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小諸市議会
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2022-09-16
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09月16日-05号
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小諸市議会 2022-09-16
09月16日-05号
取得元:
小諸市議会公式サイト
最終取得日: 2023-03-28
令和
4年 9月
定例会
令和
4年9月
小諸市議会定例会会議録
第5日
議事日程
(第5号)
令和
4年9月16日(金曜日)
日程
第1
会議録署名議員
の
補充
について
日程
第2
付託案件
の
審査報告
1.
総務文教委員長報告
請願
4-7
安倍晋
三元
首相
の「
国葬
」を決めた
閣議決定
をただちに撤回するよう
政府
に
意見書
を提出することを求める
請願書
本日の
会議
に付した
事件
日程
第1から
日程
第2まで
---------------------------------------出席議員
(18名) 1番
高橋充宏議員
2番
楚山伸二議員
3番
高橋
公議員
4番
土屋利江議員
5番
掛川
剛議員
6番
小林一彦議員
7番
田邉久夫議員
8番
丸山正昭議員
9番
山浦利夫議員
1
0
番
早川
聖議員
11番
竹内健一議員
12番
柏木今朝男議員
13番
神津眞美子議員
14番
清水喜久男議員
16番
小林重太郎議員
17番
田中寿光議員
18番
福島鶴子議員
19番
相原久男議員欠席議員
(1名) 15番
中村憲次議員説明
のために
出席
した者の
職氏名
市長
小泉俊博
副
市長
田中尚公
教育長
山下千鶴子
総務部長
柳澤 学
市民生活部長
大森宏之
保健福祉部長
依田秀幸
建設水道部長
山浦立男
教育次長
富岡昭吾
監査委員
丸山隆一
企画課長
山浦謙一
財政課長
土屋雅志
総務課長
春原信行
危機管理課長
市村元昭---------------------------------------事務局出席職員氏名
議会事務局長
土屋勝信
議会事務局次長
小山和敏
事務主任
大池正裕
△
開議
午前1
0
時
00
分 △
開議
の
宣告
○
議長
(
清水喜久男議員
) おはようございます。 定足数に達しておりますので、これより本日の
会議
を開きます。
---------------------------------------
△
報告事項
について ○
議長
(
清水喜久男議員
) 初めに、
報告
を申し上げます。 本日、都合により
中村憲次議員
並びに
産業振興部長
から欠席するとの届出がありましたので、ご承知願います。 これより
議事
に入ります。
---------------------------------------
△
会議録署名議員
の
補充
について ○
議長
(
清水喜久男議員
)
日程
第1、
会議録署名議員
の
補充
についてはございません。
---------------------------------------
△
請願
4-7の
委員長報告
、
質疑
、
討論
、
採決
○
議長
(
清水喜久男議員
)
日程
第2、
付託案件
の
審査報告
に入ります。
請願
4-7
安倍晋
三元
首相
の「
国葬
」を決めた
閣議決定
をただちに撤回するよう
政府
に
意見書
を提出することを求める
請願書
を議題とし、
委員長
の
報告
を願います。
総務文教委員長
。 〔
総務文教委員長
高橋
公議員
登壇
〕 ◆
総務文教委員長
(
高橋公議員
) 本
定例会
におきまして
総務文教委員会
に付託されました
請願
のうち、
請願
第4-7号
安倍晋
三元
首相
の「
国葬
」を決めた
閣議決定
をただちに撤回するよう
政府
に
意見書
を提出することを求める
請願書
について、
審査
の経過並びに結果をご
報告
申し上げます。 本
委員会
では、9月8日に
委員会
を開催し、
説明員
の
出席
を求め、
関係書類
に基づき付託された
請願
の
審査
