大町市議会 > 2022-12-20 >
12月20日-05号

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  1. 大町市議会 2022-12-20
    12月20日-05号


    取得元: 大町市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-28
    令和 4年 12月 定例会          令和4年 大町市議会12月定例会会議録(第5号)               令和4年12月20日(火)---------------------------------------          令和4年大町市議会12月定例会               議事日程(第5号)                    令和4年12月20日 午前10時 開議日程第1 常任委員会委員長審査報告、質疑、討論、採決  議案第55号 北アルプス広域連合規約の変更について                        総務産業委員会委員長 傳刀 健  議案第56号 大町市信濃木崎夏期大学指定管理者の指定について  議案第57号 大町市コミュニティセンター指定管理者の指定について                        社会文教委員会委員長 平林英市  議案第58号 大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第59号 大町市特別職の職員の給与に関する条例及び大町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第60号 大町市個人情報の保護に関する法律施行条例制定について  議案第61号 大町市個人情報保護審査会条例制定について  議案第62号 大町市情報公開条例の一部を改正する条例制定について  議案第63号 大町市消防団条例の一部を改正する条例制定について  議案第64号 大町市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第65号 大町市消防団の設置、名称及び区域に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第66号 大町市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第67号 大町市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第68号 大町市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第69号 大町市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第70号 大町市職員定数条例の一部を改正する条例制定について  議案第71号 大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第72号 大町市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第73号 大町市職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第74号 公益法人等への大町市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第75号 大町市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第76号 大町市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定について  議案第77号 大町市職員の互助団体に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第78号 大町市職員退職手当特別加給条例を廃止する条例制定について  議案第79号 大町市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定について                        総務産業委員会委員長 傳刀 健  議案第80号 大町市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第81号 大町市手数料条例の一部を改正する条例制定について  議案第82号 大町市八坂学校給食共同調理場の設置等に関する条例を廃止する条例制定について                        社会文教委員会委員長 平林英市  議案第83号 令和4年度大町市一般会計補正予算(第10号)                        総務産業委員会委員長 傳刀 健                        社会文教委員会委員長 平林英市  議案第86号 令和4年度大町市公営簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)  議案第87号 令和4年度大町市水道事業会計補正予算(第2号)  議案第88号 令和4年度大町市温泉引湯事業会計補正予算(第3号)  議案第89号 令和4年度大町市公共下水道事業会計補正予算(第2号)  議案第90号 令和4年度大町市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)                        総務産業委員会委員長 傳刀 健  議案第84号 令和4年度大町市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  議案第85号 令和4年度大町市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  議案第91号 令和4年度大町市病院事業会計補正予算(第3号)                        社会文教委員会委員長 平林英市日程第2 常任委員会委員長請願陳情審査報告、質疑、討論、採決  陳情第21号                        総務産業委員会委員長 傳刀 健  陳情第19号、陳情第20号                        社会文教委員会委員長 平林英市日程第3 閉会中の継続審査及び調査申出日程第4 議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決  議事第11号 免税軽油制度の継続を求める意見書---------------------------------------              会議出席者名簿◯出席議員(16名)     1番  中村直人君        2番  大竹真千子君     3番  傳刀 健君        4番  降旗達也君     5番  太田昭司君        6番  神社正幸君     7番  山本みゆき君       8番  二條孝夫君     9番  宮田一男君       10番  平林英市君    11番  高橋 正君       12番  大和幸久君    13番  一本木秀章君      14番  岡 秀子君    15番  大厩富義君       16番  中牧盛登君◯欠席議員(なし)◯説明のために出席した者 市長         牛越 徹君    副市長        矢花久則君 教育長        荒井今朝一君   総務部長       和田泰典君 総務部参事      田中久登君    民生部長福祉事務所長 曽根原耕平君 産業観光部長     駒澤 晃君    建設水道部長     古平隆一君 会計管理者      田中一幸君    監査委員事務局長   市河千春君 教育次長       竹内紀雄君    教育参事       太田三博君 病院事務長      川上晴夫君◯事務局職員出席者 事務局長       藤澤浩紀君    事務局係長      渡邉哲也君 書記         小山 学君    書記         千野恵子君---------------------------------------                本日の会議に付した事件              議事日程(第5号)記載のとおり--------------------------------------- △開議 午前10時00分 ○議長(二條孝夫君) おはようございます。ただいまから12月定例会の本日の会議を開きます。 本日の出席議員数は16名全員であります。よって、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 なお、本日の会議に出席を求めた者は、市長、副市長、教育長及び各部長であります。--------------------------------------- △日程第1 常任委員会委員長審査報告、質疑、討論、採決--------------------------------------- ○議長(二條孝夫君) 日程第1 常任委員会委員長審査報告、質疑、討論、採決を行います。 議案第55号について、総務産業委員長の報告を求めます。総務産業委員長。     〔総務産業委員長(傳刀 健君)登壇〕 ◆総務産業委員長(傳刀健君) 当委員会に付託されました議案第55号 北アルプス広域連合規約の変更については、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(二條孝夫君) 総務産業委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 総務産業委員長に対し、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二條孝夫君) 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。 以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 議案第55号 北アルプス広域連合規約の変更については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 続いて、議案第56号及び議案第57号について、社会文教委員長の報告を求めます。社会文教委員長。     〔社会文教委員長(平林英市君)登壇〕 ◆社会文教委員長(平林英市君) 当委員会に付託されました議案につきまして、順次御報告いたします。 初めに、議案第56号 大町市信濃木崎夏期大学指定管理者の指定についての審査では、委員から、信濃公堂の使用について、環境のよい場所に立地しており、夏期大学開講時以外にも利活用すべきと考えるが、指定管理者との協議は行われているのかとの質疑があり、行政側から、指定管理者とは信濃公堂の利活用について協議をしており、昨年は北アルプス国際芸術祭の会場にもなった。信濃公堂は歴史的文化的価値の高い施設であり、使用に当たっては、目的と内容を精査した上で指定管理者と協議を行い、教育的な見地から利活用を進めていくこととしたいとの答弁がありました。 以上、出されました質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決するべきものと決定いたしました。 