日向市議会 2006-09-11 09月11日-02号
職員体制につきましては、保健師が1名、社会福祉士が1名、主任介護支援専門員が1名というふうにやっておりまして、ケアプランの作成状況でございますけれども、平成18年9月1日現在で要プラン者284名のうち包括支援センターが18名分を行っております。9月現在で6%になります。 それと、地域包括支援センターにおきましては居宅介護支援事業所に委託したすべてのプランについての確認評価の作業も実施しております。
職員体制につきましては、保健師が1名、社会福祉士が1名、主任介護支援専門員が1名というふうにやっておりまして、ケアプランの作成状況でございますけれども、平成18年9月1日現在で要プラン者284名のうち包括支援センターが18名分を行っております。9月現在で6%になります。 それと、地域包括支援センターにおきましては居宅介護支援事業所に委託したすべてのプランについての確認評価の作業も実施しております。
しかしながら、当初の予想以上に要支援者が多く、当市では保健師、社会福祉士、市民ケアマネージャの専門職3名を配置したところでございますが、3名体制での介護予防マネジメントは、困難でございまして、現在のところは居宅支援事業所にプランの作成の一部をお願いしているところでございます。
綾町は、このセンターを健康センター内に直営として設置いたしましたが、綾町には65歳以上の高齢者人口が3,000人未満であることから、保健師1名と社会福祉士及び主任ケアマネージャーのいずれか1人でよいということになっております。現在のセンターの職員名と職責を明らかにしていただきたいと思います。 また、新予防給付が創設されましたが、この対象者は町内に何人おられると想定されているでしょうか。
今回改正による介護保険制度のキーポイントが地域包括支援センターであることは間違いのないところでありますが、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなど専門職の人員の確保については問題はないのかお伺いをいたします。また、運営のあり方について市が直営でやるのか、あるいは在宅介護支援センターを運営する社会福祉法人などの事業者に委託するのかお伺いをいたします。
次に、地域包括支援センターについてのお尋ねでございますが、地域包括支援センターの設置目的は生活圏域で地域包括ケアを有効に機能させるために、保健士、社会福祉士、市民ケアマネジャーといった3人の専門職が相互の職制を十分理解し、力をあわせ、その専門知識や技能を互いに生かしながら、地域での各種サービスや住民活動を結びつけ、地域のネットワークを構築、あるいは再生するなどの取り組みを第一の柱としながら、個別サービス
それと、2次判定の審査会のメンバーということでありますが、これにつきましては、身体障害部門から身体障害者福祉士、そしてまた知的障害部門ということで社会福祉士、精神保健部門から精神保健福祉士、それと保健福祉部門から保健師、それと一番重要なのは当事者部門ということでありますが、福祉サービスを利用中の障害者手帳所持者の方の5名でやっております。
それから、地域包括支援センターの関係はどのような運営体制になるのかということで、人員配置については、保健師1名と社会福祉士1名、こういう形の中で、先ほど申し上げた、答弁でも申し上げましたが、健康センターの方にそれを構えさしていただくということで考えておるとこでございますので、そのように御理解をいただきましたら、プランニングといいますか、そこ辺をしっかり相手の立場に立って、相手の意向も踏まえた中で、今後
私どもはとにかく直営で、高齢者あんしん課の中におきまして、そこで社会福祉士、ケアマネジャー、そういった人たちを置いて、その円滑な推進を図ろうとしておりますが、ただ、それぞれに5つの介護支援センターというのがありますから、そういうのをブランチとして、支所として、その活動をさせることによって、連携をすることによって、最少の経費で最大の効果を上げようということで判断をして、こういうことになったわけであります
具体的な役割につきましては、センターに社会福祉士、保健師、主任介護専門員の専門職種の職員を配置して、介護認定における要支援者、虚弱な特定高齢者を対象とした介護予防のマネジメント。介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的な相談や支援。高齢者の虐待防止、早期発見等の権利擁護に関すること。さまざまな問題を抱えている支援困難なケースに関する介護支援専門員への支援。
