小林市議会 2024-03-22 03月22日-07号
マイナンバー自体が日本政府の憲法違反とかということは、今は議案の討論の趣旨と外れてしまいますのでいたしませんが、一番の疑念とされるマイナンバーカードの情報漏えいについて申し述べたいのが、現在、どの企業や自治体でも、個人、法人いずれも情報管理はプライバシーポリシー取扱いや運用規定を上げた上で業務は行われ、二重、三重で情報漏えいの対策を行っています。
マイナンバー自体が日本政府の憲法違反とかということは、今は議案の討論の趣旨と外れてしまいますのでいたしませんが、一番の疑念とされるマイナンバーカードの情報漏えいについて申し述べたいのが、現在、どの企業や自治体でも、個人、法人いずれも情報管理はプライバシーポリシー取扱いや運用規定を上げた上で業務は行われ、二重、三重で情報漏えいの対策を行っています。
さらに、講習やこの事故を起こされた方につきましては、事故歴はないということになっていますが、公用車を運転する上で、違反歴等の確認はどのようにされているのか、以上4点お願いします。 ◎高野憲一経済建設部長 まず、9月14日16時半ということで、どこに向かっていたかということでありますけれども、北西方岡原方面で、市民から道路境界の立会いの依頼がありまして、そのために現場に向かっておりました。
ところで、先日、全国規模の研究大会に参加したときに、ある県の高校生が、仮名でしたけれども、自分の情報が知らないうちに自衛隊に提供されていたのは憲法違反だという訴訟を準備しているという話を聞きました。
おまけに付けていた分まで入れて、条例違反ではないなどと後づけで弁解する言い訳が通用するのであれば、条例などあって無きが如しではないでしょうか。 そもそも業務委託業者は公の施設の存在意義を理解していないのではないかと思っています。その上、今回の提案は1回600円の引き上げであり、町長が言われた安すぎるといった利用者、私からすれば財政的に豊かな客の基準に合わせたものではないかと疑いたくもなります。
規定には違反行為に刑を科す部分もあることから、綾町として条例をつくって運用が可能かどうか、また実効性についても研究したいというふうに考えております。 以上です。 ◆議員(山田由美子君) 議長。山田。 ○議長(松浦光宏君) 山田議員。 ◆議員(山田由美子君) よろしくお願いいたします。条例のほうがあれば、いろんなことがちょっとやりやすいかなと思っております。
今、日本、国の増大する防衛関係の予算というのは、私は憲法に違反するものであると思っています。いわゆる憲法に違反する戦争の準備のための予算であるということは否定できないものだと思っています。 町長が、いわゆる首長が、どのような見解を持った人物なのかというのは、住民にとっては大事なことだとの考えから、今回、このような通告をさせていただきました。
ドライブレコーダーが普及していますので、事故の原因が児童・生徒の交通違反と特定されれば賠償請求される可能性も出てきます。学校だけ守ればいいわけではありません。
それと、もう一つは、松浦議長が一般質問で、この専決処分は総務省に聞いたところ、違反といいますか、法的に問題があるんじゃないかという、そういう2つのことが出てきたわけです。 そこで、この専決処分が、法的に、本当に法の中で検討されて、これが、もう専決処分に値しないという結果を、どこでもって、その判定をしたのか。また法律的に判定をされたのか、そこら辺をお聞きしたいと思います。
もし遅れた場合、その1年を過ぎて来年の、令和6年の4月以降に装置の装着等ができていない場合につきましては、義務違反ということで業務停止命令等の対象事由として、命令違反ということで罰則の対象事由となり得ると言われております。 それから所管ですけれども、現在、子育て支援課で予算を上げさせていただいております。
◎宮原義久市長 提案理由を御説明する前に、去る3月1日の全員協議会で御報告いたしておりましたとおり、本市職員が道路交通法違反で検挙されたことに伴い、当該職員を懲戒処分としたことにつきましては、誠に遺憾であり、市議会をはじめ市民各位に対し、この場をお借りしまして、改めて深くおわびを申し上げます。
第6条第4項で、委員の守秘義務を規定しておりますが、当該規定に違反した場合には、罰則を課すことにより守秘義務の遵守を担保しようとするものです。 附則は、この条例を施行するために必要な事項について規定するものです。本条例を令和5年4月1日から施行し、旧審査会の廃止に伴う経過措置を規定しております。 以上、ご審議ご決定賜りますようお願いいたします。
向こうからの言い分、あの訴状に対して、それに対する答弁なので、一つ一つこれは認める、これは認めない、これは争うという形で回答しておりますし、これまでのトピカ側の町に対する協定違反、これらももろもろ含めておりますので、次回の裁判期日のときにそれらに対する返答ができるように答弁書など作っております。
とにかく、179条には違反をしているんですよ、この専決は。明らかに違反しているんです。分からないですか、それが。分からない中で専決をやってしまったということは、非常に問題が大きいというふうに思っています。だから、前から言っているように、町長は法律を本当に知らないんですよ。あまりに知らなさ過ぎます。やるんだったら、そこまできちんと調べた上でいろんなことを進めないと、大変なことになります。
また、この間の岸田政権の対応で、国葬の強行が憲法違反であることが明瞭になっています。 第1に、国葬の強行が憲法14条の法の下の平等に反することです。時の内閣や政権党の政治的思惑で、特定の故人を国葬という特別扱いにすることになり、憲法が規定する平等原則と相入れません。 第2には、憲法19条、思想及び良心の自由に反することです。
広範囲になるわけで、違反行為者に対しての罰則を科す体制ができているのか、また、地域の実情に合った合理的なものなのか、規則の違反行為が明確に判断できるものなのか、事業者に条例の内容の周知が事業所設置時に、定期的にも徹底されているのか、入り込み客の行為に対して不意打ち的に罰則を科すことがならないのかといった、こういう具体的な条例の運用について、慎重に検討しなければならない事項があると考えております。
◆議員(松本俊二君) 活性化協会側に様々な手続き上に瑕疵がある場合は、いわゆる間違い、それからルール違反がある場合には、これは活性化協会から出すような問題ではないのかもしれないですので、だからこそちゃんと議会であったり町民にそこは説明をしないといけませんよと。 少なくとも議会に途中経過等を報告する必要はあるかというふうに思います。
町長の行動は、地方自治法232条の3支出負担行為に違反し、刑法247条背任に当たります。これらを指摘しても何らの反省もなく、自己処分もしておりません。犯罪を放置することはできません。潔く辞職すべきと思います。 既に町民・職員など常識ある人々は町長から心が離れております。綾町の没落を止めるために町長になった籾田氏ですが、その責任を全く果たしておりません。逆にその流れを助長しております。
これらは、明らかに国際法及び国連憲章に違反した国際社会の平和と秩序、安全を脅かす侵略行為であり、断じて容認できない。 また、ロシアの核兵器による威嚇や使用を示唆する言動は、絶対に看過できない。
今まで、町のほうでは違反された一般業者にとっては、口頭で事あるごとに注意、指導はしていますが、河川がよくなったとは町民は見ていない。そこで、強い条例の改正が必要であると思っていますが、特に今の条例には罰則がなく、罰金を科す規定を明確に記載することを強く要望いたしますが、町長の答弁をお願いいたします。 ○議長(松浦光宏君) 当局の答弁を求めます。町長。
これらは、明らかに国際法及び国連憲章に違反した国際社会の平和と秩序、安全を脅かす侵略行為であり、断じて容認できません。 また、ロシアの核兵器による威嚇や使用を示唆する言動は、核兵器の廃絶と恒久平和を願う平和都市を宣言している本市としては、絶対に看過できません。