日向市議会 2004-06-01 06月04日-01号
次に、議案第五一号市道の路線の廃止についてでありますが、庄手地区県営土地改良事業の完成による管理の移管に伴いまして、起点、終点の変更が生じ、路線の整合性を図るため、道路法の規定に基づき大庄手線を廃止するものであります。
次に、議案第五一号市道の路線の廃止についてでありますが、庄手地区県営土地改良事業の完成による管理の移管に伴いまして、起点、終点の変更が生じ、路線の整合性を図るため、道路法の規定に基づき大庄手線を廃止するものであります。
これは、道路改良に伴い、道路法第10条第3項の規定により提案するものであります。 次に議案第46号は、市道の路線の認定についてであります。 この路線は、公共性の上から市道として管理する必要がありますので、道路法第8条第2項の規定により提案するものであります。 次に諮問第1号は、人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについてであります。
南の方からいえば飯谷線の認定とか、廃止と認定の関係については比良五号線、これは財光寺という、そういう名称から比良町という、そういうふうに名称も現状に合わせて変更してありますけれども、これも道路法との関係も含めて、こういう認定路線、廃止路線、こういうものが今回設定されていると思うんですけれども、この市道の認定、廃止に当たっての問題点といいますか、そういうものはないのかどうかということをひとつお聞きしておきたいわけであります
起終点が異なる場合につきましては道路法に基づきまして、全路線を廃止して、新たに認定するということになっておりますので、御理解をお願いいたします。 次に、資料3の図面をごらんください。梅ノ木団地地内の認定路線、梅ノ木6号線であります。民間主導によりまして都市計画法に基づき、開発行為により築造された道路でございまして、すべて寄附採納を終えておりまして認定するものでございます。
議案第百三号市道路線の認定につきましては、道路法第八条第二項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 議案第百四号市道路線の変更につきましては、道路法第十条第三項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
地域住民の生活道路として重要な路線を市道路線として認定いたしたいので、道路法第八条第二項の規定により提案するものであります。 次に、議案第四六号は町の区域及び名称の変更についてであります。住居表示を実施することに伴い、字の区域及びその名称を変更する必要があるので、地方自治法第二百六十条第一項の規定により提案するものであります。
今回提案いたしました路線は、沿海南部広域農道整備に伴い、市道2路線が重複するため、道路法第10条第3項の規定により提案するものであります。 次に議案第55号は、市道の路線の認定についてであります。 今回提案いたしました路線は、公共性の上から市道として管理する必要がありますので、道路法第8条第2項の規定により提案するものであります。
例えば道路法に関しますと建設課とか、公園によりますと都市公園課みたいなとこです。このところがありまして、各法に、遺失物とか、障害物がある場合は除去することというような規定がそれぞれあるわけです。
これは「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用または使用に関し」というもので、また第三条の「土地を収用し、または使用することができる事業は道路法と河川法」と、これも限定をしております。
つまり、法定外公共物とは、道路、河川等の公共物のうち、道路法あるいは河川法の法物管理に関する法律の適用や準用を受けない一般的な呼び名で、里道──通称、赤線と言っておりますが、それから、水路──青線のことを申します。現在の法定外公共物は、国土交通省所管の国有財産でありまして、財産管理につきましては、国の委任機関を受けました国有財産部局長であります都道府県知事が行っております。
議案第三十号市道路線の認定につきましては、道路法第八条第二項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 議案第三十一号小林市営土地改良事業の計画変更につきましては、黒沢津地区基盤整備促進事業について、土地改良法第九十六条の三第一項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
また、公有地の国、県の動向についてですが、道路法、道路交通法、河川法などでは、各法律において区域内に放置された自動車の処理手続が規定されておりますので、それぞれの法律を根拠法として土地管理者の責任のもとで撤去処理がなされると聞いております。 次に、民有地における放置自動車についてのお尋ねでございます。自動車は、資産価値を持つため、所有権・占有権などに基づく措置が必要となります。
今回提案いたしました路線は、串間駅東部土地区画整理事業に伴い、道路法第10条第3項の規定により提案するものであります。 次に、議案第95号は、市道の路線の認定についてであります。 これらの路線は公共性の上から市道として管理する必要がありますので、道路法第8条第2項の規定により提案するものであります。
議案第百一号市道路線の認定につきましては、道路法第八条二項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 議案第百二号市道路線の変更につきましては、道路法第十条第三項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 また、人事院勧告に準じて実施いたします職員の給与改定に関する条例改正案等及びこれに伴う補正予算案につきましては、後程追加提案する予定であります。
私もよく記憶してないんですが、この条例でですね色々道路法、河川法、湖沼あるいは工作物そういったものが、この法定外公共用財産の対象になっているわけですが、例えば河川法で言えば砂利を採集するとかそういうこと等も色々書いてありますけれども、三月時点でですねこういうのが経過措置が新たに提案されいるわけですけれども、なぜ今回一部改正なのかですね、当初ではできなかったのか。そこら辺の経緯とですね。
現在、制度の根幹をなす規制の対象範囲や放置車両の認定方法、放置車両の移動や処分、さらには費用負担や罰則などに関し、道路法や道路交通法、都市公園法や廃棄物処理法、その他関係法律の規制内容との整合性や手続規定、そういうものに対して慎重に現在検討しているところでございます。
議案第五十七号市道路線の認定につきましては、道路法第八条第二項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 議案第五十八号市道路線の変更につきましては、道路法第十条第二項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
このバス対策事業につきましては、本年2月1日に道路法が改正されたことに伴いまして、県におきまして、現行の8路線以外の運行補助は認めないこと、また、平成16年度より乗車密度1.0以下の路線は運行補助は廃止を予定しているなど、厳しい状況にあります。
道路法では、道路損傷が認められれば、原因者に負担させ、道路工事を施工させることができるとされております。 しかし、これには事前の調査や協議が必要でございますので、今後山地部での大型車両の通行が見込まれる場合は、関係者と運搬の方法や損害を受けた場合の処理等について協議してまいりたいと考えております。 次に、合併処理浄化槽の問題点についてでございます。
あれがいわゆる道路法でいう道路構造令にはのっとってないわけですよ。