部長(1)地域の課題解決に向けた
地区コミュニティーのあり方について(2)
地区コミュニティーの活性化に向けた組織について(3)地域の創意工夫による活動への予算づけ(
地域振興推進費(案))について7
学習指導要領の改訂による、幼児期の「外国語あそび」及び学齢期の「
外国語教育」について市長
教育長
部長(1)保育園における「えいごあそび」について(2)小学校における「英語教育」について(3)中学校における「英語教育」について※各日、1名
あたり持ち時間1時間以内。午前10時から開会し、午前は2名。午後は1時から再開し、4名(3日目は質問者数により変更あり)とします。なお、後続者は前者に引き続きとなりますので、傍聴の際は、時間の余裕をもってお越しください。
ページ発言
順序発言者氏名質問
番号件名発言を求める者12653番
伊藤正陽8平成29年度の学校教育について市長
教育長
部長(1)
小中一貫教育について(2)
ICT教育について(3)小学校での英語教育における教員の配置について(4)
子どもたちが健やかに育つための
環境づくりについて(5)教員の
多忙化解消に向けての取組について94月から始まる介護予防・
日常生活支援総合事業について市長
部長(1)介護予防・
日常生活支援総合事業の茅野市の取組について(2)介護認定で要支援者が十分に支援してもらえる体制について(3)今年度から制度化された
生活支援コーディネーターの位置づけについて14268番
両角昌英10
子どもたちの安心安全を守る施策について市長
教育長
部長(1)家庭における防災教育と保育園や学校で行っている防災教育について(2)指定されている避難所の安全確認について(3)いつでも集中的に防災教育ができる施設について(4)幼保小中連携した
交通安全教育について(5)通学路の
交通安全対策について※各日、1名
あたり持ち時間1時間以内。午前10時から開会し、午前は2名。午後は1時から再開し、4名(3日目は質問者数により変更あり)とします。なお、後続者は前者に引き続きとなりますので、傍聴の際は、時間の余裕をもってお越しください。
ページ発言
順序発言者氏名質問
番号件名発言を求める者15972番
丸茂岳人11
市内電柱地中化事業の取組状況について市長
部長(1)市内の
電柱地中化の進捗状況と今後の予定について(2)
本町まちづくりに絡めた
電柱地中化事業の可能性について12高齢者の
交通事故減少に向けた取組について市長
部長(1)高齢者の
運転免許保有状況について(2)高齢者の
運転免許返納に向けた取組について(3)
被害者減少に向けた取組について(4)高齢者の
公共交通利用促進について174810番
伊藤玲子13新しい
日常生活支援総合事業への移行について市長
部長(1)新しい総合事業への移行に対する見解について(2)総合事業への移行は、市民や事業者の不安を与えないよう丁寧な説明が必要と考えるが、その方策について(3)
生活支援コーディネーターの役割・期待することについて(4)
地域支援事業による新事業の創出や住民参画の
地域づくりについて14ボランティア・市民活動に関する補助金について市長
部長(1)
補助金交付の現状について(2)検討が必要とされる課題等について(3)補助金の使い方・有効性・公益性などの検証について(4)
補助金制度の見直し・創設について※各日、1名
あたり持ち時間1時間以内。午前10時から開会し、午前は2名。午後は1時から再開し、4名(3日目は質問者数により変更あり)とします。なお、後続者は前者に引き続きとなりますので、傍聴の際は、時間の余裕をもってお越しください。
ページ発言
順序発言者氏名質問
番号件名発言を求める者19199番
伊藤 勝15平成29年4月の市の組織改編について市長
部長(1)部、課を増やす理由について(2)市民への説明について(3)市の将来のビジョンについて16中
山間地域等直接支払制度の運用について市長
部長(1)現状の中で問題点はあるか(2)新たな制度協定の動きはあるか(3)対象農用地の基準緩和の考えはあるか208107番
両角秀喜17茅野市開催イべントの継続と連携について市長
部長(1)
茅野どんばんの継続と連携について(2)八ヶ岳縄文の
里マラソン大会の継続と連携について(3)
蓼科高原映画祭の継続と連携について※各日、1名
あたり持ち時間1時間以内。午前10時から開会し、午前は2名。午後は1時から再開し、4名(3日目は質問者数により変更あり)とします。なお、後続者は前者に引き続きとなりますので、傍聴の際は、時間の余裕をもってお越しください。
ページ発言
順序発言者氏名質問
番号件名発言を求める者2191115番
宮坂武男18市内道路の改良状況と
都市計画道路の
整備進捗状況について市長
部長(1)市内道路の改良状況と現状について(2)
都市計画道路の
整備進捗状況について230125番
長田近夫19災害発生時における
避難所運営について市長
部長(1)
避難所運営マニュアルについて(2)
避難所設営の訓練について(3)
避難所支援班の組織について(4)
公衆無線LANの設置について20
自動体外式除細動器(AED)の設置と運用について市長
教育長
部長(1)AEDの設置場所と運用状況について(2)
貸し出し用AEDについて(3)
市内小中学校における
AED操作方法の講習について※各日、1名
あたり持ち時間1時間以内。午前10時から開会し、午前は2名。午後は1時から再開し、4名(3日目は質問者数により変更あり)とします。なお、後続者は前者に引き続きとなりますので、傍聴の際は、時間の余裕をもってお越しください。
ページ発言
順序発言者氏名質問
番号件名発言を求める者2431314番
望月克治21茅野市の障がい児教育について市長
教育長
部長(1)障がいを持ったこどもが能力に応じて教育を受ける権利をどのように考えていますか(2)障がいを持ったこどもがひとしく教育を受ける権利をどのように考えていますか22高齢者が住み慣れた地域で暮らすための施策について市長
部長(1)特養の入所条件の変更で待機者から外れた方は何人ですか(2)
特養入所者で、補足給付の対象から外れて負担が増えた方は何人ですか(3)介護難民を生まないための検討は進んでいますか23
人事院勧告そのままの茅野市職員の給与の改定について市長
部長(1)国家公務員と茅野市職員の手当等、勧告の内容はそのまま茅野市に当てはめられますか(2)
人事院勧告に沿って行われてきた過去の改定で、職員と民間の給与の差は埋まっていますか※各日、1名
あたり持ち時間1時間以内。午前10時から開会し、午前は2名。午後は1時から再開し、4名(3日目は質問者数により変更あり)とします。なお、後続者は前者に引き続きとなりますので、傍聴の際は、時間の余裕をもってお越しください。 平成28年
茅野市議会12月
定例会会議録(第1号)
---------------------------------------平成28年11月28日(月曜日
)--------------------------------------- 議事日程 平成28年11月28日(月曜日)午後2時 開議日程第1 会期の決定について日程第2
会議録署名議員の指名について日程第3 議会招集の挨拶日程第4
議案一括上程--提案理由の説明 議案第73号 市道路線の認定について(塚原地籍) 議案第74号
諏訪広域公立大学事務組合の設置について 議案第75号 公の施設の
指定管理者の指定について(茅野市温泉施設) 議案第76号 公の施設の
指定管理者の指定について(茅野市
白樺湖温泉総合施設) 議案第77号 公の施設の
指定管理者の指定について(茅野市
高齢者福祉センター) 議案第78号 茅野市組織条例の一部を改正する条例について 議案第79号 茅野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について 議案第80号 茅野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について 議案第81号 茅野市税条例の一部を改正する条例について 議案第82号 茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 議案第83号 茅野市
学童クラブ条例の一部を改正する条例について 議案第84号 茅野市ふれあい
保健福祉事業条例の一部を改正する条例について 議案第85号 茅野市廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について 議案第86号 茅野市水道事業及び
下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 議案第87号 茅野市
水道事業給水条例の一部を改正する条例について 議案第90号 茅野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 議案第88号 平成28年度茅野市
一般会計補正予算(第3号)について 議案第89号 平成28年度茅野市
水道事業会計補正予算(第1号)について日程第5 報告案件 報告第10号 専決処分の報告について日程第6
議案質疑-委員会付託 議案第90号 茅野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について日程第7
総務環境委員長報告・
委員長報告に対する質疑 議案第90号 茅野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について日程第8
総務環境委員長報告に対する討論・採決 議案第90号 茅野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について日程第9 請願・陳情(
別紙付託表)
--------------------------------------- 本日の会議に付した
事件議事日程と同じ
---------------------------------------◯出席議員(18名) 1番 松山孝志 2番 丸茂岳人 3番 伊藤正陽 4番 小尾一郎 5番 長田近夫 6番 矢島正恒 7番 両角秀喜 8番 両角昌英 9番 伊藤 勝 10番 伊藤玲子 11番 樋口敏之 12番 篠原啓郎 13番 山岸正衛 14番 望月克治 15番 宮坂武男 16番
北沢千登勢 17番 小池賢保 18番
小松一平---------------------------------------◯欠席議員(なし
)---------------------------------------◯説明のため出席した者の職氏名 市長 柳平千代一 副市長 樋口尚宏 教育長 山田利幸
企画総務部長 柿澤圭一
市民環境部長 小池 徹
健康福祉部長 小林孝司
産業経済部長 国枝俊二
都市建設部長 両角直文 こども部長 牛山洋治 生涯学習部長 木川亮一 消防署長 東城 源
会計管理者 田中岳男 総務課長 田中敏一
企画戦略課長 小平雅文 選挙・監査・公平 財政課長 伊藤弘通 唐沢洋子 事務局長
農業委員会 小川智善
事務局長---------------------------------------◯事務局出席職員氏名 議会事務局長 小池俊一 議事係長 牛山明広
議事係主査 五味利夫 庶務係主査 田中美和 午後2時 開会
○議長(小松一平) 皆さん、こんにちは。 会議を開会する前にお願いをいたします。 会期中、報道機関から撮影及び録音の申し出がありましたので、これを許可いたします。 それでは、ただいまから平成28年
茅野市議会12月定例会を開会いたします。
---------------------------------------
○議長(小松一平) 現在の出席議員は18名であります。定足数を超えておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
---------------------------------------
△日程第1 会期の決定について
○議長(小松一平) 日程第1、会期の決定について、
議会運営委員長から御報告をお願いします。
議会運営委員長。 (
議会運営委員長 篠原啓郎 登壇)
◆
議会運営委員長(篠原啓郎) 皆さん、こんにちは。 本日より12月定例会を開催するに当たり、
議会運営委員会委員長報告を行います。 去る11月24日、
議会運営委員会を開催し、12月定例議会の運営について審議いたしました。 日程と内容につきまして説明いたしますので、配付されております会期案をごらんいただきたいと思います。 会期は、11月28日から12月19日までの22日間です。 本日11月28日は、議案18件の説明、報告1件の説明、議案18件のうち期末手当に係る議案1件の
