年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(内堀次雄君) 日程第18、議案第19号 平成27年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 工藤上下水道課長。     〔上下水道課長 工藤朝美君登壇〕 ◎上下水道課長(工藤朝美君) 補正予算書の97ページをお願いいたします。 議案第19号 平成27年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) 平成27年度軽井沢町の農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ700万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,634万8,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 100ページをお願いします。 歳入歳出とも補正額と主なものを申し上げます。 2、歳入でございます。 3款1項1目一般会計繰入金700万円の減は一般会計からの繰入金の減でございます。 次の101ページをお願いいたします。 3、歳出でございます。 1款1項2目農業集落排水施設管理費399万4,000円の減は、1の発地処理区施設管理経費322万7,000円の減と、2の杉瓜処理区施設管理経費43万5,000円の減、その下の3の茂沢処理区施設管理費の33万2,000円の減で、光熱費等の見込み額を含んだ不用減と主に各処理施設維持管理費委託の修繕工事の入札差金によるものでございます。 次のページ、102ページをお願いいたします。 1款1項3目農業集落排水建設費274万4,000円の減は、発地市庭に係る管路と機器改修の工事費の減で、発地市庭本体工事の確定により減額するものでございます。 その下の2款1項1目予備費を26万2,000円減額し、予備費の計を97万1,000円とするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第19 議案第20号 平成27年度軽井沢町介護保険特別会計補正予算(第4号)
    ○議長(内堀次雄君) 日程第19、議案第20号 平成27年度軽井沢町介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 原保健福祉課長。     〔保健福祉課長 原 富士子君登壇〕 ◎保健福祉課長(原富士子君) 補正予算書の103ページをお願いいたします。 議案第20号 平成27年度軽井沢町介護保険特別会計補正予算(第4号) 平成27年度軽井沢町の介護保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,574万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億5,428万8,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次に、107ページをお願いします。 歳入歳出とも補正額のみ申し上げます。 2、歳入。 1款1項1目第1号被保険者保険料11万9,000円の減は、65歳以上の第1号被保険者の方の保険料の見込み減です。 3款1項1目介護給付費負担金1,640万円の減は、介護給付費の見込み減によるものです。 3款2項1目調整交付金420万円の減は、介護給付費の見込み減によるものです。 2目地域支援事業交付金(介護予防事業)121万2,000円の減は、介護予防事業の見込み減によるものです。 3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)458万5,000円の増は、対象経費の増に伴う交付金の見込み増です。 次のページをお願いいたします。 4款1項1目介護給付費交付金2,352万円の減は、介護給付費の見込み減によるものです。 2目地域支援事業支援交付金135万8,000円の減は、対象経費の減による交付金の見込み減です。 5款1項1目介護給付費負担金1,090万円の減は、介護給付費の見込み減によるものです。 5款2項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)60万6,000円の減は、介護予防事業の見込み減によるものです。 2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)229万1,000円の増は、対象経費の増に伴う交付金の見込み増です。 次のページをお願いいたします。 7款1項1目介護給付費繰入金1,050万円の減は、介護給付費の見込み減によるものです。 2目地域支援事業繰入金(介護予防事業)60万6,000円の減は、介護予防事業の見込み減によるものです。 3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)229万1,000円の増は、対象経費の増に伴う見込み増です。 4目その他一般会計繰入金1,810万6,000円の減は、1節の職員給与費等繰入金271万1,000円の減、2節の事務費分繰入金35万円の減及び3節の地域包括支援センターの運営費の国・県交付金対象経費の増加に伴う一般会計からの繰入金1,504万5,000円の減です。 5目低所得者保険料軽減繰入金11万9,000円の増は、当該者見込み増に伴う増額となります。 次のページをお願いいたします。 9款2項1目介護予防給付費収入250万円の増は、介護予防ケアプラン作成費の見込み増によるものです。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 1款1項1目一般管理費は、財源内訳の補正です。 1款3項1目認定調査費10万円の減は、臨時職員賃金の見込み減です。 1款4項1目趣旨普及費20万円の減は、消耗品費の不用減です。 次のページをお願いいたします。 1款5項1目計画策定委員会費5万円の減は、計画策定委員会報酬の不用減です。 2款1項1目居宅介護サービス給付費6,000万円の減は、ホームヘルプサービス、デイサービス等の給付費の見込み減です。 2目特例居宅介護サービス給付費100万円の減は、給付費の見込み減です。 次のページをお願いいたします。 3目地域密着型介護サービス給付費400万円の減は、給付費の見込み減です。 5目施設介護サービス給付費600万円の減は、特別養護老人ホーム等施設介護給付費の見込み減です。 7目居宅介護福祉用具購入費100万円の減は、給付費の見込み減です。 8目居宅介護住宅改修費200万円の減は、給付費の見込み減です。 次のページをお願いいたします。 9目居宅介護サービス計画給付費300万円の減は、給付費の見込み減です。 2款2項3目地域密着型介護予防サービス給付費100万円の減は、給付費の見込み減です。 次のページをお願いいたします。 