を行いました。
報告
の中では、
委員
から出された
討論
の
内容
について、その主なものを申し上げます。 本
請願
は、本年7月8日に
安倍晋
三元
首相
が
参議院議員選挙
の遊説中に背後から撃たれ、亡くなって僅か数日後に、
岸田首相
が
安倍
元
首相
の
国葬
を行うことを表明し、7月22日にはそれが
閣議決定
されたことについて、この
閣議決定
をただちに撤回するよう
政府
に
意見書
を提出することを求める
請願
です。
採択
とする
委員
からは、今回の
国葬
に対する
概算費用
は
妥当性
がなく、また
国葬実施
については現在の
政府
の
法的根拠
のない恣意的な
判断
であり、明確な
基準
もない。
国民
全体で
弔意
を示すということについても非常に疑問がある。
国費
についても当初は2億5,000万円との
説明
であったが、現在は16億円とどんどん膨らんでいる。納得できる
説明
も無いことから
国民
としても
国葬
には
反対
である。今回の
安倍
元
首相
の
葬儀
は
内閣自民党
の
葬儀
にすればよい。あまりに一方的に僅か数日で決めてしまった。私が知る限り全ての
調査
で
国葬反対
のほうが上回っている。
請願
は、
政治
に直接参加できない
市民
の声として受け止められるので、よほどのことがない限り
採択
すべきとの
討論
があり、
趣旨採択
とする
委員
からは、
国葬
の
法的根拠
は、
内閣設置法
に国の
儀式
並びに
内閣
の行う
儀式
及び
行事
に関することの
規定
があり、
内閣
府の
所掌事務
として
閣議決定
をすれば
実施
可能である。
国葬
と明記された
法律
は存在しないが、毎年
政府主催
で
実施
している
全国戦没者追悼式
及び
東日本大震災追悼式
も
明文
の
法律規定
がなく、
閣議決定
で
実施
されていることから
法的根拠
は明白だと考える。しかしながら
請願趣旨
3番目の「
国葬
の
経費
や
説明責任
の
遅延
など
国民
に対し
不信感
を抱かせたことは否めません」については
賛同
するので
趣旨採択
としたい。もう既に各国の要人が
出席
と決まっている中では不
採択
としたいが、
国民
の多くが
国葬
に
反対
している中で
政府
は
国民
に対してより丁寧な
説明
をすべきと考えるので
趣旨採択
としたいとの
討論
がありました。 挙手による
採決
を行った結果、
採択
3名、
趣旨採択
2名となり、本
委員会
は
採択
と決しました。 以上です。 ○
議長
(
清水喜久男議員
) ただいまの
委員長報告
に対し、ご
質疑
ございませんか。 〔「
なし
」の声あり〕 ○
議長
(
清水喜久男議員
)
質疑
がなければ、これで
質疑
を終わり、
討論
に入ります。
本案
については、3名の
議員
より
討論
の
通告
がされておりますので、順次
討論
を許します。 初めに、11番、
竹内健一議員
の
討論
を許します。 11番、
竹内健一議員
。 〔11番
竹内健一議員
登壇
〕 ◆11番(
竹内健一議員
)
議席番号
11番、
竹内健一
です。
総務文教委員会
において
安倍晋
三元
首相
の「
国葬
」を決めた
閣議決定
をただちに撤回するよう
政府
に
意見書
を提出することを求める
請願書
を
採択
とする
委員長報告
に対し、
趣旨採択
とする
立場
から
討論
を行います。 初めに、
請願趣旨
において今回の
閣議決定
は全く道理のない
決定
であるとあります。そして、1として今回の
国葬
については全く
法的根拠
がないことを挙げておりますが、
内閣
府
設置法
第4条第3項で、
内閣
府は前条第2項の任務を達成するため次に掲げる
事務
をつかさどるとあります。そして、第3項第33号の国に
儀式
並びに
内閣
が行う
儀式
及び
行事
に関することとの
規定
があり、その
規定
に基づき、
内閣
府の
所掌事務
として
国葬
を
閣議決定
したのであります。
国葬
と明記された
法律
は事実存在しませんが、
政府主催
で毎年
実施
している
全国戦没者追悼式
及び
東日本大震災追悼式
も
明文
の
法律規定
がなく、
閣議決定
により執り行われております。
国葬
の
閣議決定
については、
内閣
において
行政権
が認められていることから
