令和 1年 6月 定例会 令和元年6月
須坂市議会定例会会議録(第6号) 令和元年7月3日(水曜日)
----------------------------- 議事日程(第6号)第1 議案第1号
水槽付消防ポンプ自動車の取得について第2 議案第2号 高
規格救急自動車・
高度救命用資器材の取得について第3 議案第3号
損害賠償の額を定めることについて第4 議案第4号
損害賠償の額を定めることについて第5 議案第5号
須高行政事務組合規約の変更について第6 議案第6号 市道の認定について第7 議案第7号 市道の変更について第8 議案第8号 須坂市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例について第9 議案第9号 須坂市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例について第10 議案第10号 須坂市
市税条例等の一部を改正する条例について第11 議案第11号 須坂市
都市計画税条例の一部を改正する条例について第12 議案第12号 須坂市
手数料徴収条例の一部を改正する条例について第13 議案第13号 須坂市
児童センター設置条例の一部を改正する条例について第14 議案第14号 須坂市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について第15 議案第15号
須坂市蔵の町ふれあい館条例の一部を改正する条例について日程追加 議案第15号
須坂市蔵の町ふれあい館条例の一部を改正する条例についてに対する
附帯決議第16 議案第16号 須坂市
火災予防条例の一部を改正する条例について第17 議案第17号 須坂市
技術情報センター条例及び須坂市
勤労者研修センター条例の一部を改正する条例について第18 議案第18号 須坂市
勤労青少年ホーム条例等の一部を改正する条例について第19 議案第19号 須坂市旧上高井郡
役所条例等の一部を改正する条例について第20 議案第20号 須坂市財産に関する条例の一部を改正する条例について第21 議案第21号 須坂市
老人福祉センター条例及び須坂市
ゲートボール場条例の一部を改正する条例について第22 議案第22号 須坂市
シルキーホール条例等の一部を改正する条例について第23 議案第23号 須坂市
福祉会館条例の一部を改正する条例について第24 議案第24号 須坂市廃棄物の処理及び再利用等に関する条例の一部を改正する条例について第25 議案第25号 須坂市峰の原
高原飲料水供給施設給水条例及び須坂市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について第26 議案第26号 須坂市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例について第27 議案第27号 須坂市
農業集落排水施設条例等の一部を改正する条例について第28 議案第28号 須坂市中
山間地域総合整備事業施設条例及び須坂市そのさと
有機センター条例の一部を改正する条例について第29 議案第29号 須坂市
道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例について第30 議案第30号 須坂市
都市公園条例の一部を改正する条例について第31 議案第31号 須坂市
文化振興資金積立基金条例を廃止する条例について第32 議案第34号 須坂市
新規就農者用共同作業場条例の一部を改正する条例について第33 議案第32号 2019年度須坂市
一般会計補正予算第1号第34 議案第33号 2019年度須坂市
介護保険特別会計補正予算第1号第35 請願第1号
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める請願第36 請願第2号 国の責任による35人
学級推進と、
教育予算の増額を求める請願第37 同意第1号 井上、幸高、九反田、中島財産区
管理委員の選任について第38 意見書第1号
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書第39 意見書第2号 国の責任による35人
学級推進と、
教育予算の増額を求める意見書第40 意見書第3号
児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書第41 意見書第4号 新たな
過疎対策法の制定に関する意見書
----------------------------- 本日の会議に付した事件(1) 諸報告(1) 議案第1号から議案第7号まで(1) 議案第8号から議案第31号まで、議案第34
号追加日程(1) 議案第15号に対する
附帯決議(1) 議案第32号及び議案第33号(1) 請願第1号及び請願第2号(1) 同意第1号(1) 意見書第1号から意見書第4号まで
----------------------------- 出席議員(20名) 1番 牧 重信 2番 荒井一彦 3番 荒井 敏 4番
堀内章一 5番 古家敏男 6番
水越正和 7番 宮本泰也 8番
久保田克彦 9番
岡田宗之 10番
西澤えみ子 11番 酒井和裕 12番 塩崎貞夫 13番 浅井洋子 14番 竹内 勉 15番
中島義浩 16番 宮坂成一 17番 石合 敬 18番 霜田 剛 19番 岩田修二 20番
佐藤壽三郎 ----------------------------- 欠席議員 なし
----------------------------- 説明のため出席した者市長 三木正夫 副市長
中澤正直総務部長 上原祥弘
健康福祉部長 小林宇壱市民環境部長 西原孝一
社会共創部長 中澤公明産業振興部長 宮下将之
まちづくり推進部長 滝沢健一教育長 小林雅彦 教育次長 関
政雄消防長 田村忠男 水道局長
山岸勝男会計管理者 角田智子
代表監査委員 鰐川晴夫
----------------------------- 事務局出席職員事務局長 加藤 剛
事務局次長 永井 毅書記 丸山理樹 書記 波田野之行
----------------------------- 午前11時00分 開議
○議長(
中島義浩) 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
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△諸報告
○議長(
中島義浩) この際、日程に入る前に諸般の報告を行います。 須坂市長から、
地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決により指定された市の義務に属する
損害賠償の額を定めることについて専決処分したので、同条第2項の規定により専決処分の報告がありましたので、お手元に配付しておきましたから、御了承願います。 以上で諸般の報告を終わります。
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△日程第1 議案第1号~
△日程第7 議案第7号
○議長(
中島義浩) これより議事に入ります。 日程第1 議案第1号
水槽付消防ポンプ自動車の取得についてから日程第7 議案第7号 市道の変更についてまでの
事件決議案7件を一括議題といたします。 本7件について、各委員長の報告を求めます。 最初に、
総務文教委員長の報告を求めます。
--荒井総務文教委員長。
◆
総務文教委員長(荒井敏) 〔登壇〕 おはようございます。 ただいま議題となりました
事件決議案件のうち、
総務文教委員会に付託されました
事件決議案3件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 付託されました
事件決議案3件につきましては、去る6月24日に委員会を開き、
関係理事者の出席を求め、議案に基づき詳細なる内容の説明を受け、審査を行いました。 審査に当たり、
委員各位から出されました質疑、意見及び理事者の答弁の主なるものを申し上げます。 最初に、議案第1号
水槽付消防ポンプ自動車の取得について申し上げます。 ・ 消防車両を扱える業者は何者あり、入札に参加できるのは
長野県内なのか、一部なのか伺いたい。との質疑に対し、
入札参加条件としては、須坂市内または
長野県内に本店、事業所を置く特殊車両で登録を行っている業者となっており、登録者数は22者となっていますが、その全てが
消防自動車を取り扱えるものではありません。応札した業者は、
株式会社小林ポンプ防災、
株式会社モリタ長野出張所、
株式会社ナショナル防災、
朝陽産業株式会社の4者ですとの答弁がありました。 ・ 応札者に対して、万が一の場合、修理できる
技術的能力は担保しているのか伺いたい。との質疑に対し、入札の仕様書に記載しておりますが、いざというときに対応できる業者ということになっておりますとの答弁がありました。 ・ 消防本部の車両はどのくらいの期間で更新するのか、基本的な考えについて伺いたい。との質疑に対し、
消防ポンプ車、大型車は15年、救急車は10年、または走行距離10万キロ以上を目安としておりますが、予算的な面もありますので、一律とはまいりませんとの答弁を得た後、質疑、意見、討議並びに討論を終結し、採決の結果、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第2号 高
規格救急自動車・
高度救命用資器材の取得について申し上げます。 ・ 医療機器は日進月歩だが、使用途中で新たな資器材に更新はできるのか伺いたい。との質疑に対し、基本的には10年間使用いたしますが、新たに必要な資器材が生じた場合はその時点で予算を確保し、更新を考えてまいりますとの答弁がありました。 ・ 指令台の地図と
救急自動車の地図は合致しているのか伺いたい。との質疑に対して、指令台の地図は、毎月所管課からデータをいただき、通信員が更新入力し、救急車の地図と合致していますとの答弁を得た後、質疑、意見、討議並びに討論を終結し、採決の結果、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号
須高行政事務組合規約の変更について申し上げます。 ・ 休日診療所として、今、新聞に出ているのは、
県立信州医療センターと轟病院だが、今回の変更で夜間という部分が削除されるが、受付時間以降は救急医療で対応できるということか伺いたい。との質疑に対し、今、立町の公会堂の横にあります休日診療所が昭和52年の建設で、老朽化などの理由により、平成18年4月1日から当時の須坂病院、
須高医師会、
須高行政事務組合の3者で共同して
須高休日緊急診療室を開設しております。病院の休業日の日中に事業を行うものであり、それ以外の平日を含め、夜間は救急診療で対応いただくというものですとの答弁を得た後、質疑、意見、討議並びに討論を終結し、採決の結果、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
総務文教委員会における
審査報告を終わります。
○議長(
中島義浩) 次に、
経済建設委員長の報告を求めます。
--岡田経済建設委員長。
◆
経済建設委員長(
岡田宗之) 〔登壇〕 ただいま議題となっております
経済建設委員会に付託されました
事件決議案2件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 付託されました
事件決議案2件につきましては、去る6月13日に現地調査を行い、25日に委員会を開き、
関係理事者の出席を求め、議案に基づき内容の説明を受け、審査を行いました。 審査に当たり、
委員各位から出されました質疑、意見及び理事者の答弁の主なるものを申し上げます。 最初に、議案第6号 市道の認定について申し上げます。 ・ 墨坂南三丁目2号線については、この隣地の飲食店に雨水が流入するおそれがあり、水どめ等の対策の予定はあるのか。との質疑があり、最初、そのようなお話がございましたが、飲食店、地主、
設計事務所、施工業者で協議の結果、水どめは設置しないこととなりました。道路に降った雨は道路側溝に入るようにしておりますが、全てグレーチングが設置されているわけではなく、どこの宅地造成の箇所においても、どうしても民地に流入してしまう場合があります。そのような理由から、今回の現場だけが問題があると捉えておりませんとの答弁に対して、 ・ 当事者を踏まえて協議したとのことだが、書面等で残しておかなければ後々問題になってくると感じるが、いかがか。との質疑があり、改めて
設計事務所へ飲食店の方と協議するように再度確認をしていただくようお願いしていきますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見、討議を終結し、次に討論を行いました。 その要旨は、 ・ 先ほどの質疑で述べた疑義があるため反対としたい。 ・ 原案に賛成としたい。であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号 市道の変更について申し上げます。 本件につきましては、慎重なる審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
経済建設委員会における
審査報告を終わります。
○議長(
中島義浩) 次に、
福祉環境委員長の報告を求めます。
--堀内福祉環境委員長。
◆
福祉環境委員長(
堀内章一) 〔登壇〕 ただいま議題となっております
福祉環境委員会に付託されました
事件決議案につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 付託されました
事件決議案2件につきましては、6月26日に委員会を開き、
関係理事者の出席を求め、議案に基づき詳細なる内容の説明を受け、審査を行いました。 審査に当たり、
委員各位から出されました質疑、意見及び理事者の答弁の主なるものを申し上げます。 最初に、議案第3号
損害賠償の額を定めることについて申し上げます。 ・
損害賠償金額が高額に感じるが、理由について伺いたい。との質疑があり、周りを囲っている塀が全て土壁でできており、その部分だけを別の工法で行うということができませんので、相手方の納得のいく工法で修理をした結果、67万3,000円という金額になりましたとの答弁がありました。 ・ 事故の詳細について伺いたい。との質疑があり、事故現場となった交差点にはとまれの標識がありますが、一時停止をせずにそのまま進んでしまったということですとの答弁がありました。 ・ 職員の過失であるが、注意だけで済むのか伺いたい。との質疑があり、半年に1度、
交通事故処分審査委員会が開かれるのですが、当該職員が事故後1カ月で退職をしてしまいましたことから、
処分審査委員会にかけることができませんでしたとの答弁がありました。 ・ 退職していても事故を起こしたときは職員であったはずだが、そのような決まりなのか伺いたい。との質疑があり、
交通事故処分審査委員会につきましては、
