日向市議会 2012-01-27 01月27日-01号
次に、議案第7号日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、県の補助事業である本事業において、県の補助金交付要綱が平成24年4月1日から改正されることに伴い、施設入所者に対する居住地特例に関する規定の追加を行うほか、用語の整備を図るものであります。 次に、議案第8号日向市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。
次に、議案第7号日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、県の補助事業である本事業において、県の補助金交付要綱が平成24年4月1日から改正されることに伴い、施設入所者に対する居住地特例に関する規定の追加を行うほか、用語の整備を図るものであります。 次に、議案第8号日向市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。
本案は、助成対象者の居住地特例に関する規定の追加及び健康保険法の改正に伴い、所要の整備をしようとするものであります。 次に、議案第93号西都市立診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、厚生労働省の告示の廃止に伴い、所要の整備をしようとするものであります。
これは、健康保険法等の一部改正に伴い、従来の特定療養費の対象範囲が拡大され、保険外併用療養費として支給されることとなったこと、また、入所施設が存在する市町村の過度の負担が生じないよう、公平性の観点から居住地特例の適用に伴い、所要の改正を行うものであります。 次に議案第96号は、母子世帯の医療費助成に関する条例及び串間市乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例であります。
二つ目は、自立支援法の施行に伴う、ここに住所地特例というふうに書いてあるんですが、正しくは居住地特例というのが正しいそうですので、その後の部分も書きかえていただきたいと思っております。居住地特例が適用されることになったというものです。三つ目に、重度心身障害者の方々の医療費のうちの入院分につきまして、現物支給が実施される方向となっているという内容となっております。
次に、議案第四七号日南市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、障害者自立支援法が施行され、医療費の助成について居住地特例が適用されたことに伴い、これに応じて改正されたものです。 別段討論もなく、採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
②第3条第2項第1号、居住地特例(助成対象者)、障害者施設への入所するものが、施設の存在する所在地に住民票を移動させたとしても、門川町の受給者として扱うことになる。
改正の主な内容は、障害者自立支援法が本年4月より施行されたことに伴い、入所者が住所地を施設の所在する所在地へ住所異動する場合の自治体の負担解消と、公平性を保つために居住地特例が設けられたことと、さらに、医療費の助成方法が、現行では助成対象者の申請に基づいて給付されているものを、改正では「入院」についてのみ町長が助成対象者にかわって、直接医療機関に支払うことができる旨の改正であります。
次に、議案第四七号日南市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につきましては、障害者自立支援法が施行され、医療費の助成について居住地特例が適用されたことに伴い、本市条例についてもこれに応ずる改正を行うものであります。
これはえびの市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正するものでありますが、障害者自立支援法における居住地特例を適用するため、えびの市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改正であります。
本案は、重度心身障害者医療費助成制度について、施設入所している重度心身障害者の医療費については施設入所前の居住地の市町村が助成の実施者となる居住地特例を定めることに伴い、所要の改正を行うものであります。
議案第十四号えびの市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改正についてでありますが、この居住地特例を適用するため、えびの市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正するものであるとあります。そしてこれはどういうふうに市民の皆さんに、市民の関係障害者に影響を与えるものかお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(宮崎和宏君) 木村福祉事務所長。
本案は、居住地特例を適用し、障害者療養施設等の特例施設に入所している障害者に対する介護給付費等の支給決定は入所する前の市町村が行うという特例規定であります。今回、市町村間の負担の公平性を保つため、本医療費助成事業において、障害者自立支援法の居住地特例の規定により、町長が障害者の介護給付費等の支給決定をしなければならない者を医療費助成対象者とするものです。
重度障害者(児)医療費公費負担事業の実施において、障害者自立支援法における居住地特例を適用するため一部改正するものであります。 議案第十五号について御説明申し上げます。 行政手続法(平成五年法律第八十八号)が改正され、平成十八年四月一日から施行されることに伴い、条例中の引用条項に異動が生じるため、条例の一部を改正するものでございます。 議案第十六号について御説明申し上げます。
本案は、重度心身障害者医療費助成制度について、施設に入所している重度心身障害者の医療費については施設入所前の居住地の市町村が助成の実施者となる居住地特例を定めることに伴い、所要の改正を行うものであります。 議案第二七一号は、工事請負契約の締結であります。 この工事は、平成二十一年四月から供用開始を目指している新清掃工場の建設用地確保のため、旧清掃工場を解体撤去するものであります。
本案は、医療費助成対象者の要件に、障害者自立支援法に規定する居住地特例を適用しようとするものであります。この居住地特例は、障害者療護施設等の特定施設に入所している障害者に対する介護給付費等の支給決定は、入所する前の市町村が支給決定を行う特例規定であります。本医療費助成事業においては、居住地特例を適用していませんので、施設入所者の住所地の市町村が医療費助成を行うこととなっております。