小林市議会 2001-09-01 09月11日-05号
◎川内洋一管財課長 収入未済に対する家賃の件でございますが、一応十二年度については十一年度もですが職員を三班に分けまして臨戸訪問あるいは電話等の催促をやりながらなお六月については連帯保証人への滞納への通知、あるいは特別催告書を今までに二回十三年度で発行したところでございます。その結果前年度比で十三年度については同月〇・四パーセントの伸びとなっております。
◎川内洋一管財課長 収入未済に対する家賃の件でございますが、一応十二年度については十一年度もですが職員を三班に分けまして臨戸訪問あるいは電話等の催促をやりながらなお六月については連帯保証人への滞納への通知、あるいは特別催告書を今までに二回十三年度で発行したところでございます。その結果前年度比で十三年度については同月〇・四パーセントの伸びとなっております。
今後は、どの連帯保証人として、保証能力のある確実な保証人を確保するように特に指導したところであります。 それから、食糧費、旅費、交際費、委託料について、どのような立場で監査され、そして意見があればということですが、監査委員は常に公正不偏の態度を保持して監査をしなければなりません。現在の社会情勢は、情報の開示等が行われるようになりました。住民の行政に対する監視の目は厳しいものがあります。
しかしながら、今日の連帯保証人制度による悲劇が後を絶ちません。個々人の責任の上に成り立つはずの契約が、連帯責任を求められる不条理を感ぜざるを得ません。そこで、まず、連帯保証人制度の悲劇と不条理を解決する先鞭を行政みずから実行してはいかがでしょうか。保証人になっていただけば、今度はお返しに保証人にならなければならないという悪循環を絶ち切る先駆けを、ぜひ、行政から実行していただきたいと思います。
また、入居決定者の連帯保証人については、保証人制度の趣旨が十分に生かされるよう努められたい」との要望がなされたところであります。 次に、議案第六十九号市道路線の廃止について、議案第七十号市道路線の認定についてでありますが、両案は関連がありますので、一括して申し上げます。
連帯保証人にも同様の要請、依頼をしている。また、電話による催告もあわせて行っている。ただ、公営住宅は、三ヵ月以上滞納すると法的には明け渡しの請求ができるが、住宅に困窮する低所得者への住宅供給が本来の目的であり、福祉的な色合いが強いため、各家庭のいろいろな事情を考慮しながら、面談による分割納付相談を行うなど、滞納解消に努めている」との説明があったのであります。
さらに、家賃滞納について現在の市営住宅には滞納者が見られるが今回の市営一般住宅の家賃滞納対策はとの質疑に対し、当局より入居者の所得と同等以上の連帯保証人を二名お願いし、徴収に当たっては条例で定める基準を当初から厳密に順守し滞納が発生しないよう対応していくとの答弁がありました。
それでもなおかつ返答がなければ、これ以上滞納されたら、保証人の方、あなたが負担をしなきゃならないですよと、連帯保証人ですから、当然払う義務があるわけでありますから、その人たちに通知をすればびっくりされるわけですから、ちゃんと払えと身近な人が言うような形になると思うんですね。そういう対応がより必要ではないかと思うんです。
そこで第一点、奨学金の滞納者本人、連帯保証人に対する対応はどのように行っておられるのかをお伺いいたします。 第二点、奨学金申込者数と貸与決定者数を見てみますと、約五〇%の貸与しかされていない状況でありますが、貸与できない理由について、また、予算額を引き上げて支援することはできないのか、あわせて以上二点、教育長に御見解をお願いいたします。