小林市議会 2023-09-04 09月04日-02号
マイナンバー制度における行政機関等の間での情報連携によって各種の行政手続における添付書類等の省略が可能となる、例えば所得証明をわざわざ取ってこなくていいとか、住民の負担が軽減をされているところでございます。このことなどによって住民の利便性の向上及び行政運営の効率化が図られているということで、現在、国の指針に基づいて進めているところでございます。 人数については担当部より答弁いたします。
マイナンバー制度における行政機関等の間での情報連携によって各種の行政手続における添付書類等の省略が可能となる、例えば所得証明をわざわざ取ってこなくていいとか、住民の負担が軽減をされているところでございます。このことなどによって住民の利便性の向上及び行政運営の効率化が図られているということで、現在、国の指針に基づいて進めているところでございます。 人数については担当部より答弁いたします。
答弁では、手続等について、今までの申請等では申請者が各種証明書等を添付していたものが、このマイナンバーを使用した場合、申請時にマイナンバーを提示することで、行政内部で情報のやりとりができるため、そういった添付書類等が不要になるので、申請者の利便性向上につながるというのが想定される。
マイナンバーは、いわゆる番号法により、社会保障・税・災害対策の各分野において、限定された事務にのみ使用することが認められているもので、主に、国や県、市町村等の行政機関が連携して利用することで、市民の皆様が行政機関に申請等を行う際、必要な添付書類等が簡素化されるなどのメリットがあることに加え、行政機関においても事務の効率化等を図ることができるなどのメリットがあるものと考えられます。
ただ、申し込みの際に添付書類等の不備、記入漏れ等がないように、諸注意事項が書いてあると理解はしておりますけれども、一般の方が見られたときに、事細かに記載されていると感じておりますので、この中身につきましては、他市等の申し込み要領等も参考にしながら、ちょっと改善できるところは改善していきたいなとは感じているところでございます。 ○二番(松窪ミツエ君) ありがとうございました。
なお、添付書類等については16ページと17ページの別表に規定しておりますので、これは後ほどごらんをいただきたいと思います。 それでは、12ページにまた戻りますが、第16条の第2項では特に良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為については、条例で定めることになっておりまして、ここではそのことを規定しております。
この特定施設の場合は、県へ申請をしまして、特定施設の認定を受けなければなりませんでしたので、申請に伴う添付書類等も複雑化し、非常に書類も多彩だったために県との協議も数回実施しながら、また並行しましてケアプラン等の作成、あるいは入所者及び家族、あるいは身元引受人の方々への説明会を開催し、そして説明会後、それぞれの入所者の方々から承諾書を全員から提出してもらうことになっておりました。
庁内各部署における申請手続におきましては、法令、条例、規則、規定などにおいて添付書類等も含めて定め、事務を執行しているところでございます。 なお、申請手続の基本は、住民にわかりやすく簡素化することが、住民サービスの向上、事務効率化につながるものであり、これまでどんなによいと思っていたシステムであっても、月日がたてば実情に合わない場合も出てくることも考えられます。