次に、議案第57号 大町市コミュニティセンター指定管理者の指定についての審査では、委員から、指定管理料について、昨今の物価高騰による上昇分は加味されているのか、今後の見込みはどうかとの質疑があり、行政側から、物価の上昇分は指定管理料に加味されている。今後の情勢によって、その都度指定管理料について協議をすることを指定管理者に伝えているとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決するべきものと決定しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(二條孝夫君) 社会文教委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 社会文教委員長に対し、御質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。     〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 議案第56号 大町市信濃木崎夏期大学指定管理者の指定については、社会文教委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第56号は原案どおり可決されました。 次に、議案第57号 大町市コミュニティセンター指定管理者の指定については、社会文教委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第57号は原案どおり可決されました。 続いて、議案第58号から議案第79号までについて、総務産業委員長の報告を求めます。総務産業委員長。     〔総務産業委員長(傳刀 健君)登壇〕 ◆総務産業委員長(傳刀健君) 当委員会に付託されました議案について、順次御報告いたします。 初めに、議案第58号 大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について及び議案第59号 大町市特別職の職員の給与に関する条例及び大町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についての2議案は、慎重審査の結果、いずれも全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第60号 大町市個人情報の保護に関する法律施行条例制定についての審査では、委員から、実施機関に議会が入っていない理由について質疑があり、行政側から、国のガイドラインにおいて議会は市の機関から除外されているため、議会は別に条例を制定することとなるとの答弁がありました。 委員から、現行条例では電子計算組織との結合規定があるが、この条例にはない。規定しなくてよいのか。規定しないのであれば、どのように情報管理していくのかとの質疑があり、行政側から、個人情報の保護に関する法律において、実施機関は個人情報の漏えいを防ぐための措置を講ずる規定や第三者利益を害さないよう適切な措置を講ずる規定があるため、本条例には規定していない。情報管理については、法の規定に基づき適切な運用を図っていくとの答弁がありました。 委員から、これまで個人情報の保護は地方自治体が先行し守られてきたが、本条例案は国の法律を基に施行されていることから、地方自治体の個人情報が本当に守られるのか疑問であり、賛成しかねるとの意見がありました。 以上、出されました主な質疑等について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第61号 大町市個人情報保護審査会条例制定についての審査では、委員から、第4条第7項に、「委員は、在任中、政党その他政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない」と規定されているが、信教の自由との関連や積極的な政治運動の解釈が曖昧である。この規定を設けた根拠は何かとの質疑があり、行政側から、委員には中立・公正が求められており、積極的な政治活動を行うことは好ましくないことから、当該規定を設けたとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第62号 大町市情報公開条例の一部を改正する条例制定についての審査では、委員から、今回の改正において、「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ」とあるが、これまでの基準と変わるのかとの質疑があり、行政側から、今回の改正は個人情報の保護に関する法律の改正に伴い大町市個人情報保護条例が廃止され、個人情報保護法に定める不開示情報と情報公開条例で定める不開示情報との整合性を図るための改正であり、基準はこれまでと変わりはない。状況に応じて審査会、または国の保護委員会等に照会しながら、市民に不利益が生じないよう運用していくとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第63号 大町市消防団条例の一部を改正する条例制定についての審査では、委員から、団員の定員が大幅に減少するが定員数の根拠は何かとの質疑があり、行政側から、消防組織法及び消防庁が団員総数の考え方を示した消防力の整備指針に準拠している。また、現状の地区ごとの団員数に応じて消防車両の再配置を行うなど総合的に勘案した結果、今回の定員を設定したものであるとの答弁がありました。 関連して、委員から、団員数が減少している実情は理解できるが、活動に支障を来さないか懸念される。消防力低下の対策はあるかとの質疑があり、行政側から、出動計画を見直し、隣接した地区の分団も出動することで総体的な人員を確保することとしているとの答弁がありました。 委員から、看護師や重機が操作できる技術者など、災害時に協力できる人を機能別団員とすることはできないかとの質疑があり、行政側から、機能別団員は訓練や礼式以外、基本団員と同様の活動をしていただくことを想定している。災害時には避難所の設営、物資の提供など様々な方からの協力は不可欠であるため、消防団活動以外の体制について今後検討をしていきたいとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第64号 大町市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定について及び議案第65号 大町市消防団の設置、名称及び区域に関する条例の一部を改正する条例制定についての2議案につきましては、慎重審査の結果、いずれも全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第66号 大町市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についての審査では、委員から、今回の改正により消防団の人件費はどの程度増額になるのかとの質疑があり、行政側から、令和4年度当初と比較し、500万円余の増額となる見込みであるとの答弁がありました。 委員から、消防団員の報酬が引き上げられたり、出動区分が新設されたりしているが、全国的な水準と比較してどの程度かとの質疑があり、行政側から、団員報酬の増額については、国から示された報酬等の基準に基づいて設定しており、県内自治体の状況も調査した上で出動内容や必要出動時間に応じて出動報酬を新設したとの答弁がありました。 委員から、機能別団員が事実上減額となっている理由について質疑があり、行政側から、今まで団員と機能別団員は同様の報酬となっていたが、機能別団員は出動機会が少なく業務の負荷や職責などを勘案し、団員との差別化を図ったことによるものであるとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第67号 大町市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定についての審査では、委員から、職員の定年年齢を段階的に引上げ、65歳までとするとのことだが、60歳を超えた職員、特に部長や課長などの管理職であった職員の職位はどのように取り扱うのかとの質疑があり、行政側から、特別な事情がない限り、60歳を過ぎた職員は管理職となれない。職位については、今までの職務経験や知識を生かして実務を担っていただくため、主幹という課長補佐級への降任を想定しているとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第68号 大町市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第69号 大町市職員の勤務時間及び休暇に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第70号 大町市職員定数条例の一部を改正する条例制定について、議案第71号 大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第72号 大町市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第73号 大町市職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第74号 公益法人等への大町市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第75号 大町市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第76号 大町市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定について、議案第77号 大町市職員の互助団体に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第78号 大町市職員退職手当特別加給条例を廃止する条例制定について及び議案第79号 大町市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定についての12議案につきましては、慎重審査の結果、いずれも全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(二條孝夫君) 総務産業委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 総務産業委員長に対し、御質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 議案第60号、議案第61号及び議案第62号につきましては、討論の通告がありますので、個別に行い、他の議案については、一括で行います。 議案第60号について、順次発言を許します。最初に、宮田一男議員。     〔9番(宮田一男君)登壇〕 ◆9番(宮田一男君) 議案第60号 大町市個人情報の保護に関する法律施行条例制定についてに反対の討論を行います。 あわせて、議案第61号 大町市個人情報保護審査会条例制定について、議案第62号 大町市情報公開条例の一部を改正する条例制定について、反対の討論を行います。 