委員会付託及び
委員長報告並びに採決、請願1件と陳情5件の
委員会付託が行われます。 11月29日から12月4日までは、休会となります。 12月5日は、議案質疑と
委員会付託を行います。終了後、
全員協議会を開催いたします。 12月6日は、休会となります。 12月7日、8日、9日は、一般質問を行います。 通告者は13人で、1日目は6人、2日目6人、3日目1人といたします。通告一覧は、既に配付いたしましたとおりでございます。御確認をお願いいたします。 なお、12月9日の
一般質問終了後、補正予算についての
予算決算委員会を行います。 12月10日、11日は、休会といたします。 12月12日、13日は、
常任委員会をお願いいたします。 12月14日から18日は、休会となります。 12月19日は、
議会運営委員会を開催し、午後2時より開議、
委員長報告と採決を行い閉会となります。 以上、12月定例会の会期案でありますが、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(小松一平) ただいま
議会運営委員長から報告のありましたとおり決することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(小松一平) 御異議ないものと認め、会期は、本日から12月19日までの22日間と決定いたしました。
議会運営委員長、ありがとうございました。
---------------------------------------
△日程第2
会議録署名議員の指名について
○議長(小松一平) 日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
茅野市議会会議規則第81条の規定により、議長から1番、
松山孝志議員、2番、
丸茂岳人議員を指名いたします。
---------------------------------------
△日程第3 議会招集の挨拶
○議長(小松一平) 日程第3、議会招集の挨拶をお願いいたします。 市長。 (市長 柳平千代一 登壇)
◎市長(柳平千代一) 本日、12月定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 過日11月24日、日本上空に真冬並みの寒気が入ったことによりまして、
関東甲信地方を中心に雪となりました。東京都心では、初雪が11月に観測されましたのは54年ぶりのことだそうで、さらに、積雪を記録しましたのは観測史上初とのことでございます。 諏訪地方におきましても15センチほどの積雪がございましたが、大雪警報が11月に発令されたことは過去に例がございません。 また、10センチ以上の積雪が11月に記録された年を気象庁のデータによりさかのぼりましたところ、諏訪の観測地点におきましては、1962年、昭和37年を最後に、本年までそういった記録はございませんでした。都心と同じく、実に54年ぶりとなるものでございます。 気象庁が発表しました
関東甲信越地方の向こう1カ月の天気の見通しによりますと、気温は平年並みで、降水量は平年並みか多いとのことでございます。きのうは雨でございましたけれども、今後は気温も下がり、雪の日が多くなるのではないかと推測するところでございます。市といたしましては、大雪に備え、気象情報を注視していくとともに、万全の対策を整えてまいりたいと考えております。 ことしは、7年に一度の御柱の年でございました。安全・安心を心がける中、華やかに、そして、盛大に上社御柱祭が催され、また、つい先ごろまでは毎週のように小宮祭でにぎわっておりました。ことしも残すところ1カ月余りとなりました。何かと集まる機会が多いと思います。そのときには思い出話に花が咲き、御柱祭当時の祭りの熱気とその余韻に、いま一度浸るのではないかなとお察しするところでございます。 この1年を振り返りますと、まず4月に、市では組織改正を行い、特定の課題を専門的かつ集中的に進めるために三つの新たな室を設置をいたしました。
市民活動センター準備室では、
市民活動センター(ゆいわーく茅野)の開設準備を進めてまいりまして、11月にオープンをいたしました。これに伴い、準備室は
市民活動センターに改称をいたしました。 11月13日には、ゆいわーく
茅野誕生祭を開催をいたしました。小さなお子様から御高齢の方まで、合わせて2,000人近くの方々がお集まりいただき、盛大にお祝いをしていただいたところでございます。12月14日には、
オープニング記念講演会を予定しておりますので、大勢の皆様の御参加をよろしくお願い申し上げます。 次に、
大学準備室では、議員の皆様には
全員協議会におきまして都度御説明を申し上げているところでございますが、8月に締結いたしました
諏訪東京理科大学公立大学法人化に関する基本協定書、これによりまして、
公立大学設置に向けて本格的にスタートを切りました。10月には、平成30年4月の開校を見据えた
公立大学設立準備委員会が設置をされまして、
公立大学設置に向けた具体的な検討に入っております。 また、設立団体となる一部事務組合の設置、
公立大学法人の設立など、諏訪6市町村、長野県及び
学校法人東京理科大学と密接に連携しながら進めているところでございます。 また、
観光まちづくり推進室では、市内外の人材を積極的に誘致し、地域力の維持及び強化の担い手を確保するために、
地域おこし協力隊員及び
集落支援員を募集し、積極的な人材確保に力を入れております。 採用する隊員には、産業振興及び地域連携の推進、
観光まちづくり事業の推進、移住・定住の促進、地域資源の発掘などに積極的に取り組んでいただき、観光を切り口とした
地域マネジメント主体、いわゆるDMOの形成や育成支援など、観光や産業を生かした
まちづくりの立役者になることを期待しているところでございます。 現在、公募を行っておりまして、反響も大きく、多くの問い合わせが寄せられているところでございます。さまざまな分野における経歴、実績をお持ちの方々が関心を示され、予想を超えた人数に応募をいただいております。 10月には、茅野市バス交通につきまして、通勤通学便、生活便及び観光便の利用状況に合わせました路線、本数などの見直しを行い、10月3日から再編後のダイヤによる運行を開始をしております。 また、新たなライフスタイルを提案し、茅野市の認知度向上を図る
シティープロモーションの一環として、昨年は「住」をテーマとした小屋フェスを開催をいたしました。ことしは、第2弾としまして「食」をテーマとしたビジンサマ・マルシェを蓼科湖畔で開催をいたしたところでございます。市民の皆様、観光に訪れた方々など、大勢お見えになり、大変盛況でございました。 さらに、日本一美しい縄文土偶を
インターネット投票で選ぶ
JOMON美土偶グランプリが開催をされました。我が茅野市の国宝「縄文のビーナス」が初代女王に輝きました。これは、市民の皆様を初めとする多くの方々からの御支援による結果でございます。 また、本日、
環境カウンセラー全国連合会により環境大賞を受賞いたしました。これは、持続可能な社会の構築を目指す
縄文プロジェクト、これの活動が全国自治体の模範となると認められたものでございます。 今後も、より多くの方々とともに、縄文文化を意識した
まちづくり・人づくりを目指す
縄文プロジェクトを力強く進めてまいりたいと考えております。 さて、現在、平成29年度の予算編成を進めているところでございます。 平成26年度からの財政構造改革の取り組みによりまして、目標としていました基金残高30億円の維持、これを2年目にして達成することができました。 しかし、歳入面では、進展する円高やマイナス金利の影響、人口減少や土地の下落などにより、先行きは見通せない状況にございます。また、歳出面におきましても、社会保障費の増加、公共施設の老朽化に伴う維持修繕費の増加など、厳しい財政運営であることに変わりはございません。引き続き、中期財政フレームに基づき、基金に頼らない収支均衡予算の編成と基金残高30億円の維持、これを財政規律としてまいります。 担当課からは新年度の予算要求が出そろったところでございますが、限りある財源を計画的かつ効果的、効率的に活用し、質の高い市民サービスを提供していくことに加え、新たな事業予算を生み出すためにも、経営マネジメントシステムによるPDCAサイクルをさらに確固なものとする中、市長、職員が知恵を絞り、工夫を凝らして取り組んでまいります。議員の皆様、市民の皆様の御理解をお願いするところでございます。 本日御提案申し上げます案件は、全部で19件でございます。 その内訳は、事件案件5件、条例案件11件、予算案件2件、報告案件1件でございます。 主な議案について御説明いたします。 まず、事件案件でございます。 議案第73号は、市道路線の認定についてお願いするものでございます。 議案第74号は、
諏訪広域公立大学事務組合の設置についてお願いするものでございます。 議案第75号は、茅野市温泉施設について、公の施設の
指定管理者の指定についてお願いするものでございます。 同じく議案第76号は、茅野市
白樺湖温泉総合施設について、公の施設の
指定管理者の指定についてお願いするものでございます。 同じく議案第77号は、茅野市
高齢者福祉センターについて、公の施設の
指定管理者の指定についてお願いするものでございます。 次に、条例案件でございます。 議案第78号は、茅野市組織条例の一部を改正する条例についてお願いするものでございます。 議案第79号は、茅野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例についてお願いするものでございます。 議案第80号は、茅野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてお願いするものでございます。 議案第81号は、茅野市税条例の一部を改正する条例についてお願いするものでございます。 議案第82号は、茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてお願いするものでございます。 議案第83号は、茅野市
学童クラブ条例の一部を改正する条例についてお願いするものでございます。 議案第84号は、茅野市ふれあい
保健福祉事業条例の一部を改正する条例についてお願いするものでございます。 議案第85号は、茅野市廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてお願いするものでございます。 議案第86号は、茅野市水道事業及び
下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてお願いするものでございます。 議案第87号は、茅野市
水道事業給水条例の一部を改正する条例についてお願いするものでございます。 番号が飛びますが、議案第90号は、茅野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてお願いするものでございます。 次に、予算案件でございます。 議案第88号は、平成28年度茅野市
一般会計補正予算(第3号)でございます。 今回の補正は、1億4,677万1,000円を追加して、歳入歳出予算の総額をそれぞれ240億351万9,000円とするものであり、あわせて債務負担行為の補正についてお願いするものでございます。 歳出の主なものとしましては、総務費では、ふるさと納税寄附金返礼品の見直しに伴い、寄附者が増加したことによる返礼品等にかかわる経費の補正増。 民生費では、生活保護事業の医療費扶助受給者が増加したことに伴う生活保護事業費の補正増。 農林水産費では、意欲ある農業者に対して、経営発展に必要な農業機械等の導入支援を行う担い手確保・経営強化支援事業補助金の補正増。 教育費では、小・中学校の情報セキュリティ強化対策のために、ネットワーク構築にかかわる工事費等の補正増。 人件費では、
人事院勧告及び人事異動に伴う補正増でございます。 そのほかに、国県支出金等の過年度精算に伴う返還金、臨時福祉給付金支給事業にかかわるシステム改修費、長野県後期高齢者医療広域連合負担金の補正増の計上及び財源の振り替えをさせていただきました。 債務負担行為の補正では、臨時福祉給付金(経済対策分)給付業務のシステム改修事業、運動公園グラウンド整備を円滑に行うための事業の2件の追加につきまして、それぞれお願いするものでございます。 議案第89号は、平成28年度茅野市
