◎
総務部長(林俊宏君) それでは議案書の1ページをお願いいたします。議案第1号、
専決処分の承認を求めることについて御説明をいたします。この案件は
地方自治法第179条第1項の規定により、
専決処分をしたもので、これを報告し、御承認をいただきたいというものであります。 おめくりをいただき、2ページは
専決処分書で、伊那市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を専決第7号として、平成20年5月20日付で
専決処分したものであります。 おめくりをいただき、3ページをお願いいたします。3ページは
専決処分した伊那市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例であります。改正の理由でありますが、職員の公金着服にかかわる職員の懲戒処分に伴い、
監督者責任として市長、統括副市長及び当時の
長谷地域自治区長の給料を減額するため
専決処分したもので、改正の内容は市長に支給される給料について、平成20年5月から6月までの2カ月間にわたり、10分の1に相当する額を減じて支給すること、また統括副市長については平成20年5月に支給される給料から10分の1に相当する額を減じて支給すること、また当時の
長谷地域自治区長については、平成20年5月に支給される給料から10分の2に相当する額を減じて支給することとしたものであります。 この改正条例の施行期日につきましては、公布の日からとしたものであります。なお公布については、5月20日付で公布をさせていただいております。 以上であります。よろしく御審議いただき、御承認いただきますようお願いいたします。
○議長(
中村威夫君) これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
中村威夫君) 以上をもって、質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第1号は、総務委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△議案第2号 字の区域及び名称の変更について
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○議長(
中村威夫君) 日程第4、議案第2号「字の区域及び名称の変更について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
林総務部長。 (
総務部長 林俊宏君登壇)
◎
総務部長(林俊宏君) それでは議案書の4ページをお願いいたします。議案第2号、字の区域及び名称の変更について御説明いたします。この議案は提案理由にありますように旧伊那市区域の一部地域について、わかりやすい住所表示とするに当たり、字の区域及び名称を変更する必要が生じたため、
地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 このわかりやすい住所表示につきましては、市町村合併に伴う合併協議の中で、伊那地区についてはわかりやすい住所表示を検討するとされたもので、その後、平成18年9月から11月にかけまして、該当する地域の住民説明会を開催し、わかりやすい住所表示に変更することについて地域住民の方々の御理解をいただき、19年に入り各区ごとに住所表示の変更にかかわる作業委員会を設置していただいて、区域の名称や区域の境界の協議など、作業委員会の大変な御苦労により区域の境界等を御決定いただき、報告をいただいたものであります。 市におきましては決定案に基づき、19年6月に区域等名称の原案を縦覧に付し、最終的な名称と区域を決定したものであります。この結果、従来の3つの大字の名称が新たに25の名称に変更となっております。20年度におきましては、4月から5月にかけまして最終案により新たな住所表示の概要と、住所表示変更に伴う諸手続について住民説明会を開催してまいりました。 以上が議案提案までの経過であります。今回、変更をお願いする字区域及び名称は、議案書の5ページから42ページに記載させていただいております。25の区域となるもので、平成20年3月31日現在の筆数は5万7,156筆であります。例えばこの伊那市役所の位置につきましては、現在の伊那市伊那部3050番地が伊那市下新田3050番地となるものであります。なお区域について、議案関係資料の1ページに現在の区域図を、2ページには新住所表示移行後の区域図をお示ししてありますので、後ほど御確認をいただきたいと思います。 また、今後の予定でございますが、議決をいただいた後、7月1日に新住所表示を告示し、新しい住所表示については8月4日から始まることとなりますが、それまでの間に該当する方全員に住所表示変更証明書を、土地をお持ちの方全員に土地表示変更通知書を、また該当の全世帯には住所表示変更に伴う手引書を配布することとしております。 以上であります。よろしく御審議いただきますようお願いをいたします。
○議長(
中村威夫君) これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
中村威夫君) 以上をもって、質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第2号は、総務委員会に付託をいたします。
