綾町議会 2020-12-16 12月16日-05号
時間外労働が臨時的業務か恒常的業務かの違いはありますが、労働基準法の上限規制は必要だと思っています。人件費の削減を実施するのに、職員組合との協議をせずに議案に提案するという綾町の状況は、職員の人権を無視していると言わざるを得ません。 今までのように多少のサービス残業は申し出ない。土曜日、日曜日の残業はつけ出さない。
時間外労働が臨時的業務か恒常的業務かの違いはありますが、労働基準法の上限規制は必要だと思っています。人件費の削減を実施するのに、職員組合との協議をせずに議案に提案するという綾町の状況は、職員の人権を無視していると言わざるを得ません。 今までのように多少のサービス残業は申し出ない。土曜日、日曜日の残業はつけ出さない。
そもそも、地方公務員法は、正規職員による運営を前提としており、同じ職場で一年を超えて働く臨時的業務は想定外であることから、現在の臨時・非常勤職員については、任用根拠があいまいとなっており、そのため処遇改善が進んでいません。一方では、責任の持たされ方、業務の内容は非正規の枠を超えてきており、職場の重要な担い手となっている実態であります。 職員の処遇についてお聞きしてまいります。
平成二十二年度に長時間労働者の数が多かったのは、臨時的業務として、口蹄疫及び自然災害等の対応のための時間がふえたものでございます。 一カ月四十五時間を超える職員への対応といたしましては、全職員を対象に健康状態の調査をしております。
一方、臨時職員につきましては、短期的、臨時的業務で、継続して雇用する必要がない、いわゆる臨時雇用の職と位置づけ、任用期間も基本的に六カ月以内としています。 嘱託職員や臨時職員の賃金を初め、休暇等の労働条件につきましては、県の最低賃金や民間の状況、正規職員の給与、県内九市の状況、労働基準法の休暇基準などを参考にして、それぞれの職種や業務内容などを考慮し定めています。