小林市議会 2014-12-08 12月08日-05号
まず、経緯といたしまして、平成26年2月25日に、携帯電話、PHS中継基地局設置に関する条例制定及び携帯基地局が密集する小林市役所周辺500メートル範囲の実態調査及び健康調査を求める陳情書が署名を添えて市長へ提出されました。 次に、平成26年3月5日に、同題名でございますけれども、求める請願書が市議会議長へ提出されて、平成26年6月議会において請願が採択されたことでございます。
まず、経緯といたしまして、平成26年2月25日に、携帯電話、PHS中継基地局設置に関する条例制定及び携帯基地局が密集する小林市役所周辺500メートル範囲の実態調査及び健康調査を求める陳情書が署名を添えて市長へ提出されました。 次に、平成26年3月5日に、同題名でございますけれども、求める請願書が市議会議長へ提出されて、平成26年6月議会において請願が採択されたことでございます。
当市議会は、携帯電話、PHS中継基地局設置に関する条例制定及び携帯電話中継基地局が密集する小林市役所周辺500メートル範囲の健康調査を求める請願書を採択していることから、次期更新の許可に当たっては、この趣旨を踏まえて考慮を願いたい。
◆高野良文市民厚生委員長 市民厚生委員会に審査を付託され、継続審査となっておりました、請願第1号携帯電話、PHS中継基地局設置に関する条例制定及び携帯電話中継基地局が密集する小林市役所周辺500m範囲の健康調査を求める請願書及び今期定例会において付託されました請願第5号手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願について、その審査の結果を御報告いたします。
なお、審査の過程において、 請願第1号携帯電話、PHS中継基地局設置に関する条例制定及び携帯電話中継基地局が密集する小林市役所周辺500m範囲の健康調査を求める請願書について、 健康調査は早急に実施すべきである。 条例制定については、健康被害と電磁波の因果関係が立証されておらず、携帯電話会社にどこまで説明責任を求めるのか、慎重に審査すべきである。