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△議案第3号
市道路線の廃止について
△議案第4号
市道路線の認定について
△議案第5号
市道路線の変更について
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○議長(
中村威夫君) 日程第5、議案第3号「
市道路線の廃止について」から議案第5号「
市道路線の変更について」までの3案を一括議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 守屋建設部長。 (建設部長 守屋和俊君登壇)
◎建設部長(守屋和俊君) それでは議案第3号から第5号まで、一括して御説明いたします。今回御提案いたします議案第3号の
市道路線の廃止について、及び議案第5号の
市道路線の変更については道路法第10条第3項の規定により、また議案第4号の
市道路線の認定については同法第8条第2項の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは議案書の43ページをお願いいたします。議案第3号、
市道路線の廃止につきまして御説明いたします。廃止をお願いいたします路線は、路線番号I-1145、路線名が双葉町1号線であります。提案理由でございますが、主要地方道伊那インター線、ここでの説明は環状線という呼び方で説明させてもらいます。この環状北線の国道153号までの開通による供用区間の延長に伴いまして、路線網を整備するため提案するものでございます。 位置及び詳細につきましては議案関係資料で御説明いたしますので、関係資料の3ページをお願いいたします。位置でございますが、御園区の双葉町から南部地籍で、環状北線の今回開通いたしました区間に位置する国道153号と県道南箕輪沢渡線を接続する道路であります。起点の伊那129番2先から終点の伊那329番2先までの全線の廃止をお願いするものでございます。延長及び幅員につきましては、ごらんをいただきたいと思います。 続きまして議案書の44ページをお願いいたします。議案第4号、
市道路線の認定についてを御説明いたします。認定をお願いいたします路線は、路線番号I-1676、路線名が御園連絡橋線、I-1677、御園側道1号線及びI-1678、御園側道2号線の3路線でございます。提案理由でございますが、これら3路線は環状北線の改良による供用区間延長に伴いまして、議案第3号でお願いをしました廃止路線にかわり新たに設置された路線網を整備するため、提案するものでございます。 位置及び詳細につきまして、議案関係資料4ページをお願いいたします。位置でございますが、議案第3号と同じでありますが、環状北線高架橋の下の位置に当たる道路でございます。まず図面左側の下側の御園連絡橋線から御説明いたします。起点は伊那329番2先から終点伊那173番8先までであります。この路線につきましては、JR飯田線の御園踏切を廃止し、線路を歩道橋で越える方法となったための路線でございます。県道南箕輪沢渡線から、のり面を下りまして、環状北線の南側にある側道から高架橋の下にある市道前橋新町線を横切り、環状北線の高架橋に設置された歩道橋を上りまして、環状北線本線の歩道を通り、再び高架橋に設置された歩道橋を下りまして、深川1号線に連絡する道路であります。車両通行不能なため、歩行者用道路としてお願いするものであります。 次に図面左の上のL字に表示しました御園側道1号線でありますが、起点は伊那190番1先から終点は伊那182番9先までであります。この路線は市道前橋新橋線と、先ほど御説明いたしました御園連絡橋線に接続する環状北線の北側の側道を主とした路線であります。 次にその右側の御園側道2号線でありますが、起点は伊那175番5先から終点は伊那173番6先までであります。この路線も環状北線の北側の側道で、市道深川1号線に接続する転回部分を持った袋状の道路であります。それぞれの延長及び幅員につきましては、ごらんをいただきたいと思います。 続きまして議案書の45ページをお願いいたします。議案第5号、
市道路線の変更についてを御説明いたします。変更をお願いいたします路線は、路線番号T-1755、路線名が川久保平清水線でございます。 位置及び詳細につきましては、議案関係資料5ページをお願いいたします。位置でございますが、高遠町山室地籍の県道芝平高遠線、川久保橋の東に位置し、市道新井川辺線と市道新井又戸線に接続する道路でございます。図面の左側、終点側の61.9メートルを廃止し、終点を高遠町山室1837番2先から高遠町山室1837番1先に変更するものであります。起点は認定済みの高遠町山室1805番1先で変更はございません。これは廃止区間と平行しております市道新井又戸線の拡幅改良部分の中に、廃止区間を取り組んで実施したためのものでございます。延長及び幅員につきましては、ごらんをいただきたいと思います。 お手数ですが、議案書の45ページにお戻りをいただきたいと思います。提案理由でございますが、本路線は市道新井又戸線の改良に伴いまして、路線網を整理するため提案するものでございます。 以上、3議案につきまして御説明をいたしました。よろしく御審議賜りますようお願いをいたします。
○議長(
