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09月16日-05号

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  1. 小諸市議会 2022-09-16
    09月16日-05号


    取得元: 小諸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-28
    令和 4年  9月 定例会          令和4年9月小諸市議会定例会会議録                  第5日議事日程(第5号)                         令和4年9月16日(金曜日)日程第1 会議録署名議員補充について日程第2 付託案件審査報告     1.総務文教委員長報告      請願4-7 安倍晋三元首相の「国葬」を決めた閣議決定をただちに撤回するよう政府意見書を提出することを求める請願書本日の会議に付した事件 日程第1から日程第2まで---------------------------------------出席議員(18名)     1番  高橋充宏議員     2番  楚山伸二議員     3番  高橋 公議員     4番  土屋利江議員     5番  掛川 剛議員     6番  小林一彦議員     7番  田邉久夫議員     8番  丸山正昭議員     9番  山浦利夫議員    1番  早川 聖議員    11番  竹内健一議員    12番  柏木今朝男議員    13番  神津眞美子議員   14番  清水喜久男議員    16番  小林重太郎議員   17番  田中寿光議員    18番  福島鶴子議員    19番  相原久男議員欠席議員(1名)    15番  中村憲次議員説明のために出席した者の職氏名 市長        小泉俊博    副市長       田中尚公 教育長       山下千鶴子   総務部長      柳澤 学 市民生活部長    大森宏之    保健福祉部長    依田秀幸 建設水道部長    山浦立男    教育次長      富岡昭吾 監査委員      丸山隆一    企画課長      山浦謙一 財政課長      土屋雅志    総務課長      春原信行 危機管理課長    市村元昭---------------------------------------事務局出席職員氏名 議会事務局長    土屋勝信    議会事務局次長   小山和敏 事務主任      大池正裕開議 午前100分 △開議宣告議長清水喜久男議員)  おはようございます。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。---------------------------------------報告事項について ○議長清水喜久男議員)  初めに、報告を申し上げます。 本日、都合により中村憲次議員並びに産業振興部長から欠席するとの届出がありましたので、ご承知願います。 これより議事に入ります。---------------------------------------会議録署名議員補充について ○議長清水喜久男議員)  日程第1、会議録署名議員補充についてはございません。---------------------------------------請願4-7の委員長報告質疑討論採決議長清水喜久男議員)  日程第2、付託案件審査報告に入ります。 請願4-7 安倍晋三元首相の「国葬」を決めた閣議決定をただちに撤回するよう政府意見書を提出することを求める請願書を議題とし、委員長報告を願います。 総務文教委員長。     〔総務文教委員長 高橋 公議員 登壇〕 ◆総務文教委員長高橋公議員)  本定例会におきまして総務文教委員会に付託されました請願のうち、請願第4-7号 安倍晋三元首相の「国葬」を決めた閣議決定をただちに撤回するよう政府意見書を提出することを求める請願書について、審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 本委員会では、9月8日に委員会を開催し、説明員出席を求め、関係書類に基づき付託された請願審査を行いました。 報告の中では、委員から出された討論内容について、その主なものを申し上げます。 