都城市議会 2019-06-19 令和元年第2回定例会(第5日 6月19日)
近年全国各地で、手話による情報提供を義務づける「手話言語法の制定」に向けた取り組みが進んでいます。宮崎市でも今年四月、手話の利用促進や理解拡大に向けた「宮崎市障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例(心つなぐ条例)」が制定されました。 では、手話言語条例制定について、県内の状況、また、その必要性、考え方など、市の見解をお伺いいたします。
近年全国各地で、手話による情報提供を義務づける「手話言語法の制定」に向けた取り組みが進んでいます。宮崎市でも今年四月、手話の利用促進や理解拡大に向けた「宮崎市障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例(心つなぐ条例)」が制定されました。 では、手話言語条例制定について、県内の状況、また、その必要性、考え方など、市の見解をお伺いいたします。
串間市議会においても、平成26年6月手話言語法制定を求める意見書が採択されるなど、国はもとより自治体における手話言語法制の整備に関する取り組みが全国的に広がっております。
手話言語条例に関しては新たな義務を課する面もございますので、本町においては、他市町村の状況や国における手話言語法の検討状況を見ながら検討してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 以上です。 ○議長(森誠一君) 1番、中城君。 ◆議員(中城資力君) 1番、中城。私たちの生活の中で、音は大変大きな役割を果たしているものであります。
○福祉事務所長(田中良二君) これまで、定例会でも十分協議といいますか、一般質問等でございまして、これまでも国の流れ等も含めながら、手話が言語であるということが規定されたということを受けて、そしてあと議会におきましても、手話言語法の制定を求める意見書が平成二十六年六月十八日に可決された。 その後も、平成二十八年四月に施行された障害者差別解消法も、その中で合理的配慮が求められている。
今、全国の聾唖者の連盟のほうでは、国会のほうに手話言語法の法律の制定に向けて、一応いろんな働きかけをされております。そういう中にあって、これから行政といたしましても、やはり国のほうの法律、法制に向けて協力していかなければならないというふうに思っています。
小林市議会では、平成26年6月議会において、手話言語法の制定を求める意見書を全会一致で採択し、国に意見書を送付しました。手話は、音声言語である日本語と意思疎通の方法が異なる言語であり、指、手、体の動き、表情等を使って視覚的に表現する聾唖者の言語であります。この現状を理解していただき、小林市でも手話言語条例を制定ができないものか、お伺いいたします。 次の骨髄移植支援については、質問席から行います。
一般財団法人全日本ろうあ連盟が手話言語法制定推進事業を展開されておりまして、国に対し法整備を求めています。本市ではこの動向を見守っているところであります。 なお、手話につきましては、庁内でも昨年度から福祉課において職員の学習会を開催しており、本年度から対象を関係各課の職員に拡充していく考えであります。
次に、全国で数県が取り組まれています手話言語法について、九州管内では北九州市が障がいのある方の社会参加を積極的に進められており、その一つとして、昨年九月に、「手話言語法の制定を求める意見書」を全会一致で採択しております。本市の聴覚障がい者団体からは、そのような相談や要望等はないのか。また、条例制定についての考えはないのか、福祉部長に伺います。 ○議 長(永山 透君) 福祉部長。
数県で取り組まれている手話言語法の制定について公共施設内における車イスを利用する障がい者についての対応について県の障がい者スポーツ大会、パラリンピックに向けてどのような対策をされているのか。
これを機会に、全国の自治体議会に聴覚障がい者団体等から手話言語法制定を求める意見書が提出され、本市議会においても平成26年6月20日に全員一致により採択されたところであります。
本市においては、平成26年度に策定した西都市障害者基本計画の中で、手話奉仕員の養成や派遣体制の整備、手話講習会の開催充実により、市民の手話に対する理解と協力を促進することとしているところでありますが、手話基本条例の制定につきましては、来年4月からの障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行や手話言語法の制定に向けた動向を踏まえながら、先進地の研修も含め、引き続き研究してまいりたいと考えます。
1、昨年の6月議会で手話言語法制定に係る意見書が採択され、手話言語条例の制定に向けての障害者団体との意見交換会等の動きが活発になっていると聞いていますが、以下の点について伺います。 (1)具体的な議論の内容や問題点として、どのようなことが挙がっているのでしょうか。 (2)手話言語条例の具体的な制定、施行日はどのようになっているのでしょうか。 次に、障がい者の就労支援について。
日向市議会では、本年6月議会におきまして、宮崎県聴覚障害者協会から出されました、国に対する「手話言語法」制定を求める意見書を全会一致で採択したところであります。 手話が言語として国際的に認められ、鳥取県を初め、九州では佐賀県の嬉野市でも「嬉野市心の架け橋手話言語条例」がことしの6月議会で制定をされ、全国各地で制定の動きが広がっております。
────────────・────・──────────── △日程第15.平成26年請願第1号 ○議長(大隈寛君) 日程第15、平成26年請願第1号手話言語法制定を求める意見書の提出についての請願を議題といたします。 文教福祉委員長の報告を求めます。押田委員長。
請願第三五号 安倍政権のすすめる解釈改憲による集団 的自衛権行使容認に反対する決議と意見書を求める請 願 日程第 一一 請願第三六号 特定秘密保護法廃止を求める意見書提出 の請願書 *(総務文教委員長審査結果報告、質疑、討論、採決) 日程第 一二 議案第六〇号 日南市国民健康保険税条例の一部を改正 する条例 日程第 一三 請願第三四号 手話言語法制定
初めに、請願第三四号手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書についてであります。 審査の結果、全員賛成をもって採択するものと決しました。 次に、陳情第三七号日南市福祉バスの借り方に関する陳情書及び陳情第三八号高齢者クラブの日南市福祉バスの借用に関する陳情書について、一括して御報告いたします。
請願第5号手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願について、 法律で手話を一つの言語として制定することにより、聞こえない子供たちが学校の授業の中でも手話を身につけ、学ぶことができることから、社会的に自由に生活できる環境づくりのために必要な制度である。 手話言語法制定実現のため、意見書を提出すべきである。 などの意見・要望がありました。 以上、報告を終わります。
議案第62号 西都市旅費支給条例の一部改正について第3 議案第63号 西都市市税条例の一部改正について第4 議案第64号 西都市国民健康保険税条例の一部改正について第5 議案第65号 西都市火災予防条例の一部改正について第6 議案第66号 平成26年度西都市一般会計予算補正(第3号)について第7 議案第67号 平成26年度西都市国民健康保険事業特別会計予算補正(第1号)について第8 請願第1号 手話言語法制定
────────────・────・──────────── △日程第4.請願第1号 ○議長(安田茂明君) 日程第4、請願第1号手話言語法制定を求める意見書の提出についての請願を議題とします。 本件は文教厚生常任委員会に付託となっていましたので、委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員長、安田厚生君。 ◎文教厚生常任委員長(安田厚生君) 5番。
─── ┌───────────┬──────────────────────────────────┐│質 問 事 項 │質問の要旨 │├───────────┼──────────────────────────────────┤│提出議員 日高(幸) │ ││1.手話言語法