次に、地域包括支援センターについてでございますが、地域包括支援センターは、1、介護予防事業のマネジメント、2、介護保険以外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的な相談支援、3、被保険者に対する虐待防止、早期発見等の権利擁護事業、4、支援困難ケースへの対応など、ケアマネージャーへの支援といった四つの機能を総合的に実施するために、保健士、社会福祉士、市民ケアマネージャーといった3職種の職員がそれぞれの
また、このセンターには、社会福祉士など複数の専門職員を配置することにいたしておりますので、より充実した体制で高齢者の方や家族の方々に対応できるものと考えております。 なお、このセンターの設置につきましては、現在の在宅介護支援センターをそのまま移行する形で、旧延岡市内には八カ所設置いたします。旧北方町、旧北浦町につきましても、それぞれ一カ所ずつ設置することにいたしておるところでございます。
その内訳といたしましては、精神科医が2名、それから、精神科医以外の医師が2名、それから、あと福祉関係の施設関係の関係者、それから、社会福祉士、福祉経験のある学識経験者が各1名ずつになるようでございます。 この方いずれにいたしましても、障害についての専門家でもありますし、日ごろから実務を経験していらっしゃいますので、この合同審査の審査につきましては対応が可能ではないかというふうに考えております。
また、認知症などの高齢者の方々を早期に把握しまして、社会福祉士などの専門職員が、要介護状態になる前から必要なサービス調整を行う中核的な機関としまして、地域包括支援センターを設置することとしておるところでございます。
今回の改正は、膨張を続ける保険給付費を抑制するための方策のひとつに、支援重視型から予防重視型への転換に伴う、ひとつは、筋力トレーニングなどの新たなサービスの創設、二つ目は、介護予防指導や相談を行う地域包括支援センターを設置しまして、社会福祉士などの専門職を配置して相談を受けていこうと、こういった制度であります。
松尾氏は、平成十二年、五十歳で九州福祉保健大学に入学し、社会福祉学を学ばれ、社会福祉士の資格を取得されております。現在は、地域福祉のボランティア活動として福祉相談室を開設し、相談者の立場に立った相談活動などに積極的に取り組まれておられます。 議案第一六七号は、人権擁護委員に田中尚子氏を推薦するものであります。
その中に保健師さんが入るわけでございまして、そのほかに社会福祉士、ケアマネージャー等の三名の配置が義務づけられているところでございます。以上です。 ○議長(宮崎和宏君) 外園三千男議員。 ○十五番(外園三千男君) 先ほどにちょっと戻りますけれども、いわゆる協議会の設置、ネットワークづくりなんですが、これはいつごろ設置をお考えですか。 ○議長(宮崎和宏君) 木村福祉事務所長。
そういったことを考えますと、当然そういう有資格者、例えば保健師であったり、看護師であったり、社会福祉士であったり、建築士であったり、そういった部門での採用というのも、ある程度優先して考えていかなくてはならないのかなと。
次に、介護相談専門員の配置についての御質問でありますが、今回の介護保険法改正によりまして、平成十八年度から、市または市が指定事業を委託する法人が設置することになります地域包括支援センターに、社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーの専門職を配置することが義務づけられました。
この地域包括支援センターの構成につきましては、社会福祉士あるいは主任ケアマネジャー、保健師等からなりますチーム体制で運営されます。また、これを運営するために地域包括支援センター運営協議会というのを立ち上げて、中立・公平性の確保、人材確保の支援等を図っていくことになります。 それからもう一つは、地域支援事業の創設ということであります。
そのため、本市といたしましても、保健師、社会福祉士といった専門職を配置いたしました地域包括支援センターを設置しまして、家族を含めた総合的な相談に応じるとともに、介護予防の観点に立った包括的・継続的なケアマネジメントを通しまして、要支援、要介護状態の方々の改善を図ってまいりたいと思っております。