今回の条例制定は、個人情報保護条例を廃止し、個人情報保護法の施行条例につくり変えることです。条例に規定するのは、手数料などの法を執行するための手続的なことに限ります。半世紀にわたって自治体が、国に先行して住民情報を保護するために培ってきた個人情報保護制度はリセットされます。その目的は、活発化する官民や地域の枠を超えたデータ利活用に対応するためです。 住民情報は、住民が法律の規定やサービスを受けるために自治体に提供した情報であり、民間事業者の利用を目的とするものではありません。自治体には住民情報の管理責任があり、まず考えるべきは情報主体である住民の意思であり、利活用ではありません。 さらに、憲法で規定する地方自治の本旨に基づき、自治体には条例の自主制定権があります。国も我が国の個人情報保護法制は、地方自治体の先導的な取組によりその基盤が築かれてきたと述べています。 個人情報保護制度は、自治体の創意工夫によって発展してきました。自治体の創意工夫、これを否定することは、個人情報保護の水準を低下させ、その発展を阻害し、住民と自治体との信頼関係を損なうことになり、個人情報保護制を突破口に、地方自治そのものが破壊されていく道につながります。単なる手続的な法施行条例ではなく、自治体としてどのように住民情報を保護していくのか、その主体的な姿勢を示すことは重要です。そして名称は個人情報保護法律施行条例ではなく、個人情報保護条例として、自治体として個人情報保護に向けた理念を規定することが求められます。 以上、本条例に対する反対討論といたします。 ○議長(二條孝夫君) 次に、中村直人議員。     〔1番(中村直人君)登壇〕 ◆1番(中村直人君) 議案第60号 大町市個人情報の保護に関する法律施行条例制定につきまして、委員長報告どおり原案を可決するべきとの立場から賛成討論を行います。 国では、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護データ技術の両立・強化を図ることを目的とし、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律を施行しました。これに伴いまして、個人情報の保護に関する法律の改正も行われました。 これまで個人情報保護制度は、国、地方公共団体民間事業者など、それぞれの主体によって異なる法令が適用されていましたが、この法改正によって、制度の所管が国の行政機関である個人情報保護委員会に一元化されることとなりました。これは、私は我が国がただでさえ先進国から遅れているといわれている社会のデジタル化を進める中で、避けられない必要な措置だと思っております。 そのため、令和5年4月1日から、地方公共団体にも新法の規定が全国共通のルールとして適用されることとなりました。当然当市におきましても、必要な事項を定めることが必要となります。現行の大町市個人情報保護条例の規定の大半がこの新法に新たに規定されていることから、現行の条例を廃止、新たに新法の施行に必要な事項を定める条例を制定し、改正法施行に備えるためにこの条例が必要というわけです。 私は会議録も見返したんですが、市からは、地方公共団体個人情報保護制度の運用について定めることができる内容、先ほど反対討論でもこの辺のことについて触れられておりましたが、法律から委任された事項や条例での規定が許容される事項に限定されるとの説明はありました。個人情報保護やデータ履歴について直接影響を与えるような事項であって、法に委任規定が置かれないものについては、条例で定めることは許容されないということです。 ただし、法では、地方公共団体が保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項については、条例で必要な規定を定めることができるとしています。そのため、開示請求に係る手数料や開示決定の期限については、現行条例と同様に規定し、また経過措置として、職員、職員であった者及び委託先の個人情報取扱いに関する義務や罰則についても規定をしています。 このように個人情報保護については、国の責任、市の責任が新たに整理されていくわけですけれども、冒頭に述べたように、私はこれらは我が国の社会の、そして行政のデジタル化、法律化、そしてひいては利用者の、市民の手続の簡便化、便利化のためにも必要な措置だと思っております。ただし、制度の変更に伴って個人情報の扱いなどについては、懸念の声が出ていることも事実だと思います。 市はこの制度を運用するに当たっては、法を遵守しつつ、移行に当たっての市民サービスへの影響は必要最小限にするように努めるとともに、実施機関における個人情報の保護措置が厳格、かつ的確に取り組まれることを期待いたします。 以上のことから、議案第60号 大町市個人情報の保護に関する法律施行条例制定に対する賛成討論といたします。 議員各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(二條孝夫君) 次に、大和幸久議員。     〔12番(大和幸久君)登壇〕 ◆12番(大和幸久君) 議案第60号 大町市個人情報の保護に関する法律施行条例制定について、反対の討論をいたします。 反対する主な理由は、この条例の根拠法となっている国の進める個人情報保護法が憲法に保障する基本的人権、プライバシー保護がないがしろにされかねない重大な問題を含んだまま運用されていることにあります。個人情報流出の事例は、トヨタ自動車やユニクロで顧客情報の流出、宅配ファイル便の480万件の顧客情報流出、横浜市鶴見区役所内のマイナンバーカード78枚と交付用パソコン端末の盗難事件など、個人情報流出事件が数多く起きております。 このような個人情報流出が防げない中で、国は2017年、改正個人情報保護法において、匿名加工情報制度を新設し、匿名化すれば個人情報を本人が知らない間に第三者に提供できるようにし、2017年、官民データ活用推進基本法は、利用目的の規制や本人の求めに応じて、個人情報の提供を提出する措置などが極めて不明確なまま個人情報の活用を促進し、国や地方公共団体の個人情報を民間企業が利用できるようにしました。このように個人情報をないがしろにしたまま、民間企業利益優先のビッグデータ利活用の推進には重大な問題点があります。 本来、個人に関する情報は本人以外むやみに知られることがないようにすべきもので、プライバシーを守る権利は憲法が保障する個人的人権であります。現代の高度に発展した情報化社会では、国家や企業などには無数の情報が集積されており、本人の知らないところでやり取りされたり、個人情報が本人に不利益な取扱いがされるおそれがあります。 この法律では、EUの一般データ保護規制が定めるような個人情報を守るための忘れられる権利や、プロファイリングに関する規定が明記されておりません。個人情報保護法を見直し、プロファイリングに対する異議申立権、事業者の個人情報漏えい事実の消費者への通知義務、被害救済の仕組みなどを具体化し、どんな自己情報が集められているかを知り、不当に使われないように関与する権利、自己コントロール権、情報の自己決定権を保障することが必要であります。個人情報保護のガイドライン策定や監視・監督などを行う個人情報保護委員会の事務局体制や予算の拡充が必要であります。 以上、基本的問題点が解決されないままでの個人情報保護法の運用を地方自治体での運用を助長する本条例案の実施には容認できないことを表明して、反対討論といたします。 ○議長(二條孝夫君) 議案第60号について、他に討論はありませんか。     〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で議案第60号の討論を終結いたします。 次に、議案第61号について、順次発言を許します。最初に、大和幸久議員。     〔12番(大和幸久君)登壇〕 ◆12番(大和幸久君) 議案第61号 大町市個人情報保護審査会条例制定について、反対の立場から討論いたします。 反対する主な理由は、議案第60号で指摘した個人情報保護条例に付随した条例であり、基本的問題点が解決されないまま運用されるものであることであります。 また、この審査委員は、市長が選任する権限を持ち、委員の選任に当たり、問題点が多い個人情報保護法を肯定する立場からの委員の人選が、市民益を守る立場に立った人材の選任をすることには期待できず、国の方針に従う結論が先にありきの人選運用になる懸念が拭い切れません。 また、第4条の7、「委員は在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない」という条文に対して、この条文の根拠法などの質問に対し、行政は国の上位法に同様の記載があるので同文を掲載したと説明するだけで、なぜ政治団体の役員が駄目なのか、積極的に政治運動をしてはならないなどとあるが、積極的という文言の具体的な内容の説明を求めましたが、具体的な説明がありませんでした。 これは個人の思想・信条の自由を制限しかねない内容であり、基本的人権を侵害する問題についてどのような背景から規制ができるのか、また、この規定で人選される審査委員が公正で市民本位の審査が可能なのかどうか保障できないという懸念を強く持たれるもので、到底容認できるものではありません。 以上のことから、本条例に反対の立場からの討論を終わります。 ○議長(二條孝夫君) 次に、大竹真千子議員。     〔2番(大竹真千子君)登壇〕
    ◆2番(大竹真千子君) 議案第61号 大町市個人情報保護審査会条例制定についてにつきまして、原案を可決すべきとの立場から賛成討論を行います。 今回の条例制定は、今般の個人情報保護法の改正によって大町市個人情報保護条例の廃止を受け、法律の規定に基づく附属機関として大町市個人情報保護審査会を設置するものであります。 この審査会につきましては、個人情報の開示、訂正または利用停止請求に対する決定について審査請求があった場合、実施機関からの諮問に応じて非開示、非訂正、または利用停止決定の判断の妥当性を審議するためのもので、新法において新たに創設されたというものではなく、従来からの条例の中に位置づけ、設置されていたものとなります。 審査会は識見を有する者5名で構成され、法学の専門家である弁護士や行政法を指導する大学教授をはじめ、所掌事務を理解する市内の諸団体からの推薦者において構成することとしております。市に設置される附属機関の委員は執行機関が委嘱をしているところですが、公正かつ公平で選出され、中立の立場からその職を担っていただいているものと考えるところであります。 審査会の調査審議に関する事項では、行政不服審査会を準用する等、従来の審査会と同様の機能を位置づけられており、審査請求の審理に当たっては、当該審査会条例を踏まえ、迅速かつ厳格で適切な審査が確保されるものと考えています。 また、個人情報保護制度の運用に係る判断については、個人情報保護制度の根拠が法律に移管されたことに伴い、国の機関である個人情報保護委員会が担うことになったため、統一的な運用基準を定めるという個人情報保護に関する法律の改正趣旨にものっとっているものであります。 以上のことから、本議案に賛成すべきとの立場から賛成の討論をさせていただきます。 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(二條孝夫君) 議案第61号について、他に討論はありませんか。     〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で議案第61号の討論を終結いたします。 次に、議案第62号について、順次発言を許します。最初に、大和幸久議員。     〔12番(大和幸久君)登壇〕 ◆12番(大和幸久君) 議案第62号 大町市情報公開条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。 反対する主な理由は、第7条中(3)(4)(5)の条文で、公開しない条項を列記しています。この場合でも、行政機関の長は公益上の観点などから開示できる条項を明示して実施することが求められていると思います。 具体的には第1点として、個人に関する情報であっても、次のものは開示するというものです。 1番目として、実施機関の長であった者に関する情報であっても、開示することが公益上必要であると認められるものは開示すべきであります。 2番目として、法令の規定により何人もその内容を知ることができるもの。これについては開示するべきであります。 3番目として、公表することを目的とし、行政機関の職員が作成・取得しているものは、開示すべきであります。 4番目として、法令の規定に基づく許認可、免許、届出、その他これに相当する行為に関し、行政機関の職員が作成・取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められる場合には開示すべきであります。 大きな2番目として、法人、その他の団体に関する情報、事業を営む個人の当該事業に関する情報であっても、次のものについては開示すべきであります。 1番目としては、事業活動によって人の生命、身体、または健康に危害を生じ、または生ずるおそれがあるため、開示することが必要であると認められるものは開示すべきであります。 2番目として、違法・不当な事業活動によって人の財産または生活に危害を生じ、または生じるおそれがあるため、開示することが必要であると認められるものについては開示すべきであります。 3番目として、その他開示することが公益上特に必要であると認められるものは開示すべきと、こういう点が重要であるかと思います。 以上の観点から、開示できる規定は公正かつ市民益を適正に保護する観点から欠かせないものであり、このような規定が示されていない本条例案には反対することを表明して、討論を終わりたいと思います。 ○議長(二條孝夫君) 次に、山本みゆき議員。     〔7番(山本みゆき君)登壇〕 ◆7番(山本みゆき君) 私は、議案第62号 大町市情報公開条例の一部を改正する条例制定につきまして、原案を可決するべきであるとの立場から賛成の討論をいたします。 今回の改正は、国の個人情報の保護に関する法律の改正に伴ったものであります。この法に定める不開示情報と大町市情報公開条例に定めている非公開情報の整合性を図ることを目的としています。前提として、情報公開制度は実施機関が保有することを原則としつつも、また、条例で定める非公開情報については、個人情報保護等の観点から公開しないこととしています。 このため、個人情報保護法で定めている非公開情報と情報公開条例で定める非公開情報は、整合が取れている状態が求められますので、本条例の改正は必要であると考えます。 また、公開請求に係る手数料等は無料とし、公文書の写しの作成・送付に要する費用負担について定めております。 さて、本条例は公開文書について原則公開という規範理念の下、制定されておりますが、しかしながら、個人・法人の権利や公共の安全、利益なども適切に保護すべき必要があり、その判断は公平になされなければならないと考えます。 この条例改正に伴い、今後も市民の知る権利が尊重され、実施機関における条例の適切な運用に取り組まれることを期待し、賛成の討論といたします。御賛同をお願いいたします。 ○議長(二條孝夫君) 議案第62号について、他に討論はありませんか。     〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で議案第62号の討論は終結いたしました。 以上で通告による討論は終わりました。 他の議案に対し、討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。 以上で討論を終結いたします。 これより順次採決を行います。 議案第58号 大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第58号は原案どおり可決されました。 次に、議案第59号 大町市特別職の職員の給与に関する条例及び大町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第59号は原案どおり可決されました。 次に、議案第60号 大町市個人情報の保護に関する法律施行条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の起立を求めます。     〔多数起立〕 起立多数であります。よって、議案第60号は原案どおり可決されました。 次に、議案第61号 大町市個人情報保護審査会条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の起立を求めます。     〔多数起立〕 起立多数であります。よって、議案第61号は原案どおり可決されました。 次に、議案第62号 大町市情報公開条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、議案第62号は原案どおり可決されました。 次に、議案第63号 大町市消防団条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第63号は原案どおり可決されました。 次に、議案第64号 大町市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第64号は原案どおり可決されました。 次に、議案第65号 大町市消防団の設置、名称及び区域に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第65号は原案どおり可決されました。 次に、議案第66号 大町市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第66号は原案どおり可決されました。 次に、議案第67号 大町市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第68号 大町市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第69号 大町市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第70号 大町市職員定数条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第71号 大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第72号 大町市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第72号は原案どおり可決されました。 次に、議案第73号 大町市職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第73号は原案どおり可決されました。 次に、議案第74号 公益法人等への大町市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第74号は原案どおり可決されました。 次に、議案第75号 大町市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第75号は原案どおり可決されました。 次に、議案第76号 大町市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第77号 大町市職員の互助団体に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第78号 大町市職員退職手当特別加給条例を廃止する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の起立を求めます。     〔全員起立〕 起立全員であります。よって、議案第78号は原案どおり可決されました。 次に、議案第79号 大町市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第79号は原案どおり可決されました。 日程の途中でありますが、ここで11時10分まで休憩といたします。 △休憩 午前10時53分 △再開 午前11時10分 ○議長(二條孝夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第1の議事を継続いたします。 続いて、議案第80号、議案第81号及び議案第82号について、社会文教委員長の報告を求めます。社会文教委員長。     〔社会文教委員長(平林英市君)登壇〕 ◆社会文教委員長(平林英市君) 当委員会に付託されました議案について、順次御報告いたします。 初めに、議案第80号 大町市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定については、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定しました。 次に、議案第81号 大町市手数料条例の一部を改正する条例制定についての審査では、委員から、マイナンバーカードを利用した住民票等のコンビニ交付件数の今後の見込みについて質疑があり、行政側から、昨年度は年間で1,500件程度であったが、今年度は9月末までに既に1,000件を超える交付がある。これから年度末に向けて交付件数は伸びる傾向であり、今年度は2,300件程度を見込んでいるとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第82号 大町市八坂学校給食共同調理場の設置等に関する条例を廃止する条例制定については、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(二條孝夫君) 社会文教委員会の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 社会文教委員長に対し、御質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 議案第81号につきましては、討論の通告がありますので、個別に行い、他の議案については一括で行います。 議案第81号について発言を許します。大和幸久議員。     〔12番(大和幸久君)登壇〕 ◆12番(大和幸久君) 議案第81号 大町市手数料条例の一部を改正する条例制定について、反対の立場から討論いたします。 この条例改正案は、マイナンバーカードの利用促進を図るため、コンビニなどの端末機でマイナンバーカードを使用して戸籍抄本等の証明書を取得するときの手数料を1件につき100円値引きする条例案であります。