△日程第1
会議録署名議員の
指名---------------------------------------
○議長(二條孝夫君) 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第89条の規定により、議長において、14番、岡秀子議員、15番、大厩富義議員を指名いたします。
---------------------------------------
△日程第2 会期の
決定---------------------------------------
○議長(二條孝夫君) 日程第2 会期の決定を議題といたします。 本12月定例会の
会期等議会運営につきましては、去る11月22日に
議会運営委員会を開催し、御審議願っておりますので、
議会運営委員長に報告を求めることといたします。
議会運営委員長。 〔
議会運営委員長(大厩富義君)登壇〕
◆
議会運営委員長(大厩富義君) おはようございます。去る11月22日に
議会運営委員会を開催し、本12月定例会の会期日程等につきまして審議をいたしておりますので、審議の概要について報告をいたします。 本定例会の会期は、本日11月29日から12月20日を最終日とする22日間であります。 本定例会に付議されております案件は、人事案件1件、事件案件3件、条例案件25件、予算案件9件の計38件であります。また、会期中に追加案件が予定されております。 次に、市政に対する一般質問は、12月7日、8日、9日の3日間といたします。 全員協議会は11月30日に予定しております。
議会運営委員会では、以上について了承しております。 よろしく御賛同をお願いいたします。
○議長(二條孝夫君) ただいまの
議会運営委員長の報告に対し、御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本定例会の会期につきましては、
議会運営委員長報告どおり本日11月29日から12月20日までの22日間とし、議会運営につきましても、
議会運営委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日11月29日から12月20日までの22日間と決定をいたしました。
---------------------------------------
△日程第3 議長諸
報告---------------------------------------
○議長(二條孝夫君) 日程第3 議長諸報告を行います。 今月4日に
松本糸魚川連絡道路の建設促進について、また、24日には国道148号の整備促進について、各同盟会の県知事要望に出席し、要望活動を行ってまいりました。 以上で議長諸報告といたします。
---------------------------------------
△日程第4
市長あいさつ---------------------------------------
○議長(二條孝夫君) 日程第4 市長あいさつを受けることといたします。市長。 〔市長(牛越 徹君)登壇〕
◎市長(牛越徹君) おはようございます。本日ここに、令和4年大町市議会12月定例会が開会されるに当たり、一言御挨拶を申し上げます。 初めに、
新型コロナウイルス感染症につきましては、先月中旬以降、県内では感染が再拡大し、今月14日には、感染第8波に入ったとの認識の下、医療提供体制への負荷を4段階で示す県独自の医療アラートで最も高い
医療非常事態宣言が発出され、当圏域における
感染警戒レベルも最大警戒5の感染が顕著に拡大しているとの状態が続いております。 新規陽性者数につきましても、増減はありますものの極めて高い水準で推移しており、22日には、県と市町村、経済界、労働界がそろって共同宣言を発表し、県民の皆様へ具体的な感染防止対策を徹底するよう呼びかけたところでございます。 しかしながら、27日、県内の
新型コロナ感染者数の累計が30万人を超え、また、全県の確保病床使用率は連日60%を大きく超えるなど、新規陽性者数は高齢者を中心に増加傾向にあり、高齢者施設内での集団感染も増加しております。 今後、本格的な冬を迎えるに当たり、
季節性インフルエンザとの同時流行による医療の逼迫が一層懸念されますことから、重症化リスクの高い高齢者を守り、医療への負荷をできるだけ軽減することが重要であります。 このため、市では医師会との連携強化を図り、改めて市民の皆様へ換気など基本的な感染対策の徹底を呼びかけるとともに、特に重症化リスクの高い高齢者が早期にワクチンが接種できますよう取り組んでおります。 さらに、子どもから家族に感染が広がるケースも見られますことから、小児についてもワクチン接種を検討いただくよう呼びかけるなど、きめ細かな情報提供に努めてまいります。 円安やロシアによるウクライナ侵略などにより、今なおエネルギー価格の急騰が続き、物価高騰による家計への影響は極めて大きくなっております。 内閣府が今月24日に発表した月例経済報告では、景気は緩やかに持ち直しているものの、世界的な
金融引き締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなり、物価上昇や供給面での制約、金融資本市場の変動等に与える影響に十分注意する必要があるとしております。 また、7月期から9月期までの
実質GDP成長率は、前期比で0.3%の減、名目成長率も前期比で0.5%の減となり、いずれも4四半期ぶりのマイナスとなりました。 こうした中、政府は、電気・ガス料金など物価高への対応を柱とする総合経済対策として総額29兆861億円を盛り込む本年度第2次補正予算案を閣議決定し、現在、国会において審議されております。 経済対策の主な内容は、物価高騰・賃上げへの取組や円安を生かした地域の稼ぐ力の回復・強化を図り、新しい資本主義を加速するとして、高騰する電気料金などの負担軽減や
インバウンド需要復活のための観光支援、出産・子育て支援などが盛り込まれております。 市といたしましては、こうした国の動向を注視し、これらの施策の具体的な内容が示され次第、速やかな実施体制により、市民の皆様の生活を守るため、力を尽くして取り組んでまいります。
SDGs未来都市計画に基づく持続可能なまちづくりにつきましては、市民の皆様はじめ多くの皆様に広く認知していただく機会として、先月をSDGsみずのわ月間と位置づけ、市の重要な地域資源であります水を起点とした取組を1日の
オープニングイベントを皮切りに展開いたしました。 また、みずのわ月間の締めくくりとして、29日には市文化会館において、みずのわシンポジウムを開催し、800人を超える方々に御参加いただきました。第1部では、「大町市の至高の地域資源である水を活かした持続可能なまちづくり」をテーマとして、信州大学林副学長をファシリテーターに、また、パネリストに
長野経済研究所の三井専務理事、
サントリー水科学研究所澤田所長、大町岳陽高校の生徒の皆さんに私も加わり、水をキーワードに
パネルディスカッションを行い、貴重な御意見、御提言をいただきました。 意見交換を通じて、大町の水が類まれな良質の資源であり、多くの可能性を秘めていることが再認識され、100年先の未来へと紡ぐ貴重な水を活かして進める持続可能なまちづくりの方向性が確認されました。 続く第2部では、みずのわプロジェクトの
スペシャルサポーターに就任いただいております歌手の藤巻亮太さんのアコースティックライブを行い、著名なアーティストの強い発信力により、大町市のよさをPRする機会となりました。 また、シンポジウム当日と翌30日には、文化会館に隣接する文化公園におきまして
長野コーヒーフェスティバルが開催され、県内外からコーヒー店20店舗が出店し、大町の水を使ったコーヒーが提供されました。2日間で延べ8,300人余の来場者に大町の水のよさを体感していただき、「水が生まれる信濃おおまち」の認知度・魅力度の向上につながったものと考えております。 今後も一層、大町の水の持つ価値を市民をはじめ、より多くの皆様に再認識していただけるよう、様々な機会を通じ、SDGsと水のブランド化の取組に努めてまいります。 次に、本年度の主な事業の進捗状況及び主要な施策につきまして、第5次総合計画で定めた5つのまちづくりのテーマに沿って順次御説明申し上げます。 1番目のテーマは、「ふるさとに誇りを持つひとを育むまち」であります。 市内小中学校における新型コロナの感染対策につきましては、先月下旬から新規陽性者が学級内で複数確認される状況となり、学校では、県教育委員会が示す基準に基づき学級閉鎖や学年閉鎖を行い、感染拡大の防止を図ってまいりました。今後も十分な感染防止対策を講じた上で学習活動を進め、安全な学校運営に努めてまいります。 来年4月1日の大町中学校の開校に向けた仁科台中学校の大
規模改修工事等につきましては、給食棟に増設する
アレルギー対策室の設置及び
プール解体工事が予定どおり完了いたしました。また、現在施工中の特別教室やトイレの増設工事等につきましては、騒音や安全対策など生徒の学習環境に支障が生じないよう十分配慮し、来年1月の完了を目指して工事の進捗を図ってまいります。
市立大町山岳博物館では、山岳文化都市としての情報発信や生涯学習の機会の充実を図るため、現在、秋の企画展「山書の世界」を開催しております。この展示は、平成24年に建設された
山岳図書資料館の開館10周年を記念するもので、資料館が収蔵する山岳に関する書籍のほか、登攀記録や書簡、写真及び映像フィルムなど約3万5,000点の収蔵品の中から、明治以降に出版された希少本や登山家ゆかりの書籍、資料を中心に紹介するもので、この機会に多くの皆様に来館いただき、山岳への様々な想いを込めてつづられた山岳資料から、岳人たちの山への深い感慨に触れていただければと考えております。 芸術文化の振興につきましては、これまで感染防止の観点から文化会館の入場者数を制限しておりましたが、
ガイドライン等に基づき、本年夏から制限を解除しており、先月20日に行われたNHK「BS日本のうた」の公開収録では、用意した約1,000席に対し10倍を超える応募があり、会場は満席となりました。 また、先月末から今月初めにかけまして、各地区において文化祭が開催され、大町地区の会場、文化会館と大町公民館では、菊花展をはじめ、2,300点に上る市民の作品展示や舞台発表が行われました。また、
岳陽高校書道部のパフォーマンスや消防フェスタも開催され、多くの皆様に御来場いただき、文化芸術の秋を楽しんでいただきました。 感染防止を図るため、創作活動にも様々な制約が生じる中、自ら研さんを積み、優れた成果を発表された皆様の御努力に敬意を表するところでございます。 スポーツの振興につきましては、第39回
大町アルプスマラソンが先月16日、絶好の天候の下で開催され、北アルプスの山麓に映える紅葉の中を2,076人のランナーが駆け抜けました。本年も、市内数多くの事業所や団体の皆様に
マラソンコース沿いの清掃などに御協力いただきましたほか、大会の運営には500人を超えるボランティアの皆様から御支援をいただきました。参加したランナーからも好評をいただき、盛り上がりのある大会となり、御協力いただきました多くの皆様に深く感謝申し上げます。 また、今月12日には、
運動公園総合体育館などを会場にスポフェスおおまち2022を開催し、多くの市民に御参加いただいたところであり、こうしたイベントを通じて、スポーツや健康増進への関心が高まることを期待しております。 今後、本格的な冬を迎え、市民スキー・スケート大会や
小学生スキー教室等の開催を通じ、市特有の気候や地形を生かした当地域ならではのウインタースポーツの積極的な振興に努めてまいります。 2番目のテーマは、「活力あふれる産業と地域の魅力を活かしたにぎわいのあるまち」であります。 市のキャラクターおおまぴょんは、平成24年に市の
公式キャラクターとして誕生し、本年10年を迎えましたことから、今月19日に、おおまぴょん10周年
記念ファン感謝祭2022を開催いたしました。 今回の感謝祭は、町なかのにぎわい創出を目的に、大町商工会館前の中央通りの一部を歩行者天国とし、
えびす講ハーヴェストフェスタと荷ぐるま市のほか、道路空間の有効活用を考える100人衆会議のワークショップが同時に開催されました。また、商工会館前の
ステージイベントやキッチンカーなどの出店もあり、おおまぴょんのファンをはじめ、子ども連れを中心に多くの市民で大いににぎわい、笑顔にあふれるイベントとなりました。 地域の労働・雇用環境につきまして、
ハローワーク大町が発表した管内の9月の有効求人倍率は1.66倍で、前月から0.08ポイント増加し、15か月連続して1倍を上回る状況が続いております。また、10人以上の規模の人員整理はなく、事業主都合による離職は4人にとどまり、厳しい経営状況が続く中、引き続き事業主において、市の
制度融資資金や国の
雇用調整助成金等を活用し、従業員の雇用の維持に努めていただいております。 なお、
新型コロナ感染症対策として、特例措置が大幅に拡大されておりました国の
雇用調整助成金につきましては、助成率を最大10分の10に引き上げる特例が来年1月末で終了し、2月以降はコロナ前の通常
制度に戻す方針がこのほど厚生労働省より示されました。 今後の地域雇用につきましては、感染症の状況や原油価格、資材の高騰による企業経営の動向と雇用への影響を注視するとともに、関係機関との情報の共有を図ってまいります。 地域経済対策につきましては、市内における消費喚起と物価高騰などに対する市民生活への支援として、第4弾となりますプレミアム付地域商品券がんばろう!大町応援券2022を発行し、9月26日から先月20日までの販売期間中に2万2,760冊余を販売し、販売率は86.7%となりました。 なお、今月25日までの換金状況は、換金率59.8%、額にして1億3,600万円余となっており、市民生活への支援とともに、市内における消費の喚起につながっているものと考えております。 このほか、事業者への経営支援につきまして、
新型コロナウイルス感染症対策店舗等支援金は、県の信州の安心なお店の認証登録店舗に対する感染症対策経費への助成として、先月末までに95件の申請をいただき、これまでに749万円余を支給しております。これにより、信州の安心なお店の登録店舗は今月28日時点で179店舗となっており、引き続きコロナ禍における市内店舗等の感染症対策を促進し、市民の皆様に安心して店舗を利用いただくための環境整備に引き続き支援してまいります。 また、市の
制度融資資金のうち、
新型コロナウイルス感染症対策特別資金につきましては、長引く感染症の影響により厳しい経営状況にある市内事業者の資金需要に対応するため、9月末までとしておりました申込期限を本年度末まで延長いたしました。また、長引く感染症の影響に加え、原油価格の高騰などにより厳しい経営環境にある事業者の資金繰りを支援するため、新たに創設した景気変動対策経営安定特別資金の交付申請を先月1日より開始いたしました。 このほか、同日から新規創業支援資金の貸付利率1.4%を1.1%に引き下げる
制度の充実を図っております。 今後も、国・県による経済対策の動向を注視するとともに、物価高騰や感染症の再拡大に伴う市内経済や雇用への影響に即応し、スピード感をもって支援策を検討し、実施に移してまいります。 本年の水稲の作柄は、農林水産省が発表した先月末現在の作況指数によりますと、長野県内におきましては98のやや不良となり、これは8月以降の日照不足により、平年をやや下回ったものと考えております。また、地域別の作況指数で、中信地域は99の平年並みとなっております。 米価につきましては、新型コロナウイルスの感染に伴う行動制限が緩和され、外食など業務用の米の需要が回復傾向にあることや、肥料や機械の燃料の高騰などによる生産コストの上昇から、JAに販売を委託している農家に支払われる概算金の価格が3年ぶりに引き上げられ、コシヒカリは昨年より60キログラム当たり1,020円、あきたこまちも780円引き上げられました。 国では、今後なお予想される需給環境の調整のため、米の減産とともに非主食用米への転換等の推進を検討しており、市としましても、国・県の動向を注視しながら、北アルプス農業農村支援センターをはじめJA大北や市地域農業再生協議会等の関係機関・団体との連携を密にし、適切な対応に努めてまいります。 観光振興につきましては、立山黒部アルペンルートが明日をもって本年の営業を終了しますが、今月20日現在、入り込み数の累計は約51万人となり、昨年同期に比べ約20万人、前年比で169.2%の増となっております。例年の水準まで回復するには至っておりませんが、県の宿泊割引や市独自の信濃おおまち満喫宿泊キャンペーンなどの取組のほか、くろよんプレ60周年の誘客宣伝効果や先月11日からの全国旅行支援事業の開始などを受け、市内の観光地もにぎわいを取り戻しつつあります。 先月29日から今月6日までの夜間、紅葉の名所、霊松寺において開催しましたライトアップイベントには、立山黒部アルペンルート等を訪れ、市内に宿泊された観光客をはじめ、2,000人を超える皆様に来場いただき、大変好評をいただきました。今後も引き続き、観光スポットの一層の魅力向上と効果的な活用に取り組んでまいります。 冬季の観光につきましては、今シーズンも市内2つのスキー場で、年内のオープンに向け準備が進められております。スキー離れや新型コロナ感染症の影響により、今シーズンもスキー観光を取り巻く環境は厳しいことが予想されますことから、県の平日リフト券半額キャンペーンに加え、市独自の市民向け土日割引キャンペーンにより利用促進を図るとともに、来年2月の毎週土曜日に予定されております大町温泉郷夢花火と音の祭典など、冬の大町ならではの魅力をアピールしてまいります。 さらに、市の基幹産業である宿泊業、観光業の下支えに継続して取り組むため、来年1月11日から2月28日までの間、宿泊キャンペーンおおまち冬割を実施することとし、所要の経費を補正予算に計上し、本定例会に上程いたしております。 なお、年末年始を控え、今後増加が懸念されます観光客の感染にも適切に対応するため、市内宿泊事業者を対象に、県大町保健所及び市観光協会と共催して、今月25日に