総務課所管でありますが、退職した者についての処分は問えないということで行っておりますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論を終結し、採決の結果、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第4号
損害賠償の額を定めることについて申し上げます。 ・ 常識的に考えれば、信号待ちをしてとまっていたのだからスピードが出ていないはずであり、なぜこのような事故になったのか伺いたい。との質疑があり、
安全運転管理者である総務課長より職員本人に聞き取りを行っておりますが、停車をしていた際に考え事をしており、周囲が動き出したように感じて発進してしまったとのことですとの答弁がありました。 ・ 車両の修理に要した経費と
通院治療費及びその他慰謝料のそれぞれの金額は幾らか伺いたい。との質疑があり、車両に与えた損害額が31万9,194円、治療費が20万3,424円、人身損害が33万4,290円で、合計85万6,908円になりますとの答弁がありました。 ・ 被害者の事故後の状況について伺いたい。との質疑があり、整形外科や
鍼灸整骨院に24日間の通院をされております。総治療日数は45日間ということで、治療は済んでおりますとの答弁がありました。 ・
運転再開の許可については、課長等の責任において行ったことなのか伺いたい。との質疑があり、仕事でありますので、公用車の
運転再開について、最終的には市長が許可をしたということになります。本業務は外出する機会が非常に多く、時間に余裕を持って出発する、行く先にもこれから向かう旨の連絡をする等の努力をしております。二度と事故を起こさないように努力することが大事であり、誰が許可したのか、誰の責任なのかということよりも、市全体として責任を負っていかなければならないことだと思っていますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論を終結し、採決の結果、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
福祉環境委員会における
審査報告を終わります。
○議長(
中島義浩) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 6番
水越正和議員の討論を許します。
--水越正和議員。
◆6番(
水越正和) 〔登壇〕 ただいま議題となっております議案第6号 市道の認定について、反対の立場から討論をいたします。 本認定路線は4件ありますが、そのうちの墨坂南三丁目2号線のみの反対です。議案が1本にまとまっている関係上、4路線全てに反対となってしまいますが、その点、御理解をよろしくお願い申し上げます。 さて、本道路は、北側隣地からはゼロから1メートル程度高い位置にあります。にもかかわらず、転落防止の
ガードパイプ等が設置されておらず、大変危険です。さらに、道路断面が
かまぼこ状になっているため、大雨が降ると隣地に雨水が流出してしまいます。本来は縁石を路面より高く設置して流出を防止するのですが、その水どめが施工されておりません。このままの状態で認定してしまうと、今後の維持管理並びに改修費用は須坂市が負担することになってしまいます。 市道の認定は、それらの防止策が完了してからでも遅くはないと考えますので、ほかの3路線が巻き添えになってしまいますが、本議案には反対いたします。議員各位の御賛同を賜りますように切にお願い申し上げます。
○議長(
中島義浩) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) ほかに討論はありませんので、以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。 最初に、議案第6号 市道の認定についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第1号から議案第5号まで及び議案第7号の6件を一括採決いたします。 本6件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本6件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号、議案第2号、議案第3号、議案第4号、議案第5号及び議案第7号の6件は、原案のとおり可決されました。
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△日程第8 議案第8号~
△日程第31 議案第31号
△日程第32 議案第34号
○議長(
中島義浩) 日程第8 議案第8号 須坂市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第31 議案第31号 須坂市
文化振興資金積立基金条例を廃止する条例についてまで及び日程第32 議案第34号 須坂市
新規就農者用共同作業場条例の一部を改正する条例についての条例案25件を一括議題といたします。 本25件について、各委員長の報告を求めます。 最初に、
総務文教委員長の報告を求めます。
--荒井総務文教委員長。
◆
総務文教委員長(荒井敏) 〔登壇〕 ただいま議題となりました
条例案件のうち、
総務文教委員会に付託されました案件について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 付託されました条例案9件につきましては、去る6月24日に委員会を開き、
関係理事者の出席を求め、議案に基づき詳細なる内容の説明を受け、審査を行いました。 まず最初に、議案第8号 須坂市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件につきましては、慎重なる審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号 須坂市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件につきましても、慎重なる審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号 須坂市
市税条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 本件につきましても、慎重なる審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号 須坂市
都市計画税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件につきましても、慎重なる審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第12号 須坂市
手数料徴収条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件につきましても、慎重なる審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号 須坂市
児童センター設置条例の一部を改正する条例について申し上げます。 審査に当たり、
委員各位から出されました質疑、意見及び理事者の答弁の主なるものを申し上げます。 ・ 説明資料で
指定管理のメリットはあるが、デメリットはないのか伺いたい。との質疑に対し、現在児童20人に1人が14人に1人という形で職員配置が手厚くなりますので、人件費が総額で上がりますので、経費の総額はふえることとなります。質を落とさないように、
中央児童センターが連絡調整を行い指導していく必要がありますとの答弁がありました。 ・ 普通の行政の事務処理を民間に委託するのとは性質が異なると思うが、いかがか。との質疑に対し、民間の
児童クラブも市内にもあるが、それらに通う児童は今もふえています。
児童クラブ、
児童センターは、教育を行う場ではなく、
子どもたちに安全・安心に過ごしてもらう場所でありますとの答弁がありました。 ・ 使い勝手のいい
児童センターにしようというように条文、説明から読み取れるが、
指定管理者となる業者の力量、資質は精査、担保しなければならないが、どこの条文が該当するのか伺いたい。との質疑に対し、第12条の
業務報告書を提出していただきますが、加えて、第13条で経理の状況、利用者の声などをチェックしていくこととなりますとの答弁がありました。 ・ 日々の活動は
年間活動計画により行い、多彩なプログラムの実施が
指定管理になればできるが、今なぜ市ではできないのか、また、勤務時間を3時間から五、六時間になぜできないのか伺いたい。との質疑に対し、現在もいろいろな活動は実施していますが、市では知り得ないような全国的な傾向を事業者は知っていますので、そういうものが期待できる。五、六時間にしましても、市では勤務時間に見合った仕事がない。全員ではありませんが、6時以降延長保育で勤務いただいている方もおられます。民間ではどのようにして勤務時間を五、六時間とし、職員数を確保しているのかはわかりませんとの答弁がありました。 ・ 賃金、労働時間、待遇の面から人が集まらない、これを民間事業者にすることによって職員の確保は容易になるのか、先進地を見てきたとのことでお聞きしたい。との質疑に対し、どんなふうに人を集めているのか疑問があり、質問をしましたが、多くのスタッフが子育てが終わった人で、40代後半から60代で、この点は須坂市とは変わりありません。ただし、
指定管理者に人材を集めるノウハウがあったということで、詳細についてはお話しいただけなかった状況ですとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、討議を行いましたが、特になく、次に討論では、 ・ どういう業者がいるとかリサーチを行うなどや予算的にももう少し検討する余地があり、原案には反対です。 ・ これから先のことを考えると、ノウハウを持っている民間事業者に運営してもらうことは時代、ニーズに合っており、原案に賛成です。であり、以上で討論を終結して挙手採決の結果、可否同数となり、委員会条例第17条による委員長裁決の結果、本件は否決すべきものと決しました。 次に、議案第14号 須坂市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について申し上げます。 審査に当たり、
委員各位から出されました質疑、意見及び理事者の答弁の主なるものを申し上げます。 ・ 利用者の意見を聞くべきと思うが、どのような手続をとる考えか伺いたい。との質疑に対し、本定例会において議決を得られた場合、勤務されている方、利用者に説明をしていく予定ですとの答弁がありました。 ・ 全国展開している民間事業者は、多彩なプログラムは有料で実施してるのか伺いたい。との質疑に対し、有料のものもありますが、協定を締結するときに仕様書の中で定めていく予定ですとの答弁があり、以上で質疑、意見を終結いたしました。 ここで石合委員から、議案第14号のうち第2条を削除し、施行日を令和元年7月12日とする修正案が提出され、次第に追加し、修正案を議題としました。 修正案に対する質疑、意見はなく、質疑、意見を終結し、討議を求めたがなく、次に討論では、 ・ 第2条以降は
指定管理者制度についてですので、修正案に賛成します。 ・ 民間の活用というのが一番活性化につながる。今まで教育委員会が一生懸命やっている中において、これだけのメリットという方向、よりよきメリットというものを探して上程してきた以上、原案を支持したいと思います。よって、修正案には反対です。であり、以上で討論を終結して挙手採決の結果、可否同数となり、委員会条例第17条による委員長裁決の結果、本件については修正可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号 須坂市
火災予防条例の一部を改正する条例について申し上げます。 審査に当たり、
委員各位から出されました質疑、意見及び理事者の答弁の主なるものを申し上げます。 ・ 住宅用防災警報器、または防災報知設備がどのような場合、設置免除となるのか伺いたい。との質疑に対して、設置免除につきましては、いわゆるスプリンクラー設備を住宅に設置したとき、または特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合に免除となりますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議、討論を行いましたが、特になく、採決の結果、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号 須坂市財産に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件につきましては、慎重なる審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
総務文教委員会における
審査報告を終わります。
○議長(
中島義浩) 次に、
経済建設委員長の報告を求めます。
--岡田経済建設委員長。
◆
経済建設委員長(
岡田宗之) 〔登壇〕 ただいま議題となっております
経済建設委員会に付託されました
条例案件につきまして、審査の経過及び結果を御報告を申し上げます。 付託されました条例案8件につきましては、6月13日に現地調査を行い、6月25日に委員会を開き、
関係理事者の出席を求め、議案に基づき詳細なる内容の説明を受け、審査を行いました。 審査に当たり、
委員各位から出されました質疑、意見及び理事者の答弁の主なるものを申し上げます。 最初に、議案第15号
須坂市蔵の町ふれあい館条例の一部を改正する条例について申し上げます。 ・ 3月に提案されたものと今回提案されたものはどこが変更されているのか。との質疑があり、特に変更点はありませんとの答弁に対して、 ・ 3月に否決後、4月に民間に貸し出すという内容の新聞記事が掲載されたことで市民のほうから問い合わせはあったのか。との質疑があり、今後どうなるのかという意見と、自分だったらこのように活用していきたいという2件の問い合わせがありましたとの答弁がありました。 ・ 歴史的な建物は、旧小田切邸、まゆぐら、越家と、他の施設もあるのになぜしらふじだけなのか。との質疑があり、まゆぐらと越家は、しらふじと同様に地域の方に管理いただいておりますが、利用状況を勘案して活用が図れないか検討をしました。まゆぐらと旧小田切邸はある程度利用者も多く、現状を継続していくかと思われますが、商業観光課でよっと蔵いの活用も行う予定であり、市で所有している歴史的な建物は、将来に向けてさまざまな活用を検討してまいりますとの答弁がありました。 ・ 選定方法は公募型プロポーザル方式とのことだが、現段階でどの程度の募集を想定されているのか。との質疑があり、条例案が議決後、市内、県内にこだわらず、全国へメディア等も通じて広く募集をしてまいりますので、具体的なお話はこれからと考えておりますとの答弁がありました。 ・ 選定する選定委員には外部の方も入っていただくとのことだが、総勢何名を予定されているのか。との質疑があり、関係部課長5名程度と外部の方の3名程度での構成を現段階では予定しておりますとの答弁に対して、 ・ 外部の方々はどういった見識を持っている方を予定しているのか。との質疑があり、観光分野の方や商店会連合会の方を想定しておりますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議を行いました。 その要旨は、 ・ 3月のときは唐突過ぎる提案であったが、まちの活性化には活用が一番と考える。時間的な経過も勘案する中で、会派で改めてしらふじを訪れたが、管理されている方々も大変かと感じ、今回の提案には賛同したい。 ・ 新しい案もなく、3月から情勢が全く変わっていないのにもかかわらず今回提案してきたことは、議会を軽視していると感じる。管理している方々は高齢化でとの説明だが、御本人たちは喜んで管理をされているとも聞いている。
