日向市議会 2020-09-08 09月08日-02号
◎建設部長(古谷政幸) 生活道路という定義でありますが、当然ながら、道路法による国道、県道、市道あたりも含めまして、国から移管を受けております法定外公共物、例えば里道だとかそういったものも生活道路として認識しております。また、土地の所有が民間、法人、個人の所有地である公衆用道路につきましても、多数の方が通るということになれば生活道路として認識しているところであります。
◎建設部長(古谷政幸) 生活道路という定義でありますが、当然ながら、道路法による国道、県道、市道あたりも含めまして、国から移管を受けております法定外公共物、例えば里道だとかそういったものも生活道路として認識しております。また、土地の所有が民間、法人、個人の所有地である公衆用道路につきましても、多数の方が通るということになれば生活道路として認識しているところであります。
ただ、今御要望があった場所については、意外と規則、道路法が規則が厳しくて、歩道の幅が何メートルないといけないとか、安全配慮でしっかり歩道幅をとっていないと、そこに構造物はつくれないとかということになります。
続きまして、新年度予算の、本庁舎と南別館を結ぶ連絡通路屋根設置事業に三千三百九十四万円が計上されており、屋根の設置は願うところであり歓迎しておりますが、市民からの情報によると、建築基準法や道路法といった関係法令や関係機関との協議も必要とお聞きしております。この点をクリアしての予算計上であったのか、お尋ねいたします。 ○議 長(江内谷満義君) 総務部長。
○基地・防災対策課長(黒木良二君) 九州自動車道におきましては、道路法の規定に基づきまして、肥後トンネルと加久藤トンネルが五〇〇〇メートル以上のトンネルとして規制してあるため、議員おっしゃるとおり、危険物積載車両は通行禁止となっております。
市道路線の起点・終点の見直しに伴い、路線を廃止することについて、道路法第十条第三項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案第十五号市道の路線認定について御説明申し上げます。 市道路線の起点・終点の見直しに伴い、新たに市道の路線を認定することについて、道路法第八条第二項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
橋梁につきましては、平成26年の道路法改正により、5年に1度の近接目視点検が義務づけられており、その点検結果に基づき、計画的な修繕を実施していくことで延命化を図ることとしております。
最後に、議案第15号市道の路線の廃止について及び議案第16号市道の路線の認定についてでありますが、土地区画整理事業等に係る道路の整備に伴う市道5路線の廃止、また道路事業や土地区画整理事業等で新設された路線及び台帳整備に伴い変更になった6路線の市道認定について、道路法の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 続きまして、予算について説明いたします。
これは、市道3路線の起終点を変更するため、道路法第10条第3項の規定により提案するものであります。 次に、議案第88号から議案第90号までの公平委員会委員の選任につき、議会の同意を求めることについては、一括して御説明いたします。 現委員の田中卓良氏、瀨口俊郎氏、武田冨美子氏は、令和2年1月3日をもって任期満了となりますので、その後任委員について提案するものであります。
崎田恭平市長 部長の答弁のとおりなんですけど、あくまでアーケードというのは民間所有物なので、道路法上の道路に民間が占用許可申請を出していただいて、公の道路を場所を借りて民間が構造物をつくるというのがアーケードの、これは法律上そういったものです。
○10番(山口直嗣君) 私はゆうべ一生懸命勉強したんですけれども、道路法第1条目的、この法律は道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とします。これだけ書いてある。 結局公共の福祉のために、増進するために、目的にこの道路をつくるわけですね。
ただし、道路法に基づき整備された道路など、公益性が特に高いと認められる施設につきましては、区域変更に係る手続は不要であり、施設の整備中または整備後に農用地区域を変更することになっております。 当該地につきましては、平成26年度の計画見直しの際に農用地区域から除外しております。 以上であります。
今議員からお尋ねのありました橋梁の点検等については、平成25年度道路法改正を受けまして、道路管理者が橋長2メートル以上の橋と全てのトンネルに対して、5年に1回、近接目視で全数点検を実施するよう義務づけられたところでございます。 その際、診断して健全な状態をレベル1とし、緊急措置段階のレベル4まで4段階で診断をしております。
里道につきましては道路法の適用のない法定外公共物である道路であり、現在は国から市町村に譲渡されているものでありますが、地域住民の方々が共同で利用してきたという歴史を有することが多く、一種の地域の共有財産としての性格を有している道路であります。 この門川神社へつながっている里道につきましては、以前、上町地区自主防災組織からも手すり設置について総務課へ相談があったところであります。
この議案は、市道園田平野線について、住民の利便性向上のため本路線を廃止し、新たに市道路線として認定するため、道路法第10条第3項及び同法第8条第2項の規定により提案されたものであります。 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第14号市道路線の廃止及び認定についてであります。
道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、道路占用料を改定する必要があるため、えびの市道路占用料条例の一部を改正するものであります。 議案第十六号えびの市営住宅条例の一部改正について御説明申し上げます。
次に、議案第11号市道の路線の廃止について及び議案第12号市道の路線の認定についての2件につきましては、土地区画整理事業等に係る道路の整備に伴う市道6路線の廃止及び土地区画整理事業等で新設された路線のほか、台帳整備に伴い変更になった13路線の市道認定について、道路法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 次に、予算関連について申し上げます。
次に、道路法第32条第1項第2号はどういうものか。回答といたしまして、道路占用許可に関するもので、水管、下水道管、ガス管、その他これらに類する物件の許可について明記したものであるという回答でございました。 主な意見といたしまして、国、県の規定に合わせるもので賛成。徴収料金を使い、景観的な部分にも配慮してほしいという意見が出されました。 審査の結果、全員賛成、可決でございます。
この議案は、道路法施行令の一部を改正する政令が施行され、占用料の額等が変更されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第114号日南市法定外公共物の管理に関する条例の一部を改正する条例及び議案第115号日南市公園条例の一部を改正する条例であります。
道路法第39条におきまして、道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができることとされており、占用料の額は、固定資産税評価額等を勘案して算定されております。 お尋ねの件につきましては、道路占用者が企業、個人にかかわらず、占用料金は一律となっております。 ◎総務部長(門脇功郎) 議案第83号から議案第91号日向市公の施設の指定管理者の指定についてであります。