都城市議会 2020-12-09 令和 2年第6回定例会(第5日12月 9日)
また、保証人の対応につきましては、市営住宅に入居される場合、都城市営住宅条例に基づき、原則として、連帯保証人二人が必要となります。ただし、六十歳以上の方、または一定基準の障がいのある方などで連帯保証人の確保が困難である場合は、都城市営住宅条例連帯保証人免除取扱要綱の規定により、連帯保証人一人、または二人を免除することが可能です。 ○議 長(江内谷満義君) 杉村義秀議員。
また、保証人の対応につきましては、市営住宅に入居される場合、都城市営住宅条例に基づき、原則として、連帯保証人二人が必要となります。ただし、六十歳以上の方、または一定基準の障がいのある方などで連帯保証人の確保が困難である場合は、都城市営住宅条例連帯保証人免除取扱要綱の規定により、連帯保証人一人、または二人を免除することが可能です。 ○議 長(江内谷満義君) 杉村義秀議員。
9月議会におきまして、市営住宅入居条件である連帯保証人を二人から一人へ変更する条例改正が成立し、住宅セーフティネットが一歩前進しました。今後におきましても、さらなる施策の充実に取り組んでいただきたいと期待をしております。 平成30年の国土交通省の通知には、次のようにありました。
また、市営住宅の連帯保証人について、1人は必要とのことだが、障害者や高齢者には困難な場合も多いので、福祉事務所の自立支援係とも連携し、入居条件を緩和しつつ、未収金を発生させないような仕組みづくりに取り組むべきです。 同じく、住宅人件費について、都市建設課、建築住宅係の技師2名、事務職員1名分の人件費となっているが、人員に比して業務量が多いように見受けられる。
町営住宅入居時の連帯保証人の緩和について伺います。 町営住宅入居要件である連帯保証人についてお伺いします。 ある町民の方から、町営住宅に入居したいと思っても連帯保証人がいない、連帯保証人がいなくても入居できるようにしてほしいとの要望を頂きました。 2017年の民法改正により個人根保証契約に限度額の設定が必要とされることとなりました。
この議案は、連帯保証人の確保が困難な方への入居要件を緩和することに伴い、所要の改正を行うものであります。 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、審査結果の報告を終わりますが、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
法的手段についてはこれまでとったことはないが、未収金に関しては生活困窮者が多く、入院申込みの際の連帯保証人も、また生活困窮者である場合もある。分納計画書に基づき戸別訪問を重ねるなどして、地道に努力していきたいとの答弁でありました。
10番(黒部俊泰議員) 次は、市営住宅の入居条件から連帯保証人規定を削除する取組についての質問です。 本年4月にお受けした市民相談は、市営住宅に入居するには連帯保証人が2人必要であるが、身寄りがない人もいるのだから配慮が必要ではないかとの内容でありました。6月議会で取り上げましたところ、検討するとの答弁があり、今議会において条例改正案が提出されました。
昨年度までは、貸付事業に関しまして連帯保証人で担保を担っていた、人的担保という形を取らせていただいたんですけれども、民法の改正に伴う連帯保証人の権利の強化ということで、連帯保証人を取るに当たって、いろいろと経費等事務も煩雑になるということで、貸付金に相当する貸付け牛そのものが物的担保になるということで、担保設定契約を結ぶ形で進めているところでございます。
連帯保証人につきましては、日向市営住宅の設置及び管理に関する条例で規定しており、原則2名を必要としております。 連帯保証人は、家賃等の債務保証、滞納の抑制のほか、入居者の支援、連絡の役割を果たしているところであります。 また、孤独死が発生した場合の対応にも必要なため、保証人条項の廃止は難しいと考えております。
公共施設トイレ改修事業について (1)公共施設トイレ改修事業について 3 野良猫対策について (1)野良猫を増やさないための対策について 2.黒部俊泰議員個人質問……………………………………………………………………… 55 1 改正社会福祉法に基づいた地域共生社会の実現について (1)重層的支援体制整備事業について 2 市営住宅の入居条件における連帯保証人規定
次に、議案第83号日南市営住宅条例等の一部を改正する条例は、連帯保証人の確保が困難な方の入居要件を緩和することに伴い、所要の改正を行うものであります。 以上で提案理由の説明を終わります。詳細につきましては、それぞれの所管委員会で御説明申し上げます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
それは、市営住宅に入居するには連帯保証人が2人必要であるが、身寄りがない人もいるのだから、配慮が必要ではないかとの御相談内容でありました。その御相談者は身寄りがない方の連帯保証人を引き受けてくださった方でした。 本市も、誰もが安心して住まいを確保できる取組が必要と考えます。
(7)身寄りがなく、住まいを失ったり、失うおそれのある困窮した方への支援 について 1)「市営住宅に入居するには、連帯保証人が2人必要であるが、身寄りが ない人もいるのだから配慮が必要ではないか。」との市民相談があった。
一番この申請するのに何が壁になっているのかといいますと、連帯保証人が必要になるということです。高齢者や一人暮らし、障害者にはこれが大変大きな壁になって、我々は保証人になることができませんので、こういったことをぜひ壁を取っ払っていただきたいなというふうに思うんですが、2018年3月には国交省が入居要件から保証人規定を外すよう、自治体に要請が来たと思います。
また、連帯保証人に対する債務負担の限度額を1年に設定しました。 国土交通省通知では、新型コロナウイルスの影響は住宅の退去を余儀なくされた方などへの対応について配慮を図るようにと示されております。ですので、町営住宅の空き状況については、全体で338戸中32戸の空きが現在ございます。
その内容は、1、連帯保証人が町内居住者であることの制限を撤廃しております。 2、連帯保証人の債務負担限度を上限12カ月としております。これは新設されております。 3、債務弁済に敷金を充当できる条文が新設されております。 4、認知症や知的障がい者など収入の申告が困難な場合における家賃決定方法が新設されております。
本案は、民法の一部改正に伴い、連帯保証人が負担する債務の限度額の設定を行うなど、所要の整備を行おうとするものであります。 本案については、種々質疑の後、別段異議なく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第44号令和2年度西都市一般会計予算について、本委員会に付託された部分についてであります。
主な改正内容は、市営住宅等の入居者に係る連帯保証人が保証する債務の負担について極度額を定めること、敷金を家賃等の未払債務等の弁済に充てることができること及び不正入居者に対する明渡し時の利息の利率を固定利率から変動利率に変更することである。
本案は、民法の一部改正により、市営住宅等の賃貸借契約における連帯保証人の債務負担に関する極度額を定めるほか、敷金の取り扱いに関する規定の追加を行うなど、改正が必要となる五本の条例の改正を行うものであります。
議案第四三号「都城市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」は、民法等の改正に伴い、主に債権関係の規定等を整備するもので、具体的には、入居者の資格として、東日本大震災復興特別区域法の被災者並びに福島復興再生特別措置法に規定する特定帰還者及び居住制限者の資格に関する規定を追加し、連帯保証人についても、居住地の条件緩和や債務負担の極度額を設定するほか、敷金を未履行の債務の弁済に充てることができる旨