法的根拠
が明確と考えます。
内閣
府
設置法
に基づいた
国葬
の撤回を要求することこそ、それを正当化する
法的根拠
がないではありませんか。 次に、2として、
日本国憲法
に照らしたとき
国葬
はあり得ないこととあり、また、
国葬
を
強行
するとなれば、全ての
国民
に対して
弔意
を強要することにつながりかねませんとありますが、
政府
は
国民
に
弔意
を強制せず、
自治体
や
教育委員会等
にも要請しないとの方針であります。そうした中、
半旗掲揚
の可否はその
自治体
に委ねられ、
国葬
に対し
閣議決定
された
公式行事
として受け止める
自治体
では
弔意
を示すため
半旗掲揚
を
実施
する市町村もあります。また、長野県の
阿部知事
は、
県庁本庁舎
と県内10か所の合同庁舎で
半旗掲揚
をするとしております。
最後
の3では、
国民
の多くが
国葬
に対して
反対
を示していることとあります。
新聞報道
で半数を超える
国民
が
反対
していることは承知しております。それは
国民
に対し
国費
の
経費
や
閣議決定
に至るまでの
経緯等
の
説明責任
の
遅延
など、
不信感
を抱かせたことは否めませんからであります。 以上、まとめますと1つとして、
法律
の解釈は
内閣
府
設置法
の国の
儀式
と解釈できます。2つとして、
決定
の仕方ですが
行政権
に含まれ
閣議決定
で可能であります。
最後
に3つ目として、
前例
であった1967年、
吉田茂
元
首相
の
国葬
は
閣議決定
で執り行いました。 では、なぜ
吉田茂
元
首相
の
国葬
を執り行うことができたのか。それは、私がさきに述べた
内閣
府
設置法
による
規定
に沿う
手順
を施行したからであります。まさに
安倍晋
三元
首相
の
国葬
においても同様の
手順
に沿った施行であることから正当であると捉えることができます。 そして、
国葬
の意義は、
安倍晋
三元
首相
の
銃撃事件
は
歴史的凶事
であり、
事件
の再発を断じて許さないという強い
国民的決意
の表明と捉え、他国に対しても
日本
の姿勢を示すことができます。
最後
に、
国民
に対し
不信感
を抱かせたこと等を勘案し、本
請願書
につきましては
採択
ではなく
趣旨採択
とする
立場
からその
理由
を申し述べ、
討論
といたします。
議員各位
の
賛同
をよろしくお願いします。 ○
議長
(
清水喜久男議員
) 次に、10番、
早川聖議員
の
討論
を許します。 10番、
早川聖議員
。 〔1
0
番
早川
聖議員
登壇
〕 ◆1
0
番(
早川聖議員
)
議席番号
10番、
早川聖
です。
安倍晋
三元
首相
の「
国葬
」を決めた
閣議決定
をただちに撤回するよう
政府
に
意見書
を提出することを求める
請願書
について、
紹介議員
として
総務文教委員会
の
委員長報告
に対して
賛成
の
立場
で
討論
を行います。 先ほど
竹内健一議員
の
趣旨採択
にすべきという
討論
ですが、
趣旨
が分かるのであれば、それに沿って
意見書
を送付すべきことがごく普通の
考え方
、流れではないのでしょうか。私は非常に矛盾した
討論
だったと申し述べておきたいと
思い
ます。 さて、まず第1は、
国葬
の
強行
が
憲法
14条法の下の平等に反することを指摘いたします。結局のところ、時の
内閣
や
政権党
の
政治的首悪
、打算によって特定の
個人
を
国葬
という
特別扱い
をすることにほかならない。これは
憲法
が
規定
する
平等原則
と相入れないことは明らかです。 第2は、
国葬
の
強行
は
憲法
19条思想及び良心の自由に反することです。
岸田首相
が8月10日の会見で、
国葬
は
故人
に対する
敬意
と
弔意
を国全体として表す
儀式
だと述べました。
日本
という国は
国民主権
の国であり、ここで述べられている国全体とは、
国民
全体ということになるのではないのでしょうか。すなわち、
岸田首相
の発言は、
国葬
は
故人
に対する
敬意
と
弔意
を
国民
全体として表す
儀式
だと述べていることにほかなりません。
憲法
19条に違反した
弔意
の強制であることは明らかです。 さらに、
国葬
は
天皇中心
の
専制国家
を支える
儀式
で、その
根拠