新型コロナ感染症対策に係る説明会を開催いたしました。この取組を通じて、安全・安心な観光地づくりを目指すとともに、圏域の医療崩壊を招くことのないよう、宿泊事業者と密接に連携し、対応に万全を期してまいります。 移住・定住の促進につきましては、都市圏における移住セミナーやフェアは、コロナ禍のリモートによる開催に代えて、従前の対面での開催が再開され、定住促進アドバイザーや公共職業安定所、不動産業者の皆様にも御協力いただき、9回出展し、大町市での暮らしをPRいたしました。 また、市内での移住体験ツアーを8月から先月にかけて2回実施し、13組20人に参加いただきました。参加された皆さんは、雄大な北アルプスの麓での暮らしへの憧れだけでなく、仕事や住まい、冬の生活等、暮らしのイメージを具体的に感じ取り、地域住民との関わりや食文化にも触れて、当市への愛着を一層深める機会となりました。 なお、相談件数は窓口を含め、今月25日時点で339件、移住者数は23世帯41人と、相談件数はコロナ禍前の状況に戻りつつあり、当市への移住の関心の高さがうかがえますことから、引き続き移住希望者のニーズに応えるよう、丁寧な案内に努めてまいります。 また、関係人口の創出に向け、昨年度から取り組んでおります、しなのおおまちワーキングホリデー事業につきましては、25日までに問合せ22件、申込みが10件あり、参加者からは、地域の皆さんの温かさに触れ、かけがえのない時間を過ごせたとの感想が寄せられるなど、好評をいただいております。 今後も、移住希望者の検討段階に応じて様々な工夫を凝らし、きめ細かな取組により、「誰もが住みたくなる、住み続けたくなる、さらには住んでよかったと思えるまち」の実現を目指し、移住・定住施策を積極的に進めてまいります。 3番目のテーマは、「だれもが健康で安心してくらせるまち」であります。 市立大町総合病院につきましては、経営健全化計画の取組が令和3年度末の計画期間の満了をもって終了いたしました。この終了と時期を同じくして、本年3月には総務省より、持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドラインが示され、このガイドラインに基づき、市立大町総合病院経営強化プランの策定に向け、検討に着手いたしました。 このプランでは、病院の役割、機能の最適化と連携の強化や医師、看護師等の確保と働き方改革、経営の効率化などを大きな柱とし、令和9年度までの5か年を計画期間として、現在検討を進めております。この計画の内容につきましては、本定例会全員協議会で御説明申し上げることといたします。 医師の確保につきましては、先月新たに産婦人科医が着任いたしました。現在1名体制のため、直ちに分娩を再開する状況にはありませんが、妊婦検診を開始するなど、地域のニーズに応えられますよう、医療提供体制の充実を目指してまいります。 また、新型コロナ感染症につきましては、陽性者の急増を受け、感染症病棟や発熱外来は非常に逼迫した状態となっており、入院・外来診療の一部制限や発熱外来の運用見直しなどを行い対応しております。当圏域唯一の感染症指定医療機関として、新型コロナ感染患者の受入れや発熱外来等の運営を維持・継続するため、市民の皆様には御不便をおかけいたしますが、御理解と御協力をお願いいたします。 なお、上半期の経営状況につきましては、新型コロナへの対応などによる高額医薬品等の材料費増額や原油等の高騰による光熱費の大幅な増加に伴い、医業収支は約1億9,000万円の赤字となっておりますが、経常収支では約2億円の黒字となっております。引き続き病院職員一丸となり、健全経営に努めてまいります。 地域住民の健康づくりにつきましては、北アルプス連携自立圏事業として、健康づくり講演会を大町病院の青木副院長を講師に招き、来月17日、サン・アルプス大町を主会場として開催し、大北4町村の会場にも中継いたします。 近年、女性を中心に悩みの多い頭痛をテーマに、「こわい頭痛、しつこい頭痛」と銘打ち、病気の誘因や症状が様々で、中には命に関わる場合もある頭痛について講演いただくもので、多くの皆様に頭痛に対する正しい知識を学んでいただくことを期待いたします。 消防団活動につきましては、消防団活動への理解促進と地域防災力の向上を目的に、今月5日、市消防団主催による消防フェスタ2022おおまちが市文化祭に合わせ、文化会館周辺を会場として3年ぶりに開催されました。 今回は、地震体験車や放水体験、火災現場の視界の悪さを体感する煙体験など、楽しみながら防災を学ぶブースを設けるほか、北アルプス広域消防本部のはしご車や大町警察署のパトカーを出展いただくなど、会場を盛り上げていただきました。 また、演習訓練は、13日に秋季全国火災予防運動に合わせ、大町消防署と市消防団による火災防御・救助訓練をホテル・ルートイン信濃大町駅前を会場に実施し、消防署と消防団の連携について再確認いたしました。 一方、消防団の現状につきましては、近年の団員の高齢化や被雇用者、市外への通勤者の増加に加え、団員の減少が顕著となっており、将来を見据えた消防力を確保するため、平成30年度に消防団の活性化を図るため立ち上げた組織検討特別委員会で検討を重ねてまいりました。この検討結果に基づき、市消防団の組織を再編することとし、あわせて、団員の報酬額等の見直しについて、市特別職報酬等審議会に諮問して御審議いただき、その答申を踏まえ、本定例会に条例改正案を上程いたしております。 4番目のテーマは、「豊かな自然を守り快適に生活できるまち」であります。 山岳博物館のカモシカ飼育につきましては、現在飼育しております3頭のうち2頭が高齢のため、先月24日、埼玉こども動物自然公園から若い成獣の雄1頭を受け入れました。このカモシカは、平成21年に当館から埼玉こども動物公園に貸し出していた雄のクロベの子どもに当たり、新しい環境に慣れた時点で公開することといたします。 水道事業につきましては、三日町配水池における紫外線処理装置の設置が9月末に完了し、現在、国の指針に基づく適正な浄水処理を行うとともに、昨年度着手しました居谷里水源への野生動物等の侵入を防ぐ防止策の更新工事につきましても先月完了いたしました。 引き続き水道施設の保全対策に取り組み、安全で安心な水道水の安定供給に努めてまいります。 地域高規格道路
松本糸魚川連絡道路につきましては、現在、大町市街地を通るルートの選定が進められており、先月22日に第2段階で3回目となる全体説明会を、新型コロナ感染予防のため参加人数を制限し、昼と夜の2部に分けて開催いたしました。 その際、これまでの市民の皆様からの要望を踏まえ、3つのルート帯案について、新たに完成後の姿がイメージがしやすいVR映像とともに、道路沿線や鷹狩山からの眺望をフォトモンタージュのイメージ画像によりお示しいたしました。その後、改めて各ルート帯案の位置設定や道路構造の考え方等について、県からより詳しく説明いただきました。 なお、説明会に出席できなかった皆さんへの対応として、今月1日から約1か月間、市役所市民ホールや県合同庁舎において説明資料を配布するとともに、説明会で示したVR映像を公開しております。 今後県は、次のステップとなります第3段階の複数案の比較検討に進むこととしており、市としましても、まちづくりの視点から、松糸道路が市域にもたらす様々な波及効果の実現に向けて関連する施策の検討を進めるとともに、引き続き県と一体となり、整備促進に力を尽くしてまいります。 ごみ処理広域化のうち、一般廃棄物最終処理場グリーンパークの使用期間の延長につきましては、これまで地元自治会と協議を進めてまいりましたが、地域の振興・支援に関する協議も調いつつあり、引き続き年内の合意を目途に取組を進めてまいります。 今後、既に3市村による広域化が進んでおりますごみ焼却施設やリサイクル施設とともに、この最終処分場を広域化事業の一環に位置づけ、3市村並びに広域連合との連携を密にして、廃棄物処理事業全体の広域化を進めてまいります。 常盤泉地区における臭気対策につきましては、事業者において臭気の漏出を抑えるため、施設の外壁・屋根の改修を実施しており、引き続き臭気測定や臭気パトロールにより効果を確認することといたします。 また、事業者におきましては、地元地区の要望に応え、臭気の常時測定設備を導入し、今後の臭気対策に生かすよう検討を進めており、市としましても、こうした対策について効果を確認するとともに、臭気パトロール等での監視に基づき助言・指導を行い、引き続き事業者に対し、臭気問題の解決に向けた迅速な対策の実施を求めてまいります。 マイナンバーカードの普及につきましては、国において、本年度中にほぼ全ての国民の取得を目指し、現在、最大2万円相当のポイントが付与される第2弾マイナポイント事業が実施されており、この事業の対象となるカードの申請期限が来月末まで延長され、改めてカードの取得が呼びかけられております。今月20日時点の市におけるカードの交付状況は1万1,978人、交付率は45.3%となりました。 市では、マイナンバーカードを活用した行政サービスとして、全国のコンビニエンスストアに設置されている多機能端末から住民票や印鑑登録証明書などを取得できるコンビニ交付サービスを平成30年から実施しております。このサービスによる証明書の交付件数は年々増加しており、早朝から深夜まで利用いただける利便性やコロナ禍における生活様式の変化などにより、コンビニサービスの需要が高まりつつあると考えております。 今後、より多くの方々に利便性を実感していただくとともに、一層の利用促進を図るため、来年1月4日からコンビニでの交付手数料について、証明書1件当たり100円減額することし、本定例会に条例改正案を上程いたしております。 年度末に向けて、進学や就職等による転入・転出の機会が多くなる中、コンビニ交付サービスの利用を促進することにより市役所窓口の混雑緩和を図るとともに、感染防止対策や効率的な事務の執行を進め、行政サービスの向上に努めてまいります。 5番目のテーマは、「市民の参画と協働でつくるまち」であります。 市連合自治会が市内全戸に配布しました「おらほのまち第6号」では、自治会活動の役割などを紹介し、市民をはじめ当市に移住を検討されている皆様に自治会の在り方や大切さを周知するとともに、自治会の役員や市内に移住された皆様の自治会に対する思いや考えを紹介しております。 市としましては、コロナ禍により市民活動が大きな制約を受ける中、こうした連合自治会による積極的な取組に大いに期待するとともに、市民の皆様の地域づくりの活動が一層活発になりますよう支援に努め、市民参画と協働のまちづくりを推進してまいります。 平成30年度から取組を進めております第3次男女共同参画計画につきましては、本年度が最終年度に当たりますことから、これまでの評価を行うとともに、男女共同参画審議会へ諮問を行い、次期計画の策定を進めております。 このうち、同性のパートナーを婚姻相当と自治体が認め証明書を発行する、いわゆるパートナーシップ
制度につきましては、7月に県主催による県と市町村によるジェンダーに関する施策の研究会が開催され、これまで3回にわたり、
制度の導入と支援策について検討が進められました。県では、パートナーシップ
制度を県内市町村と共に来年4月から導入することを目的としており、当市の次期計画におきましても、その内容を反映することとしております。 なお、男女共同参画計画の次期計画案につきましては、本定例会全員協議会で御説明申し上げます。 以上、第5次総合計画で定めました各施策の進捗状況と今後の執行方針について御説明申し上げました。年度終盤に向け、本年度計画いたしましたそれぞれの事業が円滑に推進できますよう、今後も全力で取り組んでまいりますので、議員各位をはじめ市民の皆様の一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 本定例会に御提案申し上げます案件は、人事案件1件、事件案件3件、条例案件25件、予算案件9件の合計38件でございます。それぞれの議案につきましては、上程の際に説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
---------------------------------------
△日程第5 議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決
---------------------------------------
○議長(二條孝夫君) 日程第5 議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決を行います。 議案第54号
固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題として、提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長(牛越 徹君)登壇〕
◎市長(牛越徹君) 議案第54号
固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 選任いたしたい方の氏名は、眞嶋強志氏でございます。住所並びに生年月日につきましては、記載のとおりであります。略歴については、お手元に資料をお配りいたしましたので、御覧いただきたいと存じます。 眞嶋氏は、平成28年12月より市
固定資産評価審査委員会委員を務められ、さらに、同委員会委員長を平成30年4月から1年間、そして、令和3年4月より再度務めておられます。人格高潔にして公正かつ土地家屋関係の諸
制度に精通し、まさに人格・識見とも兼ね備えた適任者でありますので、ここに御提案申し上げる次第でございます。 よろしく御同意をいただきますようお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、委員会付託並びに討論を省略して、直ちに採決したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、これより採決をいたします。 議案第54号
固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案に同意することに御賛成の方の起立を求めます。 〔全員起立〕 起立全員であります。よって、議案第54号については、原案のとおりこれに同意することに決しました。 会議の途中ですが、ここで11時5分まで休憩といたします。
△休憩 午前10時50分
△再開 午前11時05分
○議長(二條孝夫君) 休憩前に引き続き、日程第5の議事を継続いたします。 議案第55号
北アルプス広域連合規約の変更についてを議題として、提案理由の説明を求めます。副市長。 〔副市長(矢花久則君)登壇〕
◎副市長(矢花久則君) ただいま議案となりました議案第55号
北アルプス広域連合規約の変更につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 このたびの
北アルプス広域連合規約の一部改正につきましては、地方自治法第291条の3第1項の規定により、北アルプス広域連合の規約の一部を変更するため、同法第291条の11の規定により、関係地方公共団体の議会の議決をお願いするものでございます。 変更内容につきましては、本年3月末に廃止いたしました平日夜間救急急病医療センターの施設名称の削除、副広域連合長の選任方法、最終処分場の建設工事及び管理運営を広域連合が行うに当たり、3市村の負担割合を追加する等でございます。 お手元の新旧対照表1ページを御覧ください。 第4条第8号及び第5条第8号では、それぞれ「キ 平日夜間急病医療センター」を削除いたします。 2ページをお願いいたします。 第12条第3項の副広域連合長の選任方法につきましては、「広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の長のうちから選任する。」を「広域連合長以外の関係市町村の長をもって充てる。」に改めるものでございます。 第17条第2項に規定する市町村の負担割合につきましては、別表中(6)広域的なごみ処理の推進に関する事務に最終処分場建設工事建設費、用地費及び運転維持管理費を追加するものでございます。 議案書に戻りまして、附則におきまして、施行期日を令和5年2月1日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第55号は総務産業委員会に付託をいたします。 次の議案第56号及び議案第57号の2議案は、いずれも指定管理者の指定に関する議案であります。 この取扱いについて、お諮りいたします。議案第56号及び議案第57号を一括して説明した後、議案ごとに質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。 それでは、議案第56号及び議案第57号の2議案を議題として、一括して提案理由の説明を求めます。副市長。 〔副市長(矢花久則君)登壇〕
◎副市長(矢花久則君) ただいま議題となりました議案第56号 大町市
信濃木崎夏期大学の指定管理者の指定及び議案第57号 大町市
コミュニティセンターの指定管理者の指定につきましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決をお願いするもので、一括して提案理由の御説明を申し上げます。 お手元に配付してございます政策等の形成過程説明資料を併せて御覧ください。 本年度末をもって指定期間が終了する両施設につきましては、これまでの指定管理者の管理運営に対する評価を行うとともに、行政改革推進委員会並びに公の施設指定管理者選定審査会において慎重に御審議をいただき、指定管理者
制度を継続することといたしました。 議案第56号の大町市
信濃木崎夏期大学につきましては、公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第2条第2項の当該施設の性格、事業の内容、規模等により、その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる団体等があるときには公募によらないことができる旨の規定を適用し、非公募とし、公の施設指定管理者選定審査会の結果を踏まえ、広域財団法人信濃通俗大学会を指定管理者とするものでございます。 また、議案第57号の大町市