2款4項1目高額介護サービス等費200万円の減は、介護保険サービスの自己負担が高額となった場合に支給される給付費の見込み減です。 2款5項1目高額医療合算介護サービス費200万円の減は、介護保険サービスと医療費の自己負担を合算して、年額で限度額を超えた場合に支給される給付費の見込み減です。 次のページをお願いいたします。 2款6項1目特定入所者介護サービス費200万円の減は、施設利用者のうち低所得の方に支給される居住費、食費の給付費の見込み減です。 3款1項1目一次予防事業(一般高齢者施策事業)19万円の減は、事業終了に伴う講師謝礼6万円の減ほかです。 次のページをお願いいたします。 3款1項2目二次予防事業費(特定高齢者施策事業)466万円の減は、通所型介護予防事業委託450万円の減ほかです。 3款2項1目地域包括支援センター運営費は、財源内訳の補正です。 次のページをお願いいたします。 3目家族介護支援事業18万円の減は、家族介護慰労金の対象者がいなかったための減です。 4目任意事業費332万円の減は、高齢者住宅等安心確保事業委託182万円の減ほかです。 次のページをお願いいたします。 6款1項1目予備費を1,695万9,000円増額し、予備費の計を2,213万8,000円とするものです。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第20 議案第21号 平成27年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) ○議長(内堀次雄君) 日程第20、議案第21号 平成27年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 小林住民課長。     〔住民課長 小林信子君登壇〕 ◎住民課長(小林信子君) 補正予算書の121ページをお願いいたします。 議案第21号 平成27年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 平成27年度軽井沢町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ590万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億4,409万5,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 124ページをお願いいたします。 歳入歳出とも補正額のみ申し上げます。 2、歳入。 1款1項1目特別徴収保険料590万の減は、特別徴収保険料の見込みの減です。 次のページをお願いいたします。 3、歳出。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金590万円の減は、保険料見込み減に伴う保険料納付金の減であります。 以上です。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第21 議案第22号 平成27年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第1号) ○議長(内堀次雄君) 日程第21、議案第22号 平成27年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 林病院事務長。     〔病院事務長 林 正博君登壇〕 ◎病院事務長(林正博君) 別冊の軽井沢病院事業会計補正予算書をお願いいたします。 1ページをお願いいたします。 議案第22号 平成27年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第1号) (総則) 第1条 平成27年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (資本的収入及び支出) 第2条 平成27年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算第4条に定めた、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 (資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額168,969千円については過年度分損益勘定留保資金168,750千円、並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額219千円で補てんするものとする。) 収入 科目、既決予定額、補正予定額、計の順に申し上げます。     (科目)  (既決予定額) (補正予定額)     (計) 第1款 資本的収入   11,501千円     372千円     11,873千円 第1項 補助金     11,500千円     372千円     11,872千円                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 3ページをお願いいたします。 3ページ以降は補正予算に関する説明書でございます。 4ページをお願いいたします。 予算実施変更計画でございます。後ほど事項別明細でご説明申し上げます。 5ページをお願いします。 予定キャッシュ・フロー計算書でございます。今回の補正を加味してございますので、ご覧いただきたいと思います。 次に、6、7ページをお願いいたします。 予定貸借対照表でございます。今回の補正を加味したもので、ご覧いただきたいと思います。 次に、8ページをお願いします。 補正予算事項別明細書の資本的収入及び支出でございます。 今回の補正は、収入のみの補正でございます。補正予定額のみを申し上げます。 収入の資本的収入補正予定額37万2,000円の増、計1,187万3,000円。内容といたしましては、国保事業会計からの補助金増であり、国庫補助で購入した医療機器に対する補助金の額の確定による増額補正であります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第22 議案第23号 平成28年度軽井沢町一般会計予算 ○議長(内堀次雄君) 日程第22、議案第23号 平成28年度軽井沢町一般会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 西墻財政課長。     〔財政課長 西墻美智雄君登壇〕 ◎財政課長(西墻美智雄君) まず、予算の説明に先立ちまして、平成28年度予算編成方針についてご説明いたします。 別添の参考資料をお願いいたします。 まず、予算編成の基本方針でございますが、国・県の動向に十分注意すると同時に、厳しい財政状況を踏まえつつ、引き続き行財政改革を着実に実施し、健全な財政運営を目指すとの基本的な考えに立ち、限られた財源を重点的・効率的に予算配分することにより最大の行政効果が得られるよう、第5次長期振興計画の基本構想・基本方針及び実施計画に基づき健全財政の堅持に配慮した適正な予算編成を行うこととしております。 