えびの市議会 2005-03-14 平成17年 3月定例会(第 7号 3月14日) 一般質問
いわゆる自治基本条例は住民の権利やそのための制度保障など、自治実現のための基本となる条例として、また地方自治の本旨と申しますか、これを法的側面から支える条例として期待されるというところでございますけれども、しかし、この基本条例につきましては、先ほど申し上げましたように、各市町村でそれぞれ独自性を持った条例がつくられているようでございます。
いわゆる自治基本条例は住民の権利やそのための制度保障など、自治実現のための基本となる条例として、また地方自治の本旨と申しますか、これを法的側面から支える条例として期待されるというところでございますけれども、しかし、この基本条例につきましては、先ほど申し上げましたように、各市町村でそれぞれ独自性を持った条例がつくられているようでございます。
昨年合併した三重県伊賀市では、「伊賀市まちづくりプラン(新市建設計画)」に基づき、住民や地域が主体となった住民自治の実現がまちづくりの基本方針となっており、住民自治の仕組みを担保し、建設計画に盛り込まれた自治の方針を確かなものとするために条例を制定することが合併協議により決定され、自治における市民の権利や責務を明らかにし、「ひとが輝く 地域が輝く」自立したまちづくりの実現を確実なものとするため自治基本条例
それから、三重県の伊賀市あたりの条例に基づくいろんな、みずから地区民が意欲的につくっていくというようなことを踏まえた自治基本条例みたいなそういうものの中で、まちづくり基本条例でもいいでしょうけども、そういう条例の中でそういう協議会みたいな審議会みたいなものをつくっていく。それと、自治法にのっとっていきますと、非常に職員の問題とかそういう関係も出てくるんじゃないかというふうにも思いますので。
地方分権一括法を受けて本市でも今後検討されるであろう日南市自治基本条例との整合性については、どのような討議をなされたのかお伺いをいたします。 総務委員長(磯江純一君)全くその分野についての話し合いは、しておりません。
事前に市長にもですね資料を通してですねこの伊賀市自治基本条例なるものをお渡しをしておりますので、お目通しいただいているかなと思うんですが、この伊賀市の例それから先般宮崎市とこの一定の条件が整って合併をしようといわゆる編入という形でしょうけれども、佐土原町が宮崎市に合併をしていくと。ここもこれは色々悩んだ挙げ句特例法に基づく特例区の設置とこういうことで合併に至っているわけですね。
次に、自治基本条例制定への取り組みについてであります。 地方分権が進展し、自己決定、自己責任の原則のもと、自治体の主体的な判断・行動が求められ、そのための市政への市民参画が必要とされる時代になっています。
②自治基本条例制定と電子自治体構築への取り組みについて。 日向市も分権型自治体を目指すのであれば、自治基本条例制定と電子自治体構築は避けて通れない課題であります。政策機能を高めるシステムの行政機構でなければ取り組めないと思うが、自治基本条例制定と電子自治体構築への具体的な取り組みについてどのように考えているのか、プロジェクト体制を設置する以外にないと思うが、見解を。
課題だろうと、このように思いますので、ぜひこの件については御検討をいただきたいと思うところであります。 それから、情報の問題についてでありますが、今後の考え方として申し上げますけれども、例えばここまでいければ理想なんですが、例えば自治の枠組みであるとか、あるいは市政の運営や原則、あるいは住民投票制度であるとか、あるいは例えば市民の意見の提出の手続きの仕方であるとか、そういったことを盛り込んだ自治基本条例
二点は、自治基本条例の制定について。 自治基本条例の制定についても、合併政策の中で同時に整備すべき課題であると思います。 合併後の自治体運営を視野に入れると、自治体における情報処理の骨格的理念、さらに自治体の内外に関する情報管理のルールなど、共通の基本理念として定める自治基本条例を制定することは、合併政策として求められていると思います。見解を伺います。
ただ、自治体法務による総合計画というふうな言い方だと非常に理解がしやすいのかなと、いわゆる一般的に自治基本条例を策定をいたしまして、その中で総合計画を位置づけるというふうな流れがございますが、これはまさに究極はそこらあたりが目標になるんじゃないかと思うんですが、それにはいろんな条件整備がございますので、今後の大きな課題かなというふうに考えているところでございます。以上です。
例えば、自治基本条例で議会のありようと条例化も早急に論議すべき課題であります。また、政治性も視野に入れるべきであります。 三点、自治体議会議員は、分権時代の自治体議会議員のあり方が認識の範疇の域から事実、現実として政策をどのように実現したか、また、どのように実現すべきか、その論議と実績などの情報を市民と共有する役割があります。
そういう意味では、まちづくり100人委員会というのは、現在のところは行政への市民参加を広く保障する、例えば自治基本条例とか市民参画推進条例、こういったような法的根拠は現在ありません。協定は、そういう意味では100人委員会を介して幅広く市民が行政に参画することを保障しようとするものでありまして、基本的には法令とか条例にかわるものとして私どもとしては位置づけるものと考えております。以上です。