門川町議会 2011-03-25 03月25日-03号
先月20日に執行されました門川町議会議員選挙におきまして、町民の信託をいただきました14名の中で最初の質問になります。地方分権が進み、地方議員の果たすべき役割と責任が増す中、議員は住民の意識、ニーズを反映させるために新たな試みに取り組み、分権時代にふさわしい的確な対応が求められているところであります。
先月20日に執行されました門川町議会議員選挙におきまして、町民の信託をいただきました14名の中で最初の質問になります。地方分権が進み、地方議員の果たすべき役割と責任が増す中、議員は住民の意識、ニーズを反映させるために新たな試みに取り組み、分権時代にふさわしい的確な対応が求められているところであります。
そこで、問題の投票率ですが、3月の門川町議会議員選挙では74.08%、4月の県議会議員選挙では70.49%、4月の県知事選挙では57.47%、そして11月の衆議院議員選挙小選挙区は66.97%という結果でした。 私的には、どれも喜ばしい数字には思いません。だれがなっても同じだという政治並びに政治家への不信、若者たちの政治への興味薄と原因がいろいろ取りざたされています。
昨年の門川町議会議員選挙におきますところの管理執行のミスは、人的なものであります。投票所における事務は、それまでの投票事務従事者の経験や事前に開催する説明会、さらに何らかの問題が発生した場合においても、電話やその投票所に出向くことで対応できるだろうと、その時点では私どもは思っておりました。
次に、不在者投票不受理について、平成14年4月14日の門川町議会議員選挙において、第10投票所で、不在者投票の200票が投票箱に投函されなかったという事件が発生しました。これを理由に選挙が無効であるとの異議申し立てが出され、門川町選挙管理委員会は、5月14日に、この異議申し立てを棄却して、選挙が有効であるとの決定を下されました。
それでは、門川町議会議員選挙調査特別委員会の設置に関する決議の提案理由を説明させていただきます。 平成14年4月14日執行の門川町議会議員選挙において議員選挙の不在者投票の一部が不受理となりました。