小林市議会 2024-03-22 03月22日-07号
さらに、医師・看護師の働き方改革について質疑があり、医師の宿日直勤務を時間外労働規制の適用除外とするため労働基準監督署と協議の上、宿日直許可の取得を行っている。また、医師事務補助者及び看護補助者を活用して、医師・看護師の業務負担の軽減に努めたいと考えている。
さらに、医師・看護師の働き方改革について質疑があり、医師の宿日直勤務を時間外労働規制の適用除外とするため労働基準監督署と協議の上、宿日直許可の取得を行っている。また、医師事務補助者及び看護補助者を活用して、医師・看護師の業務負担の軽減に努めたいと考えている。
◎貴嶋誠樹市立病院事務部長心得 私のほうからは、予算書227ページ、災害救急医療連携事業費について、市立病院の体制と時間外労働規制に関することですので、私のほうから答弁させていただきます。
今年の4月から医師の時間外労働規制が実施されます。厚生労働省が2022年7月に実施した病院常勤医師を対象にした調査では、年間1,920時間を超える医師の割合は3.6%となっておりますが、まだまだ改善が必要な状況です。 そこで、小林市立病院の医師の現状はどのようになっており、今後はどう改善されるのか、また、患者さんへの影響はないのか伺います。 2番目に、大規模災害への対応についてであります。
医師の働き方改革につきましては、議員御指摘のとおり2024年から時間外労働の上限規制ですとか、健康確保措置の適用がなされるということで当院もそのような対応をしているところですけれども、当院におきましては、小児科ですとか、休日あるいは夜間帯の派遣について、一部大学等から派遣をいただいて実施しているところでありまして、その派遣医師の労働時間というのが派遣元の大学等とか、あとそれと派遣先の当院との労働時間
令和4年度の増加分を職員1人当たり年間で見ますと4.8時間の増となりますので、感染症対応ということで非常に精神的な影響というのはあったと思うんですけれども、時間外労働というところで比較しますと、大きく影響はなかったのかなと考えております。 ノー残業デーにつきましては、医療職全体では実際は行っておりませんで、事務部において、毎週本庁に倣いまして、水曜日と金曜日に実施をしております。
私は、2年前の3月まで中学校の現場にいたと言いましたが、そこは時間外労働が当たり前という世界でした。朝のボランティア活動に始まり、部活動が終わった後は夜遅くまで働き、帰ったら疲れて寝るだけというような生活です。教職員の働き方改革で、長時間労働の改善を図られているところだとは思いますが、現場の実感としては、数字に現れない隠れ残業が多過ぎると思います。
市立病院における医師・看護師の働き方改革について質疑があり、医師に対する時間外労働の上限規制が令和6年4月1日から適用されることに伴い、医師・看護師等の勤務実態を把握し、当直明けの勤務負担の緩和、時間外勤務の抑制、勤務間インターバル時間等の管理を目的とした勤怠管理システムの運用を令和5年度から開始する。 委員より、本格的に始まる医師等の働き方改革に伴う勤務体制の整備を図られたい。
委員より、市立病院や医療介護連携室のみならず各課横断的なプロジェクトチームをつくるなど、医師の受入れ体制を整備するとともに、令和6年度から医師の働き方改革による時間外労働規制が開始されることから、併せて労働環境の整備も図られたい。
中身につきましては、時間外労働とか、年休の取得状況ですとか、コロナの対応状況とか、勤務環境の問題点がないかとか、そういったことを議題に上げております。 ◆竹内龍一郎議員 そういう市立病院も含めて、アンケートをいただいております。 市役所で職場関係とか配置、それから業務量、時間外勤務、これ一般職ですが、残業について、「多い」「やや多い」が四十数%上がっております。
委員より、市立病院での薬剤師・看護師等を確保するためにも、2024年から始まる医師の働き方改革とともに、薬剤師・看護師等においても時間外労働の短縮及び健康の確保を図り、働きやすい職場環境づくりに努められたい。また、奨学金に関する県内の状況や退職者の実態把握に努め、引き続き定着率向上の取組を強化されたい。 以上、報告を終わります。 ○森田哲朗議長 ただいまの委員長報告について質疑を許します。