本請願は、本年7月8日に安倍晋三元首相参議院議員選挙の遊説中に背後から撃たれ、亡くなって僅か数日後に、岸田首相安倍首相国葬を行うことを表明し、7月22日にはそれが閣議決定されたことについて、この閣議決定をただちに撤回するよう政府意見書を提出することを求める請願です。 採択とする委員からは、今回の国葬に対する概算費用妥当性がなく、また国葬実施については現在の政府法的根拠のない恣意的な判断であり、明確な基準もない。国民全体で弔意を示すということについても非常に疑問がある。国費についても当初は2億5,000万円との説明であったが、現在は16億円とどんどん膨らんでいる。納得できる説明も無いことから国民としても国葬には反対である。今回の安倍首相葬儀内閣自民党葬儀にすればよい。あまりに一方的に僅か数日で決めてしまった。私が知る限り全ての調査国葬反対のほうが上回っている。請願は、政治に直接参加できない市民の声として受け止められるので、よほどのことがない限り採択すべきとの討論があり、趣旨採択とする委員からは、国葬法的根拠は、内閣設置法に国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関することの規定があり、内閣府の所掌事務として閣議決定をすれば実施可能である。国葬と明記された法律は存在しないが、毎年政府主催実施している全国戦没者追悼式及び東日本大震災追悼式明文法律規定がなく、閣議決定実施されていることから法的根拠は明白だと考える。しかしながら請願趣旨3番目の「国葬経費説明責任遅延など国民に対し不信感を抱かせたことは否めません」については賛同するので趣旨採択としたい。もう既に各国の要人が出席と決まっている中では不採択としたいが、国民の多くが国葬反対している中で政府国民に対してより丁寧な説明をすべきと考えるので趣旨採択としたいとの討論がありました。 挙手による採決を行った結果、採択3名、趣旨採択2名となり、本委員会採択と決しました。 以上です。 ○議長清水喜久男議員)  ただいまの委員長報告に対し、ご質疑ございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長清水喜久男議員)  質疑がなければ、これで質疑を終わり、討論に入ります。 本案については、3名の議員より討論通告がされておりますので、順次討論を許します。 初めに、11番、竹内健一議員討論を許します。 11番、竹内健一議員。     〔11番 竹内健一議員 登壇〕 ◆11番(竹内健一議員)  議席番号11番、竹内健一です。 総務文教委員会において安倍晋三元首相の「国葬」を決めた閣議決定をただちに撤回するよう政府意見書を提出することを求める請願書採択とする委員長報告に対し、趣旨採択とする立場から討論を行います。 初めに、請願趣旨において今回の閣議決定は全く道理のない決定であるとあります。そして、1として今回の国葬については全く法的根拠がないことを挙げておりますが、内閣設置法第4条第3項で、内閣府は前条第2項の任務を達成するため次に掲げる事務をつかさどるとあります。そして、第3項第33号の国に儀式並びに内閣が行う儀式及び行事に関することとの規定があり、その規定に基づき、内閣府の所掌事務として国葬閣議決定したのであります。 国葬と明記された法律は事実存在しませんが、政府主催で毎年実施している全国戦没者追悼式及び東日本大震災追悼式明文法律規定がなく、閣議決定により執り行われております。国葬閣議決定については、内閣において行政権が認められていることから法的根拠が明確と考えます。内閣設置法に基づいた国葬の撤回を要求することこそ、それを正当化する法的根拠がないではありませんか。 次に、2として、日本国憲法に照らしたとき国葬はあり得ないこととあり、また、国葬強行するとなれば、全ての国民に対して弔意を強要することにつながりかねませんとありますが、政府国民弔意を強制せず、自治体教育委員会等にも要請しないとの方針であります。そうした中、半旗掲揚の可否はその自治体に委ねられ、国葬に対し閣議決定された公式行事として受け止める自治体では弔意を示すため半旗掲揚実施する市町村もあります。また、長野県の阿部知事は、県庁本庁舎と県内10か所の合同庁舎で半旗掲揚をするとしております。 最後の3では、国民の多くが国葬に対して反対を示していることとあります。新聞報道で半数を超える国民反対していることは承知しております。それは国民に対し国費経費閣議決定に至るまでの経緯等説明責任遅延など、不信感を抱かせたことは否めませんからであります。 