串間市議会 2001-06-14 平成13年第3回定例会(第3号 6月14日)
もう1つでございますが、校長名、教頭名、あるいは教務主任関係、あるいは先生方の名前を公表するのか、以前はそういった話があったということでございますが、教科書採択の審議内容に関して、どこまで情報公開条例の中で、串間の場合には1つは情報公開条例がスタートしたわけでございますが、他の1市2町の場合には、まだ情報公開条例は全部が全部できているとはわからないというぐあいであります。
もう1つでございますが、校長名、教頭名、あるいは教務主任関係、あるいは先生方の名前を公表するのか、以前はそういった話があったということでございますが、教科書採択の審議内容に関して、どこまで情報公開条例の中で、串間の場合には1つは情報公開条例がスタートしたわけでございますが、他の1市2町の場合には、まだ情報公開条例は全部が全部できているとはわからないというぐあいであります。
御質問の県病院のカルテの開示につきましては、県にお聞きしましたところ、宮崎県情報公開条例によりカルテの開示はできないとのことでございます。ただ、今後につきましては、カルテの開示に向けて条例等の整備に取り組んでいくとのことでございましたので、御理解を賜りたいと思います。 次に、血液検査を利用したがん検診の導入についてのお尋ねでございます。
──────────────────────────────────────── ◎日程第3 情報公開条例調査特別委員会の終了について (委員長報告、質疑、討論、採決) ○議長(深江 明君) 日程第3、情報公開条例調査特別委員会の終了についてを議題といたします。 この際、情報公開条例調査特別委員長の報告を求めます。
市議会も情報公開条例を制定していますが、これでは市民から情報公開が求められても領収書等は各会派で保管されていますので、非公開となることが考えられます。そうなれば政務調査費の使途も透明化を図ることはできません。この問題については、今後もその是非について議論されることと思いますけれども、開かれた議会をつくるためにも、当初から領収書の添付を義務づけた条例にすべきだったと思うのであります。
私たちは、市議会を市民に開かれたものとするために、市議会独自の情報公開条例を他の市町村に先駆けて制定したのを初め、各定例会ごとに議会報を発行、さらにテレビによる議会の中継等を実現してまいりましたが、さらに今後も私たち議員みずからの質の向上に努め、議会の調査権や政策形成能力を高める努力をしながら行政に対するチェックの機能や審議を活性化していかなければならないと思っております。
なお、市民情報室への嘱託員の配置、これは御案内のように、三月一日に情報公開条例を施行いたしました。各市の状況等も調べてみたわけなんですが、いずれも、最初の段階では情報開示等の要求はそう件数は多くありません。しかし、年数がたつに従いましてだんだんと情報公開件数等が、宮崎の例を申し上げますと、十一年度に十六件だったものが、十二年度、十三年度と年々開示要求件数が増加をしてきております。
平成13年5月14日(月曜日) 午前10時開会 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 会期の決定 第 4 報告第1号市税条例の一部を改正する条例の専決報告についてから報告第2号 串間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決報告について 議案第51号 政治倫理の確立のための串間市長の資産等の公開に関する条例 及び串間市情報公開条例
情報公開条例関係では別に二十円に指定しますということで。で、主体の持ち方、主体をどこにおくかということで私は質問したわけなんです。 以上です。 ○議長(中之丸新郎君) 以上で松永議員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
また、議会情報の積極的な発信のため、ホームページの活用を図り、議会の仕組みや会議の日程などを掲載することとし、平成十二年七月施行された情報公開条例にも適切に対応するため、議会独自の要領を作成したところであります。
平成13年第1回定例会(第7号 3月27日) 平成13年3月27日(火曜日)午後1時開議 第 1 議案第1号平成12年度串間市一般会計補正予算(第8号)から議案第49号 市道の路線の変更についてまで 請願・陳情 (委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決) 第 2 情報公開条例調査特別委員会設置及び委員の選任 第 3
情報管理室長(小坂邦彦君) 外部監査制度関係のお尋ねでございますけれども、議員御案内のように、行政関係は透明性の確保が求められている時代でございますので、いろんな分野、現在でも情報公開条例制定に向けて懸命に今努力をいたしているところでごさいますけれども、そういった総合的に勘案した行政の総合制を確保する意味で、外部監査制度の検討を加えたいというふうに思っているところでございます。
昨年七月に施行された延岡市情報公開条例と同時に庁内三階に設置された情報公開センター、センター内は常駐する職員もおらず、扉をあけられることもほとんどなく、そこだけが時の流れから置き去りにされた空間のごとく、きれいにそろって棚に並べられた行政資料の隠れ家になっています。
次に、市民に開かれた効率的な行財政運用につきましては、串間市情報公開条例の4月からの施行、平成13年度を初年度とする新行政改革実施計画の円滑な推進など、開かれた効率的な行財政運営に取り組んでまいります。 国県の行政機関の存続並びに専門学校等の誘致につきましては、今後とも政治課題として取り組んでまいりたいと考えております。
また、情報公開条例に基づく情報公開コーナーでの閲覧、図書館、支所、中央公民館等の施設に備えまして、閲覧、貸し出しを予定しているところでございます。
議案第四十七号、議案第四十八号、議案第四十九号、議案第五十号及び議案第五十一号情報公開審査会委員の委嘱につきましては、小林市情報公開条例第十四条第四項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○吉薗辰朗議長 以上で提案者の説明は終わりました。
地方分権の一つの象徴であった情報公開条例ですかこれも今課長の下で作られて四月から施行されようとしております。この辺を踏まえてですね、我々もさっきどなたかが言われましたが二年たちましてちょうど折り返し地点にあります。それで行政はどうあるべきなのかそれから議会はどうあるべきなのか、そして議会と、行政と議会の相互関係はどうあればいいのかっていうのをまだまだ十分つかみきってないような気がします。
ただこれから地方分権になってきて情報公開条例も今度はもう四月から施行される時に一番要求されるのは行政の透明性ですよね。だからやはりこういう委員というのはやっぱり置くべきだろうと思うんですよね。それで客観性が見られますから。
二番目、情報公開条例施行に当たっての庁内体制について。 昨年の九月定例議会において可決成立した同条例がいよいよ今三月一日から施行されることになりました。本条例の施行に当たっては、文書管理が大前提になるわけであります。
特に、目的で「知る権利の保障」をうたった情報公開条例が制定され、今月から施行されましたが、臨時職員採用などの情報公開、さらに個人情報の保護を確立するための手だてとして、個人情報保護条例を早急に制定すべき課題であると思いますが、市長の見解をお尋ねいたします。 さらに、効率的な行財政運営のための補助金等の見直し、民間委託などについても、市民参加の百人委員会の中で論議すべき課題であると思います。
情報公開条例が公布、施行されたこととは裏腹に、区長、市政連絡員を通じて配布される市からの連絡文書が毎月たくさんあるわけですが、それが二一・四%の一万百七十七世帯に全く連絡が行われていないわけであり、これでは地域住民と市行政が一体となった明るい社会づくりをつくり上げることはほど遠いと言えます。 そこで提案でございますが、地域住民を把握しているのは区長であります。