時間外労働が臨時的業務か恒常的業務かの違いはありますが、労働基準法の上限規制は必要だと思っています。人件費の削減を実施するのに、職員組合との協議をせずに議案に提案するという綾町の状況は、職員の人権を無視していると言わざるを得ません。 今までのように多少のサービス残業は申し出ない。土曜日、日曜日の残業はつけ出さない。
また、従来の窓口での対応にも人員を振り分けることから、短絡的に職員の減少につながるとは考えにくく、AIやRPAの導入については、職員の単純作業等の労力の軽減や時間外労働の減少にも寄与することになります。 これらのことに鑑みると、議案第一〇〇号「令和元年度都城市一般会計歳入歳出決算の認定について」は、不認定を構成する要因が見つからないことから、認定に賛成するべきものと考えます。
働き方改革関連法は、時間外労働の上限規制、有給休暇取得の義務化、同一労働同一賃金の3つを軸にした法律であります。これらの措置によって働く人がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現を目指すものであります。 これまで残業時間は、月45時間、年間360時間までという行政指導はありましたが、法律で定めた上限はありませんでした。
議案第32号小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、 市立病院の医師の初任給調整手当について、これまで部長以上の職に任命された場合に手当額を固定する特例措置を設けていたが、令和6年度からの医師の働き方改革に伴う時間外労働規制の強化や医師の増員に伴う人件費の増加を見込んでこれを廃止し、国と同様の取扱いとするものである。
現在、所定時間外労働や学習支援など勤務内容等で契約内容外の勤務実態がないのか、正職員との違いを含めて、現状を把握しているのかお聞きします。 黒木康英教育長 市雇用の臨時的任用講師の勤務実態についての御質問でございます。
◎貴嶋誠樹市立病院事務部長心得 私からは、働き方改革のことについて、ちょっと過労の状況とかについて答弁いたしますけれども、今現在、市の働き方改革が非常に取り沙汰されておりまして、今後、2020年に向けて時間外労働規制が入ってくると、厳しい規制になってくるということで、地域医療の崩壊につながるんじゃないかとか、そういったことも言われている状況ですけれども、当院におきましても、今、当直ですとか日直について
最後になりますが、働き方改革についてでは、平成30年度の働き方改革関連法施行による労働時間に対する制度の見直しが行われ、時間外労働については、臨時的特別な事情がある場合を除いて月45時間、年360時間が原則上限とされたところであります。地方公務員にあっても同様の改正が行われ、本市においても昨年3月議会において関連する条例の改正を行い、規則で詳細を定めたところでございます。
この変形労働時間制は、教職員の時間外労働が多いという指摘を受け、時間外の部分を勤務時間とすることで、時間外労働が減ったように見せかけるための制度のように見えるのは、私の考え方がひねくれているのかもしれません。 では、忙しい時期に勤務時間がふえることで予想される課題は何か、また、本市として導入に関してはどのように考えているのか、お伺いします。 ○議 長(榎木智幸君) 教育長。
文部科学省は、導入の前提として、月四十五時間、年間三百六十時間以内の時間外労働を可能とした上限ガイドラインの遵守を挙げています。ことしの三月議会で、先生たちの働き方について質問しました。教育長の答弁によると、一週間の平均勤務時間は、都城市で教諭等は小学校五十一時間七分、中学校五十五時間三十三分、教頭は小学校六十五時間三十九分、中学校六十六時間三十八分であるとのことでした。
給特法第3条の時間外勤務手当、休日勤務手当支給しないという規定はそのままで、労働基準法第37条の割り増し賃金の支払いを適用除外し、時間外労働を規制する手段を奪っています。さらに特別な事情がある場合は、時間外勤務の上限である月100時間、年720時間を超えた場合の使用者の罰則もありません。 政府は、指針で超過勤務を月45時間以内に制限するといいますが、罰則のない指針では歯どめにはなりません。