具体的には、予算編成方針の2ページの下の段の1から次のページの11までにございますように、まず初めに1、当町は他の市町村と異なり、普通交付税を受けない不交付団体であることを踏まえ、限られた一般財源を重点的・効率的に予算配分するため、これまで以上に国や県の補助事業について注意を払うとともに、ただ単に事業量を抑制するのではなく、一般財源をいかに有効活用するかを念頭に置き、予算計上すること。 2、引き続き行財政改革を着実に実施し、制度改革や歳出合理化に取り組み、毎年改革努力を継続し、成果を積み重ねていくものとする。 3、予算配分の重点化・効率化に関しては、まずは既存事業を見直すことが前提になるため、非効率な歳出を削減し、重点的な予算配分を行うものとする。 4、物件費のうち賃金・旅費・需用費・使用料及び賃借料・原材料等は、過去3年間の決算額及び使用実績をもとに予算計上すること。委託料については、積算額とすること。 5、予算配分は適切であっても、執行に無駄があっては歳出の抑制にならないため、執行に当たる職員の自覚・規律が必要であり、執行の効率性・適格性を十分にチェックし、その結果を予算編成に反映させるものとする。 6、投資的経費については、実施計画に計上された事業とすること。また、積算に当たっては、現況を確認し、工事内容・工種等十分精査した上で適正な単価をもとに予算計上すること。 7、補助金については、「軽井沢町における補助金のあり方」による補助金交付基準等を十分検討のうえ計上のこと。 8、使用料・手数料については、受益と負担の公平性を確保するため、受益者負担の原則に則った料金の設定に努めること。 9、特別会計及び企業会計においては、堅実かつ健全な経営に取り組むため、より一層の経費の削減、効率化を図り、財源不足を安易に一般会計からの繰入金に頼ることなく、料金改定等、収支バランスの改善に努めること。 10、長期振興計画の実施計画における理事者査定の結果を踏まえ、適切な事業の実施が図られるよう努めること。また、各課にまたがる事業については、十分連携を図ること。 11、平成27年度財政改革検討事項の審査結果に留意すること。 以上の予算編成方針に従って、各課において予算編成に臨み、その後財政課のヒアリング、理事者査定を経て、一般会計の予算総額は126億7,000万円で、7の特別会計、2の企業会計を合わせますと218億239万8,000円で、一般会計は前年度と比べて42億1,000万円、24.94パーセントの減となっております。大幅な減少の要因といたしましては、中学校舎、発地市庭の建設が終了し、大型事業を完了したことによるものでございます。 よって、平成28年度当初予算は昨年度に比べ大幅な減となった予算となっております。 それでは、別冊の平成28年度予算書をお願いいたします。 1ページをお願いいたします。 議案第23号 平成28年度軽井沢町一般会計予算 平成28年度軽井沢町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ126億7,000万円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金) 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高限度額は3億円と定める。 (歳出予算の流用) 第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算でございます。 歳入。 1款町税、1項町民税15億9,150万円。 2項固定資産税60億4,480万円。 3項軽自動車税4,000万円。 4項市町村たばこ税1億5,400万円。 5項入湯税5,000万円。 6項都市計画税8億2,330万円。 2款地方譲与税、1項地方揮発油譲与税2,800万円。 2項自動車重量譲与税6,900万円。 3款利子割交付金、1項利子割交付金500万円。 4款配当割交付金、1項配当割交付金1,000万円。 5款株式等譲渡所得割交付金、1項株式等譲渡所得割交付金700万円。 6款地方消費税交付金、1項地方消費税交付金4億円。 7款ゴルフ場利用税交付金、1項ゴルフ場利用税交付金9,100万円。 8款自動車取得税交付金、1項自動車取得税交付金1,000万円。 9款地方特例交付金、1項地方特例交付金800万円。 10款地方交付税、1項地方交付税5,000円。 11款交通安全対策特別交付金、1項交通安全対策特別交付金330万円。 12款分担金及び負担金、1項負担金1億888万9,000円。 13款使用料及び手数料、1項使用料1億5,380万7,000円。 2項手数料8,561万7,000円。 14款国庫支出金、1項国庫負担金2億9,859万4,000円。 2項国庫補助金3億3,446万9,000円。 3項委託金509万円。 15款県支出金、1項県負担金2億726万2,000円。 2項県補助金1億3,412万8,000円。 3項委託金7,567万円。 16款財産収入、1項財産運用収入1,905万円。 2項財産売払収入2,000円。 17款寄附金、1項寄附金2,000円。 18款繰入金、1項基金繰入金10億9,730万5,000円。 2項特別会計繰入金1,000円。 19款繰越金、1項繰越金1億円。 20款諸収入、1項延滞金加算金及び過料600万円。 2項町預金利子150万円。 3項貸付金元利収入1億250万円。 4項雑入1億5,521万4,000円。 次のページをお願いします。 21款町債、1項町債4億円。 歳入合計、126億7,000万円でございます。 続きまして、5ページの歳出。 1款議会費、1項議会費1億5,781万3,000円。 2款総務費、1項総務管理費21億8,177万8,000円。 2項徴税費3億3,501万1,000円。 3項戸籍住民基本台帳費4,057万9,000円。 4項選挙費2,621万3,000円。 5項統計調査費184万円。 6項監査委員費840万6,000円。 3款民生費、1項社会福祉費22億955万7,000円。 2項児童福祉費8億1,598万2,000円。 3項災害救助費155万9,000円。 4款衛生費、1項保健衛生費12億3,875万3,000円。 2項清掃費2億7,982万5,000円。 5款労働費、1項労働費79万9,000円。 6款農林水産業費、1項農業費2億5,352万1,000円。 2項林業費8,790万8,000円。 7款商工費、1項商工費1億3,335万6,000円。 2項観光費1億8,054万3,000円。 3項観光施設費1億4,425万2,000円。 8款土木費、1項土木管理費7,942万6,000円。 2項道路橋梁費7億6,137万1,000円。 次のページの3項河川費4,659万円。 4項都市計画費7億8,523万8,000円。 5項住宅費4,543万2,000円。 9款消防費、1項消防費3億4,485万5,000円。 10款教育費、1項教育総務費2億9,977万5,000円。 