水道事業会計補正予算(第1号)についてお願いするものでございます。 次に、報告案件です。 報告第10号は、損害賠償の専決処分の報告でございます。 以上、議案の概要を申し上げました。詳細につきましては、部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議をお願いをいたします。 市民の皆様、議員各位、そして職員とともに、さらに精力的に
まちづくりに取り組んでまいります。皆様の御理解と御支援を心からお願い申し上げまして、開会の御挨拶といたします。 よろしくお願いいたします。
---------------------------------------
△日程第4
議案一括上程--提案理由の説明
△議案第73号 市道路線の認定について(塚原地籍)~
△議案第90号 茅野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
○議長(小松一平) 日程第4、議案第73号、市道路線の認定について(塚原地籍)から議案第90号、茅野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてまでの18議案を、一括議題といたします。 順次説明を求めます。 それでは、議案第73号をお願いいたします。
都市建設部長。 (
都市建設部長 両角直文 登壇)
◎
都市建設部長(両角直文) それでは、議案第73号、市道路線の認定について御説明を申し上げます。 道路法第8条第2項の規定により、次の市道路線を認定するものでございます。 まず、場所の説明をさせていただきます。 2枚目の位置図をごらんください。 認定路線の場所は、永明中学校南側、旧県道に接しております民間で開発しました住宅用造成地であります。位置図では赤丸をしてあります場所が、今回の認定する場所でございます。 それでは、恐れ入ります1枚戻っていただきまして、認定する路線名でございますが、1ブロック2732号、起点、茅野市塚原一丁目3658番-14から、終点、塚原一丁目3658番-9でございます。延長が66.6メートル、幅員6.0メートルから10.1メートルでございます。 続きまして、位置図、それから2枚目の市道路線認定図をごらんください。 開発区域を青の色で着色をしてございますが、青枠が開発区域でございます。丸印が起点、矢印が終点で、赤く着色してある区間が今回認定する場所でございます。 3枚目が公図の写しとなっております。 市道路線の認定図同様に、開発区域を青線で囲み、認定する路線を赤で着色してございます。丸印が起点、矢印が終点となります。 以上、議案第73号について説明をさせていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(小松一平) 次に、議案第74号をお願いいたします。
企画総務部長。 (
企画総務部長 柿澤圭一 登壇)
◎
企画総務部長(柿澤圭一) 続いて、議案第74号、
諏訪広域公立大学事務組合の設置についてをお願いいたします。 地方自治法第284条第2項の規定により、別紙のとおり規約を定め、
諏訪広域公立大学事務組合を設置するものでございます。 裏面をお願いいたします。 提案理由でございますが、
諏訪広域公立大学事務組合を設置するに当たり規約を定めるため、本案を提案するものでございます。 次のページ、別紙をお願いいたします。
諏訪広域公立大学事務組合規約でございます。 第1条の規定は、組合の名称を
諏訪広域公立大学事務組合とするものでございます。 第2条の規定は、組合を組織する地方公共団体を、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村とするものでございます。 第3条の規定は、組合の共同処理する事務で、組合は地方独立行政法人法の規定に基づく
公立大学法人の設立及び同法の規定による設立団体が行うこととされる事項並びに同法の規定により組合が設立する
公立大学法人との連絡調整に関する事務を共同処理するというものでございます。 第4条の規定は、組合の事務所の位置で、組合の事務所は茅野市塚原二丁目6番1号に置くというものでございます。 第5条の規定は、組合の議会でございまして、組合の議会の議員の定数は20人とし、組合議員の選挙の方法につきましては、組織市町村の議会において、その市町村の議会の議員のうちから選挙をするというものでございます。また、組織市町村の定数でございますが、岡谷市が3人、諏訪市3人、茅野市8人、下諏訪町2人、富士見町2人、原村2人とするものでございます。また、同条第2項で、この選挙については地方自治法第118条の規定を準用するものとしております。 第6条の規定は、議員の任期で、組織市町村の議会の議員としての任期であることを定めております。 第7条の規定は、組合の執行機関で、組合に組合長、副組合長及び
会計管理者を置き、組合長は茅野市長を、副組合長は岡谷市長、諏訪市長、下諏訪町長、富士見町長、原村長及び茅野市副市長を、
会計管理者は茅野市
会計管理者をもって充てるものでございます。また、執行機関である組合長及び副組合長の任期は、組織市町村の長及び茅野市副市長の任期によるものでございます。 第8条は、監査委員の規定で、組合に監査委員2人を置き、監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合の議会の議員及び識見を有する者のうちから1人ずつ選任をするというものでございます。また、監査委員の任期は、組合の議会の議員のうちから選任された者にあっては議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とするものでございます。 第9条は、職員の規定で、第7条第1項に規定する組合長、副組合長及び
会計管理者のほか、組合に職員を置き、組合長が任命するというものでございます。 第10条は、組合の経費の支弁の方法を定めたもので、組合の経費は国庫支出金、県支出金、組織市町村負担金、その他の収入をもって充てるものとし、第2項において、組織市町村負担金の額は組合の予算において定めるものとし、その負担割合等は1号から3号までのとおりとしております。1号は、組合の議会その他の組合の事務の執行に要する経費の負担割合で、別表のとおり茅野市が81.5%、茅野市を除く組織市町村を18.5%とするものでございます。2号は、茅野市は公立大学に係る地方交付税交付額に相当する額を負担するというもので、この負担金は、組合が支出する公立大学の運営費交付金や、第11条に規定する
公立大学法人運営基金の積み立てに充てられるものでございます。3号は、災害等の特別な事由により生じる経費の負担については、組織市町村が協議の上、決定するというものでございます。 第11条では、
公立大学法人運営基金の設置について定め、第12条は、補足といたしまして、この規約の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定めるというものでございます。 なお、附則として、この規約は、組合設立の許可の日から施行するものでございます。 以上が議案第74号でございますので、よろしく御審議をお願いいたします。
○議長(小松一平) 次に、議案第75号をお願いします。
健康福祉部長。 (
健康福祉部長 小林孝司 登壇)
◎
健康福祉部長(小林孝司) それでは、議案第75号、公の施設の
指定管理者の指定についてをお願いいたします。 地方自治法第244条の2第3項の規定により、次のとおり公の施設の
指定管理者を指定したいので、同条第6項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 1といたしまして、
指定管理者を指定する公の施設でございますが、アクアランド茅野、河原温泉河原の湯、金沢温泉金鶏の湯、尖石温泉縄文の湯、玉宮温泉望岳の湯、米沢温泉塩壺の湯の6温泉施設でございます。 2といたしまして、
指定管理者の所在地及び名称でございます。 茅野市塚原二丁目11番25号、茅野市総合サービス株式会社、代表取締役、宮坂孝雄でございます。 3といたしまして、
指定管理者の指定の期間でございますが、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間でございます。 若干の補足説明をさせていただきます。 これらの6温泉施設の
指定管理者につきましては、平成29年3月31日で指定期間が満了するため、7月15日から9月16日までの間、公募の受付を行いました結果、1社から申請がありました。選定につきましては、去る11月2日に茅野市公の施設
指定管理者選定審査会が開催され、茅野市総合サービス株式会社が候補者として適当との御報告をいただいたものでございます。 なお、資料といたしまして、選定審査会からの報告書の写しが1枚、同社からの指定申請書及び事業計画書等の写しが5枚添付をしてあります。 選定審査会からの報告書につきましては、議案第76号及び議案第77号に関する部分も含まれていますので、項目1の報告及び項目3の選定理由につきましては、それぞれ(1)の部分をごらんいただきたいと思います。 以上が議案第75号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(小松一平) 次に、議案第76号をお願いいたします。
産業経済部長。 (
産業経済部長 国枝俊二 登壇)
◎
産業経済部長(国枝俊二) それでは、議案第76号、公の施設の
指定管理者の指定についてをお願いいたします。 地方自治法第244条の2第3項の規定により、次のとおり公の施設の
指定管理者を指定したいので、同条第6項の規定により議会の議決をお願いするものであります。 1として、
指定管理者を指定する公の施設でございますが、茅野市北山3419番地84、茅野市
白樺湖温泉総合施設でございます。 2として、
指定管理者の所在地及び名称でございますが、茅野市塚原二丁目11番25号、茅野市総合サービス株式会社、代表取締役、宮坂孝雄であります。 3として、
指定管理者の指定期間は、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間でございます。 若干補足の説明をさせていただきます。 茅野市
白樺湖温泉総合施設すずらんの湯でございますが、この
指定管理者につきましては、平成24年4月から茅野市総合サービス株式会社を指定してまいりましたが、平成29年3月31日で5年間の指定期間が満了するため、次期
指定管理者につきまして、公募による方法で7月15日から9月16日まで募集を行いました結果、1社から申請がございました。 選定につきましては、去る11月2日に茅野市公の施設
指定管理者選定審査会が開催され、茅野市総合サービス株式会社が候補者として適当との報告をいただいたものでございます。 なお、資料として、1、2ページは審査会からの審査結果についての報告、3ページに同社からの指定申請書、4ページからは
白樺湖温泉総合施設事業計画書のそれぞれの写しを添付してございます。審査結果の報告のすずらんの湯の対象としましては、項目番号1の報告(2)及び項目番号3の選定理由(2)の部分をごらんいただきたいと思います。 以上が議案第76号でございます。御審議をよろしくお願いをいたします。
○議長(小松一平) 次に、議案第77号をお願いいたします。
健康福祉部長。 (
健康福祉部長 小林孝司 登壇)
◎
健康福祉部長(小林孝司) それでは、議案第77号、公の施設の
指定管理者の指定についてをお願いいたします。 地方自治法第244条の2第3項の規定により、次のとおり公の施設の
指定管理者を指定したいので、同条第6項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 1といたしまして、
指定管理者を指定する公の施設でございますが、茅野市米沢6841番地、茅野市
高齢者福祉センター塩壺の湯でございます。 2といたしまして、
指定管理者の所在地及び名称でございます。茅野市塚原二丁目11番25号、茅野市総合サービス株式会社、代表取締役、宮坂孝雄でございます。 3といたしまして、
指定管理者の指定の期間でございますが、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間でございます。 若干の補足説明をさせていただきます。 茅野市
高齢者福祉センター塩壺の湯の
指定管理者につきましては、平成29年3月31日で指定期間が満了するため、7月15日から9月16日までの間、公募の受付を行いました結果、1社から申請がありました。選定につきましては、去る11月2日に茅野市公の施設