コミュニティセンターにつきましては、公募を行い、1社の応募があり、審査の結果、株式会社北アルプスの風を指定管理者とするものでございます。 指定期間につきましては、両施設とも令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間とするものでございます。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(二條孝夫君) これより質疑に入ります。 最初に、議案第56号 大町市
信濃木崎夏期大学の指定管理者の指定について、御質疑はありませんか。大和幸久議員。
◆12番(大和幸久君) 両方とも、公の施設指定管理者選定審査会を経ているという説明があります。この審査会の主な審査の概要について説明ください。 それから、行政改革推進本部会議で候補者の決定を行ったという説明がありますが、この決定ができる根拠について。何に基づいて決定できるのか説明いただきたいと思います。 それから、3点目は、木崎夏期大学については指定管理料の指定はないですが、これについては、なぜ必要がないのか説明ください。
○議長(二條孝夫君) 答弁を求めます。企画財政課長。
◎企画財政課長(三原信治君) ただいまの御質問にお答えいたします。 まず、1点目の指定管理者の審査会での主な議論ということでございますけれども、当日、応募いただいた、または、指定管理者を受けたいとうことで応募いただいた企業のほうから提出いただいた各事業者の経営状況、または、今後どのような運営をしていきたいかというような方針等々の資料を基に、また、審査委員といたしまして、弁護士の先生はじめ、
社会労務士、税理士という専門家の先生方に参画していただいておりまして、各専門的な見地から、いろいろな御質問をしていただいたところでございます。 とりわけ、実際の運営に当たっての労務管理上の御質問ですとか、また、現在の企業状況等を税理士の先生のほうで御覧いただきながら、今後の事業を運営していく上で収支が成り立っていくのかどうかというような観点も踏まえながら御質問いただき、両施設とも審査委員の投票により適否を判断させていただき、皆さん全会一致で、指定管理者ということにふさわしいということでお認めいただいたところでございます。 2点目の行政改革推進本部会議での決定ということでございますけれども、こちらにつきましては、指定管理者の
制度の運用の手引等におきまして、現在、指定管理者の運営につきましては、手続を順次進めているところでございますが、行政改革推進本部会議におきましては、庁内決定をする場という形でございまして、今回、行政改革推進委員会で、まずは指定管理者を導入するかしないかというのを決めていただき、そこに諮問し、その答申で、指定管理者を導入することが好ましいという答申をいただき、今回手続を始めたところでございます。 また、実際の手続に当たりましては、先ほどの審査会におきまして、募集要項または審査の方法等を決めていただき、審査の結果を再度、こちらの行政改革推進本部のほうに結果を御報告し、庁内決定をする場でございますので、そのように受け取っていただければと思います。 すみません、3点目の質問につきましては、所管課のほうでお答えさせていただきます。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(牛越秀仁君) 私のほうからは、木崎夏期大学の指定管理料がないのはどういうことかという御質問についてのお答えをさせていただきます。 信濃通俗大学会につきましては、大北5市町村、それから北安曇教育会が、いわゆる夏期大学の運営に対しまして、負担金ということで収入がございます。その収入と、事業貸付けの施設管理の、いわゆる貸出しにおける収入等で、支出につきまして全て賄っているということで、指定管理料は存在しないというものでございます。 以上です。
○議長(二條孝夫君) いいですか。大和幸久議員。
◆12番(大和幸久君) いわゆる行革推進本部の決定というのは、庁内決定という意味だという説明がありましたが、庁内決定の、この決定というのはどんな、庁内で採用を決定したというものであって、最終的には議会の承認がなければできないと思うんですが、その点との比較、どのように行政側では見ているのか説明ください。 もう一点は、
コミュニティセンターについてちょっと、両方の質疑でしたっけ、これ。
○議長(二條孝夫君) これは片方ずつです。夏期大学。
◆12番(大和幸久君) じゃ、その点だけ。
○議長(二條孝夫君) 企画財政課長。
◎企画財政課長(三原信治君) ただいまの御質問にお答えいたします。 行政改革推進本部の庁内での決定という部分の決定という意味合いにつきましては、要は指定管理者の候補者として議会のほうに上程させていただくという決定をさせていただいたということでございまして、本日このように上程をさせていただいているところでございます。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) 他に質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 お諮りいたします。この辺で質疑を打ち切ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第56号は
社会文教委員会に付託をいたします。 次に、議案第57号 大町市
コミュニティセンターの指定管理者の指定について、御質疑はありませんか。平林英市議員。
◆10番(平林英市君) 金額は、年に720万円で、5年で3,600万円、こういうことだと思います。
○議長(二條孝夫君) 平林英市議員、これ担当委員会ですが。
◆10番(平林英市君) そうですか。すみません。
○議長(二條孝夫君) じゃ、常任委員会で質問いただきたいと思います。大和幸久議員。
◆12番(大和幸久君) 私も同じところを一応確認したいと思っていました。 5年間で3,600万円、年間720万円という、この指定管理料決定の根拠について説明をいただきたいと思います。 それから、審査会では、経営の見通し等検討したという説明が先ほどありましたが、
コミュニティセンターについては、審査会では主にどんな点が挙げられ、どんな結果になっているのか、概要を説明いただきたいと思います。
○議長(二條孝夫君) 市民課長。
◎市民課長(勝野律子君) まず、私からは、指定管理料の根拠について御説明させていただきます。
コミュニティセンター上原の湯につきましては、過去4年間の収支を見まして、大体収支のバランスで、不足分が700万円から800万円という計算となってございます。適切な運営をしていただくために、施設運営に必要な経費を改めて精査をさせていただきまして、適切な指定管理料の年額の上限を730万円で決定して公募したところですが、応募された事業者さんが720万円ということで提案をいただいたものでございます。 以上です。
○議長(二條孝夫君) 企画財政課長。
◎企画財政課長(三原信治君) 私からは、審査会におきまして、どのような意見があったのかというところにつきましてお答えさせていただきます。 まず、こちらの企業の財務状況等につきまして、現状どうなのかというところのお話がありまして、現在の財務状況も特に問題なく、初めて今回、指定管理という形での、こちらの事業者さんは受けられることというところはございましたが、これだけの財務状況の中では、その辺の問題はないだろうというお話もございました。 また、今回の指定管理料と併せて、年間の収支予想等も、これまでの従前の事業者さん等と比べましても忖度なく運営できるものというふうに、税理士の先生たちからも御意見をいただいたところでございます。 また、今回の指定管理での運営の中で、障害者の皆さんや高齢者の雇用などの工夫もされておるなど、いろいろなこれまでと違った観点での運営方針等も示されておりまして、その辺も評価されたものというふうに思っているところでございます。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) 大和幸久議員。
◆12番(大和幸久君) 民間の運営に比べれば、施設の償却費とか、そういう費用は要らないわけでして、民間と比較した場合は、そういう点はかなり経営的にも有利になるはずです。 そういうような状況の中で、年間700万円から800万円不足になるという点については、その不足分については、なぜ不足になるのか。この点、審査会等で説明があったら、いただきたいと思います。 それでいいです。お願いします。
○議長(二條孝夫君) 企画財政課長。
◎企画財政課長(三原信治君) ただいまの御質問にお答えいたします。 審査会の中で、720万円という指定管理料につきまして議論された経過はございません。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) 他に質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 お諮りいたします。この辺で質疑を打ち切ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第57号は
社会文教委員会に付託をいたします。 次に、議案第58号 大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第58号 大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 本改正は、人事院勧告に伴う給与改定等の条例改正であります。 人事院は本年8月、国家公務員の基本給を平均0.3%引き上げ、勤勉手当の支給月数を再任用職員以外の一般職の職員にあっては0.1か月分、再任用職員にあっては0.05か月分を引き上げる内容の勧告を行ったため、市の一般職の職員の給与を改定するものであります。 第1条は、大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正であります。 お手元の新旧対照表1ページを御覧ください。 第28条第1項第1号では、再任用職員以外の一般職の職員の勤勉手当の額を規定しており、期末勤勉手当の年間支給月数を民間事業所の特別給の支給割合に見合うように0.1か月分引き上げ、4.4か月とするものであります。引上げ分の期末勤勉手当への配分に当たりましては、勤務実績を給与に適切に反映するため、勤勉手当に0.1か月分を配分し、12月の勤勉手当を引き上げるよう改正するものであります。 また、同項第2号では、再任用職員の勤勉手当の額を規定しており、第1号と同様に、引上げ分の0.05か月を勤勉手当に配分するものであります。 2ページからの別表第1及び別表第2の給与表の改定につきましては、平均0.3%の引上げを行うもので、民間における初任給の動向等を踏まえ、若年層に重点を置いた改正をするものであります。 第2条は、同じく大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正であります。 新旧対照表の30ページをお願いします。 第28条第1項第1号は、再任用職員以外の一般職の職員の勤勉手当の額を規定しており、第1条の改正により、0.1か月の支給月額の引上げを本年12月期に支給できるよう対応したものについて、令和5年4月1日からは、0.1か月の引上げ分を6月期と12月期にそれぞれ0.05か月引き上げるよう改正するものであります。 同項第2号は、再任用職員の勤勉手当の額の規定で、第1号と同様に、0.05か月の引上げ分を6月期と12月期にそれぞれ0.025か月引き上げるよう、支給月数を改正するものであります。 議案書に戻りまして、12ページをお願いします。 附則第1項及び第2項は、施行日及び適用日の規定であります。第1条に関する改正につきましては、公布の日から施行し、第28条第1項の適用日を令和4年12月1日、別表第1及び別表第2の適用日を令和4年4月1日とするもので、第2条に関する改正につきましては、令和5年4月1日から施行するものであります。 第3項は、第1条の改正が遡って適用されますことから、既に支給済みの給与について、内払いとみなす旨を規定するものであります。 以上御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第58号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第59号 大町市特別職の職員の給与に関する条例及び大町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第59号 大町市特別職の職員の給与に関する条例及び大町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 お手元の新旧対照表を併せて御覧ください。 本改正は、本年8月の人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に準じ、特別職の国家公務員の給与が改定されることから、市の常勤の特別職及び議会の議員の期末手当について改定するものであります。 第1条及び第2条による改正は、大町市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正であります。 第3条第3項は、市長・副市長及び教育長の期末手当の支給額を規定しており、特別職の国家公務員に準じ、第1条の改正では、本年12月期に0.05か月分を引き上げて支給し、第2条の改正では、当該引上げ分を令和5年6月期と12月期に分けて支給するものであります。 第3条及び第4条は、大町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正で、議会の議員の期末手当について、支給月数を0.05か月引き上げるものであります。 附則第1項及び第2項は、施行日及び適用日の規定であります。第1条及び第3条に関する改正につきましては、公布の日から施行し、適用日を令和4年12月1日とし、第2条及び第4条に関する改正につきましては、令和5年4月1日から施行するものであります。 附則第3項及び第4項は、第1条及び第3条の改正が遡って適用されますことから、既に支給済みの給与について、内払いとみなす旨を規定するものであります。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第59号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第60号 大町市個人情報の保護に関する
法律施行条例制定についてを議題とし、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第60号 大町市個人情報の保護に関する
法律施行条例制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 現在、個人情報保護に関する法律につきましては、
制度を実施する主体によって異なる法律を根拠としておりましたが、デジタル
社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、個人情報保護に関する法律に統合され、地方公共団体もこの法律が適用されるため、条例を制定するものであります。 条例制定に当たりましては、現行の大町市個人情報保護条例の規定の大半が個人情報の保護に関する法律に規定されておりますことから、現行の大町市個人情報保護条例を廃止し、新たな事項を定めるものであります。 それでは、各条項について御説明申し上げます。 題名につきまして、法律の施行に必要な事項を定めることから、大町市個人情報保護に関する法律施行条例といたしました。 第1条は、条例の趣旨で、個人情報に関する法律の施行に関し、必要な事項を定めるとしております。 すみません、ちょっと資料を置いてきてしまったので、そこでちょっと……すみません、申し訳なかったです。 第2条は、市の機関及び条例で使用する用語について定義しております。 第3条は、個人情報の開示請求に係る手数料等の定めで、第3条第1項では、市の機関に対する開示請求に係る手数料の額は無料とし、同条第2項では、個人情報の写しの作成または送付に要する費用負担について定めたものであります。 第4条は、個人情報の開示決定等の期限で、法第83条第1項では、開示決定は開示請求があった日から30日以内にしなければならないと定めておりますが、現行条例と同様に14日以内と規定し、また、大量な請求に係る特例措置として、法第84条では、開示請求があった日から相当の部分につき、60日以内に開示決定を行うとしておりますが、44日以内に読み替えるものであります。 第5条は、委任規定を定めております。 附則第1条は、施行期日を令和5年4月1日とし、附則第2条は、大町市個人情報保護条例の廃止をするものであります。 附則第3条は、条例廃止に伴う経過措置を規定したもので、第1項では、この条例の施行の際、現に実施機関の職員及び職員であった者のうち個人情報の取扱いに従事していた者並びに実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者に係る個人情報の取扱いに関する義務については、従前の例によるとするものであります。 第2項では、この条例の施行日の前に旧条例の規定に基づき請求された個人情報の開示、訂正及び利用停止請求については、なお従前の例によるとするものであります。 第3項では、この条例の施行の際、現に実施機関の職員及び職員であった者のうち個人情報の取扱いに従事していた者並びに実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者による条例の施行前に保有していた個人の秘密に属する個人情報のファイルの条例施行後の漏えいに係る罰則を規定し、第4項では、同様の者が条例の施行前に保有していた個人情報の条例の施行後に漏えい、盗用した場合における罰則を規定するものであります。 第5項では、前2項の罰則は市の区域外において罪を犯した者にも適用するとし、第6項は、旧条例の廃止前に行われた違反行為の罰則について、なお従前の例によるとするものであります。 附則第4条及び第5条につきましては、お手元の新旧対照表1ページを御覧ください。 附則第4条は、大町市公の施設の指定管理の指定手続等に関する条例の改正で、第6条第5号及び第15号は、個人情報の定義について改正するもので、条例の廃止に伴う改正であります。 3ページを御覧ください。 附則第5条は、大町市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の改正で、第2条第1項の改正は、実施機関の定義についての改正であります。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第60号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第61号 大町市
