小林市議会 2024-03-22 03月22日-07号
議案第20号小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、情報連携ができる事務等を定めていた「別表第2」が削られたこと等に伴い、本条例の一部を改正するものである。
議案第20号小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、情報連携ができる事務等を定めていた「別表第2」が削られたこと等に伴い、本条例の一部を改正するものである。
次に、議案第20号小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてから議案第34号小林市病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてまで、以上、議案15件について質疑を許します。 まず、有木将吾議員の質疑を許します。
行政手続のオンライン化には、マイナンバーカードを用いてオンライン手続が可能となります。マイナンバーカードの申請交付の状況と、利便性向上の取組について、お聞かせください。 ◎辛島潤也企画政策課長 それでは、マイナンバーカードについて、お答えいたします。
議案第20号小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、条例の規定を整備するため、所要の改正を行うものであります。
議案第80号小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、 生活保護の医療扶助について、令和6年3月からオンライン資格確認の本格運用が始まることに伴い、同扶助を受けている外国人に対してオンライン資格確認を利用できるように個人番号の独自利用事務を条例に規定する必要があることから、所要の改正を行うものである
行政手続のオンライン化で利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化が図れる。 主な意見といたしまして、不正アクセスや情報漏えいのないように注意すること。 ミスのないように職員教育に万全を期すこと。 審査の結果、全員賛成で可決です。 議案第55号、綾町農業集落排水事業の設置等に関する条例。 審査の経過及び結果、主な内容はご覧ください。 委員会審査で分かったこと。
次に、議案第80号小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてから議案第87号小林市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてまで、以上、議案8件について、質疑を許します。 まず、竹内龍一郎議員の質疑を許します。
本条例は、本町における情報通信技術を活用した行政手続の推進、いわゆる行政手続のオンライン化を推進し、町民や事業者などの利便性の向上と行政運営の簡素化、効率化を図り、もって町民生活の向上に寄与するために新たに制定するものであります。 これにより、書面や対面などにより手続を行うことが条例等で定められている場合でも、一つ一つの条例等を改正することなく、オンラインでも手続ができるようにするものです。
議案第80号小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につきましては、生活保護法に準じて実施する外国人に対する生活保護の措置について、番号法の規定による本市の独自利用事務として定めるため、所要の改正を行うものであります。
政府は、行政手続のオンライン化や自治体情報システムの標準化を進め、そこにある個人情報を流通させるためにマイナンバーカードの普及と多目的利用を進めています。財源は国の補助金ではありますが、デジタル化の推進に向けて市民のマイナンバーカード取得100%を目指して、マイナンバーカード交付事務専用の車両1台を追加してマイナンバーカードの申請交付事務及びマイナポイント付与の支援業務を行っています。
マイナンバー制度における行政機関等の間での情報連携によって各種の行政手続における添付書類等の省略が可能となる、例えば所得証明をわざわざ取ってこなくていいとか、住民の負担が軽減をされているところでございます。このことなどによって住民の利便性の向上及び行政運営の効率化が図られているということで、現在、国の指針に基づいて進めているところでございます。 人数については担当部より答弁いたします。
④行政手続オンライン化対応業務の減額は、当初予算要求時に使用が確定しておらず、概算による予算計上であったため。 主な意見は、特別ありませんでした。 財政課でございます。主な内容はご覧ください。 委員会審査で分かったこと。 ①立木売払や公用車売払収入が60万5,000円予定されている。 ②花いっぱい運動の講師の依頼は本年度まで。 主な意見。
議案第20号小林市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について、 情報通信技術を活用し、行政手続の利便性の向上や行政運営の簡素化及び効率化を図り、市民生活の向上に寄与することを目的に、行政手続のオンライン化に必要な事項を定めるため、条例を制定するものである。今後、費用対効果も十分考慮しながら、オンライン化できる手続を選定し、システム導入のための予算を計上していく考えである。
こちらの行政手続のオンライン化に関しましては、第32次地方制度調査会の答申に、2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申というのが令和2年6月に出されております。こちらの答申に地方行政のデジタル化というのが記載がございます。以上を含めて御質疑いたします。 それから約3年がたつわけでございますが、なぜ今これを進めるのか、確認をします。
2番目にマイナンバーカードの普及促進、3番目に行政手続のオンライン化の推進、4番目にAI、RPA、人工知能とロボティックスの利用促進、5番目にテレワークの推進、6番目にセキュリティー対策の徹底、以上は今般の小林市自治体DX推進計画にお示しをしたものでございます。 市長の答弁にもございましたけれども、デジタル化につきましては、国が主導的な役割を果たして、各自治体が足並みをそろえていく必要があります。
議案第20号小林市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定につきましては、情報通信技術を活用し、行政手続の利便性の向上や行政運営の簡素化及び効率化を図ることを目的に、行政手続のオンライン化に必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。
◎町長(籾田学君) 有限会社トピカの指定管理者の取消しに関してなんですけれども、行政手続法にのっとって、今回の取消しの通知書というのは出しておりますので、その分のほうはお示ししたいと思います。 次の77号のところは後ほど審議のところで説明します。
◎町長(籾田学君) 私も行政手続法の第18条が何たるものかというのはちょっと把握しておりませんでした。そこで、このトピカの聴聞の非開示についてでありますけれども、行政手続法第18条の中に記載されております。それによりますと、当事者のみこの聴聞の報告書を閲覧できるというふうになっているんです。
◎町長(籾田学君) 行政手続法に基づいてやっております。ですから、12月16日以降は出ていってもらいますし、それ以降に上がってくる収益等に関しては、今まではトピカのほうに入っておりましたけど、そういうことにならないと、町のほうに来ますから、当然そこのところでトピカ側は判断されるのではないかと。
オンライン行政手続で使えます。マイナポータルという政府が運営するオンラインサービスが利用できます。そして今行っております、マイナポイントがもらえますということで、新規取得者の場合が5,000ポイント、保険証登録で7,500ポイント、公金口座登録で7,500ポイントということになっております。