経済建設委員会で歴史的建物を有効活用している市を視察してきたが、まだ当面、しらふじについては検討が必要と感じる。 ・ 建物を残していただきたいという立場であり、3月の時点では曖昧であったが、今回、現存の建物を基本的に残していくとの説明であったので、よいと考える。 ・ 委員会で視察した市は、建物の有効活用を含めて、まちの取り組みに対する姿勢などに躍動感があった。利用する人、活用する人、訪れる人、全ての人にとって今回の提案がうまくいくのか疑義を感じ、さらなる検討も必要のため、時期尚早である。 ・ しらふじで箱膳を活用したイベントを行っているが、その中で、薬膳を行っていきたいという要望や食材拠点としての活用についての話があった。そのようなお話を聞く中で、頻繁に活用がされることで人が集まるとも感じる。 ・ 貸し館施設ではなく、特定の団体に貸すことになっていくので、その団体に占有されてしまう。登録有形文化財であるしらふじをどう残していくかが課題であり、他の歴史的建物との公平性に疑義を感じる。であり、以上で討議を終結し、次に討論を行いました。 その要旨は、 ・ 3月から何も変わっていないため、反対としたい。 ・ 管理の面が大変と感じるし、まちの活性化につながる方策でもあると考え、賛成としたい。 ・ 町並みの保存という点でも活用することが財産として残っていくと感じるし、現在の管理の状況も考えて賛成としたい。 ・ 3月から何も変わっておらず、時間だけが経過した中での提案である。庁内での検討をさらに行い、どのような活用が有効なのかを提案すべきであり、反対としたい。であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 ここで水越委員から
附帯決議案の提出があり、提案者の説明を求めました。水越委員からは、 ・ しらふじ改修において、もっと強く改修の条件について求めるべきと感じ、今回提案するものです。との説明がありました。 次に、
附帯決議案に対する質疑、意見、討議の後、討論を行いました。 その要旨は、 ・ 全く当たり前のことであり、わざわざ提出する理由がわからず、反対としたい。 ・
附帯決議案に賛成としたい。であり、以上で討論を終結し、挙手採決の結果、挙手多数により、本
附帯決議案については原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号 須坂市
技術情報センター条例及び須坂市
勤労者研修センター条例の一部を改正する条例について申し上げます。 ・ 委託されている
指定管理者のほうでは消費税増税分を利用料に転嫁する予定はないとの説明だが、それならば無理にここで条例を改正する必要もないと感じるが、いかがか。との質疑があり、これまで御説明申し上げてきたとおり、国の通知に従い、市で一律に今回条例改正をお願いするものであります。実際に料金を幾らにするかは
指定管理者が判断して、市長の承認を得て決定していくこととなりますとの答弁がありました。 ・
指定管理者の税負担が、増税に伴い、どれだけ増加するのか把握しているのか。との質疑があり、年額で第1勤労者研修センターが約1万円、第2勤労者研修センターが約5,000円、技術情報センターが約2万円から3万円の間と聞いておりますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議を行いました。 その要旨は、 ・ 国にただ従うだけであり、地方自治の自主権が全くない。また、
指定管理者は料金変更の予定がないため、今回の条例改正は必要ない。 ・ 料金変更の予定はないとのことだが、今後、
指定管理者が変更となった場合に混乱も生じるし、他施設との均衡も考えると妥当な改正であると感じる。であり、以上で討議を終結し、次に討論を行いました。 その要旨は、 ・ 討議で述べたとおり、条例改正には反対する。であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号 須坂市
シルキーホール条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 ・ 峰の原高原クロスカントリーコースの利用料で専用利用というのはどのような利用形態か伺いたい。との質疑があり、大会などで、コースの一部ではなく、全体を貸し切るような利用形態が想定されますとの答弁がありました。 ・ 条例で制定しても
指定管理者が消費税増税分を転嫁せず、現在の金額のままという場合もあるのか。との質疑があり、条例に定める額の範囲内で
指定管理者が金額を定めるため、現状維持という判断をされることも想定されますとの答弁がありました。 ・ クロスカントリーコースの利用料減免については、市長から
指定管理者へ今回改正するが、特別な理由があると認められるときに
指定管理者のほうで判断して減免を行った場合、件数がふえるおそれもあると感じるが、いかがか。との質疑があり、他の条例にあわせて今回改正させていただくもので、利用料を減免した分だけ
指定管理者の収入が減ることにもなりますので、判断は
指定管理者の方へお任せしておりますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議を行いました。 その要旨は、 ・ 消費税そのものについていかがなものかという基本的な考えを持っており、今さらここで転嫁する必要はないと感じる。 ・ 国で決まる以上、
指定管理者も負担していくものであり、理解できる条例改正である。 ・ 国も措置すると言っているが、相対的に市民の経済的負担はふえており、住民の福祉増進を目的とする自治体が、国の方針にただ従ってこの時期に10%にすることは問題がある。であり、以上で討議を終結し、次に討論を行いました。 その要旨は、 ・ 消費税そのものに反対であり、条例改正には反対する。であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号 須坂市
農業集落排水施設条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 本件については、質疑、意見、討議の後、討論を行いました。 その要旨は、 ・ 須坂市の上下水道料金は決して安くなく、今後設備更新等も控えてはいるが、ここで消費税分を転嫁しなくても値下げ等を検討していけば問題はないと感じ、市民が毎日使っている命の水という観点からも反対としたい。 ・ さまざまな経費が増税分の影響を受けると感じ、コスト面なども考え、ここで転嫁すべきと感じ、賛成としたい。であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第28号 須坂市中
山間地域総合整備事業施設条例及び須坂市そのさと
有機センター条例の一部を改正する条例について申し上げます。 ・ 地域での利用で利用料収入も余りない中で、各施設の
指定管理者は、今回の消費税増税分を転嫁する予定なのか。との質疑があり、すぐに変更する予定はないが、今後検討していくと管理している団体からはお話を伺っておりますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議を行いました。 その要旨は、 ・ 答弁にあったように、すぐに金額を変更する予定がないとのこともあり、無理にここで条例改正する必要があるのか疑問がある。 ・
指定管理者に金額の判断は任せるとしても、一律で条例改正をすべきであると感じる。であり、以上で討議を終結し、次に討論を行ったところ、反対討論、賛成討論が委員よりそれぞれあり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第29号 須坂市
道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 ・ 今回改正が提案されている条例案については、対象は市民というよりも事業者と感じるが、これまで実際に条例に基づいて利用した実績はあるのか。との質疑があり、ここ数年で適用した実績はございませんとの答弁がありました。 以上で質疑、意見、討議を終結し、次に討論を行いました。 その要旨は、 ・ 適用となる事案が長い間なく、ここで無理に改正する必要はなく、反対としたい。 ・ 現在はなくても、今後事案があった場合に市一律で統一しておくべきと感じ、賛成としたい。であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第30号 須坂市
都市公園条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件については、質疑、意見、討議の後、討論を行いました。 その要旨は、 ・ さまざまな方が集まる市民の憩いの場である臥竜公園において、竜ヶ池のボート利用料や動物園の入園料に対して10円単位で消費税分を転嫁することは認められず、反対としたい。 ・ ランニングコストなどは増税分がかかってくるために、改正には賛成としたい。であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第34号 須坂市
新規就農者用共同作業場条例の一部を改正する条例について申し上げます。 ・ 現在、3カ所作業場はあるが、今後一、二年で作業場は何カ所程度になっていくのか。との質疑があり、作業場に見合った物件を今後の新規就農者の動向を見て確保していきますとの答弁がありました。 ・ 月単位での使用料となっているが、1年間のうち何カ月使用予定なのか。との質疑があり、大体の方は年間を通しての利用を予定していますとの答弁がありました。 ・ 消費税増税に伴った転嫁分はどの程度の金額なのか。との質疑があり、今回、補正予算で年間4,000円を計上させていただきましたとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議を行いました。 その要旨は、 ・ 純粋な消費税増税に伴う転嫁ではなく、その他諸経費による影響での値上げという意味合いが強く、改正の趣旨に反すると感じる。であり、以上で討議を終結し、次に討論を行ったところ、反対討論、賛成討論が委員よりそれぞれあり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 以上で
経済建設委員会における
審査報告を終わります。
○議長(
中島義浩) 次に、
福祉環境委員長の報告を求めます。
--堀内福祉環境委員長。
◆
福祉環境委員長(
堀内章一) 〔登壇〕 ただいま議題となっております
条例案件のうち、
福祉環境委員会に付託されました案件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 付託されました条例案8件につきましては、6月26日に委員会を開き、
関係理事者の出席を求め、議案に基づき詳細なる内容の説明を受け、審査を行いました。 審査に当たり、
委員各位から出されました質疑、意見及び理事者の答弁の主なるものを申し上げます。 最初に、議案第18号 須坂市
勤労青少年ホーム条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 ・
指定管理の施設も全て含まれているが、全ての利用等を同じ基準で10月から上げるということなのか伺いたい。との質疑があり、須坂市文化振興事業団によりますと、メセナホールについては、今後、大規模改修をして1年間休館をさせていただくこともあり、条例は改正しますが、再びオープンする時期を想定してすぐには上げないとのことです。
美術館等文化施設については、改正の幅が少額で、10月1日以降改定をすることになるとパンフレット等広報に手間や費用がかかるため、当面は現行の利用料等で据え置きしたいとお聞きしていますとの答弁がありました。 ・ ほかのところは上げると言っておきながら、文化振興事業団の施設は休館等で迷惑をかけるから上げないという理由はおかしい。最初から上げなければよいのではないか。なぜそのような理由になっているのか伺いたい。との質疑があり、
指定管理者は、条例の範囲内で市と協議の上、独自に料金を決めることができるとなっており、事業団で事務量や費用対効果を検討してのことと考えます。市としては、条例上の金額の歳入があったものとして
指定管理料を見ていくということになりますとの答弁がありました。 ・ 消費税増税に伴う改定であるはずなのに、文化振興事業団だけ上げないというのは整合性がとれないと思うので、よく協議してもらいたい。との意見があり、あくまでもそれぞれの
指定管理者の判断で決めることでありますが、そのような意見があったことはお伝えしたいと思いますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議を行いました。 その要旨は、 ・ 今回提案されている内容は、文化や学習、青少年の義務教育にまでかかわってくることであり、広報に手間がかかるというのであれば、上げないことが一番簡単な方法だと思う。であり、以上で討議を終結し、次に討論を行いました。 その要旨は、 ・ 討議で発言したとおり原案に反対したい。 ・ 原案に賛成したい.であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号 須坂市旧上高井郡
役所条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 ・ 新旧対照表の59ページで市民交流室をギャラリーとして使用する場合のBの部分は4,180円とあるが、4,190円ではないのか。との質疑があり、変更前の使用料4,000円を105%で割ると3,809円となり、そこに110%を掛けると4,189円となります。10円未満を切り捨てて4,180円となりますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議を行いました。 その要旨は、 ・ 社会教育活動、特に学びや文化に係る使用料に消費税増税分を転嫁することはいかがなものかと思うし、より一層社会教育活動を活発化するためにもぜひ配慮願いたい。であり、以上で討議を終結し、次に討論を行いました。 その要旨は、 ・ 討議で発言した趣旨から原案に反対したい。 ・ 原案に賛成したい。であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号 須坂市