中村威夫君) これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
中村威夫君) 以上をもって、質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第3号から議案第5号までの3案は、経済建設委員会に付託いたします。
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△議案第6号
上伊那広域連合規約の変更について
△議案第7号
伊那中央行政組合規約の変更について
△議案第8号
伊那消防組合規約の変更について
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○議長(
中村威夫君) 日程第6、議案第6号「
上伊那広域連合規約の変更について」から議案第8号「
伊那消防組合規約の変更について」までの3案を一括議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
林総務部長。 (
総務部長 林俊宏君登壇)
◎
総務部長(林俊宏君) それでは議案書の46ページをお願いいたします。議案第6号、
上伊那広域連合規約の変更について、議案第7号、
伊那中央行政組合規約の変更について、及び議案第8号、
伊那消防組合規約の変更について、一括御説明をいたします。 今回の規約の変更につきましては、議案第2号でお願いしております字の区域及び名称の変更に伴いまして、
上伊那広域連合規約、
伊那中央行政組合規約、また
伊那消防組合規約の一部変更を行うため、議会の議決をお願いするものであります。 変更の内容につきまして議案関係資料で御説明いたしますので、関係資料の6ページをお願いいたします。関係資料6ページ、
上伊那広域連合規約新旧対照表であります。
上伊那広域連合の事務所の位置につきまして、伊那市伊那3500番地1を伊那市荒井3500番地1とするものであります。 おめくりをいただき、伊那中央行政組合の事務所の位置につきましても、伊那市伊那1313番地1を伊那市小四郎久保1313番地1とするものであります。 おめくりをいただきまして、伊那消防組合の事務所の位置につきましても、伊那市伊那3428番地7を伊那市荒井3428番地7とするものであります。 お手数ですが、議案書の47ページへお戻りをいただきたいと思います。議案書の47ページの附則でありますが、3議案とも施行期日は字の区域及び名称の変更の日であります平成20年8月4日とするものであります。 以上、議案第6号、第7号、第8号について御説明させていただきました。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○議長(
中村威夫君) これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
中村威夫君) 以上をもって、質疑を終結いたします。ただいま議題となっております3案のうち、議案第6号、議案第8号は総務委員会に、議案第7号は社会委員会にそれぞれ付託いたします。
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△議案第9号 伊那市の字の区域及び名称の変更に伴う
関係条例の整理に関する条例
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○議長(
中村威夫君) 日程第7、議案第9号「伊那市の字の区域及び名称の変更に伴う
関係条例の整理に関する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
林総務部長。 (
総務部長 林俊宏君登壇)
◎
総務部長(林俊宏君) それでは議案書の52ページをお願いいたします。議案第9号、伊那市の字の区域及び名称の変更に伴う
関係条例の整理に関する条例について御説明いたします。 この議案は、議案第2号でお願いしております字の区域及び名称の変更に伴いまして、市内の小中学校、保育園、体育施設、文化施設等の伊那市の公の施設の位置について変更をお願いするもので、この整理に関する条例において伊那市の公の施設の設置条例36条例の改正をお願いしたものであります。なお伊那市体育施設条例の一部改正中、ウエストスポーツパーク管理センターの位置について、武道館との敷地区分を明確にするため、この改正に合わせ位置の変更をお願いしてありますので、よろしくお願いいたします。 恐れ入りますけれども、議案書の68ページまでお願いいたします。議案書の68ページの附則であります。この条例は住所表示が変更となる平成20年8月4日から施行するというものであります。 なお議案関係資料の9ページの伊那市役所の位置を定める条例新旧対照表から、関係資料48ページの伊那市住宅団地汚水浄化施設条例新旧対照表にありますように、整理に関する条例にかかわる36条例の新旧対照表を関係資料にお示ししてありますので、後ほど御確認をいただきたいと思います。 以上であります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○議長(
中村威夫君) これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