2項小学校費2億5,766万円。 3項中学校費9億9,423万8,000円。 4項社会教育費4億2,367万4,000円。 5項保健体育費5,427万7,000円。 11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費1,150万円。 2項公共土木施設災害復旧費1,150万円。 12款公債費、1項公債費4億2,676万9,000円。 13款予備費、1項予備費3,000万円。 歳出合計で126億7,000万円でございます。 続いて、7ページの第2表 債務負担行為でございます。 事項、期間、限度額の順に申し上げます。 第5次長期振興計画後期基本計画策定業務委託、平成29年度、1,100万円。 土地評価替業務委託、平成29年度、1,100万円。 軽井沢町老人福祉センター外1施設指定管理料、平成29年度から平成32年度、1億2,800万円。 軽井沢町農産物等直売施設軽井沢発地市庭指定管理料、平成29年度から平成32年度、1億円。 軽井沢観光会館指定管理料、平成29年度から平成32年度、7,200万円。 軽井沢町観光振興センター指定管理料、平成29年度から平成32年度、6,200万円。 軽井沢町地域交流施設くつかけテラス指定管理料、平成29年度から32年度、1億9,600万円。 町道借宿バイパス線新設改良事業、平成29年度、3億2,720万円。 次のページをお願いします。 都市計画道路見直し業務委託、平成29年度、660万円。 軽井沢風越公園アイスアリーナ外6施設指定管理料、平成29年度から平成32年度、10億4,000万円。 軽井沢町都市施設さわやかハット外1施設指定管理料、平成29年度から平成32年度、2億2,000万円。 防災行政無線デジタル化整備事業、平成29年度から平成32年度、4億1,100万円。 17春のコンサート委託、平成29年度、1,300万円。 内容について申し上げます。 平成28年度は指定管理者関係で老人福祉センターをはじめ、従前から指定管理者制度を取り入れた施設及び発地市庭等新たな施設を加え、7件の債務負担をお願いしております。 そのほかでは、第5次長期振興計画後期基本計画策定業務委託は、後期基本計画が平成30年度からスタートすることから、計画策定に28年度から2年間必要となるためのものでございます。 土地評価替業務委託については、平成30年度に3年に一度の固定資産税評価がえとなったことから、見直し区域調査分析新設路線価格調査を28年度から2年間必要となるためのものでございます。 町道借宿バイパス新設改良事業は、国道横断部及び関連する工事に2カ年を要することから債務負担をお願いするものです。 都市計画道路見直し業務委託は、決定されている路線ごとの必要性や実現性等を検討し、先ごろ策定されたグランドデザインとも整合を図り、整備プログラムを2カ年かけて策定するため債務負担をお願いするものとなります。 防災行政無線デジタル化整備事業につきましては、電波の有効利用の観点からデジタル波対応機器への更新を平成32年度まで順次計画的に行うため、債務負担をお願いするものであります。 17春のコンサート委託は、平成28年度中に演奏者等と契約を進めるためのものの債務負担でございます。 9ページをお願いします。すみません、申しわけございません。 第3表 地方債でございます。 起債の目的、学校教育施設等整備事業債、限度額4億円、起債の方法証書借入又は証券発行。利率3.0パーセント以内。償還の方法、政府資金については、その融資条件により、銀行その他資金については、借入先の融通条件による。 内容を申し上げます。 学校教育施設等整備事業債4億円につきましては、中学校グラウンド人工芝化ほか整備事業への起債の借り入れを予定しております。 11ページから196ページまでの一般会計に関する説明書につきましては、予算常任委員会の中で担当課よりご説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 次に、197ページから203ページつきましては、一般会計の給与費明細書を添付してございます。 また、204ページから205ページには債務負担行為に関する調書、206ページについては地方債に関する調書、207ページについては地方消費税交付金が当てられる社会保障施策に要する経費を添付してございますので、ご覧いただきたいと思います。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第23 議案第24号 平成28年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計予算 ○議長(内堀次雄君) 日程第23、議案第24号 平成28年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 小林住民課長。     〔住民課長 小林信子君登壇〕 ◎住民課長(小林信子君) 予算書の209ページをお願いいたします。 議案第24号 平成28年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計予算 平成28年度軽井沢町の国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ32億3,970万円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は3,000万円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 (2)各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算でございます。 歳入歳出とも款、項、金額の順で申し上げます。 歳入。 1款1項国民健康保険税6億7,581万円。 2項退職被保険者等国民健康保険税2,567万円。 2款1項手数料10万円。 3款1項国庫負担金5億6,443万1,000円。 2項国庫補助金1億1,655万円。 4款1項県負担金3,640万円。 2項県補助金1億1,530万7,000円。 5款1項療養給付費等交付金6,713万円。 6款1項前期高齢者交付金6億882万8,000円。 7款1項共同事業交付金8億120万円。 8款1項財産運用収入8万9,000円。 9款1項他会計繰入金2億1,698万7,000円。 10款1項繰越金1,000万円。 11款1項延滞金及び過料8万円。 2項雑入11万8,000円。 3項貸付金元利収入100万円。 歳入合計、32億3,970万円であります。 次のページをお願いします。 歳出。 1款1項総務管理費2,186万3,000円。 2項徴税費700万2,000円。 3項運営協議会費14万5,000円。 2款1項療養諸費15億6,160万円。 2項高額療養費2億1,315万円。 3項移送費2,000円。 4項出産育児諸費1,680万円。 5項葬祭費250万円。 3款1項後期高齢者支援金3億8,800万円。 