老人福祉センター条例及び須坂市
ゲートボール場条例の一部を改正する条例について申し上げます。 ・ 永楽荘には関係がないのか伺いたい。との質疑があり、永楽荘は社会福祉協議会の所有でありますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議を行いました。 その要旨は、 ・ 老人が集う場所、介護予防などで活用される場所であり、ゲートボール場は町などで使う場合もあり、消費税が上がるからといって一律に転嫁することはいかがなものかと思うし、見直したほうがいいと思う。であり、以上で討議を終結し、次に討論を行いました。 その要旨は、 ・ 討議で発言した立場で原案に反対したい。 ・ 原案は妥当だと思うので賛成したい。であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第23号 須坂市
福祉会館条例の一部を改正する条例について申し上げます。 ・ 登録団体の人たちは無料で、料金が発生することはほとんどないという理解でよいのか伺いたい。との質疑があり、平成30年度の登録団体は28団体ですが、全ての団体が条例による利用料をいただかない区分であり、実際に利用料をいただいている現状はありませんとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議を行いました。 その要旨は、 ・ 社会福祉団体や障がい者の方、介護予防にかかわるような方が使用する施設であり、一律に転嫁することはなじまないと思う。であり、以上で討議を終結し、次に討論を行いました。 その要旨は、 ・ 討議で発言した趣旨から原案に反対したい。 ・ 原案は妥当と思うので賛成したい。であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第24号 須坂市廃棄物の処理及び再利用等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 ・ 新旧対照表の71ページで現行収集車2トン車1台につき1万3,800円、2分の1台につき6,900円の手数料であったものが、改正後はこれらがなくなっているという理解でよいのか伺いたい。との質疑があり、須坂市で処分できないこともあり、専用車両もないということですので、今回削除させていただくものですとの答弁がありました。 ・ 新旧対照表で、100分の108を乗じて得た額という表記と消費税相当額を加えて得た額という表記の言い回しの違いについて伺いたい。との質疑があり、表中にある消費税相当額というのは100分の110のことを指します。表中には消費税相当額という表記のものと金額そのものが表記されているものとがあります。1本、1基と数えられる単位のものについては金額そのものが記載されており、分量によって金額が変わる場合には消費税相当額という表記を使っていますとの答弁がありました。 ・ 犬・ねこ等の死体という区分が削除されるが、道でひかれていた場合には、今後、どこに連絡したらよいのか伺いたい。との質疑があり、道路でひかれた小動物につきましては、生活環境課で回収をしてながの環境エネルギーセンターへ搬入しますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議を行いました。 その要旨は、 ・ 景気も悪くなり、新聞でも報道されているように、多くの方が消費税増税に反対している。行政は市民の立場に立つという点から見ても、単純に消費税増税分を転嫁するということはいかがなものかと思う。であり、以上で討議を終結し、次に討論を行いました。 その要旨は、 ・ 討議で発言したとおりで、原案に反対したい。 ・ 消費税のことなので賛成したい。であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第25号 須坂市峰の原
高原飲料水供給施設給水条例及び須坂市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 ・ 須坂市霊園の設置及び管理に関する条例第15条の改正内容について伺いたい。との質疑があり、第2項は、年度当初から所有している方が該当します。第3項は、年度途中から申し込んだ方について、残りの月数分を納めていただくという内容ですとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議を行いました。 その要旨は、 ・ この時期に消費税の増税分を一律に転嫁するということはいかがなものかと思っている。であり、以上で討議を終結し、次に討論を行いました。 その要旨は、 ・ 討議で発言したとおり原案に反対したい。 ・ 原案に賛成したい。であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第26号 須坂市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 ・ 放置自転車はどのぐらいあるのか伺いたい。との質疑があり、放置自転車禁止区域に関しては、今現在ないという状況ですとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議を行いました。 その要旨は、 ・ 8%時代は1,000円で行っていて、増税にあわせて一気に5%のアップをするという手法はいかがなものかと思うし、高校生などの未成年者も対象となることから、この時期に消費税の増税分を一律に転嫁するということはいかがなものかと思う。であり、以上で討議を終結し、次に討論を行いました。 その要旨は、 ・ 討議で発言したとおり原案に反対したい。 ・ 原案に賛成したい。であり、以上で討論を終結しました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論の全てを終結し、挙手採決の結果、本件は挙手多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第31号 須坂市
文化振興資金積立基金条例を廃止する条例について申し上げます。 ・ 今後の見通しについて伺いたい。との質疑があり、今後設計を進める中で、実施計画等にも載せていかなければならない部分やいつまで起債が活用できるかという部分もありますので、それらの状況を見ながら早目に数字を固めていきたいと考えており、議会にも随時お示ししていきたいと思いますとの答弁がありました。 ・ 提出資料中、事業費が未定となっている工事があるが、現実には3月定例会の一般質問の答弁などで公に出ている数字もあり、それが概算であっても金額を出すべきではないか。との意見があり、笠鉾会館、人形博物館等、実施計画に載っている数字で答弁させていただきましたが、これから設計委託を発注していく中で、変動要因もあるということで未定といたしました。既にお出ししている数字もありますので、その金額については出すことができたものと反省をしていますとの答弁がありました。 ・ 文化振興資金積立基金を廃止して、積み立てる公共施設等整備基金は平成30年度末で13億円程の残高があるとのことだが、それがなくなったときにはどうするのか伺いたい。との質疑があり、財政課の所管事項ですが、財政状況は厳しいものと認識をしています。公共施設等整備基金は、余裕があるときには積み立てて公共施設等の更新に充てていくというものですので、なくならないようにうまく使っていくということでございますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見、討議並びに討論を終結し、採決の結果、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
福祉環境委員会における
審査報告を終わります。
○議長(
中島義浩) この際、議案第14号に対し、17番石合 敬議員ほか1議員から修正の動議が提出されております。よって、提出者の説明を求めます。 石合 敬議員の説明を求めます。--石合 敬議員。
◆17番(石合敬) 〔登壇〕 議案第14号 須坂市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例に対する修正案につきまして、提出者を代表して提案理由を申し上げます。 本条例案は、第2条で令和2年度から
児童クラブの運営を
指定管理者制度に移行していくというものですが、委員会の中では、市は、1点目として、市が直接運営をしている現在に比べ、職員1人当たりが受け持つ児童数が少なくなる、活動内容の充実が図られるなど利用者のサービスの向上が図られる、2点目として、現在募集に大変苦労している職員の確保が容易になる、ほかにもメリットがあるとのことで、大きく2つのメリットを説明されました。しかし、なぜ民間事業者の運営にするとそのようにできるのか、先進地の視察もされたとのことですが、明確な答弁は得られませんでした。 現在、勤務時間の問題等で職員の確保に大変苦労されていることは私も理解しております。民間で運営している
児童クラブが市内にあることも承知しております。民間に委託可能な部分は民間活力を活用していくことは重要なことであると考えておりますが、市が直接運営する中で職員の待遇改善など、市として取り組み可能なことがまだあるのではないかと考えます。このような状況において、早急な民間への委託は時期尚早であると考えますことから、
指定管理に関する第2条を削除し、仁礼
児童クラブの移転に関する部分のみとする修正案を賛成議員の有志で提出するものです。 何とぞ議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(
中島義浩) ただいまの委員長の報告及び修正の動議に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 議事の途中でありますが、この際、昼食のため休憩いたします。 再開は、午後1時10分の予定です。 午後零時05分 休憩
----------------------------- 午後1時10分 再開
○議長(
中島義浩) 休憩前に引き続き会議を開きます。 条例議案の議事を継続いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 最初に、8番
久保田克彦議員の討論を許します。--
久保田克彦議員。
◆8番(
久保田克彦) 〔登壇〕 ただいま議題となっております議案第13号 須坂市
児童センター設置条例の一部を改正する条例について及び議案第14号 須坂市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について(第2条関係)に反対の立場で討論を行います。 この2つの議案は、3つの
児童センターと市内11カ所の地域
児童クラブの管理を市の直営から
指定管理者に移管するための条例改正であり、関係者の意見を聞くこともなく提出されたものです。 放課後
児童クラブは、児童福祉法で放課後児童健全育成事業と規定され、須坂市はこの事業について、設備及び運営に関する基準を条例で定めています。昨年、市が実施した子ども・子育てアンケート調査では、小学校1年生から4年生の保護者の皆さんの過半数が「
児童クラブの利用を希望する」としており、今年度は小学校の全児童の30%余りが
児童クラブを利用しています。また昨年11月の市教育行政に関する評価報告書では、
児童クラブ運営事業について、「市が主体となって実施すべき事業か」、この問いに対して「必要不可欠の事業」と明確に評価をしています。こうしたアンケート結果や評価の上に、
児童クラブ事業のさらなる拡充こそ、市が果たす責任ではないでしょうか。なぜ
児童クラブの
指定管理者制度導入という方針が突然出てくるのか。以下、拙速な
児童クラブの
指定管理者制度導入に反対する理由を述べたいと思います。 反対理由の第1は、子ども・子育て支援法に基づいて設置された須坂市子ども・子育て会議において、事業計画を定め、または変更しようとするときは、あらかじめその意見を聞くことと規定されているにもかかわらず、本定例会直前の6月6日に開かれた須坂市子ども・子育て会議では、議題にも上がっていません。支援法や市条例に基づいて、あらかじめ意見を聞くことがまず必要ではないでしょうか。そして、関係者への説明と意見聴取を先行しなければなりません。この方針を聞いた
児童クラブ関係者は、「全く知らなかった。須坂市は
児童クラブを投げ出すのか」と、こういう不安の声を上げています。まず
指定管理者制度導入ありきで、機関会議の意見聴取も行わず、正規の手続も曲げてごり押しすれば、禍根を残すことになります。 反対理由の第2は、学童保育の現場から児童福祉の理念や法的責任が後退しないか危惧するからであります。
児童クラブの管理を市直営から民間企業に移管すれば職員の安定的確保ができると、全く手放しです。全国展開している民間企業では、人材確保ができ職員の待遇改善もできると言うが、
総務文教委員会審査でも納得いく説明がされませんでした。学童保育は、本来企業理念優先のもうけとは相入れない非営利事業であるべきで、企業利益にならなければ、保育の質、指導員の待遇の悪化につながることは明らかです。福祉事業である学童保育を営利目的の民間企業に
指定管理することは、子どもは宝を標榜する須坂市がやるべきことではありません。 反対理由の3つ目は、民間のノウハウを生かした多彩なプログラム、イベントが行われていた
指定管理者制度で子どもの利益の増進が図られると説明していますが、学童保育は子どもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能になるように、子どもの健全な育成を図ることを目的とするところです。プログラム、イベントに子どもを当てはめる民間企業の手法では、学童保育の専門性がゆがめられ、遊びと生活のありようが変質していくことを危惧するからであります。 反対理由の第4は、学校という教育施設、余裕教室や教育敷地内に存在する公の施設を、学校管理者の管理責任が及ばない
指定管理者制度の対象施設にしていいのか危惧するからであります。
子どもたちに生き生きした放課後を、そして土曜日や夏休みなど、豊かな遊びや生活が保障できるように、市が責任を持って運営することを求めて、議案第13号及び議案第14号に対する反対の討論とします。 議員各位の御賛同を賜りますことをお願い申し上げて、討論を終わります。
○議長(
中島義浩) 次に、5番古家敏男議員の討論を許します。--古家敏男議員。
◆5番(古家敏男) 〔登壇〕 ただいま議題となっております議案第13号 須坂市