とされた
国葬令
は戦後、
日本国憲法
の
国民主権
や
基本的人権
に反するものとして既に失効していることを指摘いたします。 現在、
岸田首相
も
国葬
の
根拠
と
基準
を定めた
法律
は存在しないと述べています。
法的根拠
の無い
国葬
を一片の
行政権
の
範囲
内で
内閣
府
設置法
と
閣議決定
によって
強行
することは、
法治主義
を破壊し、法の
支配
を人の
支配
に変える
暴挙そのもの
ではないのでしょうか。 さて、この
国葬
に関する
世論調査
結果はどうでしょうか。産経新聞とFNNの
合同調査
、共同通信社の
世論調査
、NHK、
日本
経済新聞、JNN、毎日新聞と
社会調査研究センター全国世論調査
、
朝日新聞全国世論調査
、
読売新聞選挙ドットコム
などなどが
国葬
に対して
反対
の
世論調査
結果を示していることは事実のごとくで、最近の信濃毎日新聞の
県民緊急電話調査
結果は、
国葬
に
反対
が68%で、
首相
の
説明
に納得ができないが69%です。 また、当初、
政府
が
国葬
に係る
費用
の総額は
実施
後でないと明らかにしないと述べている点を指摘したいと
思い
ます。当初の
説明
では、およそ2.5億円、後に16億6,000万円との試算が公表されましたが、僅か11日前に公表された
費用
が6.6倍にも膨張したことはかえって
疑念
を深めています。しかも、
国会
での
説明
も議決も
なし
に
憲法違反
の
国葬
に
国民
の血税を使うなどということは、無法に無法を重ねるものと言わざるを得ないと強調しておきます。 いまだに、
岸田首相
が
安倍
氏にだけ
国葬
を
実施
する
合理的理由
について、
国葬
を決めてから2か月以上経過していますが、明確に示せていないのが現状ではないのでしょうか。
最後
ですが、
国葬
、最近は
国葬儀
と言い逃れをするような
言葉
に置き換えているようですが、この
強行
がもたらす
政治的害悪
は計り知れないことを強く指摘したいと
思い
ます。
安倍
元
首相
が行った
立憲主義破壊
の暴政、
国政私物化疑惑
などを
国家
として公認し、
安倍政治
への
敬意
を
国民
に強要するとともに、反
社会的カルト集団統一教会
と最も深刻な
癒着関係
にあった
政治家
の一人である
安倍
元
首相
の
国葬
は、この
癒着関係
を免罪することにつながりかねません。
岸田首相
は、
国葬
を行うことで
民主主義
を断固守り抜く
決意
を示すと言っていますが、
国葬
の
強行
こそが
日本
の
民主主義
を破壊することにほかなりません。それはまさに死者の最悪の
政治的利用
と言わなければならないと強調いたします。 よって、国に対して
閣議決定
を直ちに撤回するよう
意見書
を上げるべきだと申し上げまして、
賛成討論
といたします。
議員各位
の
賛同
をよろしくお願いいたします。 ○
議長
(
清水喜久男議員
) 次に、2番、
楚山伸二議員
の
討論
を許します。 2番、
楚山伸二議員
。 〔2番
楚山伸二議員
登壇
〕 ◆2番(
楚山伸二議員
)
議席番号
2番、
楚山伸二
です。
請願
に
採択
の
立場
で
討論
をする前に、このたびの
安倍晋
三元
総理
の非業の死に対し、謹んで哀悼の意を捧げますとともに、
憲政史上最長
の
総理在任期間
、その間に取り組まれた多大な
国家
への
貢献
に対しまして、最大の
敬意
を表するものであります。 一方で、
在任
中の
安倍総理
は、
国内
においては様々
政治
的な
疑惑報道
があり、またアベノミクスと言われる
政策
において、
資本主義
の宿命かもしれませんが、
国民
の
所得格差
が広がっていたことも実感しておりました。そのような印象を強く持っておりましたが、お亡くなりになってから
安倍
さんに近しい
方々
からの
安倍
さんをしのんで語られた多くに共通するのは、
国際政治
、外交の
世界
における類まれなる
貢献度
の高さであり、
国内
においてはあまり報道されてこなかった
日本
のプレゼンス、
存在感
を高めた
政治家安倍晋
三の姿であります。
世界
の
リーダーたち
が賞賛した
安倍
氏の
国家観
を、私も
政治家
の端くれとしてこれからしっかりと検証し、学んでいかなければならないと感じております。 訃報以来、
