綾町議会 2006-09-28 09月28日-04号
4、分離課税に係る個人住民税の税率割合等の改正である。5、地震保険料控除の創設について。本議会で説明と合わせて再度、課長より説明を受けました。 主な質疑、応答について。 質問、今回の税の改正での施行はいつから行われるのか。答え、平成18年法律第7号が3月31に公布され、一部が18年10月1日より順次施行される。 質問、今回の改正でどう変わるのか。答え、一律10%になる。
4、分離課税に係る個人住民税の税率割合等の改正である。5、地震保険料控除の創設について。本議会で説明と合わせて再度、課長より説明を受けました。 主な質疑、応答について。 質問、今回の税の改正での施行はいつから行われるのか。答え、平成18年法律第7号が3月31に公布され、一部が18年10月1日より順次施行される。 質問、今回の改正でどう変わるのか。答え、一律10%になる。
また、肉用牛売却の事業所得や土地の譲渡に係る事業所得など退職所得以外の分離課税について市民税と県民税の税率割合が改正されることで、約190万円の減が見込まれる。また、住宅ローン減税が住民税においても適用されることで約300万円の減が見込まれる。よって、今回の改正における影響見込額合計は約2億4,600万円の増であるとの答弁がありました。
それから、人的控除額の差に基づく負担増の軽減措置としての調整控除の創設、3つ目に、住宅ローン控除適用者に対する調整措置の導入、4つ目が、分離課税に係る個人住民税の税率割合等の改正、5つ目が、地震保険料控除の創設というふうになっておりますので、この5つについてもう少し詳しく説明を求めるものです。 ○議長(押川勝君) 総務税政課長。
具体的には、税源移譲については個々の納税者の税負担が極力変わらないことを基本として、個人住民税所得割の10%比例税率化、所得税の累進的な税率構造の構築、人的控除額の差に対する調整措置、住宅ローンの控除措置、また、関連制度改正として申告分離課税等の税率割合の改正等であります。そのほか、定率減税の廃止、地震保険料控除の創設、軽自動車税の制限税率の改正、たばこ税の改正等であります。