児童センター設置条例の一部を改正する条例について及び議案第14号 須坂市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について原案に賛成し、議案第14号 須坂市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例についてに対する修正案に反対の立場から討論いたします。
児童センター及び放課後
児童クラブについては、毎年の委員会、あるいは分科会審議の中でも、職員の確保が深刻な問題になっていると、かねがね指摘されてきました。近年の少子化にもかかわらず、利用希望者は増加傾向にあり、そのニーズに対応するための職員配置には、所管課が何年にもわたって工夫と苦労を重ねる中で、ぎりぎりで必要人数を何とか確保しているといった状況です。しかし、今後も引き続き利用希望者の増加が見込まれ、加えて加配職員を必要とする利用者もふえ続ける中にあっては、市直営での運営は限界に達していると判断せざるを得ません。この際、
児童センター、
児童クラブの運営に民間のノウハウを活用し、また民間の柔軟な雇用体制の活用を図る中で、必要な職員数を確保し、利用者の幅広いニーズに少しでも応えていくために、
指定管理者制度に移行することはやむを得ない判断であると考えます。 また、総務省が進める地方交付税の算定におけるトップランナー方式の導入など、民間でできることは民間へという国全体の流れも加速する中、行政のスリム化は喫緊の課題でもあり、
指定管理者制度への移行はこの流れにも沿ったものです。県内の他市においても、放課後
児童クラブにあっては同様の悩みを抱え、苦慮しているところが多く、先行して
指定管理者制度に移行している市もあります。 サービス水準の向上、職員の雇用や待遇への配慮など、先進事例に学び、必要な条件をしっかりと整えるよう理事者には要望し、以上を申し上げまして、原案に賛成の討論といたします。 議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(
中島義浩) 次に、19番岩田修二議員の討論を許します。--岩田修二議員。
◆19番(岩田修二) 〔登壇〕 ただいま議題となっております条例案のうち、議案第15号
須坂市蔵の町ふれあい館条例の一部を改正する条例について及び議案第31号 須坂市
文化振興資金積立基金条例を廃止する条例についてへの反対の討論をさせていただきます。 議案第15号
須坂市蔵の町ふれあい館条例の一部を改正する条例について、この議案は各議員御承知のとおり、ことし3月定例会に提案され否決となったものです。あれからわずか3カ月で、何の状況の変化がないにもかかわらず、全く同じものを再提案してくることに対して、市長の強権的なやり方に疑問を感じるところです。 改めて確認をさせていただきますが、3月定例会における
経済建設委員会での議論は、管理されているしらふじを守る会の方々が高齢化でとの説明だが、会全員一致でこのような意見があったのかとの質疑があり、高齢化で管理が難しいという意見をしらふじを守る会の皆様から頂戴したわけではなく、こちらから民間による利活用を提案して、月に1度の定例会で意見交換する中で御了承いただいたという答弁であり、また、建物を市が取得するに際して、所有者本人から、この歴史的建物をできるだけそのまま保存して利用いただきたいという思いも直接聞いているため、現在管理されている方の事情もあると思うが、所有者の御意思を尊重いただきたい。唐突過ぎる提案であり、過去、市が約1億2,000万円をかけて取得して、さまざまな景観事業を実施してきた経過もあり、外観をそのままにすればよいというわけではない。またうわさでもいろいろ聞いており、何か後ろに影があるように感じる。さらに、市の施設に補助金を活用していくには疑義を感じ、市民の理解を得るには難しいと感じる。今回、こういう提案説明があったということをきっかけにして、これから妥当性があるかどうか、時間をかけて検討していきたい。さらに平成29年8月に募集していただいた4つの意見のうち、しらふじを知らないためしらふじについてもっと周知するということが一番重要であり、今回の条例改正案は時期尚早と感じ、反対としたいというものでした。結果、
経済建設委員会では全員一致で、本会議においても賛成少数で原案否決となったところです。 今回の提案は、前回の提案と何ら変わることなく、施行期日が変わっただけ。執行部の説明も、民間の事業者への賃貸を前提とした説明に終始し、そのことによって、施設の利用者の増加が見込まれ、まち全体のにぎわいも創出できると説明しています。3月議会での賛成討論でも、民間へお貸しすることにより、より多くの方の利活用を促し、多くの方にしらふじを、そして須坂の魅力を知っていただき活用できることになれば、須坂市にとってもよいこと。利活用に当たっては、プロポーザルによる地域の活性化や観光誘客、新たににぎわい交流を創出するよりよい提案をした業者に決定すると聞いており、より活発な利活用が図れることが期待されるというものでした。しかし、事業によっては利用者が限られ、不特定多数の市民が利用できなくなる可能性もあるのではないでしょうか。 今議会での
経済建設委員会における主な意見については、先ほど委員長から報告があったとおりですが、民間事業者への賃貸を前提とした意見に終始し、しらふじの建物の将来、あるいは重要伝統的建造物群保存地区の指定を目指すためのしらふじの位置づけ、はたまた類似施設である旧越家、まゆぐらの今後については何も示されていません。なぜしらふじなのか、いろいろなうわさも飛び交っていることもあり、不信感を抱かざるを得ません。 さらに、昨日の市長のフェイスブックでは「NHKニュース、小諸市脇本陣を宿泊施設に。須坂市も国登録有形文化財のしらふじの民間活用による保存と活用を検討しています。しらふじの活用について考えています。今市議会の賛否に注目してください」とも発信しているではありませんか。もう既にしらふじを民間の宿泊施設に活用することに決まったかともとられかねない発言と言わざるを得ません。議員や議会を軽んじている市長の姿勢を断固として糾弾するものです。 以上のことから、本条例の一部改正については時期尚早であり、まるごと博物館構想の一部としての活用等、さらなる研究検討を望むものであります。 したがって、本条例の一部を改正する条例については反対するものであります。賢明なる議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 続いて、議案第31号 須坂市
文化振興資金積立基金条例を廃止する条例について、反対する討論をさせていただきます。 本基金条例は、その設置の目的として、須坂市の文化振興事業の資金を積み立てるためとなっており、須坂市の文化振興事業を財政的に裏づけるものと認識をしています。今回の提案の理由には、基金を廃止して積み立てた資金をメセナホール改修費用の一部に充てるためと説明されています。こうした公共施設の維持改修には、多額の費用がかかることは十分理解できるところですが、それは建物がある限り、当然に必要な費用であり、公共施設マネジメントにより計画的になされるべきものです。文化施設の改修費用だから、文化振興資金積立基金を廃止して使ってしまえとは、余りにも乱暴な考え方であり、将来の文化振興、いわゆるソフト事業の充実を図る上で、大きなマイナスになるものと考えます。どうしても必要な資金であるのであれば、条例第5条にあるように、繰替運用の措置をとり、条例自体は存続させるべきであります。 以上のことから、本条例の廃止には反対するものであります。議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、討論とさせていただきます。
○議長(
中島義浩) 次に、14番竹内 勉議員の討論を許します。--竹内 勉議員。
◆14番(竹内勉) 〔登壇〕 消費税10%増税に合わせて、本年10月から、公共施設等の使用料・利用料等への消費税増税分を転嫁するための条例の一部を改正する条例として、議案第17号、議案第18号、議案第19号、議案第20号、議案第21号、議案第22号、議案第23号、議案第24号、議案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案第30号及び議案第34号の15議案に対して反対討論を行います。 委員会審査で私は、大前提として消費税10%増税には反対であることを一つ一つの議案審査のたびに申し述べました。 まず最初に、消費税10%増税の反対の理由を述べさせていただきます。 1点目は、3月の景気動向指数が6年2カ月ぶりに悪化となり、6月の日銀の全国企業短期経済観測調査でも連続悪化となっている。そして4月の毎月勤労者統計調査の実質賃金は、前年比マイナス1.4%と低迷し、マクロ経済スライドなどの影響により、年金は減り続け、年金以外に老後資金2,000万円必要とまで言われている。中小企業者はインボイスの導入で取引から排除され、仕事が減る心配もされているわけであります。賃金も年金も減り続ける中、消費税の8%増税以降、実質家計消費は年25万円も落ち込んでいる。生活必需品の軒並み値上げされているもとでの10%増税による5兆円近い増税は、消費不況を一層加速させ、格差と貧困を拡大させる最悪の増税としか言いようがありません。 2点目として、消費税が導入されて30年になりますが、社会保障の財源としてはほとんど使われていない。大企業、富裕層の法人税や所得税減税の穴埋めに使われたということであります。30年間の消費税の累積額は372兆円、法人三税減収額は291兆円、所得税、住民税減収額は270兆円、資本金5億円以上の企業の実質税負担率は9.8%で、何と中小企業は18.9%であります。その上、輸出大企業は消費税率が上がるほど得をする仕組みになっているわけです。また累進課税の所得税は、所得が1億円を超えると負担率が下がり、株取引では高収入を得る人ほど負担率が下がる仕組みになっている。その一方では、社会保障制度は悪くなるばかりであります。大企業優遇、富裕層優遇はやめて応能負担の原則に立ち返り、段階的に税制について応能負担を強めていけば、社会保障の財源は着実に確保されるのではないでしょうか。 次に、今述べたように、景気を冷え込ませ、格差と貧困を拡大し、不公平な税制により国民生活を一層苦しくさせる消費税10%増税、それに合わせての公共施設等への増税分の転嫁は、到底認めることはできません。体育館やテニスコート、中央公民館3階ホール、臥竜山公会堂、動物園入園料や竜ヶ池のボート代、老人福祉センターくつろぎ荘の入浴料など、消費税の転嫁分は10円、20円、30円、100円未満の範囲がほとんどであります。委員会審査の中で、地方自治体は消費税分を納税していないのになぜ転嫁するのかと、そのような意味合いの質問に対しての答弁では、総務省から消費税転嫁の条例改正をするよう求める通知が出ているとか、事業をすれば消費税がついてくる、使用料への転嫁分は経費に充てるという意味合いのものと私は受けとめました。消費税の転嫁分として市の収入は約190万円、
指定管理施設で約590万円とのことですから、消費税10%増税による市民生活への負担増を考えるならば、せめて公共施設等の使用料等への転嫁はやめるべきと考えています。 全ての市民に最低限の幸福と社会的援助を提供するという理念の福祉の増進を目的とする自治体は、国の国民生活を一層苦しくする消費税10%増税の施策に対して、市民の暮らしを守ることを第一と考え、意地でも公共施設等の消費税10%増税の転嫁をすべきではないと考えます。よって、議案第17号、議案第18号、議案第19号、議案第20号、議案第21号、議案第22号、議案第23号、議案第24号、議案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案第30号及び議案第34号の15議案については反対であります。 議員各位の御賛同をお願いしまして、討論を終わります。
○議長(
中島義浩) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) ほかに討論はありませんので、以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。 最初に、議案第13号 須坂市
児童センター設置条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案否決であります。 したがって、原案について採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第14号 須坂市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 まず、議案第14号に対する石合 敬議員ほか1議員から提出されました修正案を起立により採決いたします。 本修正案に賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立少数であります。よって、石合 敬議員ほか1議員から提出されました修正案は否決されました。 続いて、原案を起立により採決いたします。 議案第14号は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第15号
須坂市蔵の町ふれあい館条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
-----------------------------
△日程追加 議案第15号に対する
附帯決議
○議長(
中島義浩) この際、議案第15号に対し、6番
水越正和議員ほか2議員から
附帯決議の動議が提出されています。 お諮りいたします。
水越正和議員ほか2議員から提出されました議案第15号に対する
附帯決議を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 御異議なしと認めます。よって、議案第15号に対する
附帯決議を日程に追加し、直ちに議題といたします。
----------------------------- 令和元年7月3日須坂市議会議長
中島義浩様 須坂市議会議員
水越正和 荒井一彦
西澤えみ子 議案第15号
須坂市蔵の町ふれあい館条例の一部を改正する条例についてに対する
附帯決議案 上記の
附帯決議案を下記のとおり提出します。 記 1 改装工事にあたっては、建物の造作材にキズをつけないように工夫をして行うこと 2 間仕切りを行う場合には、撤去が簡単に行えるような工法を採用すること 3 既存の木部には塗装を行わないこと 4 建物の価値を知り大切にしてもらえる業者を広く募集すること
-----------------------------
○議長(
中島義浩) 本件について、提案理由の説明を求めます。
--水越正和議員。
◆6番(
水越正和) 〔登壇〕 ただいま議題となっております議案第15号
須坂市蔵の町ふれあい館条例の一部を改正する条例についてに対する
附帯決議案について、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本議案については、先ほどの岡田
経済建設委員長の報告にもありましたように、
