都城市議会 2006-03-17 平成18年第2回定例会(第5号 3月17日)
これまでの障害者施策は、一九八一年の国際障害者年以降、ノーマライゼーションの理念に基づいて展開され、障害者基本法や社会福祉法等の改定によって、障害者の自己決定、施設から地域へという基本方針が示され、そして二〇〇三年には市町村がサービス提供事業者を特定し、サービスの内容を決定する措置制度から新たな利用の仕組み、支援費制度に移行し、障害者サービスは自立と社会参加を基本に掲げて取り組まれてきました。
これまでの障害者施策は、一九八一年の国際障害者年以降、ノーマライゼーションの理念に基づいて展開され、障害者基本法や社会福祉法等の改定によって、障害者の自己決定、施設から地域へという基本方針が示され、そして二〇〇三年には市町村がサービス提供事業者を特定し、サービスの内容を決定する措置制度から新たな利用の仕組み、支援費制度に移行し、障害者サービスは自立と社会参加を基本に掲げて取り組まれてきました。
このように、法施行に際して大きく変化するところでございますけども、これはあくまでも障害者基本法の基本理念と同じでございます。したがいまして、延岡市障害者プランに示されている基本理念とは、大きく異なる点はないのではないかと考えております。ただ、施策の内容と詳細の部分におきまして、一部修正を行わなければならないとも思いますので、今後十分検討してまいりたいというふうに思っております。
また、昨年六月には、障害者基本法の改正があり、市町における障害者計画の策定も、これまでの努力義務から十九年度からは策定義務が課せられるようになったところであります。 人との意思疎通がうまくできない自閉症や物事に集中できず、衝動的な行動をとりがちな注意欠陥・可動性障害(ADHD)など、新法はそれら生まれながらの脳の機能障害が原因として考えられる発達障害として位置づけます。
議案第七十八号小林市障害者施策推進協議会条例の一部改正につきましては、障害者基本法の一部改正により所要の改正をするものであります。
次に、議案第七十八号小林市障害者施策推進協議会条例の一部改正については、障害者基本法の一部改正により所要の改正をするものであります。
○議 長(福留一郎君) 本郷貞雄議員。 ○(本郷貞雄君) ありがとうございます。明快な考え方をお示しをいただいた。全く、部長おっしゃるとおりだろうというふうに思います。一つの手帳で三つの手帳全部、代わりをするということは難しいですよ、中身はね。それはそのような特徴を持っていいわけでありますけれども、少なくとも当事者が持つことに引け目を感ずるようなことでない工夫は考えられるんだろうと。八年前、障害者基本法
◆福島昭議員 障害者基本法でですよ、地方自治体に障害者プランを策定しなくてはならないとありますが、どうなっていますかね。 ○久保茂俊議長 山下福祉事務所長。
五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律」が平成十四年十一月二十二日に公布されたことに伴い、本市においても国家公務員に準じて特別職の職員等の期末手当を改定するため、及び一般職の職員等の給料、期末手当、扶養手当等を改定するため所要の改正を行うものであります。 次に、議案第一四〇号「都城市障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。 本件は、障害者基本法
○議長(中之丸新郎君) 以上で、藤井八十八議員の発言を終わります。 十分程度休憩いたします。 =休憩 十三時四十九分= ◎=開議 十四時 〇〇分= ○議長(中之丸新郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、岩切正一議員の発言を許します。 ○(岩切正一君) (登壇)通告に基づいて、福祉行政について三点にわたって質問します。 まず、第一に、障害者の支援費制度についてであります。障害者基本法
、市の関係職員が極めて粘り強く時間をかけてきた努力も知っているわけであります。 そこでお伺いいたしますが、このたびの当局の御判断されたことについての認識と、このことがこれから先の地域環境整備事業に何か及ぼす判断や指針、影響のようなものがあるのかということであります。土木部長にお尋ねをいたします。 次に、心を病む人たちのサポート支援策及び施設建設断念後の展開であります。 本日、十二月九日は障害者基本法
ねをいたします。 国連は、 国際障害者年を具体化した障害者に関する世界構造計画を一九八二年、 昭和五十七年に採択、 そして一九八三年、 昭和五十八年から十年間を国連障害者の十年と定め、 さらに一九九三年、 平成五年からはアジア太平洋障害者の十年がスタートするなど、 障害者福祉の取り組みが世界的に広がってくる流れを受けて、 我が国でも一九九三年、 平成五年三月に障害者に関する新長期計画が策定されるとともに障害者基本法
障害者基本法の第22条にも身体障害者の住宅確保の問題が出ております。国及び地方公共団体は、すべて身体障害者のための住宅を確保し、日常生活に適するような住宅設備を促進すべきことが明記されておるわけでございます。身体障害者の住宅確保と改善策を担当の方で計画がもしあれば、お聞かせ願います。
本市にありましては、障害者基本法第7条第3項の規定にのっとり、平成11年3月串間市障害者計画を策定をいたしております。本市の計画策定は、多くの地方自治体がある中では割に速やかな対応であったと評価をしているところでございますが、本市の計画は上位計画に合わせて本市が抱えている個々の課題についても積極的に施策化を図り、より実行性の高い障害者計画を目指すと位置づけております。
本市にありましては、障害者基本法第7条第3項の規定にのっとり、平成11年3月串間市障害者計画を策定をいたしました。この計画は平成11年から平成20年までの本市の向こう10カ年の障害者施策の取り組みの指針でございます。策から3年を経過しようとしておりますが、これまでの取り組みの成果と平成14年度の取り組みについて、どのような計画をしようとしているのかお聞かせをいただきたいと思います。