以上、まとめますと1つとして、法律の解釈は内閣設置法の国の儀式と解釈できます。2つとして、決定の仕方ですが行政権に含まれ閣議決定で可能であります。最後に3つ目として、前例であった1967年、吉田茂首相国葬閣議決定で執り行いました。 では、なぜ吉田茂首相国葬を執り行うことができたのか。それは、私がさきに述べた内閣設置法による規定に沿う手順を施行したからであります。まさに安倍晋三元首相国葬においても同様の手順に沿った施行であることから正当であると捉えることができます。 そして、国葬の意義は、安倍晋三元首相銃撃事件歴史的凶事であり、事件の再発を断じて許さないという強い国民的決意の表明と捉え、他国に対しても日本の姿勢を示すことができます。 最後に、国民に対し不信感を抱かせたこと等を勘案し、本請願書につきましては採択ではなく趣旨採択とする立場からその理由を申し述べ、討論といたします。議員各位賛同をよろしくお願いします。 ○議長清水喜久男議員)  次に、10番、早川聖議員討論を許します。 10番、早川聖議員。     〔1番 早川 聖議員 登壇〕 ◆1番(早川聖議員)  議席番号10番、早川聖です。 安倍晋三元首相の「国葬」を決めた閣議決定をただちに撤回するよう政府意見書を提出することを求める請願書について、紹介議員として総務文教委員会委員長報告に対して賛成立場討論を行います。 先ほど竹内健一議員趣旨採択にすべきという討論ですが、趣旨が分かるのであれば、それに沿って意見書を送付すべきことがごく普通の考え方、流れではないのでしょうか。私は非常に矛盾した討論だったと申し述べておきたいと思います。 さて、まず第1は、国葬強行憲法14条法の下の平等に反することを指摘いたします。結局のところ、時の内閣政権党政治的首悪、打算によって特定の個人国葬という特別扱いをすることにほかならない。これは憲法規定する平等原則と相入れないことは明らかです。 第2は、国葬強行憲法19条思想及び良心の自由に反することです。岸田首相が8月10日の会見で、国葬故人に対する敬意弔意を国全体として表す儀式だと述べました。日本という国は国民主権の国であり、ここで述べられている国全体とは、国民全体ということになるのではないのでしょうか。すなわち、岸田首相の発言は、国葬故人に対する敬意弔意国民全体として表す儀式だと述べていることにほかなりません。憲法19条に違反した弔意の強制であることは明らかです。 さらに、国葬天皇中心専制国家を支える儀式で、その根拠とされた国葬令は戦後、日本国憲法国民主権基本的人権に反するものとして既に失効していることを指摘いたします。 現在、岸田首相国葬根拠基準を定めた法律は存在しないと述べています。法的根拠の無い国葬を一片の行政権範囲内で内閣設置法閣議決定によって強行することは、法治主義を破壊し、法の支配を人の支配に変える暴挙そのものではないのでしょうか。 さて、この国葬に関する世論調査結果はどうでしょうか。産経新聞とFNNの合同調査、共同通信社の世論調査、NHK、日本経済新聞、JNN、毎日新聞と社会調査研究センター全国世論調査朝日新聞全国世論調査読売新聞選挙ドットコムなどなどが国葬に対して反対世論調査結果を示していることは事実のごとくで、最近の信濃毎日新聞の県民緊急電話調査結果は、国葬反対が68%で、首相説明に納得ができないが69%です。 また、当初、政府国葬に係る費用の総額は実施後でないと明らかにしないと述べている点を指摘したいと思います。当初の説明では、およそ2.5億円、後に16億6,000万円との試算が公表されましたが、僅か11日前に公表された費用が6.6倍にも膨張したことはかえって疑念を深めています。しかも、国会での説明も議決もなし憲法違反国葬国民の血税を使うなどということは、無法に無法を重ねるものと言わざるを得ないと強調しておきます。 いまだに、岸田首相安倍氏にだけ国葬実施する合理的理由について、国葬を決めてから2か月以上経過していますが、明確に示せていないのが現状ではないのでしょうか。 最後ですが、国葬、最近は国葬儀と言い逃れをするような言葉に置き換えているようですが、この強行がもたらす政治的害悪は計り知れないことを強く指摘したいと思います。 安倍首相が行った立憲主義破壊の暴政、国政私物化疑惑などを国家として公認し、安倍政治への敬意国民に強要するとともに、反社会的カルト集団統一教会と最も深刻な癒着関係にあった政治家の一人である安倍首相国葬は、この癒着関係を免罪することにつながりかねません。岸田首相は、国葬を行うことで民主主義を断固守り抜く決意を示すと言っていますが、国葬強行こそが日本民主主義を破壊することにほかなりません。