経済建設委員会において、真摯に議論がされてまいりました。国の登録有形文化財であり、須坂市にとって貴重で重要な建物であるしらふじを民間へ貸し出すわけですから、ただ有効に活用してもらえばよいわけではありません。内部を利用目的に沿って改修する場合でも、現況の意匠や味わいを損なうことなく行ってもらいたいものだと考えます。一例を申し上げますと、かつて診療室であった洋館部分の室内は、ケヤキの木目を生かした美しいデザインでした。いつの時点で塗装されたかは定かではありませんが、木目にペンキが塗られ、本来の木の、時代を帯びた質感が失われてしまったように感じます。活用する事業者とは、十分に話し合って改修していくとの説明もされていますが、本当に保存がしっかりとされていくのか、大変危惧しているところであります。そこで今回、有志議員により
附帯決議案を提出するに至ったものであります。 説明は、お手元に配付してあります案文の朗読をもってかえさせていただきます。 〔朗読省略〕 以上でありますので、議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
中島義浩) ただいまの提案説明対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔7番 宮本泰也議員「議長」と呼ぶ〕
○議長(
中島義浩) 宮本泰也議員。
◆7番(宮本泰也) ただいま4点について提案があったわけですが、これらのことは、国の登録有形文化財として私は当たり前のことだと思います。これが提案理由とすれば、3月議会でそのときに賛成すればよかったじゃないですか。3月議会で反対して、それでこの6月議会では賛成して
附帯決議を出したと。この理由って一体何ですか。教えてください。
○議長(
中島義浩)
水越正和議員。
◆6番(
水越正和) 〔登壇〕 宮本議員の御質疑にお答えしたいと思います。 私は、3月議会で反対いたしました。その理由の一つといたしまして、急に出された提案です。それから3カ月たちました。私も会派の皆さんも、しらふじに行って実情を見てまいりました。その中で、やっぱり貸したほうがいいのかなと。そういうように思えるような感じになりましたので、それで私はあえてここで賛成に回った次第でございます。何も変わっていないというようなお話でございますが、全然違うわけです。3カ月という考える期間がありました。いろいろな歴史的な問題、また管理されている皆さんの状況等を勘案する中で、私が決めたことでございます。 以上です。
○議長(
中島義浩) ほかに。 宮本泰也議員。
◆7番(宮本泰也) 今、お聞きしましたけれども、それだったら、3月議会のときによく調査しなかったんですか。逆に言うと、3月議会のときにしっかりやらなかったというふうにつながっちゃうと思うんですが、それについてはいかがでしょうか。
○議長(
中島義浩)
水越正和議員。
◆6番(
水越正和) 〔登壇〕 今、3月議会のとき、よく勉強しなかったんじゃないかというような御質疑ですが、私の頭もいろいろ動く中で、やっぱり3カ月というその期間が大変重要で、例えば、3月議会で提案されて、その1週間なり2週間の間に判断しろと言っても、無理な部分というのは結構あります。そういった感じで、3カ月と、1週間なり2週間というのは全然違う境遇でございますので、私はその中でいろいろ勉強する中で判断したわけでございます。 以上です。
○議長(
中島義浩) ほかに質疑はありませんか。 〔17番 石合 敬議員「議長」と呼ぶ〕
○議長(
中島義浩) 石合 敬議員。
◆17番(石合敬) この今の3番のほうなんですが、「既存の木部には塗装を行わないこと」。歴史的建造物であっても木部は傷みます。当然ラッカーやステインは必要になってくる箇所が多々あると思います。そしてまた、傷みによってはつくり直しするよりもOPを塗ったほうがいいという場合も当然出てきます。これを完全に塗装は行わないことと断定することはどういうことなのでしょうか。
○議長(
中島義浩)
水越正和議員。
◆6番(
水越正和) 〔登壇〕 塗装される専門の方にちょっと御指摘いただきました。特に私の言わんとしていることは、オイルペイントとかを塗ると、全然味が変わっちゃうわけで、そこが一番重要な部分です。例えば、クリアラッカーやなんか、そういったものを塗るということ自体は多少はしょうがない部分があります。また防腐剤・防蟻剤、そういったものもどうしても塗らなくちゃいけない部分というのは、それは確かにあるわけです。その場合は、やっぱり所有者である市の管理する方と相談する中でやっていっていただければいいことではないかなというふうに思っています。特に、先ほどちょっと例として申し上げた洋室のオイルペイント、ペンキやなんかを塗るというのは、大変味を損なうことでございますので、代表する形の中でそういうふうに申し上げたわけでございます。 以上です。
○議長(
中島義浩) 石合 敬議員。
◆17番(石合敬) としたら、この文章は、断定的に書いてあるのはおかしい話ですよね。味わいは確かにそうです。でもよくよく考えれば昔の工法、例えば柿渋とか、色が入るとだめとかいうのはありますけれども、そうしたらたんぱく塗装、いろいろあります。だから、これ安易に
附帯決議というのを言っておけばいいということじゃないですよね。しっかりと守ってもらうんだったら。今聞いたら、このような断定的なことじゃないですよね。こういう文章が載っかることは私はおかしいと思います。出してくるんだったら、もうちょっと言葉をしっかりと吟味して出すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○議長(
中島義浩)
水越正和議員。
◆6番(
水越正和) 〔登壇〕 確かにそういう御指摘はもっともだと思います。 ただ、私は代表してオイルペイント等、要するに味わいを損なうような、そういったものは特に慎んでもらいたい、そういったような意味でそこに載っけさせていただきました。ただ、正確にということでございますと、確かに石合議員のおっしゃることは重々承知するわけですが、ぜひ私のそういった意向を酌んでいただいて、よろしくお願いしたいなと思うわけでございます。
○議長(
中島義浩) ほかに。 17番石合 敬議員に申し上げます。 会議規則第56条の規定により、質疑の回数は3回を超えることができません。最後の質疑にしてください。 石合 敬議員。
◆17番(石合敬) 了解しました。 ですから私は、
附帯決議というのが、あくまでもとりあえずつけておこうと、こういうものだと思っていません。しっかりと守ってもらいたいという約束のもとで出す決議案でしたら、やはり今突かれたときに、私はこう思うのを酌んでくれという文章じゃおかしいと思う。味わいのある仕上げをしたら、今私が言ったように、昔はお金がかかるけれども、柿渋打ったり、あればそれをしたいです。幾らでも工法は考えられます。 ですから、今回このような附帯をつけるときに、ほかのときにもありますけれども、しっかりとした意見で、私の意向を酌んでくれというような、そのような曖昧なことでこういう附帯をつけていただきたくないと強く思います。
○議長(
中島義浩) 石合議員、質疑でお願いします。
◆17番(石合敬) と思いますので、しっかりとした附帯をつけてと思いますが、いかがでしょうか。これはこのままの附帯で通せということなんでしょうか。お願いします。
○議長(
中島義浩)
水越正和議員。
◆6番(
水越正和) 〔登壇〕 私が
附帯決議案を出した理由は、当初の説明だけですと、やっぱりちょっと不安な部分がございます。その中で、もうちょっと詳しい点まで出したい。そういったような思いで
附帯決議案を出したわけでございます。 ですから、多少ニュアンスが違っている部分があろうかと思いますが、意はそのままでございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
○議長(
中島義浩) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第15号に対する
附帯決議は原案のとおり可決されました。 次に、議案第17号 須坂市
技術情報センター条例及び須坂市
勤労者研修センター条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号 須坂市
勤労青少年ホーム条例等の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第19号 須坂市旧上高井郡
役所条例等の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第20号 須坂市財産に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第21号 須坂市
老人福祉センター条例及び須坂市
ゲートボール場条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第22号 須坂市
シルキーホール条例等の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第23号 須坂市
福祉会館条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第24号 須坂市廃棄物の処理及び再利用等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第25号 須坂市峰の原
高原飲料水供給施設給水条例及び須坂市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第26号 須坂市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第27号 須坂市
農業集落排水施設条例等の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第28号 須坂市中
山間地域総合整備事業施設条例及び須坂市そのさと
有機センター条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第29号 須坂市
道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第30号 須坂市
都市公園条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第31号 須坂市
文化振興資金積立基金条例を廃止する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第34号 須坂市
新規就農者用共同作業場条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立多数であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第8号から議案第12号まで及び議案第16号の6件を一括採決いたします。 本6件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本6件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 御異議なしと認めます。よって、議案第8号、議案第9号、議案第10号、議案第11号、議案第12号及び議案第16号の6件は、原案のとおり可決されました。
-----------------------------
△日程第33 議案第32号及び
△日程第34 議案第33号
○議長(
中島義浩) 日程第33 議案第32号 2019年度須坂市
一般会計補正予算第1号及び日程第34 議案第33号 2019年度須坂市
介護保険特別会計補正予算第1号の補正予算案2件を一括議題といたします。 本2件について、予算決算特別委員長の報告を求めます。--浅井予算決算特別委員長。
◆予算決算特別委員長(浅井洋子) 〔登壇〕 ただいま議題となりました補正予算議案について、予算決算特別委員会に付託されました議案第32号 2019年度須坂市
一般会計補正予算第1号、議案第33号 2019年度須坂市
介護保険特別会計補正予算第1号の2件について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 委員会は6月10日に開催し、付託されました案件について、より詳細な審査を行うため、総務文教、福祉環境、経済建設の3つの分科会へそれぞれの所管事項について審査を委任することに決定しました。 分科会は、6月13日に現地調査を行い、6月24日は総務文教、25日は経済建設、26日は福祉環境の各分科会が会議を開催し、審査を願いました。 さらに、一昨日の7月1日、委員会を開催し、議案ごとに各分科会長から分科会での審査に係る質疑、意見の報告を受け、分科会長の報告に対する質疑並びに各議案に対する意見、討議、討論及び採決に順で審査を行いました。 それでは、最初に、議案第32号 2019年度須坂市
一般会計補正予算第1号について申し上げます。 各分科会長からの報告の後、報告に対する質疑を求めました。委員からは、 ・ 経済建設分科会の農業後継者対策事業で、Uターンで跡取りが就農のためとあるが、昔は長男ということであったが、後継者ということで長男でなくてもよいか。もう一点、年齢要件とあるが、何歳までなのかお聞きしたい。 との質疑に対し、特にその辺の話は出ませんでしたが、長男以外でもよいという認識でした。年齢については、国は50歳未満まで、市は55歳未満までで、50歳を超えた分は、国から補助は出ませんので、その分は市で負担する制度ですとの分科会長よりの答弁を得た後、報告に対する質疑を終結しました。 次に、議案に対する意見を求めましたが、意見はなく、議案に対する意見を終結し、次に、討議、討論を行いましたが、発言がなく、討議、討論を終結し、採決の結果、議案第32号については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第33号 2019年度須坂市
介護保険特別会計補正予算第1号についてを議題とし、各分科会長に対する質疑、議案に対する意見、討議、討論はなく、採決の結果、議案第33号については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で予算決算特別委員会における
審査報告を終わります。
○議長(
中島義浩) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告はありません。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第32号及び議案第33号の補正予算案2件を一括採決いたします。 本2件に対する委員長の報告は原案可決であります。 本2件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 御異議なしと認めます。よって、議案第32号及び議案第33号の2件は原案のとおり可決されました。