個人情報保護審査会条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第61号 大町市
個人情報保護審査会条例制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 大町市個人情報保護審査会につきましては、個人の情報の開示、訂正または利用停止請求に対する決定について、不服申立てがあった場合、実施機関からの諮問に応じて、非公開、非訂正、または非利用停止決定の判断の妥当性を審議するために設置しており、現行の大町市個人情報保護条例に組織及び運営に関する基本事項が定められております。 今般の個人情報保護の改正による大町市個人情報保護条例の廃止を受け、法律の規定に基づく附属機関として、大町市個人情報保護審査会を設置するものであります。 第1条は、条例の趣旨で、審査会の設置、組織及び調査審議等の手続について定めるものであります。 第2条は、審査会の設置に関する規定で、開示決定等に係る審査請求についての諮問に応じた調査審議及び個人情報保護に関する事項について建議を行うため、審査会を設置するものであります。 第3条は、審査会の組織について、委員数を5人以内とし、第4条第1項では、委員構成は識見を有する者のうち市長が委嘱する者とし、同条第3項は、委任の再任、同条第4項は、委員任期が満了した場合、後任者が任命されるまで、引き続きその職務を行うことを規定しております。同条第5項では、罷免に関する規定、同条第6項は、委員の守秘義務、同条第7項は、委員は在任中、政党等の役員や政治活動の規制に関して定めをしておるものでございます。 第5条は、審査会の会長職についての規定で、第6条から第10条までは、審査会の調査権限に関する規定するもので、第6条第1項では、審査会に諮問した市の機関として、諮問庁の定義を定め、同条第2項では、保有個人情報の定義を定めております。 第7条は、審査会の調査権限に関する規定で、第8条は、委員による調査手続に関する規定、第9条では、提出資料の写しの送付等について定めております。 第10条は、行政不服審査法の準用規定で、前条に定めるところによるもののほか、審査会の開示決定等に係る審査請求についての調査審議については、行政不服審査法の定めによるとする規定であります。 第11条は、審査会の調査審議に係る手続を非公開とするもので、第12条は、委任規定、第13条では、罰則に関する規定を定めております。 附則第1条で、施行期日を令和5年4月1日としております。 附則第2条は、経過措置に関する規定で、第1項では、廃止前の条例の規定により委嘱された委員は、この条例の施行の日に委員に委嘱されたとみなすことを定めております。同条第2項は、委嘱された委員の在任期間に関する規定、同条第3項は、条例の施行日前に審査会に諮問された場合の規定、同条第4項では、職務上の守秘義務について規定するものであります。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第61号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第62号 大町市情報公開条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第62号 大町市情報公開条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 本条例は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、大町市個人情報保護条例が廃止され、個人情報保護法に定める不開示情報と情報公開条例に定める不開示情報との整合性を図るため、所要の改正を行うものであります。 お手元の新旧対照表1ページを御覧ください。 第7条第3号のアは、法に合わせ用語の整理を行うもので、同条第4号は、法で非公開情報は都道府県の機関に限るとされているため削除し、第5号及び第6号をそれぞれ繰り上げるものであります。 2ページを御覧ください。 第4号は、用語の整理を行い、第5号は、市等が行う事務または事業等に関する情報で、公開することにより事務または事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして、アを新たに加え、アを加えたことによる条文の繰下げと、法に合わせ、用語について所要の改正を行っております。 3ページを御覧ください。 第17条は、公開請求に係る手数料等は無料とし、同条第2項では、公文書の写しの作成または送付に要する費用負担について定めるものであります。 議案書に戻りまして、附則において、施行期日を令和5年4月1日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。平林英市議員。
◆10番(平林英市君) 3ページのところですけれども、(4)というのが(5)のほうに繰り下がって、アのほうへ新設されたという説明だったと思うんですけれども、この中でちょっと、刑の執行というのが全くここに入れられていないんですけれども、これについては、これがなくてもいいという、どういう見解でこういうことになったのか、お願いします。
○議長(二條孝夫君) 庶務課長補佐。
◎庶務課長補佐(西沢永雄君) ただいまの質問にお答え申し上げます。 先ほどの刑の執行の部分でございますが、これにつきましては、あくまで不開示情報につきまして、個人情報保護法との整合性を図るために改正するものでございます。したがいまして、個人情報保護法上で、こうした議員御指摘の刑の執行という文言は入ってございませんので、あくまで法の文言と合わせて、情報公開条例のほうも統一をした整理を行うものでございます。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) ほかにありますか。中村直人議員。
◆1番(中村直人君) 説明資料の3ページなんですが、第17条についてです。 これ、ちょっと分からなくて、17条で手数料は無料とするとなっていまして、2番にICT化の流れとかも受けまして、多分、電子的な記録媒体の話があるんですが、こっちにはお金がかかるとなっていると。 これというのは、上は紙で出すと無料だけれども、下の電子媒体に記録されているものを紙で出すとか、そういったときには、その紙代とか手数料がかかるということで理解が合っているのかというのが1点。それと、2項の部分に、複製したもの、出力したものの公開実施の方法としてはという文言があるんですが、これは要するに、そういった紙で渡す以外に、データでそのまま請求者に何かを公開する、渡すということが、これは想定されている文章なのかどうかということ、2点お伺いいたします。
○議長(二條孝夫君) 庶務課長補佐。
◎庶務課長補佐(西沢永雄君) ただいまの御質問にお答えいたします。 第17条第1項の規定でございますが、これにつきましては、議員おっしゃるとおり、公開に係る手数料はこれまでも無料としておりましたので、今回も無料とするということで規定をさせていただいたものでございます。 それから、同条の第2項につきましては、公文書の写しの交付ということで、いわゆる公開請求があったときに公文書の写しを複製したもの、いわゆるコピー代を改めて規則で定めて、現在規則で定めてございますが、それに基づいて、写しのコピー代を取るものでございます。 あと、複製したものということにつきましては、例えばCDに複製したものとかデジタル媒体で複製したものについても、公開請求があった場合には、それについて複製料を頂くと、公開請求者から複製料を頂くという内容のものでございまして、詳細は規則で幾らというように定めている内容でございます。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) よろしいですか。他に質疑はありませんか。 お諮りいたします。この辺で質疑を打ち切ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第62号は総務産業委員会に付託をいたします。 日程第5の途中ですが、ここで昼食のため、午後1時ちょうどまで休憩といたします。
△休憩 午前11時49分
△再開 午後1時00分
○議長(二條孝夫君) 休憩前に引き続き、日程第5の議事を継続します。 議案第63号 大町市消防団条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第63号 大町市消防団条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 お手元の新旧対照表を併せて御覧ください。 今回の改正は、消防団員の高齢化とともに、被雇用者、市外勤務者が増加していることから団員が減少傾向にあり、持続可能な消防力を確保するため、消防団条例を改正するものであります。 第1条は、本条例が消防組織法の規定に基づく旨を明らかにするため、条文に加えるものであります。第1条の2は、団員の区分についての改正で、第2項第1号では、基本団員の年齢要件を50歳未満の者とし、第2号では、団員の要件を機能別団員以外の団員とする改正であります。第3項第1号では、機能別団員の年齢要件を50歳以上の者とし、第2号では、団員の要件として、基本団員を退職し機能別団員として活動を希望していることとするものであります。 第2条は、定年制により機能別団員と基本団員を区分し、基本団員の定員を456人に、機能別団員の定員を100人とするものであります。 附則において、施行期日を令和5年4月1日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。平林英市議員。
◆10番(平林英市君) 今の説明で、高齢化などによる団員の減少に伴うことで定員を減らすと、こういうことですけれども、769人から機能別団員を入れないとすると、約三百何人かになるんですよね。こういうことですが、今現状としては、どのぐらいの現状の団員がいるんですか、その辺を説明してください。
○議長(二條孝夫君) 危機管理課長。
◎危機管理課長(柳澤俊樹君) ただいまの質問にお答えいたします。 令和4年4月2日現在の団員数は、569名となっております。その内訳ですけれども、その中には、機能別団員が36名、そして、機能別団員を除く50歳以上の団員が38名含まれております。 今回の改正では、団員の区分を明確にして、現在現役で活動している団員を基本団員とし、機能別団員として活動している団員を改めて機能別団員と定め、新たに団員区分ごとの活動年齢を設定し運用するほか、いわゆる幽霊団員と言われる団員も30名から40名ほどおります。そういった方の退団を進めることで、基本団員数は460から470名程度を来年度は見込んでいるところでございますが、現状に沿った形での定員とさせていただくことの改正であります。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) 平林英市議員。
◆10番(平林英市君) 定数を減らすということは、これ、消防団の内部の検討委員会か何かで検討されていると思うんですけれども、私も消防団を長くやりまして、分団長までやりましたけれども、その経験からいきますと、こんなにたくさん減らしちゃって、本当に大丈夫かなというのがあるんですよ。それで、特に大規模な山火事とか、それから行方不明者の大捜索とか、そういうことは、消防団員の本当に大勢の人が必要になってくるわけですね。 ですから、ちょっと、あまりにも大きな減員に疑問を持っているわけですけれども、この辺のところは、どんな検討されたのか伺いたいと思います。
○議長(二條孝夫君) 危機管理課長。
◎危機管理課長(柳澤俊樹君) ただいまの御質問にお答えいたします。 今回の改正では、消防組織法並びに消防庁が団員総数の考え方を示した消防力の整備指針などの根拠法令に準拠して改正するものであります。 また、市消防委員会及び消防参与会におきましても、様々な御意見をいただいたところでございますが、今議員さんから御指摘いただきましたとおり、平成30年に定年制を撤廃したわけですけれども、その後、団員の入団数が鈍化し、団員構成が膠着化した現状がございました。また、団幹部経験者が再び団員として活動していかなければならないという状況も見受けられまして、活動に対する団員のモチベーションの維持が難しくなっている点や、団員の9割が被雇用者といった構成の中で、年齢が上がるにつれて、
社会の中核を担う年齢の団員や製造ラインなどに従事する団員が有事の際に団活動に参加できないといった、そういったことも考えられるのではないかというような御意見もいただいたところでございます。 ただ、組織の新陳代謝を促す上でも、定年を考える必要があるのではないかといった御意見も踏まえまして、このような御意見を踏まえまして、団員として活動できる年齢の上限は定めないものの、団それぞれの活動の範囲を明確にした上で、基本団員として活動する年齢を50歳未満、基本団員が機能別団員へ移行する年齢を50歳以上とすることで、基本団員のモチベーション維持や組織の新陳代謝を図り、また、消防経験、スキルがある1人でも多くの団員に機能別団員として活躍していただきながら、消防力を維持していきたいと考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) 平林英市議員。
◆10番(平林英市君) 確かに言っていることは分かるし、減少、団員になりたがらないという事情があると思うんですよ。だけれども、やはり特に山間地、中山間地のほうについては、部を減らすとか、そういうことは、やっぱり考えていかなきゃいけないと思うんですけれども、その辺のところの議論はされていますか。
○議長(二條孝夫君) 危機管理課長。
◎危機管理課長(柳澤俊樹君) ただいまの御質問にお答えいたします。 今回の組織再編及び報酬等の改定につきましては、7分団29部あった組織を7分団14部に再編してございます。こちらの再編につきましても、先ほど申し上げました団員の整理も含め、現状に合った形で整理をしているわけですが、消防組織法等で定めておりますポンプの操作や積載車の操作に係る団員の人数も考慮した上で再編を行っておりますので、極端な人員の削減ということではないものと考えております。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) 他に質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 お諮りいたします。この辺で質疑を打ち切ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第63号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第64号 大町市
非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第64号 大町市
非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 お手元の新旧対照表を併せて御覧ください。 本改正は、先ほどの議案第63号で御説明申し上げました基本団員の定年を50歳としたことにより、退職後に機能別団員として勤務した期間については、退職報償金の勤務年数には算入しないとするものであります。 附則において、施行期日を令和5年4月1日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第64号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第65号 大町市消防団の設置、名称及び区域に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第65号 大町市消防団の設置、名称及び区域に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 お手元の新旧対照表を併せて御覧ください。 本改正は、消防団組織の再編に伴う改正であります。題名を大町市消防団の設置等に関する条例に改め、第2条第2項では、消防組織法第8条に基づき、位置を区域とし、区域を大町市全域に改正するものであります。 附則において、施行期日を令和5年4月1日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第65号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第66号 大町市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第66号 大町市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 お手元の新旧対照表を併せて御覧ください。 本改正は、大町市特別職報酬等審議会から答申を受けたことに伴い、大町消防団の役員及び団員の報酬額について改正するものであります。 別表第3は、大町市消防団の団員及び団員の報酬について規定しておりますが、このうち、班長、団員の年額報酬について改定するとともに、出動報酬につきましては、出動内容や出動時間に応じた報酬を支給するよう改定するものであります。 附則において、施行期日を令和5年4月1日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第66号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第67号 大町市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第67号 大町市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 本改正は、令和5年4月1日に地方公務員法の一部を改正する法律が施行され、職員の定年が60歳から65歳に引き上げられることに伴うものであります。