国葬
として執り行うと聞いた時点では、功罪合わせても多くの
国民
が納得できる雰囲気がありました。故
安倍晋
三元
総理
に最大限の
追悼
の場を求めるたくさんの
方々
の
気持ち
も私は
理解
しております。しかし、
日本
は
法治国家
であり、
前例主義国家
ではありません。かつて現
憲法下
で一度だけ
国葬儀
が行われましたが、それは超
法規的措置
で行われたものでした。我々
議員
は当然のこととして
法令遵守
を課せられた
議会
の一員である
議員
は、
憲法
はもとより
法的根拠
を求め、多くの住民が納得できる
プロセス
に基づいて
判断
することが求められております。 その
法的根拠
に関して、このたびの
岸田総理
の
判断
は、
内閣
府
設置法
をよりどころにしているとのことですが、この
法律
は単に
所掌事務
の
範囲
について定められた
法律
であり、簡潔に言えば、
閣議決定
があれば
内閣
府のいずれかの部署が担当することができるという意味ではありますが、今回の
閣議決定
された
国葬そのもの
が
法的根拠
に基づいていないということを多くの識者も指摘しておりますし、この
請願
をされた有志の
方々
も訴えているのだと私は
理解
しました。 この多難な時代に、
国民
を安らかに導いていくのは超法規的な
閣議決定
ではなく、国権の
最高機関
である
国会
における適正な
プロセス
と成熟した
世論
と共にある
政治的判断
であると私は信じています。
国葬
に対する
世論
が変わった要因のひとつは、あまりにも数の力を過信した
政治権力
をいさめる
国民行動
の現れでもあると
思い
ます。
政治
は数の力だけで成し遂げられるという
権力者
の
思い上がり
を戒めるための
最後
のよりどころとして
憲法
があるということを、今改めて多くの
国民
が気づいたのだと
思い
ます。 くしくも、2年前の今日、
安倍総理
は
首相退任
の挨拶でこう述べられました。残念ながら残された
課題
もある。同時に
国論
を二分するような困難な
課題
に挑戦し達成できたこと実現できたことがあります。まさかご自身の
葬儀
が
国論
を二分するようなことになろうとは、そのとき
思い
もされていなかったことと存じますが、まさにこのような状況の中で
国葬儀
が行われることにより、その後に起こり得る現
政権
の批判や
政治不信
のさらなる高まりは火を見るよりも明らかであります。 未
曽有
の
コロナ災害
以降、
閣議決定
によって多くの
危機管理
が進められてきましたが、
国民
は
私権
を制限されるように感じることも多くなってきました。
閣議決定
は
内閣
の
意思
を示す重要な
意思決定
であり、
憲法
でも認められた
行為
ではありますが、
閣議決定
をすれば何でもできるというわけではありません。
閣議決定
を
自治体
に置き換えてみるとより分かりやすくなります。
市役所
の
部課長級
以上で行われる
政策会議
が
内閣
におけるか
閣議
に当たります。もし仮に
小諸
市に多大な
貢献
をされた方のために
市民葬
を行う場合、それを担当するのは多分
総務部
と
所掌事務
で
規定
されていると
思い
ますが、だからといってたとえ
市役所
内の
政策会議
で決めたとしても、
市民
の
賛同
も
議会
の承認もなく税金を使って
市民葬
を執り行うことが果たしてできるでしょうか。
政治不信
はこのように
市民
が常識で
理解
のできない
行為
の積み重ねによって醸成されていきます。
幾ら言葉
だけは丁寧に
説明
しても、まして
国葬儀
という
国家
への
貢献
をたたえ、
故人
を悼んで行われる最高の
儀式
を行うには、よほど丁寧に時間をかけ、適正な
プロセス
を経て、
国民
の
理解
を醸成しなければなりません。そうでなければ多くの
国民
が
理解
できないまま
私権
が制限される
内閣
の暴走はこの先さらに加速していくのではないか。もし仮に
小諸
市において多くの
市民
に
理解
されないような
儀式
が執り行われようとしたとき、ここにいる
議員
の
皆さん
はどんな行動を取るべきでしょうか。
国葬儀決定
の
プロセス
における
政治的判断
の軽さに警鐘を鳴らすためにも、
閣議決定
を撤回すべきというメッセージを我々は届けなければいけないのではないでしょうか。 以上、今回の