指定管理者選定審査会が開催され、茅野市総合サービス株式会社が候補者として適当との御報告をいただいたものでございます。 なお、資料といたしまして、選定審査会からの報告書の写しが1枚、同社からの指定申請書及び事業計画書等の写しが4枚添付をしてあります。 選定審査会からの報告書につきましては、議案第75号及び議案第76号に関する部分も含まれていますので、項目1の報告及び項目3の選定理由につきましては、それぞれの(3)の部分をごらんいただきたいと思います。 以上が議案第77号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(小松一平) 次に、議案第78号から議案第80号までの3議案をお願いいたします。
企画総務部長。 (
企画総務部長 柿澤圭一 登壇)
◎
企画総務部長(柿澤圭一) それでは、議案第78号、茅野市組織条例の一部を改正する条例についてをお願いいたします。 茅野市組織条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 裏面をお願いいたします。 提案理由でございますが、平成29年4月の組織改編に伴い、関係規定を整備するため、本条例を提案するものでございます。 平成29年4月の組織改編に当たっては、平成28年5月に決定した第5次茅野市総合計画による新たな
まちづくりに向けた組織等の改編基本方針、これに基づきまして、四つの観点から組織を改編するものでございます。 四つの観点は、1点目が、第5次茅野市総合計画における政策体系を見据えた組織とすること、2点目が、市政経営を効率的、効果的に実行できるよう、より関連性のある係を単位とした課の編成を行うこと、3点目が、職員人事の観点から平成29年度に組織改編を集中的に実施すること、4点目が、平成28年4月1日現在の職員数を上回らないことを原則とすることでございます。 それでは、条例本文をごらんいただきたいと思います。 第2条及び第3条を次のように改めるとして、第2条は、部の設置の規定でございます。市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設置するとして、市長部局に総務部、企画部、市民環境部、健康福祉部、産業経済部、都市建設部の6部を置くもので、現行の5部から1部ふやすものでございます。 次に、第3条は、部の分掌事務の規定でございます。 1号の総務部から6号の都市建設部まで、それぞれの部の分掌事務を掲げてございます。企画総務部を総務部と企画部に分割したこと、総務部と企画部と市民環境部や生涯学習部との間で事務の入れかえがあったことによる改正でございますので、よろしくお願いをいたします。 なお、附則として、第1項では、この条例は平成29年4月1日から施行するというものでございます。 また、第2項では、茅野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正を行うものでございまして、条例第7条第2項中、企画総務部を総務部に改めるというものでございます。 以上が議案第78号でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 次に、議案第79号、茅野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例についてをお願いいたします。 茅野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 裏面をお願いいたします。 提案理由でございますが、雇用保険法等の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、本条例を提案するものでございます。 若干説明をさせていただきます。 雇用保険法等の一部を改正する法律が平成28年3月31日に公布され、その附則第16条及び第17条において国家公務員退職手当法の一部が改正をされ、平成29年1月1日から施行されます。これは、雇用保険法の改正により失業等給付の給付内容等が変更されることに伴い、失業者の退職手当について定めた国家公務員退職手当法第10条が改正されることに伴い、茅野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正するというものでございます。 この条例第14条は、失業者の退職手当の規定でございます。勤続期間が一定期間以上で退職した職員が退職後に失業している場合に、雇用保険法の規定を適用したとみなして、算定した失業手当の額と比較して、その職員の受給した退職手当が雇用保険の失業手当に相当する額より下回る場合に、その差額に相当する額を支給することとなっておりますが、今回の条例改正はこの第14条に関する改正で、次の2点がその主な改正内容でございます。 まず1点目が、65歳に達した日以後に新たに雇用される者について、新たに失業者の退職手当の対象とするということでございます。次に2点目が、雇用保険法に新たに規定される求職支援活動費、これは従前の広域求職活動費を含むものでございますが、この求職支援活動費に相当する失業者の退職手当を規定することでございます。 それでは、改正条例の本文でございますが、資料として新旧対照表を添付させていただいておりますので、これに基づいて説明をさせていただきたいと思います。 それでは、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 網かけの部分が改正をお願いする箇所でございます。 まず、1ページでございますが、第14条第5項中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第2号中「第37条の4第3項前段」を「第37条の4第3項」に改めるというものでございます。 次の2ページでございますが、第5項の改正と同様、第6項中の「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業と」を削って、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改めるというものでございます。 また、第11項中「又は広域求職活動費」を「又は求職活動支援費」に改めるとともに、第6号を「求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額」に改めるものでございます。 次に、第15項の改正は、規定はの次に「第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び」を加え、「これら」を「第7項又は第8項」に改めるというものでございます。 続いて、改正条例の本文の附則をお願いします。 附則第1項は、施行期日の規定で、この条例は、平成29年1月1日から施行するというものでございます。 第2項から第5項までの規定は、経過措置でございます。 以上が議案第79号でございますので、よろしく御審議をお願いいたします。 次に、議案第80号、茅野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてをお願いいたします。 茅野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 裏面をお願いいたします。 提案理由でございますが、雇用保険法等の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、本条例を提案するものでございます。 この条例の改正内容につきましては、先ほど提案説明を申し上げました議案第79号、茅野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例についてと同じ内容のものでございます。 それでは、改正条例の本文でございますが、資料として新旧対照表を添付させていただいておりますので、これに基づいて説明をさせていただきたいと思います。 網かけ部分が改正をお願いする箇所でございます。 条例第16条は、退職手当の規定でございますが、第6項中の「、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改めるものでございます。 次に、同条第8項の改正は、第8項中「第5項又は前項」を「前3項」に改めるとともに、「広域求職活動費」を「求職活動支援費」に改めるというものでございます。 続いて、改正条例の本文の附則をお願いいたします。 附則第1項は、施行期日の規定で、この条例は、平成29年1月1日から施行するというものでございます。 第2項から第5項までの規定は、経過措置でございます。 以上が議案第80号でございます。よろしく御審議をお願いいたします。
○議長(小松一平) 次に、議案第81号及び議案第82号の2議案をお願いいたします。
市民環境部長。 (
市民環境部長 小池 徹 登壇)
◎
市民環境部長(小池徹) 議案第81号、茅野市税条例の一部を改正する条例についてをお願いいたします。 茅野市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 裏面をお願いいたします。 提案理由でございますが、所得税法等の一部を改正する法律による外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、本条例を提案するものでございます。 若干説明をさせていただきます。 平成28年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律により、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部が改正され、この法律は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律と名称も改められましたが、平成29年1月1日から施行されることになりました。この法律は、日本と台湾との間で二重課税を回避する等の措置を講じるため、日台民間租税取決めが取り結ばれたことを受け、当該取り決めに規定する内容を日本国内で実施するために行われるもので、租税条約に相当する枠組みを構築するものとされています。これにより、税法上の規定によって日本と台湾の双方の居住者に該当してしまうこととなる双方居住者に対する所得税、地方税等の非課税・軽減などの措置が行われることとなりますが、こうした措置のうち市税条例において必要となる改正を行うものでございます。 それでは、茅野市税条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきますが、改正条例をごらんいただいただけでは解釈が難しい部分があろうかと思います。資料1として新旧対照表、資料2として茅野市税条例の一部改正の概要を添付させていただきましたので、これらの資料もあわせてごらんをいただきますようお願いいたします。 では、本文でございますが、附則第19条の9の改正、これは、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例について定めるものでございます。 まず、第1項の規定でございますが、所得税の納税義務者が支払いを受ける特例適用利子等については、市税条例本則の第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分して、特例適用利子等の額に100分の3の税率で市民税の所得割を課すとするものでございます。ここでいう特例適用利子等とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項、第12条第5項、第16条第2項において定義されているものでございます。 これらの定義をごく簡単に御説明申し上げますと、所得税法等に規定する国内源泉所得に該当する所得配当等につきまして、第8条第2項は外国法人等が有する事業から生ずる所得について、第12条第5項は外国居住者等が有する国際運輸業にかかわる所得について、第16条第2項は外国居住者等が支払いを受ける配当等について、それぞれ外国において当該外国の団体、居住者等の所得として取り扱われるもので、地方税法第23条第1項第14号に規定する利子等に該当するものとして適用を受けるものを特例適用利子等というものでございます。 また、特例適用利子等の額とは、特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額とされています。これらにつきましては、他の所得と分離して100分の3の税率で市民税の所得割を課すとするものでございます。 第2項は、第1項の規定を適用する場合の読みかえ規定でございます。第1号から第3号までは条例本則の読みかえ、第4号は本則の附則の読みかえでございます。 