制度改正により、新たに規定される条項が多数あるため、本条例を章立てに改正しております。 お手元の新旧対照表1ページを御覧ください。 第1条は、地方公務員法の改正に伴う引用条項の改正であります。 第3条は、職員の定年年齢をこれまでの60歳から65歳に改正しております。また、医師等の定年年齢をこれまでの65歳から70歳に改正するとともに、医師等の規定を第2項に整理をしております。 2ページをお願いします。 第4条は、定年退職日を迎えた職員を特例により引き続き勤務させることができる規定であります。これにより、60歳で管理監督職を降任する管理監督職勤務上限年齢制が導入されますが、特例により、60歳を過ぎても管理監督職に就いている職員については、定年退職日以降、引き続き勤務させるための規定を本条ただし書に加える改正であります。また、併せて用語の整理を行っております。 4ページをお願いします。 第6条から第11条までは、新たに導入される管理監督勤務上限年齢制を規定するもので、第6条では、対象となる管理監督職を規定しており、当市では、医師等以外で管理職手当を支給している職が該当となります。 第7条は、管理監督職を降任する年齢を60歳と規定しており、第8条では、任命権者が管理監督職に就いている職員を管理監督職勤務上限年齢制により降任させる場合の遵守すべき基準を規定しております。第1号は、職員の勤務経験等に応じ適性を有する職に降任させること、第2号は、降任する際は管理監督職以外のできるだけ上位の職位に降任させることを規定しており、第3号では、降任させる職員が複数いる場合、降任前の職に対し、降任後に就く職位で逆転現象ができる限り起こらないよう規定するものであります。 第9条第1項は、管理監督職を降任すべき日以降、特別な事情がある場合に限り降任せず、当該管理監督職に1年延長して就かせることができる規定で、同項第1号から第3号までに特別な事情を規定しておりますが、いずれも公務の運営に著しい支障が生ずることを要件としております。 第9条第2項は、同条第1項の管理監督職の延長については最長で3年までしかできないことを規定しており、第9条第3項では、職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職で年齢構成等の理由により欠員を容易に補充することができない場合について、当該管理監督職を降任せず、1年延長することができることを規定しております。 第9条第4項は、同条第3項に規定する管理監督職について、引き続き欠員が補充できない場合、さらに1年延長することができる規定であります。 8ページをお願いします。 第10条は、管理監督職に降任すべき日以降、第9条の規定により引き続き管理監督職に就かせる場合には、当該職員の同意が必要である旨を規定し、第11条は、第9条の規定により引き続き管理監督職に就いている職員について、第9条に規定する理由が消滅したときは、当該管理監督職から降任しなければならないとする規定であります。 第12条及び第13条は、この
制度改正により新たに導入される定年前再任用短時間勤務制についての規定で、第12条は、60歳到達以降に退職した職員を常勤の職員より短い時間で勤務する定年前再任用短時間勤務職員として任用することができることを規定しており、第13条では、市職員等で組織する組合の職員のうち、60歳到達以降に退職した職員を定年前再任用短時間勤務職員として任用することができる規定とするものであります。 附則第3項及び第4項は、このたびの
制度改正による経過措置として、定年年齢を2年に1歳ずつ引き上げることを規定しており、第3項では、医師等以外、第4項では、医師等について規定しております。 10ページをお願いします。 附則第5項では、60歳到達年以降の働き方について、60歳に到達する年度の前年に情報提供を行い、当該職員から勤務の意思を確認することを規定しております。 議案書に戻りまして、5ページをお願いします。 附則第1条では、施行期日を令和5年4月1日としており、附則第11条の規定のみ、公布の日から施行することとしております。 附則第2条では、本改正が行われる前の条例において、定年退職日を経過した後、特例により引き続き勤務している職員がいた場合の経過措置について規定しております。 附則第3条及び第4条は、定年が2年に1歳ずつ引き上がり、65歳の定年年齢に達するまでの10年間において、これまでの再任用
制度を暫定的に運用するための規定であります。 附則第5条及び第6条は、65歳の定年年齢に達するまでの10年間において、これまでの再任用短時間勤務制を暫定的に運用するための規定で、附則第7条から第9条までは、附則第3条から第6条までに規定された暫定的な再任用
制度及び再任用短時間勤務
制度の運用に関する規定であります。 附則第10条は、定年が2年に1歳ずつ引き上がり、60歳の定年年齢に達するまでの10年間において、附則第3項及び第4項で規定する定年退職すべき年齢を経過した者を定年前再任用短時間勤務職員として任用できないことを規定しております。 附則第11条は、令和5年4月1日施行の地方公務員法の一部を改正する法律において、施行日の前日までに定年引上げ
制度に関する情報提供を行い、勤務の意思を確認すべき職員について規定されており、その職員については、令和6年3月31日までに条例で定める年齢に達する職員であることが規定されていることから、その年齢を60歳とするものであります。 本条の規定に基づき、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに60歳に達する職員については、令和4年度中に情報提供と勤務の意思を確認する必要があることから、附則第11条の施行日については公布の日からとしております。 附則第12条は、地方公務員法の改正に伴い、再任用
制度が廃止となりますので、大町市職員の再任用に関する条例を廃止するための規定であります。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第67号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第68号 大町市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第68号 大町市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 本改正は、先ほど御説明いたしました職員の定年引上げに伴う改正であります。 新旧対照表の1ページを御覧ください。 第2条は、育児休業をすることができない職員の規定でありますが、第3号に、新たに管理監督職勤務上限年齢制による異動期間を延長され、特例で管理監督職に就いている職員を規定しております。あわせて、用語の整理と号の繰下げを行っております。 第8条は、育児短時間勤務をすることができない職員の規定でありますが、第2条と同様に、特例で管理監督職に就いている職員を規定し、あわせて、用語の整理を行っております。 2ページをお願いします。 第17条及び第18条は、地方公務員法の改正に伴い、任用条項と用語の整理を行っております。 議案書に戻りまして、附則において、施行期日を令和5年4月1日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第68号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第69号 大町市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第69号 大町市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 お手元の新旧対照表を併せて御覧ください。 本改正は、職員の定年引上げに伴い、職員の勤務時間及び休暇等について改正するものであります。 第2条第3項では、これまで再任用短時間勤務職員の勤務時間を規定しておりましたが、地方公務員法の改正に伴い再任用
制度が廃止となり、定年前再任用短時間勤務職員が導入されることから、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を規定するものであります。また、第2条第6項においても、定年前再任用短時間勤務職員の週休日の割り振りについて規定しております。 附則第1項では、施行期日を令和5年4月1日とし、附則第2項では、先ほど大町市職員の定年等に関する条例の一部改正において御説明申し上げましたとおり、10年間の経過措置として、暫定的に現行の再任用
制度を運用するものであります。暫定的な再任用職員のうち、短時間で勤務する職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、本条例における勤務時間や休暇等を運用する旨の規定であります。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第69号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第70号 大町市職員定数条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第70号 大町市職員定数条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 本改正は、職員の定年が引き上げられることに伴い、段階的に60歳以上の職員が増加するため、将来の市政運営を見据えて、新規職員の採用を計画的に行う必要がありますことから、定年が65歳に引き上げられる10年間の市庁部局の定数を10人増やす改正を行うものであります。 附則第2項に、定年引上げに伴う経過措置として、令和15年3月31日までの間、市庁部局の定数を334人とする規定を設けております。 附則において、施行期日を令和5年4月1日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第70号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第71号 大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第71号 大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 お手元の新旧対照表を併せて御覧ください。 本改正は、職員の定年引上げに伴い、職員の給与等について改正するものであります。 第2条は、地方公務員法の改正に伴い再任用
制度が廃止となり、定年前再任用短時間勤務職員
制度が導入されることから、用語の整理を行うとともに、給与を規定する改正であります。 第8条第4項は、60歳を超えて勤務する職員の昇級について規定し、あわせて、項の繰下げを行っております。第8条の3の改正は、廃止される再任用
制度における職員の給料月額の規定を削り、定年前再任用短時間勤務職員の給与月額を規定する改正であり、第8条の4第2項は、育児短時間勤務職員等の給料月額の規定で再任用
制度が廃止されることから、用語の整理を行っております。 第12条の3第2項は、本条例において定年前再任用短時間勤務職員に適用されない条項について規定をしております。 第17条の7から第28条までは、再任用
制度が廃止され、定年前再任用短時間勤務職員
制度が導入されることに伴い、定年前再任用短時間勤務職員をそれぞれの条項に規定する改正と用語の整理を行っております。 附則第38項は、60歳到達後の最初の4月1日から給与月額が7割になる旨を規定しており、附則第39項は、第38項で規定した給料月額が7割になる規定について、除外する職員を規定しております。 附則第40項は、60歳に達し管理監督職を降任した後、7割となった場合に、降任後の給料月額の7割と降任前の給料月額の7割の差額を支給する旨を規定しており、附則第41項は、第40項において降任前と降任後の差額を給料として支給される場合においても、降任後の級における最高号級を超えることができない規定となります。 附則第42項及び第43項は、60歳に到達した後、7割の給料月額となった職員について、均衡を図る必要がある場合、市長が規則で定めることにより、給料月額の調整ができることを規定しております。 附則第44項では、第40項の規定により管理監督職降任前と降任後の差額を給料として支給する職員や、附則第42項及び第43項の規定により給料月額を調整している職員に対する期末勤勉手当の支給額が不利にならないよう、調整後の給料月額を期末勤勉手当の基礎額にするための規定であります。 別表第1及び別表第2については、再任用
制度が廃止となり、定年前再任用短時間勤務
制度が導入されることに伴い、定年前再任用短時間勤務職員を同表に規定するもので、別表第3は、医師等に適用される医療職給料表(1)以外の表に、60歳到達後の定年引上げ職員を活用する職として、5級の職位に主幹を設けた規定をするものであります。 議案を御覧いただき、附則第1条において、施行期日を令和5年4月1日としております。 附則第2条は、この条例改正以前に定年退職を経過後、引き続き勤務を延長されている職員に対しては、附則第38項から附則第45項までの規定を適用しない旨を定めております。 附則第3条は、再任用
制度の経過措置として運用される暫定的な再任用職員及び再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、本条例を適用する旨を規定しております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第71号は総務産業委員会に付託をいたします。 総務部長、続けて大丈夫ですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ちょっと続きますが、よろしくお願いします。 次に、議案第72号 大町市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第72号 大町市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 お手元の新旧対照表も併せて御覧ください。 この改正は、職員の定年が引き上げられることに伴い、職員の分限について改正するものであります。 第3条は、降給の種類を規定しておりますが、新たに管理監督職勤務上限年齢制により、60歳を過ぎて管理監督職から降格した場合について規定するもので、第4条では、用語の整理を行っております。 附則第3項は、先ほど説明申し上げました大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正において規定されました60歳経過後、給料月額が7割となる職員に対する本条例第3条における読み替え規定であります。 附則第4項は、本条例第6条において降任、免職、降級及び休職の手続を定めておりますが、60歳経過後、給料月額が7割に降給される職員に対しては、第6条の規定を適用しない旨を定めており、当該職員には、給料月額が変更となる旨の通知を行うことを規定しております。 附則において、施行期日を令和5年4月1日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第72号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第73号 大町市職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第73号 大町市職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 この改正は、職員の定年が引き上げられることに伴うもので、職員の懲戒に関し改正するものであります。 第2条は、法律の名称と用語の整理をしており、第4条は、懲戒処分により減給される場合の規定となりますが、減給期間中に管理監督職勤務上限年齢制により給料月額が7割となった場合、減給される額が給料月額の10分の1を超えることがあるため、その場合には10分の1までの額を減額する旨を規定しております。 なお、附則において、施行期日を令和5年4月1日としており、第2条の改正規定については、公布の日から施行する規定でございます。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第73号は、総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第74号 公益法人等への大町市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第74号 公益法人等への大町市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 お手元の新旧対照表を併せて御覧ください。 本改正は、職員の定年が引き上げられることに伴うもので、公益法人等への職員の派遣について改正するものであります。 条例名、第1条及び第2条第1項では、引用する法律の名称を改正し、あわせて、当該法律に基づく用語の整理を行っております。 第2条第2項は、公益的法人に派遣できない職員として、管理監督職務上限年齢制により、60歳到達後の最初の4月1日を経過しても引き続き当該管理監督職に就くことを延長された職員を新たに規定しております。 附則において、施行期日を令和5年4月1日としており、条例名第1条及び第2条第1項の改正規定については、公布の日から施行することとしております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。高橋正議員。
