綾町議会 2023-07-14 07月14日-04号
家計急変世帯の対象は令和5年4月から9月までの家計の急変により収入が減少し、世帯全員の年収見込額が非課税世帯同様と認められる世帯で、申請期間は令和5年10月31日までであります。対象者へは広報等で広く周知をいたします。 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業活用による私立保育園などの給食費軽減補助は46名が対象であります。町立保育所は20名が対象であります。
家計急変世帯の対象は令和5年4月から9月までの家計の急変により収入が減少し、世帯全員の年収見込額が非課税世帯同様と認められる世帯で、申請期間は令和5年10月31日までであります。対象者へは広報等で広く周知をいたします。 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業活用による私立保育園などの給食費軽減補助は46名が対象であります。町立保育所は20名が対象であります。
基金の終了時期について質疑があり、現在予定している事業の利子補給補助については、長いもので令和7年度までとなっているが、今後、新たな基金対象事業が追加または利子補給事業の申請期間が延長されれば、終了時期は変わる可能性もある。 議案第24号一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、 人事評価の結果を一般職の職員に支給する勤勉手当に反映させることに伴う改正である。
あとのものにつきましても、見込んでいたものよりも申請期間を取っておいたんですけれども、申請が上がらなかったということで、その残の予算については当然減額をしましてほかの事業に回せるようにしたいということで、適正に減額をしたというものであります。 7番(北川浩一郎議員) 分かりました。
このことに対して、国や県の新たな支援策も注視しておりますが、町としても、継続的かつ広範囲に支援が行き届く必要があることから、当事業について検討した結果、補助金要綱の変更を行い、申請期間を現在の9月から来年1月まで延長し、また対象範囲も減少率50%以上の事業所まで拡充して実施いたします。 続きまして、④の子ども食堂に関する質問にお答えいたします。
ちなみに、9月いっぱい、9月30日までを申請期間ということに致しております。 なお、現在の申請件数でございますが、申請件数の前に予算ベースで予定しておりました件数としては、休業を要請する、スナックということになりますが、6件ございました。それから、それ以外の時短営業を要請するところが少し多めには設定したのですが、40件という予算でございました。
◎山下雄三総合政策部長 現在も、申請に毎日来ているような状況でありまして、申請期間が3か月ということで、お盆過ぎまで、例えば帰省をされた方についても、まだ申請をされていない方についても、申請ができるように配慮をしているところでございますので、あと、未申請の方につきましては、可能な限り申請ができる体制をつくっていきたいということで考えております。 ◆鎌田豊数議員 よろしくお願いします。
○観光商工課長(吉留伸也君) この申請期間は事業の対象期間でございますが、一月から十二月までの事業収益に対して計算いたしますので、その期間であって、申請の期間につきましては、一月三十一日までに申請していただくということになっております。
いずれにいたしましても、申請期間二月末、来年二月末日までとなっておりますので、積極的に活用していただくよう、引き続き、制度の周知を図ってまいりたいと考えております。 ○一五番(三上 毅君) 今、御答弁で積極的に周知を図っていくという御答弁がありました。 そこで提案なんですが、この制度の対象者の大多数が事業者です。申請期限が来年二月末までとなっています。
そういった中で、今のところは申請者数が少ないというようなことでの御質問だと思いますけれども、今回の新型コロナウイルスの感染症につきましては、医師や専門家が第2波、第3波が来る可能性もあるというような予測もしておりますので、先行きが不透明というところで、申請期間といいますか、12月までの売上高の減少幅ということになりますので、そういった中で市民の方々も、今のところ減少はしているんだけれども、どの給付金
最後に、議案第八一号「都城市介護保険条例第十条第二項の特例を定める条例の制定について」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった対象者が介護保険料の減免を申請できる期間について、都城市介護保険条例第十条第二項の規定にある「当該年度の八月一日から翌年度の四月末日まで」を「令和二年七月一日から令和三年三月末日まで」と読み替える特例を定め、減免申請期間を延長するものである、との説明がありました
申請期間は五月二十九日までとなっておりましたが、二百四事業者のうち何か所の事業者が申請されたのかお尋ねします。 ○観光商工課長(吉留伸也君) 申請件数は、五月二十九日現在で百三十七件でございまして、全て交付が終わっているところでございます。
また、加えまして、給付額が大きい国の持続化給付金の申請を優先している事業者もいらっしゃるのではないかと推察しているところでございますが、いずれにしましても、申請期間は来年二月末日までになっておりますので、この給付金を積極的に活用していただくために、引き続き制度の周知はしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
本支援金の申請が現状で伸びていない要因につきまして、商工会議所などの話では、県の小規模事業者事業継続給付金など、申請期間が短いものを優先して申請されているといった情報を聞いております。本支援金の周知につきましては、これまで市の広報五月一日号及び六月一日号の発行に併せてチラシを作成し、広報紙への折り込みや回覧で周知を図ったほか、市のホームページでも情報を発信しているところです。
基本的にオンラインでの申請となっていることで、個人事業主、特に高齢の方々の対応が心配されていますが、申請期間が年明け1月13日までと長いこともあって、また、商工会でのそれぞれの事業所、事業主のスマホ、タブレット等を持参していただければ申請のお手伝いも実施していただいていることなどもあって、今の段階ではこれといった問合せのほうは来ておりません。
議案第八一号「都城市介護保険条例第十条第二項の特例を定める条例の制定について」は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった者に対する介護保険料の減免を行うことに伴い、減免申請期間を延長するため、条例を制定するものであります。
第5条につきましては、助成の方法及び償還払いでの対応もできるよう申請期間も含め規定したものであります。 施行日は、令和2年8月1日としております。 次に、議案書93ページを御覧ください。 議案第60号日向市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。
前回の十二月の議会の際に国からの要請を受け、申請期間を一カ月延長して、昨年の十二月二十七日まで延長したということでしたが、本市の結果と今後の事業実施についてお尋ねをいたします。 次に、本市の中山間地域の今後の農業の取り組みについてお尋ねをいたします。
申請期間のほうは11月29日までとしておりますので、今後また申請のほうは上がってくるものとは考えているところでございます。 ◆2番(黒木万治) 一つの国のこういう施策が、やっぱり国民の中に信頼をもって浸透されていないというのが私は大きな原因だと思うんですよ。やっぱり大企業やら富裕層がもうけにもうけて、大企業は今、内部留保が最高にふえて449兆円と言われております。
甲斐健一産業経済部長 企業名についての御質問ですが、こちらにつきましては、まだ申請期間中ということもありまして、事業所の公表は控えさせていただきたいと考えております。 8番(川越 昇議員) わかりました。 続けて伺います。
本年度は申請期間を平成29年8月1日から平成30年1月31日までとし、649名の方に参加いただきました。なお、649名の方が申請された健診の受診件数は、1名の方が何件も受診をされたら、延べで申請ができることになっておりますので、全てを合わせますと1,926件となったところです。 次に、事業の効果ですが、過去5年間に市の健診を全く受診されていない方の総数は、約1万8,000人となっております。