この条例改正案は、岸田政権が強引に進めるマイナンバーカード推進の一例ですけれども、同様に、この強引なマイナンバーカード運用上で最近大きな問題になっている事例を取り上げてみたいと思います。 これは2024年秋に向けて健康保険証を廃止、マイナンバーカードとの一体化に向けて河野太郎デジタル相や関係3大臣による検討を進めている事例があります。これは任意のカード取得を事実上強制するもので、国民の不満や批判をかわそうと取得緩和などの策を講じますが、新たな懸念を引き起こしています。 それは、カードをめぐっては、既に保険証がわりに使えるシステム、オンライン資格承認、マイナ受付が昨年10月から運用されていますが、情報漏えいの不安などでカードの申請率は今年11月で国民の6割、システムの利用登録は3割ほどにとどまっています。そこに河野デジタル相が従来の保険証の廃止方針を表明し、カードを持たない人は保険診療を受けられなくなるのではないかという不安が国民の間に一気に広がりました。 そのような中、デジタル庁、厚生労働省、総務省は一体化を狙った初会合を開き、専門家による作業部会を立ち上げ議論を進めております。その議論の内容の検討事項は、手続が難しい高齢者を対象にカード申請の補助や代理受け取りの柔軟化を上げています。これはなりすましによる不正取得につながる危険があり、重大問題であります。 また、交付に1から2か月かかる期間を申請時やカード紛失者、海外からの転入者などは10日間に短縮する。また、市町村による各地域への出張申請受付などを拡大し、成長が早い乳幼児のカードの顔写真を不要とする法改正などを準備していると言われております。 保険証の廃止をめぐっては、デジタル庁は今までと変わりなく保険診療を受けられるといいますが、カードを持たない人について、仮に有効期間の短い短期証のようなものに切り替えられたり、従来の保険証の発行を有料化にしたりすれば、国民に重大な不利益を強いることになります。 医療機関は来年3月末までにシステムの導入を原則義務化されているため、新設備に対応できない高齢の医師らに廃業の前倒しを検討せざるを得ない事態が起きております。また、導入済みの医療機関では、トラブルが多発しております。 このような事態の中で、全国保険団体連合会は保険証の廃止を求め、このシステムの導入義務化の撤回をした上で、保険証で安心して受診できる国民皆保険制度を守っていくよう求めております。 まさに何が何でもマイナンバーカード化を進めるのではなく、国民本位の国民に寄り添った保険制度とマイナンバーカード事業の運用こそ求められております。マイナンバーカード運用による個人情報の漏えい問題が既に多数報道され、個人情報の漏えい、なりすまし、不正取得の危険性が克服できない現状のままでのマイナンバーカード推進の一環である本条例の制定に、反対であることを表明して反対討論といたします。 ○議長(二條孝夫君) 議案第81号について、他に討論はありませんか。     〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で議案第81号の討論を終結いたします。 以上で通告による討論は終わりました。 他の議案に対し、討論はありませんか。     〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で討論を終結いたします。 これより順次採決を行います。 議案第80号 大町市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定については、社会文教委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第80号は原案のとおり可決いたしました。 次に、議案第81号 大町市手数料条例の一部を改正する条例制定については、社会文教委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、議案第81号は原案どおり可決されました。 次に、議案第82号 大町市八坂学校給食共同調理場の設置等に関する条例を廃止する条例制定については、社会文教委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の起立を求めます。     〔全員起立〕 起立全員であります。よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。 続いて、議案第83号について、各常任委員長の報告を求めます。最初に、総務産業委員長。     〔総務産業委員長(傳刀 健君)登壇〕 ◆総務産業委員長(傳刀健君) 議案第83号 令和4年度大町市一般会計補正予算(第10号)のうち、当委員会に付託されました部分につきまして御報告いたします。 八坂支所所管事項の審査では、委員から、光熱水費の増の主な要因は何かとの質疑があり、行政側から、灯油や電気使用料の単価高騰によるもので、特に庁舎電気料が前年の1.5倍となっているとの答弁がありました。 美麻支所所管事項の審査では、委員から、ふたえ市民農園の管理棟ボイラーについて、設備の耐用年数や燃料費等の値上がりを考慮して木質バイオマスボイラーへの更新を検討できないかとの質疑があり、行政側から、設置から20年以上経過しているため、設備更新に際しては、木質バイオマスボイラーのメリット、デメリットも含めて検討していくとの答弁がありました。 企画財政課所管事項の審査では、委員から、過疎地域持続的発展特別事業債について、簡易水道事業から国民健康保険事業に振り替えた理由について質疑があり、行政側から、中山間地で使用する簡易水道事業が過疎計画に登載していなかったため、起債対象とならず振り返ることとした。今後は、簡易水道事業を含めるよう計画の変更を検討するとの答弁がありました。 商工労政課所管事項の審査では、委員から、市中小企業融資制度資金の状況について質疑があり、行政側から、新型コロナウイルス感染症対策特別資金は、令和2年4月の創設から本年10月まで累計426件の申込みがあった。今年度は10月までに34事業者に活用いただいており、創設当初と比較すると大分落ち着いている状況にあるとの答弁がありました。 また、委員から、経済不況やコロナ感染第8波の影響により事業者は厳しい状況が続いているが、融資継続への対応はとの質疑があり、行政側から、円安、原油の高騰、物価高騰等で返済も厳しくなるため、一定程度の資金繰りも必要と考える。限度額まで融資した事業者へは、必要に応じ、本年10月より始まった景気変動対策経済安定特別資金を案内しているとの答弁がありました。 また、他の委員から、今後市が補給している利子分の返済も始まってくるが、返済困難な事業者を把握しているかとの質疑があり、行政側から、返済に困窮している事業者は具体的に把握していないが、経済対策連絡会議等を通じ、融資窓口となっている金融機関と連携を図りながら対応していきたいとの答弁がありました。 観光課所管事項の審査では、委員から、年末年始の宿泊客の入り込み状況について質疑があり、行政側から、入り込みは比較的好調と把握しているとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(二條孝夫君) 次に、社会文教委員長。     〔社会文教委員長(平林英市君)登壇〕 ◆社会文教委員長(平林英市君) 議案第83号 令和4年度大町市一般会計補正予算(第10号)のうち、当委員会に付託された部分につきまして御報告いたします。 子育て支援課所管事項の審査では、委員から、くるみ保育園の電話受信機交換修繕について、不具合が発覚した時期、修繕完了日及び修繕中の対応について質疑があり、行政側から、不具合が発覚したのは1、2か月前であり、早急に点検を行ったところ、受信機の更新が必要との結果を受け、今回補正計上した。修繕完了は来年1月中を予定しており、完了までの間は子育て支援課に直接電話をしていただくほか、現在稼働している配信システムを活用し対応するとの答弁がありました。 市民課所管事項の審査では、委員から、県後期高齢者医療広域連合負担金について、令和3年度分の医療給付費負担金の精算により大幅に減額になった理由は何かとの質疑があり、行政側から、県後期高齢者医療広域連合が試算した医療費に基づいて支払ったが、確定の結果減額となった。減額変更となったことに関する詳細は示されていないが、担当課としては新型コロナウイルス感染拡大に伴う受診控えが主な要因と考えているとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(二條孝夫君) 以上で、各常任委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 最初に、総務産業委員長に対し、御質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 次に、社会文教委員長に対し、御質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。     〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 議案第83号 令和4年度大町市一般会計補正予算(第10号)については、各常任委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 続いて、議案第86号から議案第90号までについて、総務産業委員長の報告を求めます。総務産業委員長。     〔総務産業委員長(傳刀 健君)登壇〕 ◆総務産業委員長(傳刀健君) 当委員会に付託されました議案第86号 令和4年度大町市公営簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)、議案第87号 令和4年度大町市水道事業会計補正予算(第2号)、議案第88号 令和4年度大町市温泉引湯事業会計補正予算(第3号)、議案第89号 令和4年度大町市公共下水道事業会計補正予算(第2号)及び議案第90号 令和4年度大町市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)の5議案につきましては、慎重審査の結果、いずれも全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(二條孝夫君) 総務産業委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 総務産業委員長に対し、御質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。     〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で討論を終結いたします。 これより順次採決を行います。 議案第86号 令和4年度大町市公営簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第87号 令和4年度大町市水道事業会計補正予算(第2号)については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第88号 令和4年度大町市温泉引湯事業会計補正予算(第3号)については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第89号 令和4年度大町市公共下水道事業会計補正予算(第2号)については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第90号 令和4年度大町市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)については、総務産業委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。 