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△日程第35 請願第1号及び
△日程第36 請願第2号
○議長(
中島義浩) 日程第35 請願第1号
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める請願及び日程第36 請願第2号 国の責任による35人
学級推進と、
教育予算の増額を求める請願の2件を一括議題といたします。 本2件について、
総務文教委員長の報告を求めます。
--荒井総務文教委員長。
◆
総務文教委員長(荒井敏) 〔登壇〕 ただいま議題となりました請願第1号、請願第2号の
総務文教委員会に付託されました案件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 付託されました請願2件につきましては、去る6月24日に委員会を開き、請願者の趣旨説明及び紹介議員の説明並びに
関係理事者の意見を求め、審査を行いました。 それでは、最初に請願第1号
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める請願について申し上げます。 審査に当たり、請願者の趣旨説明、紹介議員の説明及び理事者の意見に対して、
委員各位から出されました質疑、意見及び請願者、理事者の答弁の主なるものを申し上げます。 請願者の趣旨説明及び理事者に対しては、質疑、意見はなく、紹介議員の説明に対しては、 ・ 毎年請願が出され、意見書を国に提出しているが、進展は見られているのか伺いたい。 との質疑が出され、現状では進展はないという認識ですとの答弁がありました。 以上で請願者の趣旨説明、紹介議員の説明及び理事者の意見に対する質疑、意見を終結し、討議を行いました。
委員各位から出された主なる要旨は、 ・ 義務教育の義務というのは国が責任を負うものであり、国は2分の1と言わず、本来は全額負担すべきだ。将来日本をつくる基礎である教育には予算を惜しんではいけないと考える。 であり、以上で討議を終結し、討論を行いました。
委員各位から出された主なる要旨は、 ・ 願意妥当で採択としたい。 であり、以上で討論を終結し、採決の結果、本請願は全会一致で願意妥当と認め、採択すべきものと決しました。 次に、請願第2号 国の責任による35人
学級推進と、
教育予算の増額を求める請願について申し上げます。 審査に当たり、請願者の趣旨説明、紹介議員の説明及び理事者の意見に対して、
委員各位から出されました質疑、意見及び請願者、理事者の答弁の主なるものを申し上げます。 最初に、請願者の趣旨説明に対しては、 ・ 昔は子どもも多く、1クラスに50人以上いた。多くの中でもまれることによって、伸びる子は大いに伸びてきた。きめ細かな対応には少人数学級は欠かせないとのことであるが、学力向上の観点から、現場ではどのようにお考えかお聞きしたい。 との質疑が出され、昔に比べ、
子どもたちの様子も変わってきており、手厚い支援が必要な子どもがふえている。学級崩壊などトラブルも増加し、解決が難しい問題も出ており、先生の負担がふえております。少人数となることで学力の向上にもつながると考えていますとの答弁がありました。 ・ 2013年から長野県では35人学級を進めてきているが、それまでの状況と長野県の場合はどのように変わってきたのかお聞きしたい。 との質疑が出され、子どもの支援の多様化に対する対応というのが一番大きいと感じている。特別支援学級というクラスもありますが、そこまで障がい等は見られないが、支援が必要な子ども、また特別支援学級ではなく、普通学級の中で授業を受けさせたいと願う保護者もおりますので、35人学級、少人数学級は成果を上げてきていると思いますとの答弁がありました。 次に、紹介議員の説明、理事者の意見に対しては、質疑、意見はなく、以上で請願者の趣旨説明、紹介議員の説明及び理事者の意見に対する質疑、意見を終結し、討議を行いました。
委員各位から出された主なる要旨は、 ・ 教育というものは重要で、手間暇をかけなければいけない。そのためには、財政的に手厚くすることが必要だ。昔とは経済的状況も世情も変わってきており、きめ細やかな教育を実践するためには、請願の趣旨は理解できる。 であり、以上で討議を終結し、討論を行いました。
委員各位から出された主なる要旨は、 ・ 願意妥当で採択としたい。 であり、以上で討論を終結し、採決の結果、本請願は全会一致で願意妥当と認め、採択すべきものと決しました。 以上で
総務文教委員会における
審査報告を終わります。
○議長(
中島義浩) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告はありません。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 請願第1号及び請願第2号の2件を一括採決いたします。 本2件に対する委員長の報告は採択であります。 本2件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 御異議なしと認めます。よって、請願第1号及び請願第2号の2件は委員長の報告のとおり採択と決しました。
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△日程第37 同意第1号
○議長(
中島義浩) 日程第37 同意第1号 井上、幸高、九反田、中島財産区
管理委員の選任についてを議題といたします。 本件について提案理由の説明を求めます。--三木市長。
◎市長(三木正夫) 〔登壇〕 提案いたしました同意第1号 井上、幸高、九反田、中島財産区
管理委員の選任について御説明を申し上げます。 本案は、井上、幸高、九反田、中島財産区
管理委員の山口順二氏が、6月30日をもって退職されましたことから、その後任者といたしまして、禰宜田守保氏を選任いたしたく提案した次第であります。 禰宜田氏の略歴につきましては、お手元の資料のとおりでありまして、地元の信望も厚く、
管理委員として最適任者であると確信している次第であります。 何とぞ、満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(
中島義浩) これより議案質疑に入ります。 質疑の通告はありません。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 御異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論の通告はありません。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより同意第1号を採決いたします。 本件は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 御異議なしと認めます。よって、同意第1号は原案のとおり同意することに決しました。
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△日程第38 意見書第1号~
△日程第41 意見書第4号
○議長(
中島義浩) 日程第38 意見書第1号
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書、日程第39 意見書第2号 国の責任による35人
学級推進と、
教育予算の増額を求める意見書、日程第40 意見書第3号
児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書及び日程第41 意見書第4号 新たな
過疎対策法の制定に関する意見書の4件を一括議題といたします。
----------------------------- 意見書第1号
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、須坂市議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。 令和元年7月3日提出 提出者 須坂市議会
総務文教委員長 荒井 敏
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書
義務教育費国庫負担制度は、国が必要な経費を負担することにより、義務教育の機会均等とその水準の維持向上を図るための制度として、これまで大きな役割を果たしてきたところです。 しかし、昭和60年から政府は国の財政状況を理由として、これまでに次々と対象項目を外し、一般財源化してきました。また、平成18年「三位一体」改革の議論の中で、
義務教育費国庫負担制度は堅持されたものの、費用の負担割合については2分の1から3分の1に引き下げられ、地方財政を圧迫する状況が続いています。今のままでは、財政規模の小さな県では十分な教育条件整備ができず、教育の地域間格差の拡大が懸念される事態になっています。 そこで、令和2年度予算編成において、義務教育の水準の維持向上と機会均等、及び地方財政の安定を図るため、次の事項を実現するよう強く要望します。1 教育の機会均等とその水準の維持向上のために必要不可欠な
義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率を2分の1に復元すること。 上記については、
地方自治法第99条の規定により、意見書として関係機関へ提出するものとする。
----------------------------- 意見書第2号 国の責任による35人
学級推進と、
教育予算の増額を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、須坂市議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。 令和元年7月3日提出 提出者 須坂市議会
総務文教委員長 荒井 敏 国の責任による35人
学級推進と、
教育予算の増額を求める意見書 平成23年国会において、小学校1年生に35人学級を導入することが全会一致で法律(義務教育標準法改正)にもりこまれ、附則で小2以降順次改訂することを検討し、財政確保につとめると定めた。しかし、翌年の平成24年度は法改正ではなく加配で小2を35人学級とし、それ以降国の35人学級はすすんでいない。 長野県では平成25年度に35人学級を中学校3年生まで拡大し、小中学校全学年で35人学級となった。しかし、義務教育標準法の裏付けがないため財政的負担は大きく、小学校では本来配置されるはずの専科教員が配置されなかったり、学級増に伴う教員増を臨時的任用教員の配置により対応していたりするなど、課題も多く残されている。 いじめや不登校、生徒指導上のさまざまな問題への対応など多様化する学校現場に対応し、教員が一人ひとりの子どもと向き合い、ゆきとどいた授業、きめ細やかな対応を可能にするためには少人数学級は欠かせない。このために厳しい財政状況の地方公共団体に負担を強いることなく、国の責任において少人数学級を早期に実現する必要がある。 また、長野県では少子化がすすむなかで、県や市町村が独自に教員を配置するなどして複式学級を解消しているが、地方自治体の財政的負担は大きなものとなっている。児童生徒数が少ない市町村においてもゆきとどいた教育を実現するために、国の責任において複式学級を解消するよう学級定員を引き下げることが大切である。 以上のことから、豊かな教育をすすめるため以下の点を強く要請する。1 国の責任において計画的に35人学級を推し進めるために、義務教育標準法改正を含む教職員定数改善計画を早期に策定し、着実に実行すること。また、そのための
教育予算の増額を行うこと。 上記については、
地方自治法第99条の規定により、意見書として関係機関へ提出するものとする。
----------------------------- 意見書第3号
児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、須坂市議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。 令和元年7月3日提出 提出者 須坂市議会
総務文教委員長 荒井 敏
児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 暴力を振るう、食事を与えない等の行為によって保護者が我が子を死に追いやるといった深刻な児童虐待事件が相次いでいます。こうした事態を防ぐため、国は虐待の発生防止、早期発見に向けた対策を行ってきましたが、悲惨な児童虐待は依然として発生し続けています。 特に、昨年3月の東京都目黒区での女児虐待死事件を受け、政府は同7月に緊急総合対策を取りまとめ、児童相談所の体制強化などを図る法改正案を今国会に提出することになっていました。その直前の今年1月、野田市で再び痛ましい虐待死事件が発生。児童相談所も学校も教育委員会も、警察も把握していながら、なぜ救えなかったのか。悔やまれてなりません。 今国会に提出された
児童虐待防止対策の実現を図るための児童福祉法等改正案の下記の事項につき、取り組みの推進を強く求めます。1 「しつけによる体罰は要らない」という認識を社会全体で共有できるよう周知啓発に努めるとともに、法施行後必要な検討を進めるとしている民法上の懲戒権や子どもの権利擁護の在り方についても速やかに結論を出すこと。2 学校における虐待防止体制の構築や警察との連携強化、スクールソーシャルワーカーやスクールロイヤー配置のための財政的支援を行うこと。3 虐待防止のための情報共有システムを全ての都道府県・市町村で速やかに構築ができるよう対策を講じるとともに、全国統一の運用ルールや基準を国において速やかに定めること。4 児童相談所とDV被害者支援を行う婦人相談所等との連携を強化し、児童虐待とDVの双方から親子を守る体制強化を進めるとともに、児童相談所の体制の強化や妊娠・出産から子育てまで切れ目のない支援を行う日本版ネウボラの設置推進を図ること。 上記については、
地方自治法第99条の規定により、意見書として関係機関へ提出するものとする。
----------------------------- 意見書第4号 新たな
過疎対策法の制定に関する意見書 上記の議案を別紙のとおり、須坂市議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。 令和元年7月3日提出 提出者 須坂市議会運営委員長 塩崎貞夫 新たな
過疎対策法の制定に関する意見書 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。 過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する飲料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。 過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。 過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。 よって、新たな