第3項は、第1項とほぼ同様の規定でございますが、所得税の納税義務者が支払いを受ける特例適用配当等については、市税条例本則の第33条第3項及び第4項の規定は適用せず、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分して特例適用配当等の額に100分の3の税率で市民税の所得割を課すとするものでございます。 ここでいう特例適用配当等につきましては、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項、第12条第6項、第16条第3項に規定されており、先ほどの特例適用利子等とほぼ同様の定義となりますが、地方税法第23条第1項第15号に規定する特定配当等に該当するものとして適用を受けるものという違いがございます。また、特例適用配当等の額とは、特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額の合計額とされています。これらにつきまして、他の所得と分離して100分の3の税率で市民税の所得割を課すとするものでございます。 第4項は、第3項の規定を適用する場合は、申告書に適用を受ける旨の記載がある場合に限るとする規定でございます。 第5項は、第3項の規定を適用する場合の読みかえ規定でございます。第1号から第3号までは条例本則の読みかえ、第4号は本則の附則の読みかえでございます。 次に、附則第19条の11の改正でございます。 附則第19条の11は、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例についての規定でございますが、附則第19条の9の改正に合わせ、字句等の整理を行うものでございます。詳細の説明は省略させていただきます。 附則でございますが、この条例は、平成29年1月1日から施行するものでございます。 経過措置といたしまして、この条例による改正後の規定は、平成29年1月1日以後に支払いを受ける特例適用利子等、特例適用配当等に係る個人の市民税について適用することとするものでございます。 以上が議案第81号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 次に、議案第82号、茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてをお願いいたします。 茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 裏面をお願いいたします。 提案理由でございますが、所得税法等の一部を改正する法律による外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、本条例を提案するものでございます。 若干説明をさせていただきます。 さきの市税条例の改正において説明をさせていただきましたとおり、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律が一部改正され、名称も外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律と改められ、平成29年1月1日から施行されることとなりました。これによりまして、日本と台湾との間で二重課税を回避する等の措置が講じられることとなったわけでございますが、国民健康保険税における所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得の算定におきましては、従来どおり特例適用利子等の額及び特例配当等の額を総所得金額に含めることとするものでございます。 それでは、
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきますが、改正条文をごらんいただいただけでは解釈が難しい部分があろうかと思います。資料といたしまして新旧対照表、資料2として茅野市
国民健康保険税条例の一部改正の概要を添付させていただきましたので、これらの資料もあわせてごらんいただきますようお願いいたします。 今回の改正は、附則第10項と第11項をそれぞれ2項ずつ先送りし、新たに附則第10項と附則第11項を加えるものでございます。 まず、新たに加える附則第10項の規定でございますが、特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例でございます。市民税で分離課税する特例適用利子等の額を、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含める規定を定義するものでございます。 次に、新たに加える附則第11項の規定でございますが、特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例でございます。附則第10項の規定と同様、市民税で分離課税する特例適用配当等の額を、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含める規定を整備するものでございます。 項ずれの部分につきましては、現在の附則第10項を附則第12項とし、現在の附則第11項を附則第13項とするものでございます。 附則でございますが、この条例は、平成29年1月1日から施行するものでございます。 適用区分といたしまして、この条例による改正後の規定は、平成29年1月1日以後に支払いを受ける特例適用利子等、特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用することとするものでございます。 以上が議案第82号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(小松一平) 次に、議案第83号をお願いします。 こども部長。 (こども部長 牛山洋治 登壇)
◎こども部長(牛山洋治) それでは、議案第83号、茅野市
学童クラブ条例の一部を改正する条例についてお願いいたします。 茅野市
学童クラブ条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものです。 裏面をお願いいたします。 提案理由でございますが、学童クラブ利用料について、多子世帯等に対する減免措置を講ずることにより、学童クラブを利用しやすい環境に整備していくため、本条例を提案させていただくものです。 若干説明をさせていただきますが、茅野市では、本年4月から学童クラブの対象児童を小学校6年生まで拡大しておりますが、これに伴い、兄弟姉妹で同時入所している児童もふえ、世帯によっては経済的負担が増加をしております。 また、茅野市地域創生総合戦略の中で、学童クラブ事業は安心して子育てできる環境をつくる施策としても位置づけられ、学童クラブの利用しやすい環境を整備していくことが求められております。このような状況を踏まえまして、今回、兄弟姉妹で学童クラブに同時入所している世帯の利用料を減免するため、本条例の改正をお願いするものでございます。 なお、減免する毎月の利用料4,100円について、2人目の児童等は半額、3人目以降の児童等については免除とするなどの具体的な減免の内容につきましては、
学童クラブ条例施行規則において規定をさせていただきます。 それでは、改正条例本文をごらんいただきたいと思いますが、資料として新旧対照表を添付させていただいておりますので、これにより説明をさせていただきます。 利用料の納付の第9条の改正につきましては、利用料の児童等1人当たりの金額を明確にするための条文の全部改正で、学童クラブを利用する児童等の保護者は、利用料として児童等1人につき毎月4,100円を負担しなければならない。ただし、小学校または諏訪養護学校の休校日に利用する場合にあっては、利用した日数に児童等1人につき1日当たり600円を乗じて得た額を加算した額を負担しなければならないに改めます。 利用料の減免の第10条の改正につきましては、2人以上の児童等が同時に学童クラブを利用する場合等の減免を新たに追加するための条文の全面改正で、市長は、児童等の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の利用料を減額し、または免除することができるとし、第1号では、生活保護世帯または市民税非課税世帯であるとき、第2号では、2人以上の児童等が同時に学童クラブを利用する世帯であるとき、第3号では、その他市長が特に必要があると認める世帯であるときに改めます。 次に、改正条例本文に戻っていただきまして、附則として、この条例は、平成29年4月1日から施行するものです。 以上が議案第83号でございます。御審議をよろしくお願いをいたします。
○議長(小松一平) 次に、議案第84号をお願いいたします。
健康福祉部長。 (
健康福祉部長 小林孝司 登壇)
◎
健康福祉部長(小林孝司) それでは、議案第84号、茅野市ふれあい
保健福祉事業条例の一部を改正する条例についてをお願いいたします。 茅野市ふれあい
保健福祉事業条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 裏面をお願いいたします。 提案理由でございますが、介護保険法の改正に伴い、関係規定を整備するため、本条例を提案するものでございます。 若干説明させていただきます。 平成26年の介護保険法改正により、介護予防・
日常生活支援総合事業、略して新しい総合事業といいますが、平成29年度から新たな制度が始まることになります。このことにより、介護予防給付及び
地域支援事業の組みかえ等が行われるため、文言の整備及び事業の利用に伴う料金の設定を改めるものでございます。 それでは、条例本文の説明をさせていただきます。 議案第84号資料1として、茅野市ふれあい
保健福祉事業条例新旧対照表を添付させていただきましたので、その資料により説明させていただきます。 1ページをお願いいたします。 第2条第1項中「保険給付等(以下「保険給付等」という。)とは別に行うものとし」を「保険給付、
地域支援事業等(以下「保険給付等」という。)と一体として又は保険給付等を補完して行うものとし」に改めます。 また、第3条第1項第1号中「保険給付等とは別に」を「保険給付等とともに、」に改めるものでございます。 この条例は平成12年に制定され、介護保険法の規定による保険給付等とは別に市が行う事業として実施してきました。その後、介護予防や介護度の軽減にかかわる事業などが介護保険法で規定する
地域支援事業として実施されることになり、この条例で規定する事業と関係の深いものとなってきていますので、現状に合わせて文言の整備をするものでございます。 次に、2ページから4ページでございます。 第4条第2項の表を改めるものでございます。 議案第84号資料2として、茅野市ふれあい
保健福祉事業条例第4条の改正内容についてを添付させていただきましたので、その資料により説明させていただきます。 第4条の表は、各事業の利用に伴う料金を定めているものでございますが、介護保険法改正により新たな制度が始まることになります。このことにより、介護予防給付及び
地域支援事業の組みかえ等が行われるに当たり、訪問サービス事業、通所サービス事業、介護予防通所事業、健康熟年大学事業の4事業の料金設定を改めるものでございます。 枠内の説明は対象者の定義でございます。条例第3条第1項の第1号は、認定者とさせていただきます。これは、介護保険の規定により要支援・要介護の認定をされた方でございます。第2号は、虚弱な高齢者とさせていただきます。これは、要支援・要介護状態ではないが、介護が必要となるおそれが高い虚弱な状態にあると認められる高齢者でございます。第3号は、一般高齢者とさせていただきます。認定者及び虚弱な高齢者以外の高齢者でございます。第4号は、家族等とさせていただきますが、今回の改正では変更はございません。 1の訪問サービス事業でございますが、虚弱な高齢者につきましては、現行では市の事業の対象となっていますが、介護保険の保険者である諏訪広域連合が行う
地域支援事業へ移行となるため、料金設定を削除いたします。 2の通所サービス事業でございますが、虚弱な高齢者につきましては、訪問サービス事業と同様に、諏訪広域連合が行う
地域支援事業へ移行となるため、料金設定を削除いたします。 3の介護予防通所事業でございますが、一般高齢者につきましては、現行ではこの事業の対象外となっていましたが、新たに市が行うこの事業を御利用していただくことができるようになるため、一般高齢者の欄に、料金の設定として「1日当たり1,000円(食費を含む。)以内の額」を加えるものでございます。 4の健康熟年大学事業でございますが、虚弱な高齢者につきましては、現行ではこの事業の対象外となっていましたが、新たに市が行うこの事業を御利用していただくことができるようになるため、虚弱な高齢者の欄に、料金の設定として「1月当たり2,000円以内の額」を加えるものでございます。 条例本文に戻っていただきまして、附則第1号でございますが、この条例は、平成29年4月1日から施行するものでございます。 第2項は、経過措置で、この条例による改正後の茅野市ふれあい