続いて、議案第84号、議案第85号及び議案第91号について、社会文教委員長の報告を求めます。社会文教委員長。     〔社会文教委員長(平林英市君)登壇〕 ◆社会文教委員長(平林英市君) 当委員会に付託されました議案について、順次御報告いたします。 初めに、議案第84号 令和4年度大町市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の審査では、委員から、一般被保険者療養給付費の大幅な増額補正の要因は何か。新型コロナウイルスの感染拡大の影響はあるのかとの質疑があり、行政側から、4月から数か月の間に循環器疾患やがん等の治療のため高額なレセプトが出されたことが大きな要因であり、新型コロナウイルス感染拡大とは関連がないものと考えているとの答弁がありました。 関連して、他の委員から、この補正により基金の取崩しは必要なのかとの質疑があり、行政側から、一般被保険者療養給付費は全額県の交付金で手当てされるため、市の国保財政に影響はないとの答弁がありました。 委員から、傷病手当について、このような制度があることを被保険者に徹底的に周知しているのかとの質疑があり、行政側から、納付書等を送付する際、全員に制度の説明チラシを折り込み、周知を図っているとの答弁がありました。 委員から、医療費の抑制には早期検診、早期発見が必要である。特定健診や人間ドックの受診率向上に努めていただきたいとの意見があり、行政側から、人間ドックは補助金を支出し、特定健診は自己負担なしで行っているところであるが、昨年度の受診率は44.7%になっている。今後も様々な手段で広報を行うなど受診率の向上に努めていきたいとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑等について御報告しましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定しました。 次に、議案第85号 令和4年度大町市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定しました。 次に、議案第91号 令和4年度大町市病院事業会計補正予算(第3号)の審査では、委員から、看護職等への処遇改善に伴う給与費の詳細について質疑があり、病院側から、診療報酬に看護職員処遇改善評価料が新設されたことから補正を行うものであり、看護職員は月1万1,000円、メディカルスタッフは月1,500円の手当を支給するものであるとの答弁がありました。 委員から、夜間看護補助者派遣業務の詳細についての質疑があり、病院側から、業者に人材派遣を依頼し、看護師の補助を行うものである。看護補助者に資格は特段ないが、介護施設等での職務経験のある人材を派遣していただいているとの答弁がありました。 委員から、新型コロナウイルスに感染した職員が相当数出たと聞いているが、運営に支障はなかったのかとの質疑があり、病院側から、一部の病棟において感染した職員が複数人出たため、他の病棟や外来から応援を受け何とか対応してきた。一時は入院制限や発熱外来の運用見直しなどせざるを得ない状況もあったが、現在は通常に戻っている。感染リスクが常にあるため、感染対策をしながら病院運営を行っているとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(二條孝夫君) 社会文教委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 社会文教委員長に対し、御質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。     〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で討論を終結いたします。 これより順次採決を行います。 最初に、議案第84号 令和4年度大町市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)については、社会文教委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第84号は社会文教委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第85号 令和4年度大町市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、社会文教委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第85号は社会文教委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第91号 令和4年度大町市病院事業会計補正予算(第3号)については、社会文教委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第91号は社会文教委員長報告どおり可決されました。--------------------------------------- △日程第2 常任委員会委員長請願陳情審査報告、質疑、討論、採決--------------------------------------- ○議長(二條孝夫君) 次に、日程第2 常任委員会委員長請願陳情審査報告、質疑、討論、採決を行います。 総務産業委員会付託の陳情第21号について、総務産業委員長の報告を求めます。総務産業委員長。     〔総務産業委員長(傳刀 健君)登壇〕 ◆総務産業委員長(傳刀健君) 当委員会に付託されました陳情につきまして、御報告いたします。 大町温泉観光株式会社代表取締役ほか1名から提出された、陳情第21号 免税軽油制度の継続を求める意見書提出についての審査では、行政側から、スキー人口は20年前と比較して3分の1程度に減少している。さらに、近年の暖冬傾向による雪不足、また新型コロナウイルス感染症の影響により入り込み客数が減少し、非常に苦しい経営を強いられているため、市の観光振興の観点からも、免税措置について当面の延長は必要と考えているとの説明がありました。 当委員会では、慎重審査の結果、願意は妥当と認め、全会一致で採択すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(二條孝夫君) 総務産業委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 総務産業委員長に対し、御質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。     〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 陳情第21号について、総務産業委員長報告どおり採択することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、陳情第21号は採択することに決しました。 次に、社会文教委員会付託の陳情第19号及び陳情第20号について、社会文教委員長の報告を求めます。社会文教委員長。     〔社会文教委員長(平林英市君)登壇〕 ◆社会文教委員長(平林英市君) 当委員会に付託されました陳情について、順次御報告いたします。 初めに、長野県医療労働組合連合会執行委員長から提出された、陳情第19号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意見書提出についての審査では、病院側から、医師・看護師の配置基準を見直し、大幅な人員増となれば医療の質の向上が期待されるが、ほとんどの病院では医師や看護師が慢性的に不足している状況であり、仮に基準を見直した場合、人員の確保が課題になる。賃上げの支援については一時的なものではなく、永続的な支援が必要であると考える。夜勤交代制や労働環境の改善についても規制を厳しくした場合、それに伴う人員不足が発生し、入院者数の制限などをせざるを得ない状況が懸念される。 公立・公的病院の拡充については、今般の新型コロナウイルス感染症において公立病院が主体的に患者の受入れを行ったことにより、公立病院の重要性が改めて見直されたが、大町病院の現状は入院・外来ともに医療の逼迫が続いている。公立病院の拡充強化も大切であるが、国会において改正感染症法が成立し、大規模病院でも患者受入れの病床提供義務などが課されたこともあり、公立病院だけではなく、幅広い医療機関において感染患者を受け入れられる体制整備が必要と考えるとの説明がありました。 また、介護職員の点については、行政側から、配置基準を見直し、大幅に増員することは、介護サービス提供体制の充実において重要であると考えるが、今後ますます社会保障費が増大する中において、配置基準や介護報酬単価の改定は慎重に判断する必要があると考えている。新型コロナウイルス感染拡大や昨今の物価上昇に伴い、介護事業者の倒産が増加している傾向にあり、配置基準の見直しも必要だが、国においてさらなる新型コロナウイルス対策を行うことが急務であると考えられると説明がありました。 委員から、介護施設の現状は、賃金や労働条件など成り手がないのが実態である。それを防ぐために、財政支援を求める内容だと認識している。国の社会保障において支援しないと、今後介護保険制度や介護施設の運営が厳しくなると考えるが、行政側の見解はとの質疑があり、行政側から、国では報酬単価を改定するなど対応は順次図っているところであるが、介護現場では人員不足や他の職種に比べて報酬が低い現状であると認識している。国においてこれからの社会保障制度をどのように考えるか、財政面も含めて検討していただく必要があるとの説明がありました。 以上、審査概要を報告しましたが、慎重審査の結果、賛成少数で不採択すべきものと決定しました。 次に、笑顔の未来をつくる会代表から提出された、陳情第20号 学校における「黙食」の緩和を求める陳情の審査では、行政側から、現在学校では食事中基本的にしゃべらないこととする黙食を指導している。11月には家庭や学校で新型コロナウイルス感染が発生し、ほぼ全ての学校において学級閉鎖などの対策を行ってきた。これからインフルエンザの流行も懸念されることから、しばらくは黙食を継続することはやむを得ない措置と考えている。しかし、食育の観点をかんがみ、感染状況を見極めながら、できるだけ早期の緩和に向け取り組んでいきたいとの説明がありました。 委員から、最近では国や県において黙食の緩和について通知が出されているが、市の取組との整合性はとの質疑があり、行政側から、国や県の通知は承知している。通知では、黙食緩和の条件に十分な換気や教室の広さなど学校の実情に応じた適切な環境が整った場合と示されており、今の寒い時期は十分な換気が困難であることから、感染状況等を見極めながら対応していきたいとの説明がありました。 