4款1項前期高齢者納付金100万円。 5款1項老人保健拠出金3万1,000円。 6款1項介護納付金1億8,500万円。 7款1項共同事業拠出金8億120万3,000円。 8款1項特定健康診査等事業費2,410万円。 2項保健事業費352万円。 9款1項基金積立金9万円。 10款1項還付金370万円。 2項償還金1,000円。 次のページをお願いいたします。 11款1項予備費999万3,000円。 歳出合計、32億3,970万円であります。 なお、215ページから233ページの軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計予算に関する説明書につきましては、後日開催されます予算常任委員会の中で詳細にご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第24 議案第25号 平成28年度軽井沢町駐車場特別会計予算 ○議長(内堀次雄君) 日程第24、議案第25号 平成28年度軽井沢町駐車場特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 佐藤観光経済課長。     〔観光経済課長 佐藤久男君登壇〕 ◎観光経済課長(佐藤久男君) 予算書の241ページをお願いいたします。 議案第25号 平成28年度軽井沢町駐車場特別会計予算 平成28年度軽井沢町の駐車場特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ1億5,071万4,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算。 歳入歳出とも款、項、金額の順に申し上げます。 歳入。 1款駐車場事業収入、1項事業収入1億3,000万5,000円。 2款財産収入、1項財産運用収入70万8,000円。 3款繰越金、1項繰越金2,000万円。 4款諸収入、1項雑入1,000円。 歳入合計、1億5,071万4,000円。 歳出。 1款駐車場費、1項駐車場事業費1億3,836万3,000円。 2款予備費、1項予備費1,235万1,000円。 歳出合計、1億5,071万4,000円。 なお、243ページから246ページの軽井沢町駐車場特別会計予算に関する説明書につきましては、後日開催されます予算常任委員会の中で詳細に説明いたしますので、よろしくお願いをいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(内堀次雄君) ここでしばらく休憩といたします。 再開は午後3時30分といたします。 △休憩 午後3時23分 △再開 午後3時33分 ○議長(内堀次雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第25 議案第26号 平成28年度軽井沢町公共下水道事業特別会計予算 ○議長(内堀次雄君) 日程第25、議案第26号 平成28年度軽井沢町公共下水道事業特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 工藤上下水道課長。     〔上下水道課長 工藤朝美君登壇〕 ◎上下水道課長(工藤朝美君) 予算書の247ページをお願いいたします。 議案第26号 平成28年度軽井沢町公共下水道事業特別会計予算 平成28年度軽井沢町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ6億9,100万円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の項目の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算。 歳入歳出とも款、項、金額を申し上げます。 歳入。 1款1項負担金1,120万円。 2款1項使用料3億173万9,000円。 2項手数料5万5,000円。 3款1項国庫補助金1,720万円。 4款1項他会計繰入金3億5,580万円。 5款1項繰越金500万円。 6款1項延滞金、加算金及び過料1,000円。 2項雑入5,000円。 歳入合計は、6億9,100万円でございます。 続きまして、歳出。 1款1項都市計画費6億8,543万6,000円。 2款1項予備費556万4,000円。 歳出合計は、6億9,100万円でございます。 なお、249ページから266ページまでの軽井沢町公共下水道事業特別会計に関する説明につきましては、後日開催されます予算常任委員会の中で詳細に説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第26 議案第27号 平成28年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計予算 ○議長(内堀次雄君) 日程第26、議案第27号 平成28年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 工藤上下水道課長。     〔上下水道課長 工藤朝美君登壇〕 ◎上下水道課長(工藤朝美君) 予算書の267ページをお願いいたします。 議案第27号 平成28年度軽井沢町農業集落排水事業特別会計予算 平成28年度軽井沢町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ7,050万1,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算。 歳入歳出とも款、項、金額を申し上げます。 歳入。 1款1項分担金78万円。 2款1項使用料872万円。 2項手数料1,000円。 3款1項他会計繰入金6,000万円。 4款1項繰越金100万円。 歳入合計7,050万1,000円でございます。 続きまして、歳出。 1款1項農業費6,963万1,000円。 2款1項予備費87万円。 歳出合計7,050万1,000円でございます。 なお、269ページから282ページまでの軽井沢町農業集落排水事業特別会計に関する説明につきましては、後日開催される予算常任委員会の中で詳細に説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第27 議案第28号 平成28年度軽井沢町介護保険特別会計予算 ○議長(内堀次雄君) 日程第27、議案第28号 平成28年度軽井沢町介護保険特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 原保健福祉課長。     〔保健福祉課長 原 富士子君登壇〕 ◎保健福祉課長(原富士子君) 予算書の283ページをお願いいたします。 議案第28号 平成28年度軽井沢町介護保険特別会計予算 平成28年度軽井沢町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ14億9,180万1,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 (2)各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いします。 