保健福祉事業条例第4条第2項の規定は、施行日以後に受けた保健福祉サービスについて適用することとしています。 以上が議案第84号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(小松一平) 次に、議案第85号をお願いいたします。
市民環境部長。 (
市民環境部長 小池 徹 登壇)
◎
市民環境部長(小池徹) 議案第85号、茅野市廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてをお願いいたします。 茅野市廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 裏面をお願いいたします。 提案理由でございますが、し尿くみ取り料を改定するため、この本条例を提案するものでございます。 若干説明をさせていただきます。 茅野市のし尿くみ取り料は、平成9年5月に現在の金額に改定されて以来、19年余り改定がされておりません。この間、諸物価等は大きく高騰はしておりませんが、人件費、諸経費等の増加、また処理量の減少により、し尿くみ取り事業者の経営は非常に厳しい状況に置かれてきました。この状況は事業者の存続が危惧される可能性もあり、し尿くみ取りの停滞などの危険が見込まれるものであったため、茅野市では、事業者の皆様とともに、し尿等収集処理事業にかかわる茅野市合理化事業計画を策定し、平成25年度から平成27年度までの3カ年で、収集業者と収集車両を3社6台から2社2台へと縮小させる合理化を図りました。これにより1社1台当たりの収集量は増加しましたが、事業者に安定した経営を継続していただくため、経費に見合った収入が確保されるには依然厳しい状況となっています。 また、県内近隣の市町村、組合の状況と比較いたしましても、茅野市のし尿くみ取り料は最低レベルの金額であり、処理場に事業者が支払う投入手数料を除いた実質的な事業者の収入では最低となっています。このため、し尿くみ取り料の改定を行い、事業の安定した継続を図ることとするものでございます。 それでは、改正条例本文をごらんください。 茅野市廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を、次のように改正するものでございます。 別表第1中、1,530円を2,100円に、153円加算を210円加算に改めるものでございます。1,530円というのは、180リットル当たりの現在のし尿くみ取り料で、これを2,100円に改めるものです。153円というのは、180リットルを超えた場合の18リットルごとの現在の加算料で、これを210円に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、平成29年4月1日から施行するものでございます。 経過措置といたしまして、平成29年4月1日から平成30年3月31日までのし尿くみ取り料については180リットル当たり1,800円、加算料については18リットル当たり180円とするものでございます。これは、急激なくみ取り料の増加を避けるため、2年度にかけて改定を行うためのものでございます。したがいまして、平成29年度中は、180リットル当たり1,800円、加算料は18リットル当たり180円とし、平成30年4月1日からは、180リットル当たり2,100円、加算料は18リットル当たり210円とするものでございます。 以上が議案第85号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(小松一平) 次に、議案第86号及び議案第87号の2議案をお願いいたします。
都市建設部長。 (
都市建設部長 両角直文 登壇)
◎
都市建設部長(両角直文) それでは、議案第86号、茅野市水道事業及び
下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 茅野市水道事業及び
下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由でございます。 裏面をごらんください。 平成29年4月から予定しています茅野市上水道及び蓼科白樺湖上水道の統合を行うため、本条例を改正するものでございます。 条例改正の内容でございますが、新旧対照表をつけてございますので、新旧対照表に沿って説明をさせていただきます。 まず、
給水計画人口でございますが、現行の5万4,800人を5万2,800人に、1日最大給水量を、現行の3万1,800立方メートルから3万7,500立方メートルにそれぞれ改正するものでございます。 この
給水計画人口と1日最大給水量の考え方でございますが、平成29年度に茅野市上水道と蓼科白樺湖上水道を統合するため、各上水道事業ごとに
給水計画人口、計画給水量を推定し、それらを合算して統合後の茅野市上水道としての計画給水人口及び1日最大給水量とするものでございます。
給水計画人口は、茅野市人口ビジョンをもとに上水道給水区域内人口を求め、上水道の普及率や年度ごとの人口増減補正などを行い、算出した数値であります。 続いて、1日最大給水量は、生活用水、業務・営業用水量、工場用水量などの実績数値から用途別水量を分析し、求めた数値でございます。 次の改正点でございますが、表中の水道名の蓼科白樺湖上水道の名称及び同区域の給水区域、
給水計画人口、1日最大給水量を削除するものでございます。 本文へ戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は、平成29年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第86号について説明させていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。 それでは、続きまして、議案第87号、茅野市
水道事業給水条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 茅野市
水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由でございますが、裏面をごらんください。 茅野市上水道及び蓼科白樺湖上水道の統合並びに水道料金の改定を行うため、本条例を提案するものでございます。 若干説明をさせていただきます。 今回の条例の一部改正は、平成29年4月から予定しています茅野市上水道及び蓼科白樺湖上水道との統合に伴う改正が、まず1点でございます。2点目の理由といたしまして、茅野市上水道の使用料金は、契約口径が13ミリメートルと20ミリメートル以上の口径でそれぞれ使用単価が決められ、水道使用料がふえるほど使用単価がふえる仕組みでございます。 現在、茅野市上水道の契約件数の96%が口径13ミリの利用者の方々に対しまして、従量料金は63%が口径20ミリ以上の利用者の方々となっておりまして、茅野市の水道料金は、口径20ミリ以上の契約に依存している状況でございます。そんなことから、水道水を大量に使用する場合の料金は、諏訪地方でも高い料金体系となっております。 そこで、口径13ミリメートルと20ミリメートル以上の利用者間の負担バランス、また水道水を大量に使用する場合の近隣市町村との格差を考慮し、水道料金の単価の一部改正を行うものでございます。 それでは、改正内容を説明させていただきます。 議案資料として新旧対照表を添付してございますので、新旧対照表により説明をさせていただきます。 まず、新旧対照表の1ページの12条でございます。 この12条は、給水契約の申し込みを規定しており、3項で改正案では、前項の規定は蓼科白樺湖区域の季節的使用をする者には適用しないと改正するものでございます。この蓼科白樺湖区域につきましては、給水条例の第2条で定める給水区域のうち管理者が別に定める区域となります。また、季節的使用者は、保養所など常駐する管理人を置く施設や、これに準ずる者を除くとしております。季節的使用者は、主なものとしましては別荘などが対象となります。 続きまして、第23条では、料金の算定を規定しております。第23条の3項、新旧対照表では2ページとなりますが、蓼科白樺区域ということで改正をいたします。 続きまして、平成29年4月からの統合により、茅野市で経営します上水道事業は茅野市上水道事業1事業となりますので、表中の水道名、茅野市上水道の表記を削除するものでございます。 続きまして、別表の1立方メートル当たりの使用水量単価でございますが、口径13ミリメートル及び口径20ミリメートル以上の使用料で、101立方メートル以上の料金単価を、現行の194.4円から178.2円にそれぞれ改正を行うものでございます。 新旧対照表の3ページから4ページに記載してございます蓼科白樺湖上水道の水道名及び同区域の口径別基本料金、使用料金単価を全て削除するものでございます。 次に、新旧対照表の4ページの季節的使用料金の前に、蓼科白樺湖区域におけるという語句を追加するものでございます。 それでは、本文に戻っていただきまして、附則第1号でございますが、この条例は、平成29年4月1日から施行するものでございます。 経過措置としまして、第2項の改正後の茅野市
水道事業給水条例の別表規定は、平成29年4月分の水道料金から適用いたします。ただし、隔月計量による平成29年3月、4月分の使用料につきましては、各月均等に使用したものとみなし、3月分の水道料金の算定は従前の例によるものであります。 第3項といたしまして、激変緩和措置を設けるものでございます。平成29年4月分の水道料金のうち、先ほど説明いたしました新条例別表により算定した額が、改正前の茅野市
水道事業給水条例表により算定した額を超える場合は、その差額に次の表の左欄に掲げます期間の区分に応じて同表の右の減額率を乗じて得た額を、新条例別表より算定した額から控除した額を水道料金とするものでございます。 以上、議案第87号、茅野市
水道事業給水条例の一部を改正する条例について説明をいたしました。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(小松一平) 次に、議案第90号及び議案第88号並びに議案第89号の3議案をお願いいたします。
企画総務部長。 (
企画総務部長 柿澤圭一 登壇)
◎
企画総務部長(柿澤圭一) それでは、議案第90号、茅野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてをお願いいたします。 茅野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 裏面をお願いいたします。 提案理由でございますが、
人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じた給与改定を行うため、本条例を提案するものでございます。 若干説明をさせていただきます。 本年の国家公務員に対する
人事院勧告は、平成28年8月8日に勧告され、第192回国会において一般職及び特別職の国家公務員給与法等の一部を改正する法律が審議の上、11月16日に成立をし、平成28年11月24日に公布をされました。地方公共団体の職員の給与改定につきましては、国家公務員に準拠して行うよう指導されておりますので、本市もこれに準じて給与改定を行うものでございます。 この法改正に伴う条例改正は3本ございまして、一般職、特別職及び任期付職員の給与に関する条例について一部改正をお願いするものでございます。 この改正条例の施行日は公布の日からとなりますが、改正に係る期末勤勉手当の12月支給の基準日が12月1日とされていることから、本改正条例につきましては、本日御審議をお願いするものでございます。 なお、当市の給与改定の概要でございますが、11月の議会
