都城市議会 2019-12-10 令和元年第4回定例会(第4日12月10日)
仮設園舎を隣接する都市公園内に設置することは可能ですが、仮設園舎であっても、児童福祉法に基づく運営基準を満たす必要があります。そのため、今後、設計や予算確保、契約、工事などに最短でも約一年半かかり、その間の保育を現園舎で行うことは、子どもと職員の安全が確保できないと考えております。 ○議 長(榎木智幸君) 筒井紀夫議員。
仮設園舎を隣接する都市公園内に設置することは可能ですが、仮設園舎であっても、児童福祉法に基づく運営基準を満たす必要があります。そのため、今後、設計や予算確保、契約、工事などに最短でも約一年半かかり、その間の保育を現園舎で行うことは、子どもと職員の安全が確保できないと考えております。 ○議 長(榎木智幸君) 筒井紀夫議員。
○(長友潤治君) 全国的にも、社会福祉法人が地域の高齢者を買い物に連れて行くという取り組みがあるようですけれども、これは平成二十八年に改正された社会福祉法に、社会福祉法人の地域における公益性の取り組みの実施に関する責務規定が創設されたことが背景にあると思います。このような取り組みが発展して、地域内の高齢者の移動手段となり得るのではと思っております。
県において、平成28年の児童福祉法の改正を受けて国が示した基本方針を踏まえ、医療的ケア児への支援のための協議の場を、県及び県内7つの圏域にそれぞれ1カ所整備することを数値目標に掲げているところであります。
本条例の一部を改正する条例は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、これの公布により児童福祉法が改正されたことに伴います条例の一部改正でございます。
総合的な子ども・子育て支援を推進することを目的に、母子保健と子育て支援を一体的に所掌する、こども課を新たに設置し、併せて社会福祉法の規定により、福祉事務所を福祉課とする必要があるため、えびの市課設置条例の一部を改正するものであります。また、本条例の改正に伴い、えびの市高齢者保健福祉審議会条例等、関係する条例の一部も改正するものであります。
押川市長は、昨年の議会において、今回の事案を社会福祉法に基づく諸官庁の責任者並びに法人の理事として真摯に受けとめ、今後二度と同じような問題は起こらないよう、社会福祉協議会と連携を強め、問題発生の原因究明と再発防止、市民の皆様方の信頼回復に向けてしっかりと取り組んでいくとの見解を述べられていました。
この状況を受けて、厚生労働省は、平成28年度には児童福祉法を改正し、さらに、去年7月に児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策を打ち出し、児童虐待の強化を図ろうとしております。
保育は、児童福祉法第24条第1項のもとで市の責任で実施されます。保育の一環である給食費の徴収も市が行うことが本来のあり方だと思います。滞納があった場合でも市が責任を持って対応すべきだと思います。 そして、公立だけでなく私立についても、滞納を含めた徴収を行政で対応できないか、伺います。 川俣泰通健康福祉部長 副食費の徴収ということであります。
これまで児童福祉法、いろんな問題等含めて、公務員としての立場から法を守るために、そしてそれを実践するために磨いてきた経験と保育の内容、これについての誇りとか、皆さん方と同じように公務員としての誇り、これについてどう思っていらっしゃるのか、民営化すればいいという問題なのかどうか、この点について、お伺いします。
国が毎年、年度末に児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金の一部改正を行い、入所者の保護に要する費用単価が決定されますことから、今回の補正予算につきましては、昨年度の実績等を踏まえ計上したものであります。 最後に、未熟児養育医療給付事業についてであります。
具体的には、市の条例に関係するものとしまして、地方公務員の欠格条項である地方公務員法第16条第1号の成年被後見人、被保佐人が削除されたこと、家庭的保育者になれないものとして、養育里親、養子縁組里親の欠格条項である児童福祉法第34条の20第1項第1号の成年被後見人、被保佐人が削除されたことに伴う条項ずれが生じたものでございます。 以上でございます。
保育所は、児童福祉法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等に基づき、乳児の監護、幼児の保育を行い、また認定こども園は就学前の子どもに対する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律等に基づき、就学前の児童に対する保育及び教育並びに保護者に対する子育て支援を行っております。 次に、4月1日現在のゼロ歳から就学前までの児童数についてお答えします。
放課後等デイサービスについては、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準において、AEDの設置が望ましいと定められております。
門川町地域福祉総合計画につきましては、社会福祉法の第107条に努力義務として定められております。来期につきましての計画の見直し時期が来ておりますので、それにつきまして、まずは庁内のほうで準備を進めておったところでございます。 総合計画につきましては、元来、総合的な福祉計画、名前のとおり定めてございます。
当然市の社協は社会福祉法にのっとって活動されているということでありますが、地区社協の現在の活動状況、また予算等について教えてください。 ○福祉事務所長(野辺幸治君) お答えします。 地区社協についてでありますが、社会福祉協議会が主体となり、平成5年度から地域福祉の推進母体となる各地区の社会福祉ふれあい連絡協議会、通称地区社協の組織化を行っております。
現在、身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障がいの方につきましては、障害者総合支援法により、補聴器購入費用の一部または全額助成を行っているところであります。 また、手帳の交付対象とならない軽度、中度等の難聴児に対しましても、健全な発達を支援するため、補聴器を購入する際にはその費用の一部を助成しております。
市では社会福祉法の規定によりまして、市が所管する社会福祉法人に対し、法令や定款に違反した運営がなされていないかを確認する指導監査の権限があります。 また、法人設立時におきましては、法人設立認可の権限。
また、身体障害者福祉法に基づくもので、先ほどもありましたけれども、浴室、台所、トイレ等の改造にかかるものが事業の対象になっておりますけれども、介護保険法が優先することから、なかなか利用のしにくい事業ではないのかと思っております。
(2)虐待問題への対応について、国会での議論(民法、児童福祉法等)の議論を踏まえて、日向市での今後の取り組みと課題を伺いたい。 次のページです。 (3)いじめ、不登校、問題行動への対応について、スクールサポート事業の取り組み概要を伺いたい。 3、働き方改革について、現状と取組、課題を問う。 (1)ことし4月から施行された働き方改革一括法についての基本的な認識はいかがでしょうか。
児童虐待防止対策の強化に向けた児童福祉法等改正案が、5月28日、衆議院本会議で全会一致で可決されました。 昨年3月に東京目黒区、ことし1月、千葉県野田市で虐待によって幼い命が奪われるなど、悲惨な事件が後を絶ちません。