請願
に対しまして
採択
すべきという
立場
から
賛成討論
といたします。
議員各位
のご
賛同
をお願いいたします。 ○
議長
(
清水喜久男議員
)
通告
のあった
討論
は以上であります。 ほかに
討論
はありませんか。 6番、
小林一彦議員
。 〔6番
小林一彦議員
登壇
〕 ◆6番(
小林一彦議員
) 私は
趣旨採択
の
立場
で
討論
をさせていただきます。
議席番号
6番、
小林一彦
であります。 私は、最初に言っておきますが、
国葬
には
反対
です。
国葬
に
賛成
の方ももちろんおいでになると
思い
ます。亡くなった人に対して弔いの
気持ち
を抱くのはごく自然なことであります。
個人
に対する弔慰の程度は人様々であります。また、どのように
故人
を弔うのか弔い方に寄せる
考え方
もそれぞれであります。このような
個人
の信条や心の機微に係わることをそもそも
議会
で決議することは適当でない、個々の
市民
が
判断
すべきことだと私は思っています。 したがって、今回の
請願
については、
国葬反対
については
賛同
いたしますが、それを
小諸市議会
の決議として国に対して
意見書
を提出することについては同意できません。よって、
趣旨採択
とすることが適当だと
思い
ます。
議員各位
の
賛同
をお願いいたします。 以上です。
○
議長
(
清水喜久男議員
) ほかに
討論
はございませんか。 5番、
掛川剛議員
。 〔5番
掛川
剛議員
登壇
〕 ◆5番(
掛川剛議員
) 5番、
掛川剛
ですが、私はこのことについては
採択
の
立場
で
討論
をさせていただきます。 今様々な観点から既に4人の方からこの
国葬
に対しての
考え方
については
意見
があったとおりです。私もこの
国葬
に対してはそもそもするべきではないということなんですが、ただ、ここで
討論
したいのは、この
議会
としてそういったことを国に上げるかどうかということについてです。
地方議会
としてこのようなことを出す場合に、本来ならば
採択
か不
採択
かということになるわけですが、
趣旨
は分かるけれども、この実現については疑問があったり確定的ではない、確信が持てないというような場合に
趣旨採択
というようなこともあるわけです。 しかし、この中身については、やはり国にきちんと届けなければいけない
内容
があり、それは先ほど
皆さん
がおっしゃられたとおりだと思っております。これは
憲法違反
ということもあるし、それから
安倍
氏
個人
については森友、
加計学園
だとか、桜を見る会、こういった
疑念
も残る中で、果たして
議会
というような
国会
というような過程も経ずに、先ほど言ったとおり、
閣議
だけで決めてよいかということ、ここに一番の核心があるわけでして、そこをやはり言わないといけないということだと
思い
ます。 したがって、私はこの
小諸市議会
として
意見
を国に上げるべきだという
立場
からこれを
採択
すべきものと考えます。
議員各位
の
賛同
をよろしくお願いします。 ○
議長
(
清水喜久男議員
) ほかにございませんか。 〔「
なし
」の声あり〕 ○
議長
(
清水喜久男議員
) なければ、以上をもって
討論
を終結し、
採決
いたします。 本
請願
については、
採択
、
趣旨採択
の両論がございますので、
起立
により
採決
いたします。 本
請願
に対する
委員長報告
は
採択
であります。本
請願
に対する
委員長報告
のとおり、
採択
することに
賛成
の
議員
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕 ○
議長
(
清水喜久男議員
)
起立少数
であります。着席願います。よって、
本案
は
趣旨採択
と決しました。
---------------------------------------
△
散会
の
宣告
○
議長
(
清水喜久男議員
) 以上で、本日の
日程
は全部終了いたしました。 本日はこれにて
散会
といたします。 大変お疲れさまでした。 △
散会
午前1
0
時37分...
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