委員から、先生からも現在は難しい状況だが、コミュニケーションを図る場として給食における会話は重要だと聞いているとの意見や、状況に応じて黙食を緩和することとしており、食育の観点からも願意は妥当、趣旨にあるとおり正しい感染対策をしつつ、子どもの利益を考慮する必要がある。社会的な規制緩和とバランスを考えて、食育としての給食の時間が確保されるよう緩和を検討することは特段問題ではなく、願意は妥当との意見が出された一方、教育的な側面から、大人から言われたからやるのではなく、子どもたちからなぜ黙食をしなければならないか、黙食をすることの利点について考え、理解し、大人の考えと一致していくことが必要である。大人と子どもの話合いができていない現状では、反対であるとの意見がありました。 以上、審査概要を報告しましたが、慎重審査の結果、賛成多数により採択し、市長に送付すべきものと決定しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(二條孝夫君) 社会文教委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 社会文教委員長に対し、御質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 初めに、陳情第19号については、討論の通告がありますので、順次発言を許すことといたします。最初に、中村直人議員。     〔1番(中村直人君)登壇〕 ◆1番(中村直人君) 陳情第19号 安全・安心の医療・介護を実現のため人員増と処遇改善を求める意見書提出についてにつきまして、原案に対し反対の立場から討論を行います。 私は、この長引くコロナ禍の中、現場に対するさらなる支援は必要であり、最前線である医療現場はもとより、逼迫する介護現場に対しての手当は急務であるとは考えております。 それにもかかわらず、私がこの陳情に反対の立場を取るのは、この陳情に記されております4つの陳情事項内に幾つか具体的に賛同しかねる部分があるからです。 先日、私も所属します社会文教委員会にて、当圏域の基幹病院であります大町病院、そして担当課から当陳情についての意見をお聞きしました。それによりますと、例えばこの要望事項の2番にあります働く方の規制緩和、あるいは1人夜勤体制をなくすということについてですと、現在の利用者への受入れ体制を維持することは非常に難しくなるという説明がありました。 具体的に大町病院においては、全国的な人材不足の中で、この陳情項目のように働き方を制限するようになりますと、診療制限をかけざるを得ないかもしれないという懸念も示されました。これは、説明する側も非常に苦しいお話だったと思います。特に我々よりずっと現場に近い皆さんですから、ひしひしとその苦労も感じていらっしゃると思うわけです。 私は説明をお聞きする中で、特に長期的な人材確保の難しさ、現場への支援の必要性は感じました。 さて、この陳情は採択されれば国へ送付という形を取っておりますので、国の動きについても触れたいと思います。 国会において可決された2022年度第二次補正予算についてです。一般会計の歳出総額で28兆9,222億円となる補正ですが、これの中で厚生労働省の出している資料を見ますと、所管の予算は4兆6,137億円となっています。 さらに、中の項目を詳しく見ていきますと、その中で1兆5,189億円という最も大きな予算がついているのは、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による支援という施策です。非常に長い名前ですが、この交付金は各県、各地域ごと異なるコロナでの現場逼迫の現状に合わせて使われることを想定された交付金であります。コロナ禍の中で以前にも交付されているんですが、長野県での活用を見ますと、まさにこれが医療従事者の労働環境改善や人員の確保のために使われております。 また、次に大きな予算がついている項目としては、医療従事者、医療現場の負担となっていますワクチン接種業務への支援など、こちらも補正の総額は1兆円を超えています。 私はこのように、現在のコロナ禍という本当に特殊な状況において逼迫する現場、本当に大変な思いをされている医療従事者の皆様、介護従事者の皆様、あるいはこの陳情を出していただいた皆様もそうでしょうけれども、このような手厚い支援を行われること自体については大賛成です。国としても、最前線で働く皆様に対して今後も手厚い支援を続けていただきたいとは思っています。 さて、陳情の内容に話を戻します。このような情勢の中で、私も陳情の趣旨はよく分かりますし、国もそういった声を受けながら施策決定を行っているところでもあると思います。ただし、先に述べたような当市の状況を聞き、どう当市の医療介護現場を継続していくか、持続可能なものにしていくかということを考えますと、私の判断としては、今回、この陳情そのものには反対という立場を取らせていただきます。 最後に、猛威を振るうコロナ第8波は、ウイルスの感染力の向上によって医療逼迫を引き起こしています。当市におきましても、先ほどの国からの補正予算を含め、支援交付金、補助金などを活用していただきながら、医療・介護の現場、そこで働く方々に十分な支援が行われることを強く望みまして、私の陳情第19号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意見書提出について、原案へ反対討論とさせていただきます。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(二條孝夫君) 次に、平林英市議員。     〔10番(平林英市君)登壇〕 ◆10番(平林英市君) 陳情第19号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意見書提出を求める陳情を採択することを求めまして討論をいたします。 この陳情は、長野県医療労働組合から提出されたもので、提出に当たって職員アンケートの資料が全議員に配られました。コロナ禍の中で、医療・介護の現場において職員の声が多く載っております。多くの声の中から抜粋してちょっと紹介してみたいと思います。 医療現場からの声では、感染予防のために患者さんと接触するスタッフは最小限になっています。ですから、1人でケアに当たることがほとんどであります。認知症、精神疾患、要介護の方、具合の悪い方、いろいろな方がいました。理不尽な訴えも一人で受け止めてきました。目の前で苦しんでいても背中をさすることしかできない、切ない時間が長く続くときもあります。家に帰りたい、家族に会いたい、こんな希望もかなえてあげられない、それが勤務のたびに続くことにもありました。自分の心がついていかないときもあります。ふだんの業務に加えてさらに業務が増えて疲労がたまり、また休日でも院内にコロナを持ち込まないように常に気を配りながら生活しなければならず、休まる暇もありません。 もう一人の声です。看護師として病院で働いています。時には救急外来へ行きます。発熱している人はコロナに感染していないか、発熱していない人は無症状の感染者じゃないか、疑いの目を持って接してしまう自分がいました。救急外来で常に働いているスタッフは、日常的な緊張感、危機感、感染への恐怖心を持っていると感じました。介護現場からの声では、介護職の給料が安いです。そのため、介護職員が不足しています。その分過重労働となり、さらに悪循環が繰り返されています。これからの若者の後継者を育てるためには、もっと給料や手当を増やす処遇改善が必要です。介護の将来のためにも絶対必要です。このような声が訴えられております。 また、大町病院の実態でも先ほども報告しましたが、社会文教委員会の中で、病院総務課長が答えています。コロナ禍の第8波の中で高齢者が感染して入院すると、認知症の症状がある人は通常の患者よりもやはり看護師の手がかかる。だから、通常よりも看護師が多くいなくては回らない。その上職員の罹患ということもあり、何とか病院運営を維持してきた現状があると、こういう報告をしています。 このような現場からの声です。安全・安心の医療・介護を実現するためには、医師・看護師・介護職員などの大幅な増員で安定した人員確保が必要であります。コロナ禍による過酷な勤務状態で、精神的にも休まるときがない実態がこのアンケートからの訴えで分かります。 記、第1では、願意は、医療現場、介護現場でも職員の配置基準を抜本的に見直した安定した人員の確保を国に求めているわけです。介護職員の人手不足は長年続いています。処遇改善は待ったなしの喫緊の課題です。安定した人員確保のためにも、ケア労働者の賃上げができる財政的支援を国に求めているわけです。 記、2では、医療・介護現場での夜勤交替制労働の労働環境の改善を求めています。 記、3では、新たな感染症や災害対策に備えるため、公立病院を拡充強化して保健所の増設など公衆衛生の拡充を求めています。当然当たり前の要望であります。 記、4は、患者・利用者の負担軽減を求めています。医療現場では、後期高齢者の医療負担が1人の場合、独り住まいの場合ですね、今までは1割負担だったものが、年収200万円以上の人は2割負担となってしまいました。介護保険も、65歳以上の高齢者は今までは全ての人が1割負担でしたが、所得160万円以上240万円以下の人は2割負担となりました。220万円以上の人は3割負担となっています。決して所得が高くない人に負担がかかっています。消費税で社会保障を賄うとして10%に引き上げてきました。 その反面、その社会保障がどんどん削られているのではありませんか。税金を国民のための福祉である社会保障として使うのが政治のあるべき姿です。医療介護の負担が重くなってきたのは、言うまでも税金の使い方に問題があるからです。財政健全化のため、次の世代にツケを残さないためにとその言いぐさで従来の施策を見直してきました。 その一方では、アベノミクスの成果によって企業の業績は空前の利益を上げています。社会保障をこのまま増やしていけば、日本の財政は破綻という報道に少なくない人が高齢者対策を諦めて、高齢者対策等を切り詰めることは仕方がないとしての風潮を政府は意識的、計画的に作り出しています。その結果、社会保障の自然増をも削減の対象としているのです。 私は自然増に手をつけるおろかさは、まさに不自然極まりのないおろかな政治だと思います。個人の尊厳が守られ、安全・安心の医療と介護を守るために、社会保障としての財源確保を陳情は要求しています。私は、どの項目をとっても医療・介護にとって必要で、重要な陳情であります。改善を求めていくのは当たり前な要望であります。なぜ委員会で不採択になったか不可解であります。市議会本会議において、願意を認めて採択することを求めて討論といたします。 ○議長(二條孝夫君) 以上で通告による討論は終わりました。 陳情第19号について、他に討論はありませんか。     〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で陳情第19号の討論を終結いたします。 陳情第20号について討論はありませんか。     〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で討論を終結いたします。 これより順次採決を行います。 社会文教委員会付託の陳情第19号に対する社会文教委員長の報告は不採択です。したがって、原案について採決いたします。