小林市議会 2022-06-28 06月28日-06号
議案第57号小林市国民健康保険税条例の一部改正について、 国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引上げを行うため、所要の改正を行うものである。
議案第57号小林市国民健康保険税条例の一部改正について、 国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引上げを行うため、所要の改正を行うものである。
議案第57号小林市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引上げを行うため、所要の改正を行うものであります。
10ページから17ページの第3条、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額から、第13条、納税義務の発生、消滅等に伴う賦課、及び第23条の2、特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例は、法律の改正に合わせた規定の整備です。 続きまして、制定附則の改正です。 17ページから26ページです。
減免措置の内容は、基礎課税額、医療費分が61万円から63万円へ、介護給付課税額が16万円から17万円…… (「国保税の減免の、コロナ対策での減免の内容」と呼ぶ者あり。) コロナ対策による減免が24件増えて267件となっております。今後の申請数は見込めないことから、遡及可能ができるものと言われております。 (「どういう制度設計なのかということ」と呼ぶ者あり。)
改正の主な内容は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円から17万円に引き上げる。一方で、税額の軽減判定所得額について、5割軽減の28万円を28万5,000円に、2割軽減の51万円を52万円にそれぞれ上げ、軽減対象範囲を広げるものです。
第2条につきましては、国民健康保険税の基礎課税額及び介護納付金課税額の限度額を引き上げるものであります。 第17条につきましては、国民健康保険税の軽減措置である5割軽減及び2割軽減の判定基準額を引き上げるものであります。 附則第5項につきましては、長期譲渡所得に係る所得割の課税について、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除が追加されたものであります。
改正の主な内容は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円から17万円にそれぞれ引き上げる一方、税額の軽減判定所得額について、5割軽減の28万円を28万5,000円に、2割軽減の51万円を52万円にそれぞれ引き上げ、軽減対象範囲を広げるものでございます。
1つ目に、基礎課税額の上限が61万円から63万円に、そして、介護納付金課税額の上限が16万円から17万円に賦課限度額が引き上げられることにより影響を受ける人数とその割合はそれぞれどのようになっているのか教えてください。
改正の内容といたしましては、国民健康保険税のうち、基礎課税額にかかる限度額を2万円、介護納付金課税額にかかる限度額を1万円引き上げるとともに、保険税軽減世帯の対象を拡大するものであります。 次に、報告第5号は、令和2年度串間市一般会計補正予算(第2号)の専決報告についてであります。
基礎課税額に対する所得割額「7.9%」を「9.09%」に、均等割額「2万3,100円」を「2万5,300円」に、平等割額「2万2,900円」を「2万3,200円」に、後期高齢者支援金等課税額に対する所得割額「2.7%」を「2.92%」に、均等割額「7,800円」を「8,000円」に、平等割額「7,700円」を「7,300円」に、介護納付金課税額に対する所得割額「1.9%」を「1.79%」に、均等割額
議案第44号小林市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引き上げ及び減額対象の拡大を行うため、所要の改正を行うものであります。 議案第45号市道路線の認定につきましては、浜ノ瀬ダム線を認定することについて、議会の議決を求めるものであります。
地方税法施行令の一部を改正する政令が平成31年4月1日から施行され、国民健康保険税の基礎課税額分の賦課限度額の引き上げ及び低所得者に対する保険税軽減措置の拡充が図られたことに伴い、本条例において所要の整備を行ったものであります。
改正の主な内容は、昨年度から国保広域化に伴い、県が示す市町村標準保険税率に準じ、本町の税率を決定しておりますが、今年度の標準税率が基礎課税額に対する所得割額9.09%、均等割額2万8,000円、平等割額2万7,800円、後期高齢者支援金等課税額に対する所得割額2.92%、均等割額8,800円、平等割額8,700円、介護納付金課税額に対する所得割額1.79%、均等割額9,500円、平等割額5,900円
19番(井福秀子議員) 報告第6号、議案14ページと提出議案の概要の2ページの上段にも記載されておりますが、日南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の中で、基礎課税額の上限を58万円から61万円に改めるとなっておりますが、58万円以上の世帯数と今回影響を受ける世帯数は幾らなのか。 2点目が、5割軽減の世帯は一人当たり5,000円、2割軽減世帯は一人当たり1万円上がるとなっております。
国民健康保険税の医療費を賄う基礎課税額に係る課税限度額を現行の58万円から3万円引き上げ、61万円に改正するものであります。 なお、後期高齢者を支援する後期高齢者支援金等課税額の限度額19万円と、40歳から65歳までの方が納める介護納付金課税額の限度額16万円につきましては、そのまま据え置かれています。
改正の内容といたしましては、国民健康保険税のうち基礎課税額にかかる限度額を3万円引き上げるとともに、保険税軽減世帯の対象を拡大するものであります。 次に、議案第33号は、固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることについてであります。 これは、前固定資産評価員を平成31年4月30日付で解任したことに伴い、その後任について提案するものであります。
改正の内容といたしましては、61ページ、第2条課税額では、基礎課税額の限度額を54万円から58万円に引き上げる改正となっておりまして、所得の多い方については負担が増加することになります。
日南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、基礎課税額の上限が54万円から58万円に引き上げられておりますが、所得ではどれぐらいの所得から引き上げになるのか、影響を受ける対象者はどれぐらいで、何%になるのか伺います。 次に、国民健康保険税の減額基準が、5割軽減世帯が27万円が27万5,000円となっております。また、2割軽減世帯が49万円が50万円となっております。
○市長(村岡隆明君) 当然、基礎課税額に対する賦課限度額四万円引き上げるということでございますので、えびの市でも相当数の方が対象になられるということは把握しております。先ほど来御説明申し上げておりますように、市長の考えであったり、そういった部分が及ぶ部分ではございませんので、この上程に関しては、国の制度変更に伴って粛々と提案するしかないということでございます。
議案第60号小林市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引き上げ、保険税の減額対象の拡大等を行うため、所要の改正を行うものであります。