延岡市議会 2014-12-19 平成26年第23回定例会(第5号12月19日)
審査において、委員より「損害賠償金を二回に分けて支払っている理由は何か」との質疑がなされ、当局より「入院治療後、退院し通院治療となったが、転院となったため、入院に要した費用を一旦負担したものである」との答弁があったのであります。 以上のような質疑応答を踏まえ、採決の結果、本案につきましては、全員異議なく、承認すべきものと決定いたしました。
審査において、委員より「損害賠償金を二回に分けて支払っている理由は何か」との質疑がなされ、当局より「入院治療後、退院し通院治療となったが、転院となったため、入院に要した費用を一旦負担したものである」との答弁があったのであります。 以上のような質疑応答を踏まえ、採決の結果、本案につきましては、全員異議なく、承認すべきものと決定いたしました。
5番目、損害賠償金8,000万円の和解成立までの町または町長の主張についてお伺いをいたします。 要旨といたしまして、経理内容の確認、また関連事情、和解の経緯という資料をいただいております。その内容についてお伺いをいたします。 この事件に係る件として、皆さんも御承知のとおり、本日、宮日新聞にも掲載をされております、過労死防止法の法律制定も国のほうが計画をしております。
本案は、四月十日、大門町の市道において発生しました人身事故につきまして、相手方に損害賠償金を支払い、和解を成立させたことに伴いまして、緊急を要するため、地方自治法第百七十九条第一項の規定により専決処分をいたしましたので、これを報告し、その承認を求めるものでございます。
本案は、五月三日、市営住宅一ケ岡A団地内において発生しました、漏水による物損事故につきまして、相手方に損害賠償金を支払い、和解を成立させたことに伴いまして、緊急を要するため、地方自治法第百七十九条第一項の規定により専決処分をいたしましたので、これを報告し、その承認を求めるものでございます。
本案は、平成二十五年十二月に、野田公民館駐車場において発生しました消防団のホースによる車両損傷事故について、相手方に損害賠償金を支払い、和解を成立させることに伴い、緊急を要するため、地方自治法の規定に基づき行われた専決処分について、その承認を求めるものであります。
本案は、平成二十五年十二月に、野田公民館駐車場において発生しました、消防団のホースによる車両損傷事故につきまして、相手方に損害賠償金を支払い、和解を成立させたことに伴いまして、緊急を要するため、地方自治法第百七十九条第一項の規定により専決処分をいたしましたので、これを報告し、その承認を求めるものでございます。
3問目、皆様も御承知のとおり損害賠償金8,000万円の件でございますが、この事件の質問に対する答弁についてお伺いをいたします。 要旨といたしましては、町長は責任は認めていないという答弁について、また求償権の行使に係る問題についてお伺いをいたします。
こういうことを、その中で紹介しますと、東京都の債権放棄が第13条に、知事及び公営企業管理者は都の私債権について消滅時効に係る時効期間が経過し、かつ債権者が時効の援用をすると見込まれるとき、当該債権及びこれに係る損害賠償金等に係る私債権を放棄することができると、こういうふうに条例でうたっておって処理をしておるわけです。そうでないと、時効の援用といっても患者さんたちは全然その権利すら知りません。
なお、当該損害賠償金八万九千九百八十五円の全額につきまして、全国市長会学校災害賠償補償保険が適用され、損害賠償に係る市の実質的な負担はありません。 議案第六十六号えびの市職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について御説明申し上げます。
毎議会ごとに、この発日総第160号と、6月7日、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分した事項についての報告として、交通事故であるとか、今回の場合は大字塩見において市有地における伐採作業中、個人所有地の竹を伐採した事件に係る物件損害に対する賠償と、相手方◯◯と、損害賠償金46万4,100円、5月7日決裁、これは保険だから腹は痛まないと、そういう安易な気持ちがあるんじゃないかなと、全庁的にですね
本案は、平成二十一年二月四日に、本市が設置、管理する農林産物直売所「よっちみろ屋」の駐車場脇ののり面で発生した転落事故に関し、原告が本市に対して損害賠償金等の支払いを求めた事件について、裁判所から職権による強い和解勧告がなされたため、今回、和解を成立させるものであります。
本案は、平成二十一年二月四日に本市が設置管理する農林産物直売所よっちみろ屋の駐車場脇の、のり面で発生した転落事故に関しまして、原告が本市に対し損害賠償金等の支払いを求めた事件につきまして、十回の弁論準備期日等を経てきましたが、裁判所から職権による強い和解勧告がなされたため、今回、和解を成立させるものでございます。 以上が、議案の概要でございます。
社会教育課分、予算書一十九ページ、説明資料五ページ、款、諸収入、項、雑入、目、雑入、節、教育費雑入二十四万四千円は、文化センター非常用発電設備損害賠償金で、電気保安業務委託会社からの賠償金でございます。設備費の残存価格が一〇%で、その過失割合七〇%の額であるとの説明でございます。以上については、特段報告すべき質疑はございませんでした。
こういうことを、その中で紹介しますと、東京都の債権放棄が第13条に、知事及び公営企業管理者は都の私債権について消滅時効に係る時効期間が経過し、かつ債務者が時効の援用をすると見込まれるとき、当該債権及びこれに係る損害賠償金等に係る私債権を放棄することができると、こういうふうに条例でうたっておって処理をしておるわけです。そうでないと、時効の援用といっても患者さんたちは全然その権利すら知りません。
本案は、平成二十一年十一月二日に南一ケ岡一丁目市道上で発生した、本市のじんかい車と相手方が運転する車両との交通事故について、本市が相手方に損害賠償金を支払い、和解を成立させるものであります。
本案は、平成二十一年十一月二日に南一ケ岡一丁目市道上で発生しました本市のじんかい車と相手方が運転する車両との交通事故につきまして、相手方に損害賠償金を支払い、和解を成立させるものでございます。 本件につきましては、平成二十二年十一月に相手方と、後遺障害に関する損害額を除き、民事調停が成立しております。
本案は、平成二十一年十一月二日に南一ケ岡一丁目市道上で発生した、本市のじんかい車と相手方が同乗する車両との交通事故について、相手方に損害賠償金を支払い、和解を成立させるものであります。 本件については、平成二十三年四月に相手方と、後遺障害に関する損害額及び相手方の左足に埋設している金属の抜釘手術費用を除き、和解が成立しております。
したがいまして、今回の増額補正した理由としましては、ただいま申し上げました法63条では、生活保護受給者が各種年金の受給権が発生していたにもかかわらず申請していなかったため生活保護開始後に申請し遡及支給を受けたケース、並びに入院に伴います入院給付金及び交通事故による損害賠償金の受給が発生したことに伴うもので、25件の215万6,012円でございます。
本案は、平成二十一年十一月に南一ケ岡一丁目市道上で発生しました本市のじんかい車と相手方が同乗する車両との交通事故につきまして、相手方に損害賠償金を支払い、和解を成立させるものでございます。 本件につきましては、平成二十三年四月に相手方と後遺障害に関する損害額及び相手方の左足に埋設している金属の抜釘手術費用を除き、和解が成立しております。
今回の訴状によりますと元職員がうつ病を発症し自殺したのは、公務による過労が原因であり、町は元職員に対し労働安全衛生法及び国家賠償法上の安全配慮義務並びに注意義務を怠ったものとして、町に対し9,385万4,500円の損害賠償金並びに、平成20年5月19日から支払い日までの年5分の損害遅延金の支払いが求められているものでございます。