過疎対策法の制定を強く要望する。 上記については、
地方自治法第99条の規定により、意見書として関係機関へ提出するものとする。
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○議長(
中島義浩) 本4件について、提案理由の説明を求めます。 最初に、
総務文教委員長の説明を求めます。
--荒井総務文教委員長。
◆
総務文教委員長(荒井敏) 〔登壇〕 ただいま議題となりました意見書第1号から第3号までについて、提案者を代表して一括して提案理由の説明を申し上げます。 最初に、意見書第1号
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書について申し上げます。 本意見書は、請願第1号
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める請願が提出され、委員会で審査した結果、願意妥当と認め、全会一致で採択すべきものと決しましたことから、委員会として提出するに至ったものであります。 説明は、お手元に配付申し上げてあります案文の朗読をもってかえさせていただきます。 〔朗読省略〕 次に、意見書第2号 国の責任による35人
学級推進と、
教育予算の増額を求める意見書について申し上げます。 本意見書は、請願第2号 国の責任による35人
学級推進と、
教育予算の増額を求める請願が提出され、委員会で審査した結果、願意妥当と認め、全会一致で採択すべきものと決しましたところから、委員会として提出するに至ったものであります。 説明は、お手元に配付申し上げてあります案文の朗読をもってかえさせていただきます。 〔朗読省略〕 次に、意見書第3号
児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書について申し上げます。 本意見書は、
総務文教委員会において議員から、「昨今全国で発生しています児童虐待事件を受け、6月19日改正児童虐待防止法が成立いたしました。また6月20日には、法制審議会に民法の親の子どもに対する懲戒権について検討することが諮問されましたが、幼い命を守り、体罰はいらないという認識を社会全体で共有していくため意見書を提出したい」との提案がありました。
児童虐待防止対策のさらなる強化を進めていくことは大変重要であり、
総務文教委員会において協議した結果、全会一致で提出すべきものと決しましたことから、委員会として提出するに至ったものであります。 説明は、お手元に配付申し上げてあります案文の朗読をもってかえさせていただきます。 〔朗読省略〕 以上でありますので、何とぞ議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げて、提案理由の説明といたします。
○議長(
中島義浩) 次に、議会運営委員長の説明を求めます。--塩崎議会運営委員長。
◆議会運営委員長(塩崎貞夫) 〔登壇〕 ただいま議題となっております意見書第4号について、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 意見書第4号 新たな
過疎対策法の制定に関する意見書について申し上げます。 本意見書は、長野県市町村過疎地域対策協議会から意見書の提出について依頼があり、議会運営委員会において協議を行いました。
長野県内でも37市町村が該当し、北信地域でも飯山市を初め、8市町村が該当しており、そこに住み続ける住民にとって、安心・安全に暮らせる生活基盤を維持していくため、新たな
過疎対策法の制定は必要不可欠であり、協議の結果、全会一致で意見書を提出すべきものと決したことから、委員会で提出するに至ったものであります。 説明は、お手元に配付申し上げてあります案文の朗読をもってかえさせていただきます。 〔朗読省略〕 以上でありますので、何とぞ議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(
中島義浩) ただいまの提案説明に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 意見書第1号から意見書第4号までについては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を行いません。 これより討論に入ります。 討論の通告はありません。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 最初に、意見書第1号
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立全員であります。よって、意見書第1号は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第2号 国の責任による35人
学級推進と、
教育予算の増額を求める意見書を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立全員であります。よって、意見書第2号は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第3号
児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立全員であります。よって、意見書第3号は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第4号 新たな
過疎対策法の制定に関する意見書を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
中島義浩) 起立全員であります。よって、意見書第4号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 ただいま可決されました意見書の条項、字句、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島義浩) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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○議長(
中島義浩) 以上で本定例会に提案されました案件は全て議了いたしました。 この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。--三木市長。
◎市長(三木正夫) 〔登壇〕 6月須坂市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今市議会定例会は、去る6月10日開会以来、本日まで24日間にわたり、全議案につきまして終始御熱心に御審議を賜り、ここに閉会の運びとなりましたことに厚く御礼を申し上げます。今会期中に議員各位から賜りました貴重な御意見・御提言につきましては、十分その意を尊重いたしまして、今後の市政運営に生かしてまいりたいと思います。 なお、議論のございました議案第13号、14号につきましては、今後市民の皆様にも説明をしっかりしていきたいというふうに思っております。 議案第15号、ふれあい館条例につきましては、先ほども議論がございましたが、私どもは3月議会と全く同じものを提案したわけでありますけれども、3月議会のときには、拙速というお話がございましたので、その間3カ月間にわたりまして、さまざまな形で御説明をしてきたものであります。そして、
附帯決議をいただきましたけれども、
附帯決議につきましては、さまざまな御意見がございますが、
附帯決議の法的な効果等を御考慮いただきまして決議をいただいたわけでありますけれども、
附帯決議というのは、私は、尊重するということで考えております。したがいまして、先ほど御提案を3人の議員からいただきましたけれども、
附帯決議を重く受けとめて、尊重してまいりたいと思っております。 もう一つ大事なことは、あそこの要件がございましたが、あの要件を応募者に示すことによって、議会でこういう
附帯決議があるからしらふじの活用については、こういう面で配慮をしてほしいということを私どもももちろん言いますけれども、応募者にとっても、そういう面では意識がしっかりと固まるというふうに思っておりますので、先ほどの
附帯決議は意義あるものだというふうに思っております。 なお、岩田議員のほうから、私のフェイスブックについてお話がございましたが、誤解がございますので、少し申し上げますけれども、私は宿泊施設でしらふじを使うということは言っておりません。あくまでも歴史的建造物として、保存活用をするという例で小諸市の例を取り上げたものであります。ただ、岩田議員のように誤解されている方がいらっしゃいますので、フェイスブックでまたきちんと説明をしていきたいと思っております。 もう一つ大事なのは、議会軽視では決してございません。民主主義の手段として、さまざまな方法でさまざまな方から意見を聞くということは大事でありますので、これからもSNSを使ってまいりたいと思っております。また、先日行われました須坂青年会議所が主催の「すざかいぎ」でも、私はしらふじの件をお話をしております。繰り返しになりますけれども、市民の皆様のさまざまな方法で意見を聞いていくこと自体が私は民主主義だというふうに思っております。 さて、九州地方では大雨に対する厳重警戒が続いております。災害に遭われた方に対し、お見舞いを申し上げます。須坂市の防災情報は、テレビ、ラジオ、各区長や消防団を通じて、あるいは市防災行政無線や防災防犯メール、SNS等でお伝えしております。防災行政無線の内容は、電話の音声情報026-462-0001でもお流ししますので、早目早目の避難準備、安全確保をそれぞれの方にお願いしたいというふうに思っております。 地域づくり市民会議は、7月7日の高甫ブロックを皮切りに、8月にかけて、順次ブロック別に12カ所で開催いたします。本年も「今後の地域づくり」について、市民の皆様と一緒に考えたいと思っておりますので、大勢の市民の皆様、議員各位に御出席いただければと思っております。その場が意見交換の場となりますよう、お願いを申し上げる次第であります。 須坂の夏の風物詩第42回須坂カッタカタまつり、第32回須坂みんなの花火大会、須坂祇園祭天王おろし・笠鉾巡行、天王あげ・灯籠行列など、須坂の夏祭りが順次始まります。ことしの須坂カッタカタまつりは、スザカイザーと峰の原高原マスコットのヌーキーとのハイタッチ、記念撮影会を予定しております。また、ことしも飛び入り連を設けましたので、それぞれ大勢の皆様に御参加いただき、須坂の夏を楽しんでいただきたいと思います。 7月4日公示、7月21日投開票の日程で、参議院議員通常選挙が執行されます。これからの国政のあり方を方向づける非常に大切な選挙でありますので、ぜひとも参政権を行使されますようお願いを申し上げます。 本年は、中国四平市との友好都市締結25周年を迎えることから、これを記念し、議会からは
中島義浩議長、教育委員会から小林雅彦教育長に御参加いただき、中学生8名を含む友好訪問団が、8月10日から四平市を訪問し、交流を深めてまいります。 8月2日から4日までの日程で、長野県芸術監督団事業コバケンとその仲間たち音楽祭in須坂がメセナホールで開催されます。世界的に有名な指揮者で炎のマエストロの愛称で慕われている小林研一郎さんと、小林研一郎さんを慕って結成されたオーケストラの演奏会であります。先日も小林研一郎さんが須坂市内にお見えになって、
子どもたちに音楽の指導をしていただきました。このオーケストラは、全ての人々が与えられた命を輝いて生きることができる社会づくりを目的として、プロ、アマ、年齢を問わず、さらには障がいがあるなしを問わず、活動趣旨に賛同する不特定多数の演奏家たちと、それを支えるスタッフから構成され、知的障がいのある方々を招いて生の演奏を聞いていただくために、ボランティアコンサートを行っております。 8月4日のコンサートでは、合唱つきの曲も含まれており、そのために結成された須坂市民を中心とした80名余りの有志合唱団、常盤中学校3年生と合唱部90人、メセナ少年少女合唱団40人が、本番に向けて今練習に励んでおります。この貴重な機会に大勢の皆様にお越しいただき、すばらしい演奏を楽しむとともに、このオーケストラの理念に触れていただきたいと思います。 第21回信州岩波講座2019は、ことしも岩波書店様、信濃毎日新聞社様並びにNPO法人ふおらむ集団999の皆様方を初め、多くの方の御尽力によりましてあすへ繋ぐ学びをテーマに開催されます。8月17日の講座Ⅰは本の世界 読書のすすめをテーマに、立命館アジア太平洋大学学長の出口治明氏の講演、8月24日の講座ⅡではAIと人間をテーマに、青山学院大学教授の福岡伸一氏の講演、9月21日の講座Ⅲでは、東京大学名誉教授の姜尚中氏から日本を考える私をテーマとした講演を予定しております。岩波書店様、信濃毎日新聞社様を初め、関係する皆様に改めて感謝を申し上げますとともに、地方においてこれだけの講演会、講座というのは、なかなか開催されておりませんので、ぜひ皆さんも御聴講いただきたいと思います。 国の地方創生拠点整備交付金を利用して、須坂温泉古城荘に整備した健康長寿食の研究開発拠点、新厨房が4月13日に、農家チャレンジショップ須坂まるかじり市が6月29日にそれぞれオープンしました。健康長寿食の研究開発拠点では、健康長寿と新鮮な野菜・果実と栄養価が高いみそなどの地元の食材を結びつけ、高付加価値化を図ることで、須坂市の農業・食品製造業の生産性向上につなげることを目指し、須坂温泉のスタッフが努力をしております。入浴をしなくても、ランチだけでも利用ができますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。 また、農家チャレンジショップでは、農家の方が農産物の販売や地元農産物を使って開発した加工食品、また新品種の農産物、工芸品、手芸品などもテストマーケティングの場として活用されております。先日、私も行ってまいりましたけれども、さまざまな品々が並んでおりましたので、地域づくりに役立つと思っております。 以上、御案内方々お願いを申し上げました。 いよいよ本格的な夏を迎えますが、議員各位におかれましては、くれぐれも健康に留意され、引き続き市政発展のために、御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
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○議長(
中島義浩) これをもちまして、令和元年6月須坂市議会定例会を閉会いたします。 大変長い間、御苦労さまでした。 午後2時41分 閉会
----------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 令和元年7月3日 須坂市議会議長
中島義浩 署名議員 荒井一彦 署名議員 霜田 剛...