全員協議会で御報告させていただきましたとおり、給料表の改定につきましては、国家公務員の俸給表改定に準じた改定を行い、改定率は平均で0.2%の増となります。1級の初任給を1,500円引き上げ、若年層についても同程度引き上げ、その他につきましては400円を基本に引き上げるというものでございます。 また、勤勉手当につきましては、支給月数を0.1月分引き上げます。引き上げた支給月数を0.05月分ずつ6月期と12月期に配分をいたします。なお、平成28年度に限り、0.1月分を12月期に配分をするというものでございます。 次に、特別職の期末手当につきましては、支給月数を年間で0.1月分引き上げます。引き上げた支給月数を0.05月分ずつ6月期と12月期に配分をいたします。なお、平成28年度に限り、0.1月分を12月期に配分するというものでございます。 また、扶養手当につきましては、民間の配偶者に係る手当の状況を踏まえた国家公務員の扶養手当の改定と同様に、配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額をし、子に係る手当額を引き上げるもので、平成29年4月1日から段階的に実施し、平成30年4月1日から完全実施をするというものでございます。 それでは、改正条例の本文でございますが、資料として新旧対照表を添付させていただいておりますので、これに基づいて説明をさせていただきたいと思います。 それでは、新旧対照表をお願いいたします。 網かけの部分が改正をお願いする箇所でございます。 まず、1ページからの第1条関係及び6ページからの第2条関係は、茅野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。 1ページの第1条関係でございますが、第30条第1項で、勤勉手当の支給月数を100分の80を100分の90に、特定幹部職員、これは7級の職員に係る分でございますが、特定幹部職員につきましては100分の100を100分の110に改めるものでございます。 また、第2項は、再任用職員の規定で、第1項を読みかえるものとして、100分の90を100分の42.5に読みかえ、特定幹部職員につきましては、100分の110を100分の52.5に読みかえるものでございます。 この改正により、勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げ、平成28年度につきましては、その0.1月分を12月期に支給するものでございます。また、再任用職員につきましては、0.05月分を12月期に支給するための改正でございます。 1ページから2ページにかけての附則でございますが、第9項は、55歳を超える特定職員の勤勉手当に係る減額の支給措置の規定でございます。支給月数の改定に伴い、減額支給措置の算定に係る係数100分の1.2を100分の1.35に、特定幹部職員につきましては100分の1.5を100分の1.65に改めるものでございます。 また、後段の網かけ部分は、減額措置により最低号俸に達しない場合の措置の規定でございます。 別表第5条関係は、改正前と改正後の給料表でございますので、それぞれごらんをいただきたいと思います。 次に、新旧対照表の5ページをお願いいたします。 改正条例の第2条関係は、扶養手当に係る改正と勤勉手当に係る改正に関するものでございます。 扶養手当に関する改正につきましては、条例第13条で扶養親族に関する規定を、条例第14条で扶養手当の額に関する規定を、条例第15条で扶養手当の支給号俸に関する規定をそれぞれ改正するものでございます。 この改正内容は、配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額するとともに、子に係る手当額については引き上げるもので、配偶者及び父母等の扶養親族について、扶養手当の月額は1人につき6,500円、子に係る扶養手当の月額は1人につき1万円とし、また、職員に配偶者がいない場合の扶養親族1人目の扶養手当を、配偶者の有無にかかわらず先ほど申し上げた額とするものでございます。 次に、条例第30条及び条例附則第9項の改正は、勤勉手当に関するものでございます。この改正条例の第1条で、勤勉手当の改定を、本年度は12月分により措置したものを、平成29年度以降は6月分と12月分に振り分けて行う規定でございます。年間支給月数は変更はありません。 第30条第1項で、勤勉手当の6月分と12月分のそれぞれの支給月数を100分の85に、特定幹部職員につきましては100分の105に改めるものでございます。 第2項は、再任用職員の規定で、第1項の規定を読みかえ、100分の85を100分の40に、また、特定幹部職員につきましては100分の105を100分の50とするものでございます。 附則でございますが、第9項は、第1条関係と同様、減額支給措置の規定でございます。支給月数の改定に伴い、減額支給措置の算定に係る係数を6月分と12月分それぞれ100分の1.275に、特定幹部職員につきましては100分の1.575に改めるものでございます。 9ページの後段の網かけ部分は、第1条関係と同様に、減額措置により最低号俸に達しない場合の措置の規定でございます。 次に、10ページをお願いいたします。 第3条関係及び第4条関係は、茅野市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。 第3条関係では、第7条第2項で12月支給の期末手当の支給月数で、100分の165を100分の175に改めるものでございます。この改正により、特別職の期末手当の年間支給月数3.15月を3.25月に改正するものであります。なお、平成28年度に限り0.1月分を12月期に支給するものでございます。 次に、第4条関係でございますが、第2条関係と同様に、第3条では期末手当の改定を、本年度は12月分により措置したものを、平成29年度以降は6月分と12月分に振り分けて行う規定でございます。年間支給月数は同様に変更ありません。 第7条第2項で、6月支給の期末手当の支給月数100分の150を100分の155に、12月支給の期末手当の支給月数100分の175を100分の170に改めるものでございます。 次に、11ページの第5条関係及び13ページの第6条関係は、茅野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。 第5条関係では、第4条、これは給与に関する特例を規定しておりますが、第1項で特定任期付職員の給料表を改定するものでございます。改正前と改正後を掲げてございますので、それぞれごらんいただきたいと思います。 次に、12ページに記載された第5条第2項の網かけの部分でございますが、12月分支給の期末手当の支給月数を、100分の157.5を100分の167.5に改めるものでございます。 続いて、第6条関係でございますが、第2条関係と同様に、第5条で期末手当の改定を、本年度は12月分により措置したものを、平成29年度以降は6月分と12月分に振り分けを行う規定でございます。第5条第2項で給与条例の読みかえ規定後の6月と12月の月数を、同月数の100分の162.5に改めるものでございます。 では、続いて改正条例の本文をごらんいただきたいと思います。 第6条の次の附則をお願いいたします。 附則第1項及び第2項は、施行期日の規定でございます。 第1項は、この条例は公布の日から施行するというものでございます。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、先ほど御説明申し上げましたように、平成29年度以降の期末勤勉手当を6月分と12月分に振り分ける規定でございまして、これにつきましては、平成29年4月1日から施行するというものでございます。 なお、平成28年度の勤勉手当に関する規定及び改正条例第3条の規定につきましては、公布の日から施行するというものでございます。 第2項は、勤勉手当を除く第1条、第5条の規定につきましては、平成28年4月1日から遡及適用するというものでございます。 次に、第3項は、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす規定でございます。 次に、第4項は、扶養手当の改定を平成29年4月1日から段階的に実施し、平成30年4月1日から完全に実施するための経過措置を定めたものでございます。平成29年度の扶養手当は、扶養親族としての配偶者につきましては月額1万円、扶養親族としての子につきましては、1人につき月額8,000円、扶養親族としての父母等につきましては、1人につき月額6,500円、また、職員に配偶者がいない場合の扶養親族としての子1人目につきましては月額1万円、同様な場合の扶養親族としての父母等1人目につきましては月額9,000円とすることなどを定めたものでございます。 次に、第5項は、市長への委任を定めた規定でございます。 以上が議案第90号でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 続きまして、議案第88号、平成28年度茅野市
一般会計補正予算(第3号)についてをお願いをいたします。 まず、予算書の1ページをお開きください。 第1条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,677万1,000円を追加し、歳入歳出それぞれ240億351万9,000円とするものでございます。 第2条で、債務負担行為の補正を行うものでございます。 2ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正で、款項の補正額は3ページ及び5ページの中央の列に記した額のとおりでございます。 6ページを続いてお願いいたします。 第2表、債務負担行為補正でございます。これは、後ほど説明をさせていただきます。 7ページからは歳入歳出補正予算事項別明細書で、9ページまでは総括表、10ページからは歳入の明細、14ページからが歳出の明細でございます。 初めに、歳出について説明をさせていただきますので、14ページをお願いいたします。 1款議会費が85万6,000円の補正増でございます。その内容は、1項1目議会費の事業[2]議員人件費で、
人事院勧告に伴う議員人件費の補正をお願いするものでございます。 次に、2款総務費が8,997万8,000円の補正増でございます。その内容は、1項1目一般管理費の事業[1]人件費で、人事異動及び
人事院勧告に伴う人件費の増で、2,239万7,000円の補正増をお願いするものでございます。 次に、5目財産管理費の事業[1]一般事業費で5,600万円の補正増でございます。ふるさと納税寄附金の寄附者の増に伴い、寄附者への返礼品等に係る経費を補正させていただくものでございます。今年度の8月31日までの寄附金の実績は197万円でございましたが、9月に新たな返礼品を追加し、返戻率についても見直しをしましたところ、寄附金額が増加し、今年度末で1億5,000万円の寄附金が見込まれることとなりましたので、寄附金に対する返礼品の配送及びふるさと納税公金支払システムの利用料の予算をそれぞれ補正させていただくものでございます。 次に、13目の諸費の事業[1]一般経費(総務課)につきましては、障害者自立支援給付費国庫負担金精算返還金等、各種国県支出金の過年度精算に伴う返還金の補正増をお願いするもので、1,158万1,000円を計上させていただいているものでございます。 次に、3款民生費が1,508万7,000円の補正増でございます。1項1目社会福祉総務費の事業[11]長野県後期高齢者医療広域連合負担金で580万円の補正増でございます。長野県後期高齢者医療広域連合では、市町村療養給付費負担金を当初概算払いをし、確定額との差額を次年度精算することとしております。平成27年度負担金額が確定をしたことから、精算のため負担金の補正をお願いするものでございます。 次に、16ページの8目保健福祉サービスセンター費の事業[1]人件費で、これは国庫補助金でございますが、多機関の協働による包括的支援体制構築事業国庫補助金761万5,000円の交付を受けることにより財源振替を行うものでございます。この補助事業は、福祉ニーズの多様化、複雑化を踏まえ、単独の相談機関では十分に対応できない、いわゆる制度のはざまの課題解決を図る観点から、複合的な課題を抱える者等に対する包括的な支援システムを構築するとともに、高齢者などのボランティア等を活用し、地域に必要とされる社会資源を創出する取り組みをモデル的に実施をするというもので、全国で26自治体、長野県内では茅野市のみがモデル事業の対象となっております。補助率は4分の3、補助基準額は1自治体当たり1,500万円を上限とするもので、茅野市では四つの保健福祉サービスセンターの職員1名ずつ、合計4名を相談支援包括化推進員として位置づけ、その人件費に国庫補助金を充当をするというものでございます。 次に、12目臨時福祉給付金給付費の事業[3]臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費で364万8,000円の補正増でございます。現在、低所得者に対して5%から8%への消費税率引き上げに伴う影響を勘案するため、制度的な対応を行うまでの間、暫定的、臨時的な措置として対象者1人につき半年当たり3,000円の給付金が支給されておりますが、国の第2次補正予算で消費税率が10%に引き上げられる2019年9月までの2年半分、1万5,000円を一括支給することになったことに伴い、平成28年度に係る経費として臨時職員の賃金、事務費、システム改修等委託料の補正予算を計上するとともに、平成29年度分について債務負担行為をお願いするものでございます。 次に、2項2目保育所費の事業[1]人件費は、人事異動及び育休者に対して臨時保育士を充てたことによる人件費の減で、3,136万1,000円の補正減をお願いするものでございます。 次に、3項1目生活保護総務費の事業[2]生活保護事業費で3,700万円の補正増でございます。医療扶助受給者が増加していることにあわせ、入院患者の増、特に抗がん剤治療やICU入院の被保護者など、高額の治療費が発生したことによる扶助費の不足分を補正予算計上をお願いするものでございます。 次に、18ページの6款農林水産業費が146万4,000円の補正増でございます。1項3目農業振興費の事業[6]農業担い手育成事業費の増であります。これは、国の補正予算、担い手確保・経営強化支援事業を活用し、意欲ある農業者に対し、経営発展に必要な農業用機械等の導入を支援するための補助金を補正予算計上するもので、今回の場合は、パセリを作付する認定新規就農者が経営面積を拡大するに当たり、融資を活用してトラクターを導入する際、その融資残について、この国の補助金を充てるものでございます。 次に、10款教育費が3,938万6,000円の補正増でございます。これは、1項2目学校教育総務費の事業[1]人件費で、人事異動及び