中村威夫君) 以上をもって、質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第9号は、付託表のとおり所管の委員会に分割付託をいたします。
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△議案第10号 伊那市
過疎地域等における
固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例
△議案第11号 伊那市
福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例
△議案第12号 伊那市
商工業振興条例の一部を改正する条例
△議案第13号 伊那市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
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○議長(
中村威夫君) 日程第8、議案第10号「伊那市
過疎地域等における
固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例」から議案第13号「伊那市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」までの4案を一括議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。 沖村
市民生活部長。 (
市民生活部長 沖村直志君登壇)
◎
市民生活部長(沖村直志君) それでは議案書の69ページをお願いいたします。議案第10号、伊那市
過疎地域等における
固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 おめくりをいただきました70ページの提案理由にありますとおり、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づく上伊那地域産業活性化計画が、平成20年2月1日に主務大臣の同意を得たことに伴い、同計画区域内への企業立地にかかわる
固定資産税を減免するものでございます。 内容につきましては、議案関係資料で御説明いたしますので議案関係資料の49ページをお願いいたします。伊那市
過疎地域等における
固定資産税の課税の特例に関する条例の新旧対照表でございます。まず題名でございますが、新にありますように伊那市企業立地の推進等のための
固定資産税の課税の特例に関する条例に改めるものでございます。第1条の趣旨は、旧で「
過疎地域等における」を、新で「企業立地の促進等のために」に、第2条の定義は、新たに「同意集積区域」を第4号として加えるものでございます。第6条の「同意集積区域における課税免除」でございますが、50ページの上段にかけて記載をしてございますので、おめくりをいただいてごらんいただきたいと思います。上伊那地域産業活性化計画の中で定められた集積区域内に、平成20年2月1日から5年以内に事業者が作成した企業立地に関する計画で、県知事が承認した企業の土地・家屋について3年度分に限り課税を免除するものでございます。第6条が新たに加わったことによりまして、第7条から第9条につきましては、条を繰り下げるものでございます。 おめくりをいただき、51ページをお願いいたします。企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律等の概要でございます。大きな1は、この法律の用語等の説明でございます。まず(1)の目的ですが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のために、地方公共団体が行う主体的かつ計画的な
取り組みを支援するための措置を講ずることにより、地域経済の自立的発展の基盤の強化を図ることを目的としております。 (2)の基本計画でございますが、一体である地域の市町村及び県は、共同して基本計画を作成し、主務大臣の同意を求めることとされています。上伊那8市町村と長野県は、上伊那地域産業活性化計画を作成し、平成20年2月1日に主務大臣の同意を得たところでございます。 (3)と(4)はごらんをいただきまして、(5)の
固定資産税の課税免除または不均一課税を行った場合、75%が交付税措置をされます。ただし3年間に限られているというものであります。 大きな2番でございます。対象施設と対象業種でございます。(1)の対象施設は、土地・家屋の取得価格の合計額が3億円を超えるもので、製造業にあっては5億円でございます。 (2)は対象業種でございますので、ごらんをいただきたいと思います。 議案書の70ページにお戻りをいただきたいと思います。附則でございますけれども、公布の日から施行をするというものでございます。 以上でございます。よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(
中村威夫君) 伊藤
保健福祉部長。 (
保健福祉部長 伊藤健君登壇)
◎
保健福祉部長(伊藤健君) 議案第11号、伊那市