それはまさに死者の最悪の政治的利用と言わなければならないと強調いたします。 よって、国に対して閣議決定を直ちに撤回するよう意見書を上げるべきだと申し上げまして、賛成討論といたします。議員各位賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長清水喜久男議員)  次に、2番、楚山伸二議員討論を許します。 2番、楚山伸二議員。     〔2番 楚山伸二議員 登壇〕 ◆2番(楚山伸二議員)  議席番号2番、楚山伸二です。 請願採択立場討論をする前に、このたびの安倍晋三元総理の非業の死に対し、謹んで哀悼の意を捧げますとともに、憲政史上最長総理在任期間、その間に取り組まれた多大な国家への貢献に対しまして、最大の敬意を表するものであります。 一方で、在任中の安倍総理は、国内においては様々政治的な疑惑報道があり、またアベノミクスと言われる政策において、資本主義の宿命かもしれませんが、国民所得格差が広がっていたことも実感しておりました。そのような印象を強く持っておりましたが、お亡くなりになってから安倍さんに近しい方々からの安倍さんをしのんで語られた多くに共通するのは、国際政治、外交の世界における類まれなる貢献度の高さであり、国内においてはあまり報道されてこなかった日本のプレゼンス、存在感を高めた政治家安倍晋三の姿であります。世界リーダーたちが賞賛した安倍氏の国家観を、私も政治家の端くれとしてこれからしっかりと検証し、学んでいかなければならないと感じております。 訃報以来、国葬として執り行うと聞いた時点では、功罪合わせても多くの国民が納得できる雰囲気がありました。故安倍晋三元総理に最大限の追悼の場を求めるたくさんの方々気持ちも私は理解しております。しかし、日本法治国家であり、前例主義国家ではありません。かつて現憲法下で一度だけ国葬儀が行われましたが、それは超法規的措置で行われたものでした。我々議員は当然のこととして法令遵守を課せられた議会の一員である議員は、憲法はもとより法的根拠を求め、多くの住民が納得できるプロセスに基づいて判断することが求められております。 その法的根拠に関して、このたびの岸田総理判断は、内閣設置法をよりどころにしているとのことですが、この法律は単に所掌事務範囲について定められた法律であり、簡潔に言えば、閣議決定があれば内閣府のいずれかの部署が担当することができるという意味ではありますが、今回の閣議決定された国葬そのもの法的根拠に基づいていないということを多くの識者も指摘しておりますし、この請願をされた有志の方々も訴えているのだと私は理解しました。 この多難な時代に、国民を安らかに導いていくのは超法規的な閣議決定ではなく、国権の最高機関である国会における適正なプロセスと成熟した世論と共にある政治的判断であると私は信じています。国葬に対する世論が変わった要因のひとつは、あまりにも数の力を過信した政治権力をいさめる国民行動の現れでもあると思います。政治は数の力だけで成し遂げられるという権力者思い上がりを戒めるための最後のよりどころとして憲法があるということを、今改めて多くの国民が気づいたのだと思います。 くしくも、2年前の今日、安倍総理首相退任の挨拶でこう述べられました。残念ながら残された課題もある。同時に国論を二分するような困難な課題に挑戦し達成できたこと実現できたことがあります。まさかご自身の葬儀国論を二分するようなことになろうとは、そのとき思いもされていなかったことと存じますが、まさにこのような状況の中で国葬儀が行われることにより、その後に起こり得る現政権の批判や政治不信のさらなる高まりは火を見るよりも明らかであります。 未曽有コロナ災害以降、閣議決定によって多くの危機管理が進められてきましたが、国民私権を制限されるように感じることも多くなってきました。閣議決定内閣意思を示す重要な意思決定であり、憲法でも認められた行為ではありますが、閣議決定をすれば何でもできるというわけではありません。閣議決定自治体に置き換えてみるとより分かりやすくなります。市役所部課長級以上で行われる政策会議内閣におけるか閣議に当たります。もし仮に小諸市に多大な貢献をされた方のために市民葬を行う場合、それを担当するのは多分総務部所掌事務規定されていると思いますが、だからといってたとえ市役所内の政策会議で決めたとしても、市民賛同議会の承認もなく税金を使って市民葬を執り行うことが果たしてできるでしょうか。