第1表 歳入歳出予算。 歳入歳出とも款、項、金額の順に申し上げます。 歳入。 1款1項介護保険料3億3,850万円。 2款1項手数料1万円。 3款1項国庫負担金2億4,996万円。 2項国庫補助金8,690万5,000円。 4款1項支払基金交付金3億8,216万1,000円。 5款1項県負担金1億8,745万7,000円。 2項県補助金980万5,000円。 6款1項財産運用収入25万2,000円。 7款1項一般会計繰入金2億2,124万7,000円。 2項基金繰入金1,000万円。 8款1項繰越金100万円。 9款1項延滞金加算金及び過料2,000円。 2項サービス収入400万円。 3項雑入50万2,000円。 歳入合計、14億9,180万1,000円でございます。 次のページをお願いいたします。 歳出。 1款1項総務管理費1,032万4,000円。 2項徴収費1,034万5,000円。 3項介護認定審査会費1,628万1,000円。 4項趣旨普及費50万円。 5項計画策定委員会費48万2,000円。 2款1項介護サービス等諸費12億2,880万3,000円。 2項介護予防サービス等諸費5,230万2,000円。 3項その他諸費140万円。 4項高額介護サービス等費2,006万円。 5項高額医療合算介護サービス等費388万円。 6項特定入所者介護サービス等費3,945万5,000円。 3款1項介護予防事業費1,946万4,000円。 2項包括的支援事業・任意事業費4,483万6,000円。 4款1項基金積立金25万3,000円。 5款1項還付金及び償還金20万1,000円。 2項繰出金1,000円。 6款1項予備費4,321万4,000円。 歳出合計、14億9,180万1,000円でございます。 なお、287ページから320ページの軽井沢町介護保険特別会計予算に関する説明書につきましては、後日開催されます予算常任委員会の中で詳細に説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第28 議案第29号 平成28年度軽井沢町訪問看護事業特別会計予算 ○議長(内堀次雄君) 日程第28、議案第29号 平成28年度軽井沢町訪問看護事業特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 林病院事務長。     〔病院事務長 林 正博君登壇〕 ◎病院事務長(林正博君) 予算書の321ページをお願いいたします。 議案第29号 平成28年度軽井沢町訪問看護事業特別会計予算 平成28年度軽井沢町の訪問看護事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ4,300万2,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算。 歳入歳出とも款、項、金額の順にご説明申し上げます。 歳入。 1款1項介護費等収入2,300万円。 2款1項寄附金1,000円。 3款1項繰越金2,000万円。 4款1項雑入1,000円。 歳入の合計は、4,300万2,000円でございます。 続きまして、歳出。 1款1項施設管理費2,124万5,000円。 2項研究研修費11万2,000円。 2款1項居宅サービス事業費1,186万円。 3款1項予備費978万5,000円。 歳出合計は、4,300万2,000円でございます。 なお、323ページから333ページの軽井沢町訪問看護事業特別会計予算に関する説明書につきましては、後日開催されます予算常任委員会の中で詳細にご説明いたします。よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第29 議案第30号 平成28年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計予算 ○議長(内堀次雄君) 日程第29、議案第30号 平成28年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 小林住民課長。     〔住民課長 小林信子君登壇〕 ◎住民課長(小林信子君) 予算書の335ページをお願いいたします。 議案第30号 平成28年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計予算 平成28年度軽井沢町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ2億4,571万7,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算。 歳入歳出とも款、項、金額の順で申し上げます。 歳入。 1款1項後期高齢者医療保険料1億8,773万円。 2款1項手数料5万3,000円。 3款1項一般会計繰入金5,676万1,000円。 4款1項繰越金20万円。 5款1項延滞金、加算金及び過料1,000円。 2項償還金及び還付加算金2,000円。 3項雑入97万円。 歳入合計、2億4,571万7,000円であります。 続きまして、歳出です。 1款1項総務管理費434万7,000円。 2項徴収費85万円。 2款1項後期高齢者医療広域連合納付金2億3,889万8,000円。 3款1項健診事業費92万円。 2項保健事業費40万円。 4款1項償還金及び還付加算金10万2,000円。 5款1項予備費20万円。 歳出合計、2億4,571万7,000円であります。 なお、338ページから348ページの軽井沢町後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書につきましては、後日開催されます予算常任委員会の中で詳細に説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第30 議案第31号 平成28年度軽井沢町水道事業会計予算 ○議長(内堀次雄君) 日程第30、議案第31号 平成28年度軽井沢町水道事業会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 工藤上下水道課長。     〔上下水道課長 工藤朝美君登壇〕 ◎上下水道課長(工藤朝美君) 別冊の軽井沢町水道事業会計予算書をお願いいたします。 予算書の1ページをお願いいたします。 議案第31号 平成28年度軽井沢町水道事業会計予算 (総則) 第1条 平成28年度軽井沢町水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量) 第2条 業務の予定量は次のとおりとする。