◆11番(高橋正君) 先ほども第73号でありましたけれども、私にちょっとよく分からないので、公益的法人と公益法人の違いについて、明確に教えていただきたいと思います。
○議長(二條孝夫君) 総務部長。
◎総務部長(和田泰典君) ただいまの質問にお答えします。 私、提案のときに、条例名が公益法人等という形の名称になっておりまして、説明のときには、公益的法人に派遣できないという部分のところで、公益的という法人を使ったんですが、一般的に公益法人と規定される公益法人と公益的法人というのが、自分の解釈等の中では、この条文の説明の中では、公益的法人に類似する部分、具体的なものはちょっと思いつかないんですが、その部分のところも含めて、管理監督職の勤務上限年齢制により、60歳到達後については、そういった部分のところには派遣できないという部分で申し上げたところでございます。 以上であります。
○議長(二條孝夫君) 高橋正議員。
◆11番(高橋正君) 何か今のを聞いていて、ますます分からなくなっちゃったので、もっと分かりやすく、きちっと説明してください。誰にでも分かるようにお願いします。
○議長(二條孝夫君) 総務部長。
◎総務部長(和田泰典君) 公益的法人の部分のところは条例名のところで、実際派遣する先として、公益的法人の部分のところの規定で、自分の説明も申し訳なかったんですが、第2条第2項のところには、公益法人に類似する部分のところの法人も含めて職員ができないという部分のところで御理解いただければと思います。
○議長(二條孝夫君) 分かりますか。いいですか。 他に質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 お諮りいたします。この辺で質疑を打ち切ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第74号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第75号 大町市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第75号 大町市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 本改正は、令和5年4月1日施行の地方公務員法の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うものであります。 第3条では、地方公務員法の引用条項を改正しております。 附則において、施行期日を令和5年4月1日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第75号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第76号 大町市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第76号 大町市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 本改正は、職員の定年が引き上げられること並びに国家公務員退職手当法の改正及びその運用の変更に伴い、国に準じ、退職手当の運用を変更するための改正であります。 第1条による改正について御説明いたします。 新旧対照表の1ページを御覧ください。 第2条第1項は、これまでの再任用
制度が廃止されるため、規定している条文を削る改正で、第2条第2項は、国に準じて、フルタイムの非常勤職員の退職手当の支給要件のうち勤務日数の規定を緩和する改正であります。 2ページをお願いします。 第4条及び第5条は、国家公務員退職手当法に準じた用語の整理を行っており、第5条の3及び第8条の2は、定年前早期応募認定退職者に対する退職手当基本額の特例に関する年数を改正するもので、あわせて、用語の整理を行っております。 5ページをお願いします。 第10条第2項は、先ほど御説明申し上げましたフルタイムの非常勤職員の退職手当の支給要件の緩和に伴う用語の整理で、第10条第4項は、退職した職員のうち、一定の要件を満たす者に支給される失業手当に相当する手当の規定となりますが、雇用保険法の改正に伴い、支給要件に変更があったため、改正するものであります。 8ページをお願いします。 第13条から第17条までは、現行の再任用
制度が廃止され、定年前再任用短時間勤務
制度が導入されることから、定年前再任用短時間勤務職員に関し、必要な規定を設ける改正であります。 14ページをお願いします。 附則第5項及び附則第6項は、既に経過措置の該当となる者がいないことから削除し、あわせて、第7項から第11項までを2項ずつ繰り上げるとともに、定年引上げによる本条例改正後の引用条項の整理を行っております。 附則第12項は、既に経過措置の該当となる者がいないことから削除をしております。 16ページをお願いします。 改正後の附則第10項は、現行の附則第13項の読み替え規定を令和7年3月31日以前に退職する職員に経過措置を延長するもので、改正後の附則第11項及び附則第12項は、定年引上げに伴う経過措置で、一定期間勤務し、60歳に達した以降に退職する職員の退職手当の基本額の算定事由を定年退職とする規定であります。 17ページの附則第13項は、附則第11項及び第12項の規定について、医師等には適用しない規定で、附則第14項は、退職手当の算定に当たり、60歳以降給与月額が7割に減額となる職員が不利にならないよう、減額後の給与月額を退職手当の算定に使用しない規定であります。 附則第15項は、定年前早期応募認定退職の場合に、退職手当の基本額に加算額を計算する際の起算日について、定年に達する日としているものを60歳に読み替えて運用する経過措置となります。 附則第16項では、定年引上げに伴う経過措置として、定年前早期応募認定退職の場合、退職手当の基本額について、加算額を100分の2としているものについて100分の3と読み替える規定で、附則第17項は、当分の間、定年前早期応募認定退職の対象者を60歳から15年前までの者とし、現行の運用と同様とする規定であります。 20ページをお願いします。 附則第18項は、定数の削減や公務災害により退職した者の退職手当の基本額の規定について、附則第16項に規定する年齢、医師等以外は60歳から起算して退職日が1年前までにある職員については、加算額を100分の2としているものを100分の3に読み替える経過措置であります。 附則第19項は、定数の削減や公務災害により退職した附則第16項に規定する年齢、医師等以外は60歳以上の者の退職手当の算定に際し、当分の間、定年退職日と退職日の年数に応じ、100分の2を加算する規定であります。 議案書に戻りまして、5ページをお願いします。 第2条による改正から第5条による改正は、第1条による改正に伴い、本条の附則について、用語の整理を行うものであります。 附則第1項において、施行期日を令和5年4月1日とし、フルタイムの非常勤職員の退職手当に関する改正規定及び雇用保険法の改正に伴う改正規定について、公布の日から施行することとしております。 附則第2項は、再任用
制度が暫定的に運用される間、再任用職員に対する本条の読み替えについて規定し、附則第3項は、雇用保険法の改正に伴う第10条第4項の改正について適用する職員を規定しております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第76号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第77号 大町市職員の互助団体に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第77号 大町市職員の互助団体に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 本改正は、職員の定年引上げに伴い、定年前再任用短時間勤務職員が当該条例における互助団体を構成する職員として加入する場合があること及び常勤の会計年度任用職員を除く必要がないことから、職員の定義について改定するものであります。 第2条における職員の定義について、これまでの常勤の正規職員に加え、第2号として、前号に準ずる者で市長が適当と認める者を規定し、あわせて、用語の整理と条項の整理を行っております。 附則において、施行期日を令和5年4月1日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第77号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第78号 大町市
職員退職手当特別加給条例を廃止する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第78号 大町市
職員退職手当特別加給条例を廃止する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 この条例は、長野県町村議員恩給組合恩給条例の規定による受給権利を有しなかった職員に対し、退職手当に加えて加給金を併給できる
制度を規定した条例となっておりますが、年月が経過し、該当する職員が存在しないことから、廃止するものであります。 附則において、施行期日を公布の日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第78号は総務産業委員会に付託をいたします。 会議の途中ですが、ここで2時15分まで休憩といたします。
△休憩 午後1時57分
△再開 午後2時15分
○議長(二條孝夫君) 休憩前に引き続き、日程第5の議事を継続いたします。 議案第79号 大町市
水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。建設水道部長。 〔建設水道部長(古平隆一君)登壇〕
◎建設水道部長(古平隆一君) ただいま議題となりました議案第79号 大町市
水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 今回の条例改正につきましては、先ほどの議案第71号と同様、職員の定年引上げに伴うものでございます。 それでは、議案第79号説明資料の新旧対照表を御覧ください。 第2条及び第21条につきましては、地方公務員法の改正に伴い再任用
制度が廃止となり、定年前再任用短時間勤務
制度が導入されることから、用語の整理を行うものでございます。 第22条第2項につきましては、会計年度任用職員の給与に関する引用文を追加するものでございます。 議案にお戻りいただきまして、附則につきましては、令和5年4月1日から施行とし、第22条の改正規定につきましては、公布の日から施行といたします。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第79号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第80号 大町市
病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。病院事務長。 〔病院事務長(川上晴夫君)登壇〕
◎病院事務長(川上晴夫君) ただいま議題となりました議案第80号 大町市
病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 今回の条例改正につきましては、先ほど提案のありました議案第79号と同様に、段階的な定年引上げに伴うものでございます。 お手元に配付の新旧対照表を併せて御覧ください。 第2条及び第24条につきましては、地方公務員法の改正に伴い、再任用
制度に代わり定年前再任用短時間勤務
制度が導入されることから、用語の整理を行うものでございます。 議案書の附則におきまして、条例の施行期日は令和5年4月1日とするものでございます。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第80号は
社会文教委員会に付託をいたします。 次に、議案第81号 大町市手数料条例の一部を改正する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。民生部長。 〔民生部長(曽根原耕平君)登壇〕
◎民生部長(曽根原耕平君) ただいま議題となりました議案第81号 大町市手数料条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 今回の改正は、マイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストアの多機能端末機を使用した住民票の写しの交付等、各種証明書の交付手数料を減額し、利用者にマイナンバーカードの利便性を実感していただき、利用促進を図るとともに、窓口の混雑緩和、窓口業務の効率化を図るため、改正を行うものであります。 改正内容について御説明申し上げますので、議案第81号説明資料新旧対照表を御覧ください。 別表(2)民生部関係の1の戸籍謄抄本及び7の住民票の写し、10の戸籍の附票の写し、15の印鑑登録証明書について、コンビニエンスストアが設置する多機能端末機により交付する場合に限り、1通当たり戸籍謄抄本交付手数料は450円から350円に、それ以外は、いずれも300円から200円に減額するものであります。 議案書に戻りまして、3ページの附則において、施行期日を令和5年1月4日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。大和幸久議員。
◆12番(大和幸久君) 2点ほどあるんですが、これは国の方針に基づく条例改正になるんでしょうか。国の方針ですと、いわゆる交付税等財源措置があるのかどうか。100円の値引きの根拠について、3点説明ください。
○議長(二條孝夫君) 市民課長。
◎市民課長(勝野律子君) ただいまの質問にお答えいたします。 まず、この件につきまして、国の方針かということでございます。国・県のほうから、マイナンバーカードの普及促進を進めるために、マイナンバーカードを使った行政サービスのコンビニ交付サービスについて、手数料の減額を検討するようにというような通知はいただいております。 財源措置としましては、コロナの臨時交付金を活用することも検討するようにというような指示をいただいております。 3点目の100円の減額の理由でございます。私ども、手数料を減額する際に、既に全国で多くの自治体が減額をしている状況を調査いたしまして、全国で減額を実施している自治体が343ございます。その自治体のうち、約6割である207の自治体が100円減額、50円減額しているところが103で30%ということになっております。県内では17の自治体が減額を導入しておりまして、19市では7市、100円減額している自治体は1市ございます。 私どもとしましては、多くの方に利便性を実感していただくとともに、御利用いただける方につきましては、証明書の取得はコンビニ交付サービスへシフトしていただいて、そちらを定着させていくことで、効率的な事務の執行と、また、混雑緩和による行政サービスの充実を図ってまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) 大和幸久議員。
◆12番(大和幸久君) コロナ関係の交付税ですか、この活用というのは国の方針であるみたいですが、それぞれ自治体で50円、100円というような差があるということは、交付税の適用にも差があって、これ全額補填される見通しなんでしょうか。 それから、もう一点、マイナンバーカードの利用による個人情報の漏えいとか成り済まし等の悪用とか、こういう危険性については、どの程度検討されているのか。国等では、どの程度そういった
保障がされるというふうに説明されているのか、2点説明ください。
○議長(二條孝夫君) 企画財政課長。
◎企画財政課長(三原信治君) ただいまの御質問のうち、1点目の財源の関係につきまして、私のほうから回答させていただきたいと思います。 先ほど市民課長が申し上げました財源として活用可能という部分で、コロナの臨時交付金、交付税ではなく交付金を活用可能であるということでございまして、現在、今回の減額分について、この交付金を充当するかどうかというのは、今後の財源をどのようにしていくかというところで、また検討させていただければと思っております。 私からは以上でございます。
○議長(二條孝夫君) 市民課長。
◎市民課長(勝野律子君) 私からは、コンビニ交付のマイナンバーカードのセキュリティー対策についてお答え申し上げます。 まず、コンビニ交付に当たりましては、マイナンバーカードを御利用いただくわけですが、その際には、利用者電子証明で設定をしていただきました4桁の暗証番号が必要となります。また、3回間違えるとロックがかかるという仕組みになっておりまして、御自身で操作をしていただくということで、他人に渡すということの心配は軽減できるかと思います。 また、多機能端末での証明書のデータは、すぐに削除されるような仕組みになっておりまして、また、カードの取り忘れの防止、証明書の取り忘れの防止のために、それぞれ音声でのガイダンスですとか、あと、カードを取らないと操作が先に進めないといったような取り忘れ防止の措置がされているほか、また証明書は、一般のA4ですとか、そういった用紙を使うわけですけれども、そこに偽造防止のための牽制文字、またスクランブル画像の印刷がされることになっておりまして、偽造防止の措置がされておりますので、セキュリティー対策については対策が講じられているものと考えております。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) よろしいですか。 ほかにありますか。宮田一男議員。
◆9番(宮田一男君) 今、100円の減額ということでしたけれども、ちょっと聞きたいのは、コンビニエンスストアで市民が取得するときの市の負担割合、負担はどのくらいになるのか。一括でもって全部負担しているのか、あるいは1件当たり、例えば取得していただいた場合に、どのくらいのコストがかかっているのかということを先にお聞きしたいと思います。
○議長(二條孝夫君) 市民課長。
