門川町議会 2016-03-09 03月09日-02号
一昨年、安倍政権は歴代政権が憲法上、禁じてきた集団的自衛権の行使を容認するための憲法解釈の変更を閣議決定しました。海外で戦争をしないことを大原則としてきた憲法の平和原則を180度変えました。 さらに、昨年は多くの国民が反対してきた安全保障関連法、戦争法を国会で強行採決し、政府与党の数の暴力で成立させました。
一昨年、安倍政権は歴代政権が憲法上、禁じてきた集団的自衛権の行使を容認するための憲法解釈の変更を閣議決定しました。海外で戦争をしないことを大原則としてきた憲法の平和原則を180度変えました。 さらに、昨年は多くの国民が反対してきた安全保障関連法、戦争法を国会で強行採決し、政府与党の数の暴力で成立させました。
次に、本請願では時の内閣によって憲法解釈の変更が許されないということであるが、憲法9条でも政府が自衛隊発足に伴って『戦力は持てない』ということから『自国を守るための最小限の自衛のための実力は持てる』に解釈変更した経緯はある。国際情勢に応じて変更することは必要である。
今まで、時の内閣により、幾度となく憲法解釈が変更され、その時々に応じた我が国に対する安全保障が行われてきたことは、歴史が示すとおりであり、この臨機応変な対応こそが、これまでの我が国の平和を維持してきたと言っても過言ではありません。
安倍内閣は、歴代内閣が築き上げてきた「専守防衛」に限定してきた自衛隊の活動を、「集団的自衛権」の憲法解釈を変更し、閣議決定で行使容認を強行してきました。憲法が時の内閣決定で解釈変更されることは、立憲国家として許されることではありません。憲法前文に、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
憲法審査会では、自民党推薦の参考人の方も含めて、学者さんに、全ての参考人が集団的自衛権の行使は違法と断じ、また、政府の憲法解釈を担ってきた元内閣法制局長官も違憲ときっぱりと批判しています。専門家だけでなく、憲法とこの法案を素直に読めば、九条違反だと誰でもがわかる話ではないでしょうか。 また、法案の提出の根拠、立法自治そのものも崩れ去っています。
これは、一内閣の専断で、従来の憲法解釈の根本を百八十度転換するものです。 同法案については、国会の衆議院憲法審査会では、与党推薦の参考人も含め、三人の憲法学者全員が「憲法に違反する」と明言しました。また、どの世論調査でも法案に「反対」し、今国会での成立に「反対」する声が、「賛成」を上回っています。
議員御案内のとおり、国政においては、今日の国際情勢を背景とし、集団的自衛権の行使を可能とする、新たな安全保障関連法案について、各政党や有識者の間で、憲法解釈も含めた活発な議論が展開されているところでございます。
この政府案では、一定の要件のもと、集団的自衛権や海外での武力行使、武器使用など、現在の憲法の解釈の範囲内で可能とし、提案されておりますが、国会においては集団的自衛権を行使する判断基準や国民のリスク、憲法解釈問題などさまざまな点で議論が交わされているところであります。
その憲法解釈を根底から覆そうとするものです。米国が先制攻撃の戦争を行った場合でも、集団的自衛権を発動するのかという国会質問に、安倍首相は、個別具体的な状況に照らして、総合的、客観的に判断すると否定をしておりません。ここで問われるのは、日本政府に米国の戦争を判断する能力があるのかという問題です。
内閣は、「集団的自衛権」は許されないとする歴代内閣の憲法解釈を突如変更し、これを「容認」するという閣議決定を強行したのは周知のとおりです。憲法が、時の内閣によって「解釈変更」されることは、立憲国家として許されることではありません。 各種世論調査で、国民多数がこの法案に反対しているにもかかわらず、日本を「いつでもどこでも戦争できる国」へ変えるため、十数本の法案が通されようとしています。
明文改憲に対する国民の反対が大きいことから、憲法解釈を変更し、法律で憲法を壊し、その後に改憲に踏み込む戦略だと思っております。つまり、9条改憲の突破口にしようとしており、憲法と立憲主義を踏みにじるものです。こうした戦争法案についての町長の見解を求めます。 2つ目に、社会保障についてということで、医療と介護、国民健康保険、まとめる形で通告をいたしました。
集団的自衛権の行使は認められないというこれまでの憲法解釈を、安倍内閣において変えるという問題について、市長の見解をお聞かせください。 ◎肥後正弘市長 私は、これを危惧していると言いました。憲法改正をやるなら、私の私見でありますが、堂々と憲法を改正して、9条を改正して議論をすればいいんじゃないかなと、逆に思います。改正しますよという中で国民に問うてやればわかりやすいのかなと。
3人とも、例えば、長谷部さんって方は、「集団的自衛権が許されるという点は憲法違反だ」、小林節さん、これは慶応大学の名誉教授、「海外に戦争に行くというのは、憲法9条、とりわけ2項違反だ」、もう一人の早稲田大学の方は、「従来の政府の憲法解釈を踏み越えてしまったので違憲だ」というふうに答えております。 町長は、今、国会で審議されているこの法案について、憲法違反だと思われますか。
憲法解釈をいとも簡単にやってのける安倍政権をこのまま見守っているという立場では、日本、世界の平和も自分自身、そして子供、孫も守ることはできないのではないかという不安を私も覚えております。同僚議員の皆さんの賛同をお願いいたしまして、提案させていただきます。────────────・────・──────────── ○議長(大隈寛君) 以上で、本日の会議を散会いたします。 お疲れでした。
主な内容、内閣が集団的自衛権の行使を容認する新たな憲法解釈を強行した閣議決定は、現憲法の先進性や、国際的に評価されつつある憲法理念全体を破壊するため、撤回を求めるものでございます。 主な意見、最近のアジアの緊張状態を見つめると、集団的自衛権行使は必要。撤回すべきではない。日本がみずから戦争を仕掛けるものではない。法的な縛りがしっかりできている。自国を守る目的があると思われる。
市長は、9月議会の答弁で、憲法解釈の変更などにつきましては、憲法9条の関連もありますので、答弁は差し控えると言っています。政治家は、憲法を尊重し守る責任があります。憲法9条をどう理解していますか、答弁を求めます。 集団的自衛権が行使された場合の現実の危険はどこにあるのでしょうか。
多くの国民や歴代の法制局長官、自民党の有力な元幹部なども反対している中で、国のあり方を百八十度変えてしまう大転換を、時の一内閣が憲法解釈で閣議決定で行うことに何の道理もありません。戦後六十九年間、日本は自衛隊によって他国の人びとを傷つけたり、殺したりせず、平和国家として歩み続け、その姿勢は世界の人々から信頼され、尊敬され、称賛されてきたのです。
今回、集団的自衛権の憲法解釈を見直して行使に道を開くということは理にかなっており、ようやくあるべき国家の姿に近づいたというふうに思っている。そのことが、抑止力が十分働くようになり、戦争にはつながらないというふうに思っている。安倍総理が、いかなる事態でも国民の命と平和な暮らしを守ると重ねて表明され、政権の重要課題と位置づけて大きく前進をさせたというふうに受けとめている。
この閣議決定は、歴代政府の憲法解釈を大きくかえるものであり、その内容は、明文改憲に等しく、憲法9条を形骸化するものである。 自衛隊は、発足後60年を経過したが、この間、他国の人を1人も傷つけず、隊員の中からも1人の犠牲者も出していない。これは憲法9条のもと、海外で武力行使をしてはならないという憲法上の歯止めが働いたからにほかならない。