小林市議会 2023-12-19 12月19日-06号
立木売上額のうち3割が国で7割は造林者の収入であり、その造林者分のうち9割が地元交付となり、市の収入となる残りの1割分104万7,200円は、3月補正で森林基金へ積み立てる予定である。 市内分収造林立木売払いの状況について質疑があり、入札については国が行っているが、不落になるケースもある。
立木売上額のうち3割が国で7割は造林者の収入であり、その造林者分のうち9割が地元交付となり、市の収入となる残りの1割分104万7,200円は、3月補正で森林基金へ積み立てる予定である。 市内分収造林立木売払いの状況について質疑があり、入札については国が行っているが、不落になるケースもある。
分収林とは、土地所有者及び造林者の間で収益を分配する契約が結ばれた山林だと考えております。また、法的には、分収林特別措置法に基づき契約が結ばれた山林が分収林となります。 以上でございます。 ○10番(山口直嗣君) それは全体的なことですがね。私が言うのは、県も国も分収林をしてますがね。市が競っていくという格好でやっているじゃないですか。その分収林の定義はどうされているのかということですよ。
そして、市長が必要と認めた場合には、土地所有者が確認できる書類、それから造林者の住所が確認できる書類、串間以外に現在地がある場合でも、市長が認めたときと、こんなもん要らんですよ、それなら。違いますか。 串間市のホームページにちゃんと載っているんですよ、こうやって重要ですよと。それは出さんかったときの罰則じゃなくてですよ。それはそうですよ、出さんから出してくださいよと。必ず確認しますよと。
○農林整備課長(寺園久志君) チェック体制でございますが、申請書類の記載内容を精査しまして、連名で申請された方々である立木所有者、伐採業者、造林者、仲介業者、それぞれ偽造された書類でないかを確認した上で、適合通知書と伐採届出書の写しを郵送しまして、所有者が知らないようなことがないようにしているところでございます。
本件につきましては、昭和45年4月1日付、土地所有者中村生産森林組合と造林者門川町との間で契約締結した町行分収造林契約書に基づき、栽植された樹木の一部を協議の上、販売を行うことにより収益を得ることを目的とするものであります。 なお、処分物件については、スギ8,312本、4,015.50立方メートル及びヒノキ870本、296.09立方メートルであります。
また、以前は、森林所有者、伐採業者、造林者の三者連名でしたが、仲介者による問題等も発生していることから、関係しておれば四名連名で提出してもらうよう改善しております。
その中で、造林者は、やはり金にならないと植えませんよね。ただ、市有林だけは川下の海、川を守るために杉じゃなくして、針葉樹とか、広葉樹を植えて育てたらいいんじゃないかと思いますけども、もし、市長が一番詳しいんですけど、針葉樹でしたら1回伐採しても、植えんでも芽吹きますよね。あとの経費が要りません。その辺を取り組んでほしいんですけども、その辺の考えがあればお聞かせください。 以上です。
山林の杉などを伐採する際は、森林法に基づきまして、森林造林者または伐採事業者より市へ伐採届を提出することになっております。 伐採届には、伐採後の造林計画を記載することになっておりまして、人口造林の場合は杉などの針葉樹やクヌギなどの広葉樹など、さまざまな樹種を選択することができます。
本件につきましては、昭和45年4月1日付で、土地所有者中村生産森林組合と造林者門川町との間で契約締結した町行分収造林契約書に基づき、植栽された樹木の一部を協議の上、販売を行うことにより収益を得ることを目的とするものであります。 なお、処分物件については、スギ6,403本、2,684.83立方メートル及びヒノキ1,906本、578.6立方メートルであります。
本件につきましては、昭和45年4月1日付で土地所有者中村生産森林組合と造林者門川町との間で契約締結した町行分収造林契約書に基づき、栽植された樹木の一部を協議の上販売を行うことにより、収益を得ることを目的とするものであります。 なお、処分物件については、杉5,580本、2,783立米及びヒノキ5,190本、1,424立米であります。
分収林制度というのがありますけども、これは、学校PTAを中心とした造林者が国有林に植林をしまして成林後に木材を販売すると、その利益を国と造林者とであらかじめ契約した一定の割合で分収する制度だと。学校においては、児童・生徒の環境に関する教育とか、それから活動体験、そういうものに教育的な意義があると理解しております。 以上でございます。
このため、本事業は平成27年度からの県の新規事業で、再造林経費の負担を行う企業等、森林組合等の造林者、森林所有者との3者で分収林契約を締結することにより、森林所有者の負担軽減等を図り、再造林の推進を図る事業であると認識しております。
民収金につきましては、語句の説明と事業明細ということでありますが、民収金、国が三、民間が七の関係でありますけれども、いわゆる造林者の受け取り分ということで御理解していただければよろしいかと思います。 分収造林を売り払いをしたときに、一年程度代金が延納となりますけれども、早く代金が欲しいと希望される場合には、延納対策基金を取り崩して造林者に立てかえ払いをするということであります。
本案は、分収造林処分代金の延納対策として、基金を取り崩し、造林者に立てかえ払いを行えるよう処分規定を設けたものです。 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で審査結果の報告を終わりますが、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
次に、議案第一七号日南市分収造林事業延納対策基金条例の一部を改正する条例につきましては、分収造林処分代金の延納対策として基金を取り崩し造林者に立てかえ払いを行えるよう、処分規定を設けるものであります。
議案第286号小林市分収造林設定条例の制定について、 収益分収の割合についての質疑に対し、国または市と造林者の収益分収が2対8に設定されているのは、当該分収造林が過疎地域に指定されている場合であり、それ以外は3対7である。
学校部分林の収益の配分については、条例及び契約書の中で3官7民、つまり国が3割、市といいますか造林者が7割と明記をされております。市は、この7割のうち6割部分を学校PTAへ交付することとなっております。したがいまして、今回の補正でお願いしております2,307万円を6校のPTAにそれぞれ交付するということになったものでございます。
既に契約期限が過ぎているものが125.5ヘクタールとのことでありますけれども、今後、契約期限の到来する山林については、売却あるいは契約更新を分収造林者と協議していくとのことですけれども、この契約更新をした山の中には、分収権者、いわゆる分収相手方が非常に高齢化しているため、不幸に亡くなられたりすると、今度は相続権の問題が出てくると思うんです。
まず、学校分収林というのがありますが、これは、契約によりまして、国有林野に木を植えて、一定期間育て、その後、売却した収益を国と造林者とで一定の割合で分け合うものでございます。この造林者とは学校、主にPTAとなっておりますが、国との契約ができないために、契約は国と市で行っております。
次に、国有分収林伐採跡地の管理についてのお尋ねでございますが、宮崎南部森林管理署にお伺いしましたところ、平成十六年、十七年度の酒谷川流域の分収林の伐採は、小布瀬、石原、日永八重で行われ、その伐採跡地につきましては、造林者と再契約できたものについては、造林者による新植が行われ、造林希望者がない場合でも、放置林にすることなく、国の森林計画に基づいて樹種を選定し、国で責任を持って植栽し、適切に管理していくということでございました