福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。議案書の71ページをお開きください。まず今回の改正の提案理由でございますが、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令等の一部を改正する省令、及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の施行に伴いまして、伊那市の
関係条例につきましても所要の改正を行うために提案するものであります。 改正内容につきまして御説明を申し上げますので、議案関係資料の52ページをごらんいただきたいと思います。伊那市
福祉医療費給付金条例の新旧対照表でございます。第2条定義では、条例中の引用省令名が変更されたことに伴います改正でございますので、お願いいたします。第3条支給対象者につきましては、第3号としまして中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく支援給付を受けている者につきましては、福祉医療費の給付対象から除くとするものでございます。それと旧第3号から第6号までを1号ずつ繰り下げるというものでございます。以上が改正内容でございます。 議案書の71ページにお戻りをいただきたいと思います。附則でございます。この条例は平成20年8月1日から施行するというものでございますが、中国残留邦人等に対する支援給付につきましては、この4月1日から施行されているわけでございますが、実務上二重給付の可能性がないことから、県からも20年8月1日から施行するということで通知がされてございます。それに基づきまして施行は8月1日からというものでございます。 以上でございますので、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○議長(
中村威夫君) 唐木
産業振興部長。 (
産業振興部長 唐木好美君登壇)
◎
産業振興部長(唐木好美君) それでは議案書の72ページをお願いいたします。議案第12号、伊那市
商工業振興条例の一部を改正する条例について説明いたします。提案理由でありますが、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、障害及び支援分類を定める政令第2条に基づく産業に関する分類の名称及び分類表、日本標準産業分類の改定が行われ、平成20年4月1日施行となったことに伴うものでございます。所要の改正と指定施設の設置に係る補助金の対象となる地域の見直しのため提案するものでございます。 所要の改正と指定施設の設置に係る補助金の対象地域の見直しにつきましては、議案関係資料で説明させていただきますので、議案関係資料の54ページをお願いいたします。関係資料は伊那市
商工業振興条例新旧対照表で、第2条第4号工場等を旧で「日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる大分類F-製造業とこん包業及び」を、新で「(平成19年度総務省告示第618号)による製造業と及びこん包業並びに」改めるものでございます。第3条第1項、第4項の指定施設設置事業で、旧の「特定施設」を新で「市内」と改めるものでございます。指定施設とは、従業員の福利厚生施設、保安施設等で、設置場所は特定地域に限らず設置することができるもので、補助対象地域を特定地域から市内において設置した場合は補助対象にするというものでございます。 お手数ですが議案書の72ページへお戻りをいただきたいと思います。附則ですが、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上であります。よろしく御審議をいただきますようお願いいたします。
○議長(
中村威夫君)
林総務部長。 (
総務部長 林俊宏君登壇)
◎
総務部長(林俊宏君) それでは議案書の73ページをお願いいたします。議案第13号、伊那市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について御説明いたします。改正の理由でありますけれども、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、平成20年3月26日に公布され、4月1日に施行されたことに伴い、改正をお願いするものであります。 改正の内容につきましては、議案関係資料で御説明いたしますので、関係資料の55ページをお願いいたします。関係資料55ページ、伊那市
消防団員等公務災害補償条例新旧対照表であります。第5条第3項は補償基礎額の加算額を定めたもので、従来配偶者以外の扶養親族の加算額は200円とされておりましたが、今回配偶者以外の扶養親族の加算額についても217円に引き上げるものであります。その他文言の整理をお願いしたものであります。なお本改正に伴う対象者はお2人でございます。 恐れ入りますが、議案書の73ページの附則にお戻りをいただきたいと思います。議案書73ページの附則でございます。第1項は施行期日等で、この条例は平成20年4月1日から適用するというもので、第2項は経過措置で、平成20年4月1日以後に生じた損害補償と平成20年4月以後の月分の年金について適用し、それ以前のものについては、なお従前の例によるというものであります。 以上であります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○議長(