本陳情を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔少数挙手〕 挙手少数であります。よって、陳情第19号は不採択とすることに決しました。 次に、陳情第20号について社会文教委員長報告どおり採択し、市長に送付することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。(同日、挙手多数の訂正あり)よって、陳情第20号は採択し、市長に送付することに決しました。     〔「議長、発言があります」と呼ぶ者あり〕 何ですか。     〔「全員ではないです。陳情第20号」と呼ぶ者あり〕 ああ、すみません。1人あれですよね、すみません。もとい、挙手多数であります。よって、陳情第20号は採択し、市長に送付することに決しました。 日程の途中でありますけれども、昼食のため、1時ちょうどまで休憩といたします。 △休憩 午後0時01分 △再開 午後1時00分 ○議長(二條孝夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。--------------------------------------- △日程第3 閉会中の継続審査及び調査申出--------------------------------------- ○議長(二條孝夫君) 日程第3 閉会中の継続審査及び調査申出を議題といたします。 議会運営委員長及び各常任委員長から、目下各委員会において審査及び調査中の事件について、会議規則第112条の規定により、お手元に配付のとおり継続審査及び調査の申出があります。 お諮りいたします。各委員長からの申出について、閉会中の継続審査及び調査を認めることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査を認めることに決しました。--------------------------------------- △日程第4 議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決--------------------------------------- ○議長(二條孝夫君) 日程第4 議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決を行います。 議事第11号 免税軽油制度の継続を求める意見書について、太田昭司議員に提案理由の説明を求めます。太田昭司議員。     〔5番(太田昭司君)登壇〕 ◆5番(太田昭司君) 議事第11号 免税軽油制度の継続を求める意見書につきまして、案文を朗読し、提案理由の説明に代えさせていただきます。 この議案を地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出します。 次のページが案文でございます。 免税軽油制度の継続を求める意見書(案) これまで冬季観光産業の重要な柱であるスキー場産業をはじめ農林水産業など様々な産業の発展、経営に大きく貢献してきた軽油引取税の課税免除特例措置が、令和6年3月末で廃止される状況にあります。 この制度が廃止された場合には、スキー場をはじめとした冬季観光産業や農林水産業など幅広い産業が大きな負担増を強いられ、経営維持が困難になるとともに、雇用など地域経済にも計り知れない影響を与えることが懸念されます。 よって、国におかれては、観光産業や農林水産業等幅広い産業への影響を鑑み、免税軽油制度を継続するよう強く要請します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 なお、提出者は表記のとおり、提出先は案文下段の記載のとおりでございます。御賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(二條孝夫君) 説明が終わりました。 提案者に対して、御質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議事第11号については、委員会付託並びに討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、直ちに採決を行います。 これより採決を行います。 議事第11号を原案のとおり可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議事第11号は原案のとおり可決されました。 ただいま可決されました意見書は、議長において整理の上、関係行政庁に提出をいたします。 以上で、今定例会に付議されました案件は全て終了をいたしました。 ここで市長より挨拶を受けることといたします。市長。     〔市長(牛越 徹君)登壇〕 ◎市長(牛越徹君) 12月定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 本定例会におきましては、御提案申し上げました人事案件、事件案件、条例案件並びに予算案件につきまして、いずれも慎重かつ御熱心な御審議をいただき、全て原案どおり御承認、御議決いただきました。ここに厚く御礼申し上げます。 本会議並びに常任委員会における審議の過程でいただきました貴重な御意見や御提言につきましては、今後の市政運営に十分反映させてまいる所存でございます。 まもなく暮れようとしております今年を振り返りますと、年明けから第6波が始まり、2月にピークを迎えたものの、収束には至らないまま7月に再拡大して第7波となり、さらに11月には第8波が到来し、まさに新型コロナウイルスと闘う厳しい1年でありました。 今月に入りましても、確保病床使用率は70.8%と過去最高を記録し、確保病床以外の入院者も初めて300人を超えるなど医療提供体制の逼迫が顕著となっており、7日には健やかな年末年始を過ごすため、知事メッセージが発出されました。 市におきましては、年末年始を控え人の流れも活発になりますことから、市長メッセージを発出し、市民の皆様に対して基本的な感染対策の徹底やワクチン接種を検討いただくよう呼びかけてまいります。 こうした新型コロナ感染症への対策及びロシアへのウクライナ侵攻に端を発する国際経済の混乱等に対する地域経済対策として、6月定例会以降、専決処分や2回の臨時会における補正を含め、本定例会までに8回にわたる補正予算を編成し、必要な対策を講じたところでございます。 しかしながら、今もなおコロナ禍や急激な物価高騰などにより、企業の投資意欲は落ち込んだままの状況にあります。 このため、市といたしましては、飲食店やワイン工房、ビジネスホテルの立地を促し、投資意欲の回復と町なかのにぎわい創出に寄与してまいりました中心市街地振興条例が来年3月末に期限を迎えることを踏まえ、本条例の取扱いについて中心市街地振興審議会などの御意見を伺い、検討を進めてまいります。 さて、阿部県政が4期目を迎え、121の公約から優先的に取り組む10項目を取りまとめた「スタートダッシュ・アクション2022」は、対話と共創の県政を推進するため、知事自身が77市町村全てを訪問し、住民及び市町村長とテーマに沿って意見交換をすることを目的に、10月より県民対話集会を順次開催しております。 今月10日には、17番目となる対話集会が大町市で開催され、コロナ禍における重要かつ喫緊の課題として、持続可能なまちづくり及びアフターコロナを見据えた観光振興の2つのテーマを掲げ、知事と市民の皆様との間で様々な課題について対話が行われました。これらのテーマにつきまして、知事からは、「県と市、住民との連携とコミュニケーションが大切であり、地域をどのようにしていきたいかという市民の思いが基本」との発言がありました。現在、市が進めております市民一人ひとりが主役となって、いきいきと輝く活力と魅力あふれるまちづくりに、こうした考え方を一層生かしていきたいとの思いを深くしたところでございます。 先日、第45回県児童・生徒木工工作コンクールが開催され、応募総数4,017点の作品の中から、大町東小学校3年の降籏諒介さんが最優秀賞の県知事賞を受賞され、その報告に市役所を訪れてくれました。作品は糸ノコで切った木を巧みに組み上げた丸太小屋を中心に周囲の木々に新緑が芽吹き、庭先にはベンチやテーブルが配され、「春の山小屋」と名づけられていました。諒介さんは「小さな丸太を2つに切るのが難しかった。先生に教えてもらい、うまく切れたときはうれしかった」と笑顔で話してくれました。こうした大町市の若い皆さんの活躍は地域を明るく元気にする源であり、少子化の中、大変心強く感じたところでございます。 現在、第5次総合計画後期5か年基本計画の2年目に当たる新年度の予算編成に向け、これまでの事務事業の評価・検討を行うとともに、国・県の政策動向を把握するなど、段階を踏み編成作業を進めております。長引くコロナ禍により市税収入等の回復の遅れが懸念されますが、過疎対策事業債等を効果的に活用し、最小の経費で最大の効果を目指し、喫緊の課題であります新型コロナ対策及び地域経済対策を通じて、ポストコロナを見据えた持続可能なまちづくりと未来を託す人づくりに市の総力を上げ、全力を尽くして取り組んでまいります。 結びに、先週には冬型の気圧配置が強まり、里にも雪が積もる今年一番の冷え込みとなり、いよいよ冬本番を迎えましたが、議員各位におかれましては、健康に十分御留意をいただきますとともに、間もなく迎える新しい年が新型コロナウイルスに打ち克ち、災害のない明るく平穏な年となりますよう、また、議員各位並びに市民の皆様にとりまして、健やかで輝かしい年となりますよう心から御祈念申し上げ、閉会の御挨拶といたします。誠にありがとうございました。 ○議長(二條孝夫君) 私からも一言御挨拶を申し上げます。 本12月定例会は、11月29日に開会し、本日までの会期22日間にわたり、人事案件、事件案件、条例案件、各会計補正予算等、多くの重要な案件を精力的に御審議をいただきました。 一般質問では13人の議員が登壇し、新年度に向けた行財政運営をはじめ、新型コロナウイルス感染症関連や松本糸魚川連絡道路についてなど、市の政策や対応について熱心な議論をいただきました。ここに無事閉会できますことに感謝申し上げます。 全国的に多くの感染者の報道が続く新型コロナウイルス感染症は、第8波が到来し、県では医療非常事態宣言が発出され、大北地域でも連日多くの感染者の発表がなされており、収束の兆しも見えておりません。 年末年始は、行事や会食の機会も多くなり、また、帰省など人の往来が活発になりますことから、人と接する機会が増えることと思います。季節性インフルエンザとの同時流行にも備え、引き続き十分な予防対策をお願いを申し上げるところでございます。 結びに、新しい年が当市にとりまして平穏で、新たな飛躍の年でありますように、また、議員各位、理事者、部長の皆さんのますますの御活躍と御多幸を御祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。 以上をもちまして、令和4年大町市議会12月定例会を閉会といたします。 大変御苦労さまでした。 △閉会 午後1時14分  以上会議のてん末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   令和4年12月20日        大町市議会議長   二條孝夫        大町市議会副議長  降旗達也        署名議員14番   岡 秀子        署名議員15番   大厩富義...