小林市議会 2024-07-01 07月01日-06号
議案第54号令和6年度小林市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)について、本市は、宮崎県後期高齢者医療広域連合から保健事業を受託しており、事業の受託収入が1,000万円を超える自治体は、消費税の申告が必要であることから、令和5年度分の消費税及び地方消費税額を増額補正するものである。
議案第54号令和6年度小林市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)について、本市は、宮崎県後期高齢者医療広域連合から保健事業を受託しており、事業の受託収入が1,000万円を超える自治体は、消費税の申告が必要であることから、令和5年度分の消費税及び地方消費税額を増額補正するものである。
◎岩下経一郎ほけん課長 今回、今年度、保険税率、税額を改定させていただくところですけれども、今、議員のおっしゃったとおり税率の改定を行うところです。これの改定のいわゆる基礎となるところは、県が示しております標準保険税率、標準税額を基にしております。
医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせた税額の前年度との比較は、被保険者1人当たり課税額が8万9,154円から9万2,959円となり3,805円の増、率にして4.3%の引上げとなっております。 1世帯当たりの課税額は15万2,470円から15万3,383円となり913円の増、率にして0.6%の引上げとなっております。
地方交付税については、国の令和6年度地方財政計画の地方交付税額を参考にし、前年度とほぼ同額の約88億5,000万円となった。
もう一つは、システム改修だけということなんですが、普通に疑問に思うのが、この4万円の減税、これに入らない、それ以下の税額の方たちというのは、ここに⑤番の白い三角のところがありますね、定額減税しきれないと見込まれる所得水準の納税者、この方たちはどうなるのかというのを教えてほしいと思います。 ◎末元利男福祉課長 今回、補正をするに至った増額の要因について、御説明いたします。
││ │ ①特にふるさと納税が2008年に始まり、2015年には13億円の納││ │ 税額があったが2019年には3億円にまで落ち込んだ。財政調整基金も││ │ 減少に転じる。それ以前と以降での変化(財政及び町政全体)をどう分析││ │ しているのか。
受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて納める仕入れ税額控除は、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額を伝えるインボイス導入により、買手側の転嫁拒否といった不当な値下げ行為を是正し、売手側にとっては価格転嫁がしやすくなります。
変更前の契約の金額は7,131万3,000円、うち消費税額が648万3,000円となっております。 変更後は、契約の金額が7,486万1,600円、うち消費税額が680万5,600円となります。354万8,600円の増額となりますが、主に現場吹きつけ法枠工の数量が増えたことによるものであります。 以上が、議案第30号の説明となります。
税額は一人1,000円とし、徴収は個人住民税と合せて行うこととなっています。括弧書きに書いてありますように、法律に免除の規定があり、生活保護世帯や未成年の子どもと暮らしている一人親などは免除をされることとなっているそうです。 ③固定資産関係では、令和6年度評価替えの前年としての業務委託が発生しています。 ④戸籍システムは、戸籍に振り仮名をつけることが法制化されています。
1,000万円以下の免税事業者が課税事業者になった場合は、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて消費税額を計算して納税する必要があります。申告納税した分だけ所得が減少することが予想されます。 ◆時任隆一議員 財政改革ですが、市の市債残高と予算規模についてお聞かせください。 ○森田哲朗議長 暫時休憩します。
また、税額控除率は1%から0.7%となるそうです。令和4年現在、控除適用の実績としては、149名おられるということでした。 採決に当たっての主な意見といたしまして。 ①町民への分かりやすい説明や周知徹底はもちろんのこと、職員の理解度の向上と、実務上の適切な対応の徹底に努めてほしい。特に、DV被害者に係る取扱いについては、十分な注意が必要。
97ページ、附則第7条の3の2は、住宅借入金等特別税額控除の延長・見直しに伴う改正です。 附則第16条の3(上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例)は、申告分離課税を、所得税での適用がある場合に限り適用するための改正です。 102ページ、附則第26条(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)は、住宅借入金等特別税額控除の延長・見直しに伴う規定の整備です。
以前は、予算書、決算書には消費税額が括弧書きで書かれていたような気がするんですけれども、算数の苦手な私にはなかなか計算しづらくなっておりまして、消費税がはっきりしなくなりました。予算に反対するときには、一応私が計算した金額は申し上げたところでございます。 もう一つ申し上げたいのは、有収率の低下です。 令和2年度と比べて3.3%下がって79.7%になっています。
まず、1つとしては、5,000万円以下の方については、簡易課税が選択できますので仕入税額控除の必要はありませんので、その相手の業者が5,000万円以下ということであれば、インボイス、適格請求書は請求されないということが想定されますので、それぞれの農家におかれましては、その取引業者の状況をしっかり確認した上で、消費税を納めるべきか、業者間取引、そのままインボイスの発行が必要ないのか、それぞれで判断することになると
しかしながら、特定公益法人等に寄附した場合の寄附金税額控除における寄附金の範囲の見直しについては、令和元年に改正すべき内容が含まれていました。 籾田町長になってからも同様の改正漏れがこれまでたびたび見られ、その都度再発防止を努めると言ってきましたが、いまだに改善されておりません。
第34条の7、寄附金税額控除は、特定公益増進法人等に寄附した場合の寄附金額控除における寄附金の範囲の見直しによる改正です。 第36条の3の3、個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書は、非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し(年齢16歳未満の者に限る)による改正です。 5ページをご覧ください。
2、固定資産税の土地は、令和3年度に限って負担調整措置などにより税額が増加する場合には、前年度の課税標準額に据え置きとなっております。 3、国民年金委託料は、システムの改修費です。産前産後4か月は、申請をすれば国民年金が免除されることとなっております。この期間はみなし納入となるために、年金受給の際には減額の対象にはならない制度だということです。
クレームをしない人は、要するにこういう税額っていうのは一般の人はもうめんどくさくて、分からんとです。私だってどうしてこれを知っているかって言ったら、国民健康保険税を納めるときに、たまたまうちの父が死んだもんだから、相続でちょっと入ったんです。そしたらすごいお金だから、7割軽減という欄があるから、これはどういうときに対象になるんですかって聞いたんです。
インボイス制度とは、複数税率の導入後、消費税の仕入れ税額控除の金額を正しく計算するために導入される制度であり、国では令和5年10月1日からの運用開始に向け、準備が進められていると認識いたしております。 この導入に当たっては、様々な問題があると考えております。国税庁のホームページでは、ウェブ配信による説明会やビデオの配信等を行っておりますが、この情報が行き届いていないのが現状のようであります。
これまでは、年々税額が上がることは必至なために、基金を投入して上げ幅を少なくしたり、引き下げたりしてきました。しかし、所得の確定した後に、必要ならば基金を入れるという様子見の予算計上となっています。 国民健康保険税負担は、既に納税能力の限度を超えているのに、被保険者の納め過ぎた税金を管理している自治体が、その被保険者のお金を出し渋るという予算であり、納得できません。