中村威夫君) これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
中村威夫君) 以上をもって、質疑を終結いたします。ただいま議題となっております4案のうち、議案第10号、議案第11号は社会委員会に、議案第12号は経済建設委員会に、議案第13号は総務委員会にそれぞれ付託いたします。 暫時休憩をいたします。再開は11時20分といたします。
△休憩 午前11時03分
△再開 午前11時20分
○議長(
中村威夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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△議案第14号 平成20年度伊那市一般会計第1回補正予算について
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○議長(
中村威夫君) 日程第9、議案第14号「平成20年度伊那市一般会計第1回補正予算について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
林総務部長。 (
総務部長 林俊宏君)
◎
総務部長(林俊宏君) 議案第14号について御説明いたしますので、補正予算書の3ページをお願いいたします。平成20年度伊那市一般会計第1回補正予算であります。第1条で歳入歳出それぞれ5,840万円の追加をお願いしまして、総額を307億1,040万円とするものであります。今回の補正の主な内容は、助産施設開設にかかわる補助金や住基カードの利活用等にかかわる補正をお願いするものであります。この補正後の予算規模は前年同期と比較いたしまして5.2%の減であります。 詳細について御説明いたしますので、18ページをお願いいたします。18ページ、歳出であります。3款1項4目障害者福祉費は、株式会社ティービーエムからの寄附金を得て、ボランティア移送車1台を購入するための経費、2項5目高齢者福祉費は明るい社会づくり伊那市協議会の解散に伴い、伊那市にいただいた寄附金を福祉基金に積み立てるものであります。 おめくりをいただき、4款1項2目予防費の19節補助金は市内の
産科医不足に対応するため
助産所開設者への支援をするための補助金、2項2目塵芥処理費は賃金と委託料の組み替えをお願いするものであります。 おめくりをいただいて、10款6項2目公民館費の15節工事請負費は東春近公民館東側の県道車屋大久保線の拡幅工事に伴い、公民館の敷地内の外構工事をするためのものであります。3目図書館費の13節委託料は住民基本台帳カードを広域的に利用し、図書館利用者カードとして改良するための経費、7項1目保健体育総務費の19節補助金は東春近下殿島ゲートボール場の整備に対する補助金であります。 次に歳入について御説明いたしますので、16ページまでお戻りをいただきたいと思います。16ページ、歳入であります。18款財産収入2項1目不動産売払収入の1節不動産売払収入は、東春近公民館の敷地の一部を県道車屋大久保線の拡幅に伴い県に売却するものであります。19款1項3目民生費寄附金の4節でありますが、社会福祉事業寄附金は株式会社ティービーエムからの寄附金110万円と、明るい社会づくり伊那市協議会解散に伴う寄附金30万円であります。21款1項1目繰越金は19年度からの繰越金、22款諸収入4項10目教育費受託事業収入の2節図書館受託事業収入は、他町村からの負担金、5項1目雑入の10節教育費雑入は住民基本台帳カードを広域的に活用した図書館システム構築に対する地方自治情報センターからの補助金であります。 以上であります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○議長(
中村威夫君) これより質疑に入ります。御質疑ございますか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
中村威夫君) 以上をもって、質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第14号は、付託表のとおり所管の委員会に分割付託をいたします。
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△請願・陳情について
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○議長(
中村威夫君) 日程第10、請願・陳情が文書表のとおり提出されております。紹介議員になっておられる方がありますので、補足説明がありましたら発言を許します。 本件は文書表のとおり所管の委員会に付託いたします。 ここで常任委員会の審査の日程を御報告いたします。総務委員会、24日午前10時から、総務委員会、24日午前10時から、社会委員会、20日午前10時から、社会委員会、20日午前10時から、経済建設委員会、23日午前10時から、経済建設委員会、23日午前10時から、以上のとおりでございます。 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもって、散会いたします。
△散会 午前11時25分
地方自治法第123条第2項の規定により署名をする。
伊那市議会議長
伊那市議会議員
伊那市議会議員...