(1)給水戸数       17,680戸(2)年間総給水量   3,217,000立方メートル(3)一日平均給水量    8,814立方メートル(4)主な建設改良事業   建設改良工事    372,000千円 (収益的収入及び支出) 第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入 第1款 水道事業収益  656,504千円 第1項 営業収益    585,371千円 第2項 営業外収益    71,132千円 第3項 特別利益       1千円 支出 第1款 水道事業費用  595,627千円 第1項 営業費用    542,404千円 第2項 営業外費用    48,223千円 第3項 特別損失     3,000千円 第4項 予備費      2,000千円 次のページをお願いいたします。 (資本的収入及び支出) 第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額523,106千円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,688千円、当年度分損益勘定留保資金256,540千円及び建設改良積立金237,878千円で補てんするものとする。) 収入 第1款 資本的収入    25,542千円 第1項 施設使用料    25,542千円 支出 第1款 資本的支出   548,648千円 第1項 建設改良費   427,546千円 第2項 企業債償還金  121,102千円 (債務負担行為) 第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。事項期間限度額成沢配水池築造事業平成29年度180,000千円 この債務負担行為でございます成沢配水池築造事業は、第10次拡張計画をもとに計画された事業でございます。南地区に安定した水の供給を図るとともに、軽井沢町内の水源地のほとんどが浅間山を中心とした北方面に集中していることから、火山性の災害等が発生した場合の代替的な役割を果たす一水源として確保するものでございます。 続きまして、(予定支出の各項の経費の金額の流用) 第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)消費税及び地方消費税 (2)災害その他避け難い事故により予算額に不足を生じた場合 次のページをお願いいたします。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費     92,776千円 (2)交際費         20千円 (たな卸資産購入限度額) 第8条 たな卸資産購入限度額は、21,833千円と定める。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 なお、5ページから33ページまでの予算に関します説明及び予算事項別明細書につきましては、後日開催されます予算常任委員会の中で詳細に説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。--------------------------------------- △日程第31 議案第32号 平成28年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算 ○議長(内堀次雄君) 日程第31、議案第32号 平成28年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 林病院事務長。     〔病院事務長 林 正博君登壇〕 ◎病院事務長(林正博君) 別冊の軽井沢病院事業会計予算書をお願いいたします。 予算書の1ページをお願いいたします。 議案第32号 平成28年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算 (総則) 第1条 平成28年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量) 第2条 業務の予定量は次のとおりとする。 (1)病床数                    103床 (2)年間患者数   入院           30,222人            外来           76,610人 (3)一日平均患者数 入院             83人            外来             310人 (4)主要な建設改良事業 施設工事費     81,900千円              有形固定資産購入費 26,910千円              車両購入費      1,300千円 (収益的収入及び支出) 第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入 第1款 病院事業収益            2,687,708千円 第1項 医業収益              1,893,792千円 第2項 医業外収益              788,916千円 第3項 特別利益                5,000千円 支出 第1款 病院事業費用            2,604,336千円 第1項 医業費用              2,545,428千円 第2項 医業外費用              53,908千円 第3項 特別損失                5,000千円 (資本的収入及び支出) 第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額139,222千円については、過年度分損益勘定留保資金139,003千円、並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 219千円で補てんするものとする。) 収入 第1款 資本的収入              80,001千円 第1項 補助金                80,000千円 第2項 寄附金                   1千円 支出 第1款 資本的支出              219,223千円 第1項 建設改良費              110,110千円 第2項 企業債償還金             109,113千円 次のページをお願いします。 (一時借入金) 第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。 (予定支出の各項の金額の流用) 第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)医業費用のうち材料費 (2)消費税及び地方消費税 (3)災害その他避け難い事故により予算額に不足を生じた場合 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費   1,372,066千円 (2)交際費        300千円 (他会計からの補助金) 第8条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、730,000千円である。 (1)営業補助金     650,000千円 (2)建設補助金      80,000千円 (たな卸資産購入限度額) 第9条 たな卸資産購入限度額は、370,576千円と定める。                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 3ページから28ページの予算に関する説明書及び予算事項別明細書につきましては、後日開催されます予算常任委員会の中で詳細にご説明いたしますので、よろしくお願いします。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △日程第32 報告第5号 専決処分の報告について(軽井沢町町税条例の一部を改正する条例の一部改正について) ○議長(内堀次雄君) 日程第32、報告第5号 専決処分の報告について(軽井沢町町税条例の一部を改正する条例の一部改正について)を議題といたします。 提出者より報告を願います。 岩井税務課長。     〔税務課長 岩井 昇君登壇〕 ◎税務課長(岩井昇君) 議案書の59ページをお願いいたします。 報告第5号 専決処分の報告について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により、これを議会に報告する。                 記 軽井沢町町税条例の一部を改正する条例の一部改正について                               平成28年2月25日                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 専第5号 専決処分書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項及び軽井沢町長の専決事項の指定について(平成22年3月3日議会議決)第8項及び第9項の規定により、軽井沢町町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。                         平成27年12月25日                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 軽井沢町町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 軽井沢町町税条例の一部を改正する条例(平成27年軽井沢町条例第25号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨を申し上げます。 次のページをお願いいたします。 参考資料11は、改正理由でございます。 地方税関係書類のうち、申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる一定の書類について、個人番号の記載を要しないとされたことに伴い、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第96号)及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第85号)を改正する地方税法施行規則の一部を改正する省令等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第108号)が平成27年12月25日に公布されたことから、軽井沢町町税条例の一部を改正する条例(平成27年軽井沢町条例第25号)の一部改正を行うものでございます。 具体的には、町民税と特別土地保有税の減免申請につきまして、申請書へ個人番号の記載が不要になったということで、それを削除するものでございます。 なお、施行は公布日の平成27年12月25日でございます。 以上、報告させていただきます。--------------------------------------- △日程第33 報告第6号 専決処分の報告について(平成27年度社会資本整備総合交付金事業道借宿バイパス線新設改良工事(1工区)変更請負契約の締結について) ○議長(内堀次雄君) 日程第33、報告第6号 専決処分の報告について(平成27年度社会資本整備総合交付金事業道借宿バイパス線新設改良工事(1工区)変更請負契約の締結について)を議題といたします。 提出者より報告を願います。 山本建設課長。     〔建設課長 山本恭彦君登壇〕 ◎建設課長(山本恭彦君) 議案書の63ページをお願いいたします。 報告第6号 専決処分の報告について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により、これを議会に報告する。                 記 平成27年度社会資本整備総合交付金事業道借宿バイパス線新設改良工事(1工区)変更請負契約の締結について                             平成28年2月25日提出                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 専第6号 専決処分書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項及び軽井沢町長の専決事項の指定について(平成22年3月3日議会議決)第2項の規定により、平成27年度社会資本整備総合交付金事業道借宿バイパス線新設改良工事(1工区)変更請負契約の締結について、別紙のとおり専決処分する。                               平成28年2月10日                             軽井沢町長 藤巻 進 次のページの参考資料12は建設工事請負仮契約書の写しでございます。 この変更契約は、請負代金を450万3,600円減額し、工事費の総額が4,031万6,400円になるものです。 変更工事の主な内容を申し上げます。 まず1点目として、交通誘導員の人数を案内看板による誘導で安全が図られたことで315人から165人に変更したことによる減。 2点目として、不足土の運搬距離3.1キロメートルが隣接工区からの搬入に変更したことで不要になったことによる減。 3点目として、交差点内の盛り土箇所に植生工を実施したことで、植生面積が259平方メートルから1,140平方メートルになったことによる増。 その他、今までの現場精査による数量の増減による減でございます。 以上、報告をさせていただきます。--------------------------------------- △散会 ○議長(内堀次雄君) 以上をもって、本日の議事日程は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午後4時09分...