延岡市議会 2019-03-07 平成31年第22回定例会(第4号 3月 7日)
入居に際して、鍵を受けとるときには連帯保証人が同席することが義務ということでしたけども、そんな話も私は聞いたことがありませんが、この対応も適切なんでしょうか。
入居に際して、鍵を受けとるときには連帯保証人が同席することが義務ということでしたけども、そんな話も私は聞いたことがありませんが、この対応も適切なんでしょうか。
これに対し、委員より、市営住宅家賃や退去者修繕費負担金の不納欠損に関連し、本人及び連帯保証人への未収金の回収努力について質疑があり、納入指導の継続や督促・催告書の送付等を行っているが、退去者修繕費負担金については、退去後の請求となることや納入意識の低い方もおられて、対応に苦慮しているとの答弁がありました。
未収金が発生するといった場合には、まず請求行為をするんですけれども、その後に、患者及び家族とかそういった連帯保証人になっていらっしゃる方とかがいらっしゃいましたら、その方々に請求をしていくんですけれども、なかなか支払いができないということになりましたら、誓約書をとっております。
そのために、入居する場合の連帯保証人、敷金の準備というのは大変な状況があると思っております。 佐賀市で、市営住宅入居にかかる連帯保証人についてということで、連帯保証人に関する運用を変更しましたという佐賀市の条例を拝見いたしました。
◎都市建設課長(今村行信君) 今、うちの条例で連帯保証人2名、うち1人は町内で居住者ということで定めております。 その後に、ただし特別の事情がある場合、町長が認める場合は、連署する保証人はいらないという項目を設けております。ここで対応していく考えでおります。 以上です。 ○議長(長濵博君) 16番。 ◆議員(吉田貴行君) はい、わかりました。
○都市建設部長(甲斐久敏君) 市営住宅の入居に際しましては、家賃収入について適切に債権を確保するためにも二名の連帯保証人を必要とする規定となっており、この点につきましては、事前の入居相談や説明会の場におきまして、入居を希望する方々に対し御理解をお願いしているところでございます。
市営住宅使用料の現年度分の収納率について、当局説明によると、前年度比1.58ポイント増の96.62%となっており、徴収について、連帯保証人への連絡や高額滞納者への督促状の送付、電話や臨戸訪問などにより分納誓約書を作成するなどの努力が一定の成果を上げたものである。 過年度分の収入未済額の対応について質疑があり、現年度分の収納率の向上に伴い、過年度分も年々減少している。
大変助かるということで、聞いているのですが、都城市の生活つなぎ資金は、借り入れの申請のときに連帯保証人を必要としております。これを見直すことはできないのか、伺います。 ○議 長(荒神 稔君) 福祉部長。 ○福祉部長(杉元智子君) お答えいたします。
次に、市営住宅の入居・更新に必要な連帯保証人についてお尋ねします。 市営住宅に入居する場合、連帯保証人を記載しないといけません。これは普通の民間住宅でも同じだと思います。連帯保証人を確保できない、難しいという声をたくさん聞くようになりました。この連帯保証人について現状はどうなっているのか、それに対する対応策はあるのか、土木部長にお尋ねします。
あわせて保証料ですけれども、これは市が金融機関からの連帯保証人に対する補助をするわけですが、その保証料に対する補助に対しても75%の交付税が措置されるというものでございます。実質的に市は25%負担すればいいというものでございます。 次、今度は観光DMOでございます。
この制度は、連帯保証人を確保できないために入居を拒否される高齢者や障がい者らを支援。市指定の保証会社が、家賃の滞納や死亡時の退去にかかる金銭的な補償をする仕組みです。保証会社が間に入ることで、家主が安心して契約をできる仕組みとなっています。 これまで、この制度を利用した世帯数は、累計で二千百七十三件に上ります。その約八〇%が高齢者でした。
平成27年度串間市一般会計歳入歳出決算にかかわる諸収入、雑入のうち同和回収金7,128円の内容につきましては、串間市同和地区中小企業振興基金融資制度を活用して信用保証づきの貸付金の融資を受けた中小企業者が返済不能となった際に、金融機関に対し、信用保証協会が代弁済したものを市が損失補償したものであり、保証協会が債務者または連帯保証人から回収した額が市に返還されるものでございます。
◎総合政策部長(大石真一) 公民館の補助に関しては、先ほど市長が答弁したとおりなんですが、議員から提案のあった貸付制度についても研究したいと思っているんですが、中身を見ると、連帯保証人が2名要ると。それと、二つ紹介されましたが、一方は利子を取るわけですけれども、一方は無利子ということで、日向市の長期的な財政見通しも考えて、その辺のことの研究もやってみたいというふうに思います。
また、催告後も納入がない場合や連絡がつかない場合は、連帯保証人を含め、戸別訪問を行っております。 ○議 長(荒神 稔君) 筒井紀夫議員。 ○(筒井紀夫君) 税はこういう状態を繰り返すと差し押さえとか、いろいろな強制的なものがあるのですけれども、奨学金については、なかなかそこまではできないわけで、ただ、なかなか親御さんでも払えないような状況もあるだろうと思います。
次に、報告第二二号及び報告第二三号は、市営住宅の家賃滞納者の連帯保証人二名への家賃支払い等を求める支払督促の申し立てに対し異議申し立てがなされ、民事訴訟法第三百九十五条の規定により訴訟事件へ移行したことに伴い訴えを提起することについて、地方自治法第百八十条第一項の規定により専決処分を行いましたので、同条第二項の規定により報告するものであります。
初めに、市営住宅の入居に伴う連帯保証人についてであります。 市営住宅への入居申し込みの際、連帯保証人が必要です。この連帯保証人となる条件として4つが挙げられております。その一つに、収入が100万円を超える方、基本的には継続して仕事をしている方とあります。連帯保証人になってもいいという方が年金生活をされているため、この条件がクリアできず困っているとの相談を受けました。
市営住宅に入居する際には、入居者が家賃の納付やその他の義務を果たさないときに、その義務を履行していただくため、条例により連帯保証人を二名お願いしております。 この連帯保証人は、都城市内または都城市に隣接する市町に居住する方であって、独立の生計を営み、かつ、入居者と同等以上の収入を有し、市町村税を滞納していない方となっております。
││ │ ││4.その他 │①公営住宅入居時の連帯保証人の条件の改善 ││ │②神下(坂田石油付近)の交差点の改良 ││ │③農業用ハウス整備 ││
住宅使用料につきましては、滞納一カ月から二カ月では、未納のお知らせ、電話督促、督促状の送付を行い、嘱託職員による訪問督促を行っており、三カ月以上になると連帯保証人への完納指導依頼、呼び出しによる分割納付相談を実施し、六カ月以上になった場合は、使用取り消しの措置を講じ、自主退去による住宅の明け渡しを求める対策をとっております。
市営住宅管理事業費において、住宅使用料徴収の入居者への催告は当然のこととして、さらに収納率向上対策として、連帯保証人が死亡、転居先不明等になった場合の変更状況についての質疑があり、毎年6月から7月にかけて収入申告書を提出する際、連帯保証人の依頼をしているが、成果を得られない状況にある。