綾町議会 2020-06-18 06月18日-04号
2、法律改正に伴う例規のチェックについては、特に専任担当者を配置しておらず、各課の責任において行っている。 3、法令等の改正に係る当局からの確定情報については、ぎりぎりの日程やタイミングでしか確認できない場合がある。 4、税条例改正に係る専決処分は、例年、年度末の3月に実施している。 主な意見としましては、1、またぞろ法律改正の見落としによる条例改正の遅れである。
2、法律改正に伴う例規のチェックについては、特に専任担当者を配置しておらず、各課の責任において行っている。 3、法令等の改正に係る当局からの確定情報については、ぎりぎりの日程やタイミングでしか確認できない場合がある。 4、税条例改正に係る専決処分は、例年、年度末の3月に実施している。 主な意見としましては、1、またぞろ法律改正の見落としによる条例改正の遅れである。
○13番(田上俊光君) 私の言いたいのは、そういったポイントになる専門職を置いて、全体の庁内の課長さんたち、これもやはりそういったプロジェクトチームに入ると、ですからそういった情報的なものをお互いに交換し合いながら、その中でこの専任担当者が十分に活用できるような、動けるようなそういった体制をやはりフォローしていくと、バックアップしていくと、そんなことを私は考えているわけでありまして、議会もそういった
行政内部の事業担当者は、他の業務と兼務ではなく、PFI専任担当者として業務に当たる必要がある。」と述べておられます。そして、更に先ほど言いましたように、法律関係があります、契約関係があります、総務、そして財務、この辺が全部フォローしてやっていかないとなかなか難しい事業だということです。