人事院勧告に伴う人件費の増で、272万7,000円の補正増をお願いするものでございます。 次に、2項2目教育振興費の事業[2]小学校情報教育推進費で1,118万6,000円の補正増をお願いするものでございます。また、3項2目教育振興費の事業[2]中学校情報教育推進費で589万3,000円の補正増をお願いするものでございます。この補正の内容でございますが、平成29年7月からマイナンバー制度において、全国の自治体との情報連携がLGWAN、総合行政ネットワークを利用して行われることとなりました。地方自治体の情報セキュリティ対策が急務とされることから、長野県では独自に情報セキュリティクラウドの構築を検討し、県内の市町村に対し、インターネット業務に利用するネットワークは長野県で構築する情報セキュリティクラウドを経由することとしました。しかし、この長野県情報セキュリティクラウドに接続できる団体を自治体に限定し、学校の教職員用ネットワークは分離することとされたことから、茅野市の庁内ネットワークからの分離と新たな配線工事等、必要な経費を計上させていただきました。 次に、5項5目公民館費の事業[1]人件費は、270万9,000円の補正増でございます。次に、20ページの5目総合博物館費の事業[1]人件費は、641万5,000円の補正増。次に、7目考古館費の事業[1]人件費は、826万2,000円の補正増。次に、10目青少年教育費の事業[1]人件費は、219万4,000円の補正増で、これらは、いずれも人事異動及び
人事院勧告に伴う人件費の増で、補正をお願いするものでございます。 次に、12款公債費の1項1目元金の事業[1]市債償還元金及び2目利子の事業[1]市債償還利子は、いずれも償還財源に財産収入を充てていたところを、一般財源で賄う財源振替をお願いするものでございます。これは、平成24年11月29日に株式会社イースタンと中村工業用地の土地売買契約を締結し、平成26年度から平成34年度までの9年間で毎年6,700万円、合計で6億300万円を返済することとされておりました。平成26年度、27年度は納入済みでございますが、平成28年12月28日までに支払うべき売買代金及び利子相当額の支払いを1年間繰り延べ、以降、最終納入年を平成35年度としていただきたいとの申し出が株式会社イースタンからあり、協議をしてまいりました結果、売買代金の繰り延べにつきましては、これを承諾するとともに、繰り延べに伴い売買代金には加算金を課すこととし、両者で覚書を締結し、これを約することとしました。このことに伴い、当初、償還財源として見込んでいた土地家屋売払収入につきましては、今年度につきましては一般財源で対応させていただくというものでございます。 以上が歳出でございます。 10ページへ戻っていただきまして、歳入について説明をさせていただきます。 14款国庫支出金で4,047万7,000円の増。 16款財産収入で6,911万円の減。 17款寄附金で1億4,000万円の増でございます。 次に、12ページをお願いいたします。 19款繰越金で3,540万4,000円の増でございます。 以上が歳入でございます。 次に、6ページへ戻っていただきまして、第2表、債務負担行為補正でございます。 追加の2事業でございます。 1件目が、臨時福祉給付金(経済対策分)給付業務システム改修等委託事業で、平成29年度で限度額として123万6,000円を設定させていただくものでございます。これは、平成28年度から29年度にかけて臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業を実施するため、来年度の執行に係る部分について債務負担行為をお願いするものでございます。 次に、2件目は、運動公園グラウンド整備事業は平成29年度で限度額として2,290万円を設定させていただくものでございます。冬期間に凍み上がり等で荒れたグラウンド路面をシーズン前に整備するための工事請負費の債務負担行為をお願いするものでございます。 以上が債務負担行為補正でございます。 最後に、22ページから23ページにかけまして補正予算給与費明細書を添付しておりますので、ごらんをいただきたいと思います。 以上が議案第88号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第89号、平成28年度茅野市
水道事業会計補正予算(第1号)についてをお願いいたします。 まず、予算書の1ページをお開きください。 第1条で、平成28年度茅野市
水道事業会計補正予算(第1号)は、次のように定めるところによるというものでございます。 第2条では、予算第4条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6億6,298万3,000円を資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6億7,055万2,000円に、損益勘定留保資金4億3,267万2,000円を損益勘定留保資金4億4,024万1,000円に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正をするというものでございます。 第1款資本的支出を756万9,000円増額し、8億5,972万円に、第1項建設改良費を同じく756万9,000円増額し、7億8,613万6,000円とするものでございます。 第3条で、予算第7条に定めた経費の金額を次のように改めるとし、職員給与費を756万9,000円増額し、1億8,858万9,000円とするものでございます。補正の内容は、人事異動に伴う人件費に係る補正増でございます。 2ページは変更キャッシュ・フロー計算書、3ページ、4ページは変更実施計画内訳書、5ページは補正予算給与費明細書でございますので、ごらんいただきたいと思います。 以上が議案第89号でございます。御審議をよろしくお願いをいたします。
○議長(小松一平) ただいま説明のありました18議案のうち、議案第90号を除く17議案の質疑は、12月5日に行いますので、それまで各自審査をお願いいたします。
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△日程第5 報告案件
△報告第10号 専決処分の報告について
○議長(小松一平) 日程第5、報告第10号、専決処分の報告についてを議題といたします。 説明を求めます。
企画総務部長。 (
企画総務部長 柿澤圭一 登壇)
◎
企画総務部長(柿澤圭一) 次に、報告第10号、専決処分の報告についてをお願いいたします。 地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定された事項について、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告をするものでございます。 専決処分は1件で、専決処分の年月日は平成28年11月14日でございます。損害賠償の額は2,000円、過失割合は市が10%となっております。 事件の概要は、平成28年9月13日午前6時50分ころ、茅野市宮川、市道4ブロック280号線において、排水不良により冠水した事故現場に被害者運転の乗用車が進入したところ、冠水した水の抵抗によりリアバンパーが破損した事故でございます。 以上が報告第10号でございます。よろしくお願いをいたします。
○議長(小松一平) それでは、報告第10号につきまして質疑がありましたらお願いをいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(小松一平) 質疑を終結いたします。 報告第10号につきましては、以上のとおり御了承願います。
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△日程第6 議案質疑--
委員会付託
△議案第90号 茅野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
○議長(小松一平) 日程第6、先ほど説明のありました議案第90号、茅野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例については、勤勉手当の算定基準日が12月1日であるため、本日採決を行う必要がありますので、ここで議案質疑を行います。 議案の説明が済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 議案第90号、茅野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、本案は総務環境
委員会付託の予定であります。 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 伊藤 勝議員。
◆9番(伊藤勝) お伺いしますが、
人事院勧告の中で、国家公務員の給与に準ずるというふうにお話が今あるし、そういうふうに記されていますけれども、いろいろな手当がありますけれども、そういうものを含めて全てが
人事院勧告に準ずるのか、お聞きしたいと思います。
○議長(小松一平)
企画総務部長。
◎
企画総務部長(柿澤圭一)
人事院勧告に準ずる考え方でありますけれども、国の給与制度との違いというものはございます。例えば、国ですと地域手当ですとか単身赴任手当、あるいは本府省業務調整手当、霞が関に勤めていればそういった手当がつくとか、そういったようなものは茅野市のほうには該当しませんので、該当するものについては適用しますけれども、そうでないものは適用しない、そういった形で
人事院勧告に準じて改定を行っております。
○議長(小松一平) 伊藤 勝議員。
◆9番(伊藤勝) では、こういうことですよね、要するに、本給みたいなものはその勧告なんだろうけれども、そのほかの手当はそうではないと、そういうことですか。
○議長(小松一平)
企画総務部長。
◎
企画総務部長(柿澤圭一) 給料表ですとか、それから期末勤勉とか、そういった手当の関係については準じてやっておりますけれども、ない手当については、それは適用になっていないというものであります。
○議長(小松一平) ほかに。 伊藤正陽議員。
◆3番(伊藤正陽) 資料として出されている新旧対照表、条例についてでありますが、13ページ中の6ページというところ、条例でいうと14条についてお尋ねをしますが、扶養手当の額が、扶養親族と子どもについてかなり変わっているわけでありますけれども、実際に市の職員の場合において減る人の人数と、それから金額、それから、ふえる人の人数と金額についてはどのように変わるのか、予想ですけれども、を教えてくださいというのが1番目のくくりです。 2番目は、職員組合、市職労との話し合いというか協議ですけれども、この部分についてどのようにされていて、合意されているのか、いないのかも含めて教えてください。