◎市民課長(勝野律子君) ただいまの御質問にお答えいたします。 コンビニ交付に係る費用でございますが、まず、1通当たり117円の委託料を市で負担しております。今回100円減額いたしますと、その分が収入から差し引かれることになっております。また、コンビニ交付を利用するに当たりましては、運営負担金というものを年間220万円負担しておりまして、これは人口割によって負担金の額が決められておりますので、多くの方がコンビニ交付を御利用いただくことで費用対効果が上がるものというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) 宮田一男議員。
◆9番(宮田一男君) 例えば住民票1通交付した場合に、市民が300円から200円、200円の負担ということですよね。そのうちの市としては、117円を負担しているということでいいんでしょうか。
○議長(二條孝夫君) 市民課長。
◎市民課長(勝野律子君) ただいまの御質問でございます。 住民票に例えますと、1通300円ですので、そのうち117円は委託料として支払います。さらに、減額分が100円ということになりますので、差引き、市の収入としましては83円になります。
○議長(二條孝夫君) よろしいですか。 他に質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 お諮りいたします。この辺で質疑を打ち切ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第81号は
社会文教委員会に付託をいたします。 次に、議案第82号 大町市
八坂学校給食共同調理場の設置等に関する条例を廃止する条例制定についてを議題として、提案理由の説明を求めます。教育参事。 〔教育参事(太田三博君)登壇〕
◎教育参事(太田三博君) ただいま議題となりました議案第82号 大町市
八坂学校給食共同調理場の設置等に関する条例を廃止する条例制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 9月の市議会定例会におきまして、施設分離型の小中一貫の義務教育学校であります大町市立八坂小中学校の設置条例について御議決を賜っており、小中学校が一つの学校となることに伴い、これまで運営してまいりました八坂共同調理場としての位置づけにつきまして、これを廃止するものでございます。 なお、給食現場の調理・運搬等につきましては、これまでと変わりございません。 附則といたしまして、施行期日を令和5年4月1日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第82号は
社会文教委員会に付託をいたします。 次に、議案第83号 令和4年度大町市
一般会計補正予算(第10号)ついて、提案理由の説明を求めます。総務部長。 〔総務部長(和田泰典君)登壇〕
◎総務部長(和田泰典君) ただいま議題となりました議案第83号 令和4年度大町市
一般会計補正予算(第10号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 1ページを御覧ください。 第1条、予算の総額ですが、歳入歳出それぞれ2,827万5,000円を追加し、総額を182億6,170万7,000円とするものであります。 第2条、債務負担行為の補正、第3条、地方債の補正につきましては、6ページ、7ページを御覧ください。 お手元に配付しました議案第83号説明資料を併せて御覧ください。 第2表債務負担行為補正は、庁舎空調設備改修事業のほか、市民バス運行業務委託料、
コミュニティセンター指定管理料、市内に工場等の増設を計画する企業に対する工場等誘致振興条例助成金、周遊バス運行業務委託料、インバウンド向け旅行商品助成事業であります。 第3表地方債補正のうち、過疎地域持続的発展特別事業につきましては、当該事業を公営簡易水道事業特別会計繰出金から国民健康保険特別会計直診勘定繰出金に変更したことによる上限額の変更と、ごみ処理広域化推進事業は、事業費の変更に伴う上限額の変更であります。 12ページを御覧ください。 歳入について御説明いたします。 款10項1目1地方特例交付金319万円の減は、減収補填特例交付金の減によるものであります。 款15項1目3民生費国庫負担金630万円の増は、放課後デイサービスの事業所拡大に伴う障害児通所支援金給付費負担金の増によるもので、目2総務費国庫補助金3,300万円の増は、おおまち宿泊キャンペーン第7弾の実施や病院事業繰出金を行うための
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増、目4衛生費国庫補助金112万9,000円の減は、疾病予防対策事業費等補助金の減によるものであります。 款16項1目3民生費県負担金529万2,000円の減は、障害児通所支援金給付費負担金315万円の増と後期高齢者医療基盤安定負担金844万2,000円の減によるもので、項3目2総務費県委託金722万1,000円の増は、県議会議員選挙費委託金によるものであります。 款18寄附金2,131万6,000円の増は、ふるさと寄附金1件、地方創生寄附金1件、児童福祉費寄附金1件、公衆衛生費寄附金1件によるものであります。 14ページを御覧ください。 款19項1目2基金繰入金1,600万円の減は、財政調整基金繰入金2,000万円の減と市
制度資金利子補給金に充てるための中小企業振興基金繰入金400万円の増によるものであります。 款21項5目5雑入2,364万9,000円の増は、ごみ処理広域化推進費等の北アルプス広域市町村返還金のほか、後期高齢者広域連合補助金、一般廃棄物収集許可手数料によるものであります。 款22項1目4衛生費3,760万円の減は、過疎地域持続的発展特別事業債とごみ処理広域化推進事業債の減によるものであります。 次に、16ページを御覧ください。 主な歳出について御説明を申し上げます。 款1項1目1議会費262万5,000円の増は、人事院勧告による特別職や一般職の給料、また、共済費の改定や職員の異動等によるものであります。同様の理由により、2款以降の各事業においても増減を計上しております。 款2項1目1一般管理費264万2,000円の減は、給料等の減のほか、各事業において予算計上しておりました会計年度任用職員の経費を一元管理するため、会計年度任用職員人件費を増額するものであります。 なお、各事業において計上しておりました会計年度任用職員の報酬等をそれぞれ減額しております。 款2項1目3企画費3,100万円の増は、ふるさと寄附金の寄附額の増加により、返礼品として報償費1,100万円と積立金2,000万円を増額するもので、目6市民生活支援費110万円の増は、市民バス運行事業に関し、公共交通網アンケート調査を実施するためのものであります。 16ページ下段及び18ページを御覧ください。 款2項1目9情報化推進費812万2,000円の減は、情報系機器等のリース料の減によるもので、款2項1目12美麻支所費1,551万1,000円の減の主なものは、自転車ロードレース大会負担金の減とメンドシーノ渡航交流が中止になったことによるメンドシーノ姉妹都市交流実行委員会負担金の減によるものであります。 18ページ下段及び20ページを御覧ください。 款2項3目1戸籍住民基本台帳費265万5,000円の増は、一般職員人件費の増のほか、令和5年1月に予定しております住民票等のコンビニ交付手数料見直しにより、コンビニにおける住民票等の交付部数の増加が見込まれますことから、これに合わせ、取扱業務委託料を増とするものであります。 款2項4目6県議会議員選挙費642万4,000円の増は、県議会議員選挙の令和5年3月までの経費で、款2項4目7市議会議員選挙費185万2,000円の増は、市議会議員選挙の令和5年3月までの経費であります。 22ページを御覧ください。 款3項1目2障害者福祉費110万9,000円の増は、令和3年度障害者医療費国庫負担金の額が確定したことにより返還を行うもので、款3項1目3高齢者福祉費3,069万円の減は、県後期高齢者医療広域連合負担金と後期高齢者医療特別会計繰出金の減であります。 22ページ下段及び24ページを御覧ください。 款3項2目1児童福祉総務費1,123万円の増は、放課後等デイサービスの事業所拡大に伴う通所支援給付費の増で、款3項2目3保育所費420万7,000円の減は、一般職人件費の減のほか、保育園の電話交換機修繕やトイレカーテン設置修繕等によるもの、款3項3目1生活保護費983万8,000円の増は、過年度分の生活保護医療扶助負担金等の返還金であります。 24ページ下段及び26ページを御覧ください。 款4項1目1保健総務費1,602万2,000円の増は、電気料等の高騰に対応するため、地方創生臨時交付金を活用して病院事業会計へ操り出しを行うもので、款4項1目3母子保健費81万2,000円の増は、令和3年度の未熟児療養医療等国庫負担金の額が確定したことによる返還金であります。 款4項1目5環境衛生費131万円の増は、返還聖地の使用料の返還によるもので、款4項1目6上水道事業費197万7,000円の増は、児童手当に係る水道事業会計繰出金の減と電気料高騰に対応するための公営簡易水道事業特別会計繰出金の増であります。 28ページを御覧ください。 款4項2目2廃棄物処理費3,907万6,000円の減は、ごみ処理広域化推進事業負担金など北アルプス広域連合負担金の減であります。 30ページを御覧ください。 款7項1目1商業振興費1,678万6,000円の増は、市
制度資金の保証料補給金や利子補給金の増と、やまびこまつりが中止となったことから、実行委員会負担金の減であります。 30ページ下段及び32ページを御覧ください。 款7項1目3観光振興費2,379万6,000円の増の主なものは、地方創生臨時交付金を活用した宿泊キャンペーン第7弾を実施するための市プロモーション委員会への負担金などであります。 38ページを御覧ください。 款13項1目1予備費440万6,000円は、歳入と歳出を調整するものであります。 40ページ以降は、給与費明細書であります。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。中村直人議員。
◆1番(中村直人君) まず歳出、16、17ページ、一番下段の9番情報化推進費、これはリース料の減というお話がありましたが、どんな種類のもの、機器のリースが必要なくなったり、あるいは減額されたのかということをお聞きしたいと思います。 それと、すみません、一緒にもう一点よろしいですか。 もう一点が、これ、議案第83号の説明資料のほうなんですが、インバウンド向け旅行商品助成費として500万円出ています。これ、意外と少ないなというか、逆に今、日本は円安で、海外から見れば安い日本みたいなことを言われる中で、500万円出して、どういう国からどういったツアーに500万円使って効果を見込んでいるのか、その目的みたいなものがもしあったらお願いします。 以上です。
○議長(二條孝夫君) 情報交通課長。
◎情報交通課長(松井聖徳君) ただいまの御質問にお答え申し上げます。 種類はということで、情報系端末機器といたしましては、ノートパソコン、それからデスクトップでございます。それからあと、プリンターの関係におきましては、レーザープリンターということで、共に昨今の半導体の不足の影響などによりまして、調達に時間を要したということで、物品調達期間を延長したということでございます。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) 観光課長。
◎観光課長(志賀一夫君) 私からは、インバウンド向け旅行商品助成事業、債務負担行為補正の内容についてお答えをいたします。 こちらの事業につきましては、ツアーバスを利用し、貸切りバスですね、こちらを利用したインバウンドツアーで、市内に宿泊することが、まず一つ目の条件となります。また、あわせて、市内の有料観光施設、こちらを1施設以上御利用いただくことが前提となりまして、そういったバスツアーを利用した方、こちらの旅行費用を1人2,000円減額するということで、予算上では2,490名分の予算を見込んでおります。 こちらの事業につきましては、前回は令和元年だったかと思いますが、旅行代理店への支援というような形で実施をいたしましたが、その場合ですと、海外への送金手数料ですとか、いろいろほかの経費がかかってまいりますので、直接的に旅行者への支援というような形で、今回は実施をするものでございます。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) 中村直人議員。
◆1番(中村直人君) すみません、じゃ、インバウンドのほうなんですが、旅行者への支援ということは、これというのは直接宿泊所などに対して、泊まるときに出るとか、そういう考えでよろしいんですか。
○議長(二條孝夫君) 観光課長。
◎観光課長(志賀一夫君) お答えいたします。 実際の手続になりますが、それは各宿泊施設での対応となりますので、そちらの宿泊料金が割引になるような、そういった仕組みでございます。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) ほかにありますか。平林英市議員。
◆10番(平林英市君) 市のプロモーション委員会の負担金に、宿泊キャンペーンという話がありましたけれども、経済的には非常に厳しい中だということは十分認識しているんですけれども、そういう方向性でいいのかなと、いつも疑問に思うんですよ、今こんなにコロナが広がっているときに。そしてまた、今質問にあったインバウンドのことについても、実態として、本当に外国人の観光客が今入ってこられるのかという状況はどのように分析しているのか、お答えください。
○議長(二條孝夫君) 観光課長。
◎観光課長(志賀一夫君) お答えいたします。 プロモーション委員会で実施いたします宿泊キャンペーンの方向性でございます。こちらにつきましては、当然、感染症対策、こちらは徹底をすることが前提となりますが、国や県、そして当市でも、コロナを克服していくという戦略の下に、今回こういった経済対策の一環として実施するものということで、御理解をいただければと考えております。 また、外国人のインバウンドの状況でございますが、現在、今年度の秋の部分については集計中でございますけれども、お聞きしますところによりますと、大分回復基調にあるということで、先月の10月11日に規制緩和が図られたということで、今後、インバウンドの需要がさらに回復していくものと見込んでおります。 また、現在展開されております全国旅行支援事業、こちらにつきましても、12月20日を期限としておりますが、その期限を27日まで延長し、さらに、年明けの全国旅行支援の継続についても今検討されているということでございますので、そういったことも含めて、当市としては対応を考えてまいりたいと、そのように考えております。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) 平林英市議員。
◆10番(平林英市君) 宿泊ですけれども、私の懸念するところは今言ったとおりなんですけれども、本当に宿泊施設も大変な状態だということは十分認識して言っているんですけれども、こんなに爆発的に今増えているときに、宿泊キャンペーンてやっていいのかなというのが、本当に素朴な気持ちなんですよ。それで、国は経済的に応援するためにやれという方向だと思うんですけれども、この基本的なことを、ちょっと市長、お答え願えたら。
○議長(二條孝夫君) 市長。
◎市長(牛越徹君) お答え申し上げます。 まず、議員の懸念は、特に全国で、いわゆる第8波と言われるほどの再拡大をしているわけですが、特に北海道、それから長野県などは、特に毎日の感染者数が人口当たりにしても大きいほうという懸念はございます。 しかしながら、先ほど来説明がありましたように、国においても、また県においても、特に冬の観光については、長野県の特色を一番出しやすい観光シーズンということで、誘客に力を入れているところでございます。 そういう意味では、
社会活動あるいは経済活動を止めないというのが現時点での国と県の政策でありますので、私どもも感染対策をしっかり行うことによって、何とか乗り越えていきたいと考えております。これは、私ども大町市だけの考え方ではなく、県下、特に冬の観光に力を入れているいわゆる市町村については、同じ考え方で現在進められているものと理解しております。 以上でございます。
○議長(二條孝夫君) ほかにありますか。 〔発言する者なし〕 お諮りいたします。この辺で質疑を打ち切ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第83号は各常任委員会に付託をいたします。 次に、議案第84号 令和4年度大町市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題として、提案理由の説明を求めます。民生部長。 〔民生部長(曽根原耕平君)登壇〕