政治不信はこのように市民が常識で理解のできない行為の積み重ねによって醸成されていきます。 幾ら言葉だけは丁寧に説明しても、まして国葬儀という国家への貢献をたたえ、故人を悼んで行われる最高の儀式を行うには、よほど丁寧に時間をかけ、適正なプロセスを経て、国民理解を醸成しなければなりません。そうでなければ多くの国民理解できないまま私権が制限される内閣の暴走はこの先さらに加速していくのではないか。もし仮に小諸市において多くの市民理解されないような儀式が執り行われようとしたとき、ここにいる議員皆さんはどんな行動を取るべきでしょうか。国葬儀決定プロセスにおける政治的判断の軽さに警鐘を鳴らすためにも、閣議決定を撤回すべきというメッセージを我々は届けなければいけないのではないでしょうか。 以上、今回の請願に対しまして採択すべきという立場から賛成討論といたします。議員各位のご賛同をお願いいたします。 ○議長清水喜久男議員)  通告のあった討論は以上であります。 ほかに討論はありませんか。 6番、小林一彦議員。     〔6番 小林一彦議員 登壇〕 ◆6番(小林一彦議員)  私は趣旨採択立場討論をさせていただきます。 議席番号6番、小林一彦であります。 私は、最初に言っておきますが、国葬には反対です。国葬賛成の方ももちろんおいでになると思います。亡くなった人に対して弔いの気持ちを抱くのはごく自然なことであります。個人に対する弔慰の程度は人様々であります。また、どのように故人を弔うのか弔い方に寄せる考え方もそれぞれであります。このような個人の信条や心の機微に係わることをそもそも議会で決議することは適当でない、個々の市民判断すべきことだと私は思っています。 したがって、今回の請願については、国葬反対については賛同いたしますが、それを小諸市議会の決議として国に対して意見書を提出することについては同意できません。よって、趣旨採択とすることが適当だと思います。議員各位賛同をお願いいたします。 以上です。
    議長清水喜久男議員)  ほかに討論はございませんか。 5番、掛川剛議員。     〔5番 掛川 剛議員 登壇〕 ◆5番(掛川剛議員)  5番、掛川剛ですが、私はこのことについては採択立場討論をさせていただきます。 今様々な観点から既に4人の方からこの国葬に対しての考え方については意見があったとおりです。私もこの国葬に対してはそもそもするべきではないということなんですが、ただ、ここで討論したいのは、この議会としてそういったことを国に上げるかどうかということについてです。 地方議会としてこのようなことを出す場合に、本来ならば採択か不採択かということになるわけですが、趣旨は分かるけれども、この実現については疑問があったり確定的ではない、確信が持てないというような場合に趣旨採択というようなこともあるわけです。 しかし、この中身については、やはり国にきちんと届けなければいけない内容があり、それは先ほど皆さんがおっしゃられたとおりだと思っております。これは憲法違反ということもあるし、それから安倍個人については森友、加計学園だとか、桜を見る会、こういった疑念も残る中で、果たして議会というような国会というような過程も経ずに、先ほど言ったとおり、閣議だけで決めてよいかということ、ここに一番の核心があるわけでして、そこをやはり言わないといけないということだと思います。 したがって、私はこの小諸市議会として意見を国に上げるべきだという立場からこれを採択すべきものと考えます。議員各位賛同をよろしくお願いします。 ○議長清水喜久男議員)  ほかにございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長清水喜久男議員)  なければ、以上をもって討論を終結し、採決いたします。 本請願については、採択趣旨採択の両論がございますので、起立により採決いたします。 本請願に対する委員長報告採択であります。本請願に対する委員長報告のとおり、採択することに賛成議員起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長清水喜久男議員)  起立少数であります。着席願います。よって、本案趣旨採択と決しました。---------------------------------------散会宣告議長清水喜久男議員)  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会といたします。 大変お疲れさまでした。 △散会 午前1時37分...