都城市議会 2005-12-01 平成17年第7回定例会議員提出議案第11号(12月)
平成17年第7回定例会議員提出議案第11号(12月)議員提出議案第11号 都城市緊急地域経済対策事業(住宅リフォーム促進事業)の復活促進を求める決議 上記の議案を別紙のとおり都城市議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成17年第7回定例会議員提出議案第11号(12月)議員提出議案第11号 都城市緊急地域経済対策事業(住宅リフォーム促進事業)の復活促進を求める決議 上記の議案を別紙のとおり都城市議会会議規則第14条の規定により提出します。
地方自治法第百条第十二項及び都城市議会会議規則第百五十七条の規定により、本年十一月二十四日と二十五日の両日、神脇清照議員、竹之下一美議員、本仮屋勉議員、立野和男議員、大浦覚議員及び永井弘美議員の、以上六名を市町村職員中央研修所へ派遣することを決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(藤井八十夫君) 御異議なしと認めます。
平成17年第5回定例会議員提出議案第8号(9月)議員提出議案第8号 森林環境税の早期創設に関する決議 上記の議案を別紙のとおり都城市議会会議規則第14条の規定により提出します。
去る四月七日、新内友靖議員から一身上の都合により、議員を辞職したい旨の申し出がありましたので、地方自治法第百二十六条の規定により、四月十二日、これを許可いたしましたので、都城市議会会議規則第百三十八条第二項の規定により御報告いたします。 引き続き御報告いたします。
なお、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、都城市議会会議規則第七十二条第二項の規定により、否とみなすことを申し添えます。 もう一度繰り返します。本件を可とする議員は賛成と、否とする議員は反対と記載願います。 なお、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、都城市議会会議規則第七十二条第二項の規定により、否とみなすことを申し添えます。
都城市議会会議規則第三十一条第二項の規定により、立会人に内村仁子議員と山田裕一議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いをお願いいたします。 ◎開 票 ○臨時議長(益留道雄君) 開票をいたします。 〔開 票〕 ◎投票結果報告 ○臨時議長(益留道雄君) 選挙の結果を報告いたします。 投票総数三十一票。これは先ほどの出席議員数に符合いたします。そのうち、有効投票三十票、無効投票一票。
よって、いずれの方法によるかを都城市議会会議規則第七十条第二項の規定により、無記名投票をもって採決をいたします。 ◎議場閉鎖 ○議 長(福留一郎君) 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 ◎投票用紙配付 ○議 長(福留一郎君) 議長を除くただいまの出席議員は二十八名です。投票用紙を配付いたします。
去る六月一日、山下和也議員から一身上の都合により、議員を辞職したい旨の願い出がありましたので、地方自治法第百二十六条の規定により、六月三日、これを許可いたしましたので、都城市議会会議規則第百三十八条第二項の規定により、御報告いたします。 ◎永年勤続表彰状伝達・表彰 ○議 長(福留一郎君) 引き続き御報告いたします。
専決処分した事件の報告及び承認について 第 六 議案第一〇八号 都城市助役の選任につき議会の同意を求めることについて 第 七 議案第一〇九号 都城市収入役の選任につき議会の同意を求めることについて 第 八 議案第一一〇号 都城市固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることに ついて ※ 議案の審議(提案理由説明・質疑・討論・採決) 第 九 議員提出議案第八号 都城市議会会議規則
地方自治法第百条第一二項及び都城市議会会議規則第百五十七条の規定により、本年十一月十九日と二十日の両日、永山透議員、西川洋史議員、蔵屋保議員、山下博三議員及び楡田勉議員の以上五名を市町村職員中央研修所へ派遣することを決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。 よって、五名を派遣することに決定いたしました。
◎採 決 ○議長(中之丸新郎君) 地方自治法第百条第十二項及び都城市議会会議規則第百五十七条の規定により、本年七月一日から七月十二日まで黒木優一議員をイギリス、フィンランド、ドイツへ、同じく十月十四日から十月二十五日まで橋之口明議員をアメリカ、カナダへ派遣することを決定することに御異議ありませんか。
◎日程第三六 議員提出議案第二号 ○議長(中之丸新郎君) 次に、日程第三六 議員提出議案第二号「都城市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を議題といたします。 ◎提案理由説明 ○議長(中之丸新郎君) 議題に対する提案理由の説明を求めます。 児玉優一議員。