◎民生部長(曽根原耕平君) ただいま議題となりました議案第84号 令和4年度大町市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は、事業勘定につきましては、昨年度の医療給付費等の精算金及び本年度の医療給付費等の増額見込みによる歳出の増、これに伴う歳入の普通交付金の増が主なものでございます。 診療所直診勘定につきましては、八坂・美麻両診療所ともに、歳出のみ補正するものでございます。 1ページを御覧ください。 第1条、予算の総額ですが、事業勘定では歳入歳出それぞれ2億4,908万1,000円を追加し、総額をそれぞれ31億9,719万1,000円といたします。 第1条第2項の事業勘定の第1表歳入歳出予算補正は、2ページから3ページに記載しております。また、第1表に続いて、事項別明細書の総括を記載しておりますが、説明は省略させていただきます。 第2条、八坂及び美麻診療所直診勘定は、歳出のみ補正するもので、八坂診療所直診勘定の第1表歳出予算補正は14ページから15ページに、美麻診療所直診勘定の第1表歳出予算補正は20ページから21ページに記載しております。また、それぞれ第1表に続いて、事項別明細書の総括を記載しておりますが、説明は省略させていただきます。 それでは、8ページを御覧ください。 事業勘定の歳入、款4項1目1保険給付費等交付金、普通交付金2億2,988万5,000円の増は、療養給付費等の増加見込みによるものでございます。 款8項4目3雑入1,919万6,000円の増は、令和4年3月分の医療給付費等の精算による返還金でございます。 次に、歳出ですが、10ページを御覧ください。 款2項1目1一般被保険者療養給付費1億9,642万5,000円の増は、一般被保険者の療養費の増加見込みによるもの、款2項2目1一般被保険者高額療養費3,472万2,000円の増は、高額療養費の増加見込みによるものでございます。 12ページを御覧ください。 款9項1目3償還金1,987万3,000円の増は、概算払いにより交付されました普通交付金等の返還金でございます。 18ページを御覧ください。 八坂診療所直診勘定、歳出の款1項1目1一般管理費42万1,000円の減は、診療所人件費の減などによるもので、款3項1目1予備費を42万1,000円増額し調整いたします。 24ページを御覧ください。 美麻診療所直診勘定、歳出の款1項1目1一般管理費79万4,000円の増は、診療所人件費の増によるもので、款3項1目1予備費を79万4,000円減額し調整いたします。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。大和幸久議員。
◆12番(大和幸久君) 今説明の11ページの一般被保険者の療養給付費1億9,000万円余の増額、それから後期高齢者の療養費3,470万円余の増額、これ、増額の要因というのはどんなところにあるのか。コロナ関連の要因なのか、増額の要因について説明いただきたいと思います。
○議長(二條孝夫君) 市民課長。
◎市民課長(勝野律子君) ただいまの御質問にお答えいたします。 一般被保険者療養給付費の増でございますが、こちらにつきましては、県がコロナ前の医療費の水準で推計をしているところ、その推計に基づいて予算を計上しているところでございますが、今年度上半期に比較的高額なレセプトが複数上がっておりまして、それにより月々の療養給付費の支払いが、予算より比較しまして2,000万円ほどずつ高額となっております。 今後、冬は特に医療費が高額となることを見込みまして、不足とならないように、今回補正で計上させていただいたものでございますが、全額県から交付金により補填されるものでございます。 以上です。
○議長(二條孝夫君) ほかにありますか。 〔発言する者なし〕 お諮りいたします。この辺で質疑を打ち切ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第84号は
社会文教委員会に付託をいたします。 次に、議案第85号 令和4年度大町市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題として、提案理由の説明を求めます。民生部長。 〔民生部長(曽根原耕平君)登壇〕
◎民生部長(曽根原耕平君) ただいま議題となりました議案第85号 令和4年度大町市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 今回の補正は、保険料の収入見込みの増及び保険料軽減額の確定に伴う一般会計繰入金の減が主な内容でございます。 第1条の予算の総額でございますが、歳入歳出それぞれ210万8,000円を追加し、総額をそれぞれ4億739万8,000円といたします。 第2項の第1表歳入歳出予算補正は2ページから3ページに、歳入歳出予算事項別明細書の総括は4ページから7ページに記載しておりますが、説明は省略させていただきます。 8ページを御覧ください。 歳入の款1項1後期高齢者医療保険料1,336万3,000円の増は、特別徴収及び普通徴収による保険料収入見込額の増によるものであります。 款3項1目2保険基盤安定繰入金1,125万5,000円の減は、保険料軽減額の確定に伴い減額するものでございます。 10ページを御覧ください。 歳出ですが、款2項1目1後期高齢者医療広域連合納付金に、歳入の補正額と同額の210万8,000円を増額いたします。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第85号は
社会文教委員会に付託をいたします。 次に、議案第86号 令和4年度大町市
公営簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題として、提案理由の説明を求めます。建設水道部長。 〔建設水道部長(古平隆一君)登壇〕
◎建設水道部長(古平隆一君) ただいま議題となりました議案第86号 令和4年度大町市
公営簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 今回の補正は、職員の人事異動及び国の給与法改正に伴う人件費の補正と電気料高騰に伴う簡易水道施設の光熱水費の増額補正、また、これら歳出の増額に伴う一般会計繰入金の増額補正でございます。 1ページを御覧ください。 第1条、予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ215万7,000円を追加し、総額をそれぞれ2億3,154万5,000円とするものでございます。 第2項の第1表歳入歳出予算補正は2ページから3ページに、また、歳入歳出予算事項別明細書の総括は4ページから7ページに記載してございますが、説明は省略とさせていただきます。 次に、8ページを御覧ください。 歳入ですが、款3項1目1繰入金215万7,000円の増は、今回の歳出補正相当額について、一般会計からの繰入金を増額するものでございます。 10ページを御覧ください。 歳出ですが、款1項1目1一般管理費11万円の増は、職員の人事異動及び国の給与法改正に伴う人件費、項2目1施設管理費204万7,000円の増は、電気料高騰に伴う光熱水費の増額によるものでございます。 12ページ以降は、給与費明細書でございます。説明は省略とさせていただきます。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第86号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第87号 令和4年度大町市
水道事業会計補正予算(第2号)を議題として、提案理由の説明を求めます。建設水道部長。 〔建設水道部長(古平隆一君)登壇〕
◎建設水道部長(古平隆一君) ただいま議題となりました議案第87号 令和4年度大町市
水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 今回の補正の主なものは、職員の人事異動及び国の給与法改正に伴う人件費の補正と電気料高騰に伴う水道施設の動力費並びに光熱水費の増額補正でございます。 1ページを御覧ください。 第2条、業務の予定量の補正につきましては、4建設改良事業費を補正し、3億5,899万8,000円といたします。 第3条、収益的収入及び支出の補正につきましては、収入では第1款第2項営業外収益を18万円減額し、支出では第1款第1項営業費用を153万4,000円増額するものでございます。 第4条、資本的支出の補正につきましては、第1款第1項建設改良費を6万9,000円減額し、この補正により、予算第4条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を3億5,599万5,000円、減債積立金1億3,735万7,000円に改めるものでございます。 第5条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正につきましては、1職員給与費を8万4,000円減額するものでございます。 2ページを御覧ください。 第6条、他会計からの補助金の補正につきましては、予算第8条中、一般会計からの補助を受ける金額を27万6,000円に改めるものでございます。 3ページを御覧ください。 補正の内容につきまして、実施計画(第2号)にて御説明申し上げます。 収益的収入ですが、款1項2目3他会計補助金18万円の減は、職員の児童手当の減により、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。 続きまして、収益的支出ですが、款1項1営業費用153万4,000円の増の主なものは、職員の人事異動及び国の給与法改正に伴う人件費、また電気料高騰に伴うものでございます。 4ページ下段を御覧ください。 資本的支出ですが、款1項1建設改良費6万9,000円の増は、職員の人件費によるものでございます。 5ページ以降は、給与費明細書でございます。説明は省略させていただきます。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第87号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第88号 令和4年度大町市
温泉引湯事業会計補正予算(第3号)を議題として、提案理由の説明を求めます。建設水道部長。 〔建設水道部長(古平隆一君)登壇〕
◎建設水道部長(古平隆一君) ただいま議題となりました議案第88号 令和4年度大町市
温泉引湯事業会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 今回の補正は、国の給与法改正に伴う人件費の補正と電気料高騰に伴う温泉施設の動力費並びに光熱水費の増額補正でございます。 1ページを御覧ください。 第2条、収益的支出の補正につきましては、第1款第1項営業費用を310万7,000円増額するものでございます。 第3条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正につきましては、1職員給与費を4万7,000円増額するものでございます。 2ページを御覧ください。 補正の内容につきまして、実施計画(第3号)にて御説明申し上げます。 収益的支出ですが、款1項1営業費用310万7,000円の増は、国の給与法改正に伴う人件費、また電気料高騰に伴うものでございます。 3ページ以降は、給与費明細書でございます。説明は省略とさせていただきます。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第88号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第89号 令和4年度大町市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)を議題として、提案理由の説明を求めます。建設水道部長。 〔建設水道部長(古平隆一君)登壇〕
◎建設水道部長(古平隆一君) ただいま議題となりました議案第89号 令和4年度大町市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 今回の補正の主なものは、職員の人事異動及び国の給与法改正に伴う人件費の補正でございます。 1ページを御覧ください。 第2条、業務の予定量の補正につきましては、4建設改良事業費を補正し、2億5,512万8,000円といたします。 第3条、収益的支出の補正につきましては、第1款第1項営業費用を272万6,000円減額するものでございます。 第4条、資本的支出の補正につきましては、第1款第1項建設改良費を6万1,000円増額し、この補正により、予算第4条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を5億2,323万9,000円、減債積立金を2億1,659万7,000円に改めるものでございます。 第5条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正につきましては、1職員給与費を266万5,000円減額するものでございます。 2ページを御覧ください。 補正の内容につきまして、実施計画(第2号)にて御説明申し上げます。 収益的支出ですが、款1項1営業費用272万6,000円の減は、職員の人事異動及び国の給与法改正に伴う人件費によるものでございます。 下段にまいりまして、資本的支出ですが、款1項1建設改良費6万1,000円の増は、職員の人件費によるものでございます。 3ページ以降は、給与費明細書でございます。説明は省略させていただきます。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第89号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第90号 令和4年度大町市
農業集落排水事業会計補正予算(第1号)を議題として、提案理由の説明を求めます。建設水道部長。 〔建設水道部長(古平隆一君)登壇〕
◎建設水道部長(古平隆一君) ただいま議題となりました議案第90号 令和4年度大町市
農業集落排水事業会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 今回の補正は、会計年度任用職員の共済組合加入に伴う法定福利費の増額補正でございます。 1ページを御覧ください。 第2条、収益的支出の補正につきましては、第1款第1項営業費用を29万8,000円増額するものでございます。 第3条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正につきましては、1職員給与費を29万8,000円増額するものでございます。 2ページを御覧ください。 補正内容につきまして、実施計画(第1号)にて御説明申し上げます。 収益的支出ですが、款1項1営業費用29万8,000円の増は、会計年度任用職員の法定福利費の増によるものでございます。 3ページ以降は、給与費明細書でございます。説明は省略とさせていただきます。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第90号は総務産業委員会に付託をいたします。 次に、議案第91号 令和4年度大町市
病院事業会計補正予算(第3号)を議題として、提案理由の説明を求めます。病院事務長。 〔病院事務長(川上晴夫君)登壇〕
◎病院事務長(川上晴夫君) ただいま議題となりました議案第91号 令和4年度大町市
病院事業会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 今回の補正は、年度途中の実績等を考慮した入院外来収益の増と薬品費や燃料費の支出増による補正などが主な内容でございます。 第2条の収益的収入及び支出の補正は、収入では、第1款病院事業収益を3億5,079万3,000円増額し、合計を53億2,236万7,000円といたします。支出は、第1款病院事業費用を2億7,912万8,000円増額し、合計を52億767万3,000円といたします。 第3条の資本的支出の補正は、第1款資本的支出を582万円増額し、合計を5億9,699万円といたします。 この結果、予算書第4条本文を、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億9,426万5,000円は過年度分損益勘定留保資金で補填するものとすると改めます。 2ページを御覧ください。 補正内容につきまして、実施計画により御説明いたします。 収益的収入の款1項1目1入院収益1,414万9,000円の増は、看護職員の処遇改善のための仕組みが診療報酬に位置づけられたことなどによるものでございます。目2の外来収益1億3,047万6,000円の増は、患者数の増などに伴うものでございます。目3その他医業収益2,876万9,000円の増は、新型コロナの外来検査センター受託料ほかでございます。 款1項2目2他会計補助金2,300万円の増は、燃料費等の価格高騰に充当するための一般会計からの繰入金でございます。目4国県補助金は、新型コロナの病床確保に係る補助金ほかでございます。 収益的支出の款1項1目1給与費5,744万6,000円の増は、人事院勧告に伴う給与改定、看護職員の処遇改善手当及びコロナ対応に伴う時間外勤務手当の増によるものでございます。 3ページになりますが、目2材料費1億3,451万4,000円の増は、新型コロナの患者増による治療薬や抗がん剤等の高額薬品の増、整形外科等手術件数の増による診療材料費の増などによるものでございます。目3経費8,716万8,000円の増は、価格高騰による電気・ガス・灯油等の支出増に伴うものなどでございます。 資本的支出の款1項1目1器械及び備品582万円の増は、間もなく運用が開始される電子処方箋対応に係るシステム改修ほかによるものでございます。 4ページ以降は、給与費明細書でございますので、後ほど御覧いただきたいと存じます。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第91号は
社会文教委員会に付託をいたします。
---------------------------------------
△日程第6 請願・陳情文書
報告---------------------------------------
○議長(二條孝夫君) 日程第6 請願・陳情文書報告を議題といたします。 請願・陳情は、配付の文書表のとおりであります。配付の付託表のとおり、各常任委員会に付託することといたします。
---------------------------------------
△日程第7
公営企業業務報告及び
例月出納検査報告(7月、8月、9月)
---------------------------------------
○議長(二條孝夫君) 日程第7
公営企業業務報告及び
例月出納検査報告を取り扱います。
公営企業業務報告書がお手元に配付されております。また、
例月出納検査報告が監査委員から提出されておりますが、これらについて御発言はありませんか。 〔発言する者なし〕 御発言がありませんので、この件は以上で終了といたします。 以上で本日の日程は全て終了をいたしました。 本日は、これをもって散会といたします。大変御苦労さまでした。
△散会 午後3時21分...