新富町議会 2012-12-11 12月11日-02号
◎農業振興課長(石谷秀三君) この調整委員会は、いわゆる先ほど町長が答弁いたしました濁水軽減対策の基本協定書、これは以前協定しております。この中で、放流管活用、いわゆる一ツ瀬ダムと、まだ杉安ダムはまだできてないんですが、いわゆるその放流管から濁水を流すということでの取り決めということで決められております。
◎農業振興課長(石谷秀三君) この調整委員会は、いわゆる先ほど町長が答弁いたしました濁水軽減対策の基本協定書、これは以前協定しております。この中で、放流管活用、いわゆる一ツ瀬ダムと、まだ杉安ダムはまだできてないんですが、いわゆるその放流管から濁水を流すということでの取り決めということで決められております。
そして、ただいま御質問いただきました資格、管理者としての資格があるのかという御質問であったかと思いますけれども、今回の国際交流協会の問題につきましては、コミュニティー21としての組織的な関与は確認はできていないということでございますので、指定の取り消しについては串間市文化会館、そして市立図書館の管理に関する基本協定書の中にそれぞれ取り消しの部分が書いてありますので、今後関係課と協議の上、まず事実確認
市の管理については、今回報告が義務づけされているレジオネラ菌の検出を報告されなかったことを受けて、基本協定書において各種検査結果の報告を義務づけ、市独自の検査を行うように改善を行ってきたところでございます。
今後とも、市としましては基本協定書等に基づきまして、施設の設置目的であります地域の資源である温泉を活用して、市民はもとより都市住民に対し、健康増進と心身のリフレッシュの場を提供して、あわせて福祉の増進に寄与できますよう、指導、助言をしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○6番(瀬尾俊郎君) 福祉関係の方向でも1つの方向性じゃないかなと思っております。
同じく、指定管理業務については、担当課がしっかりと指定管理者と協議し、基本協定書の遵守をさせるべきとの意見や民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図ることで、施設の設置目的の効果的な達成を行うという指定管理者制度の目的が十分に果たせるように、指定管理者を指導すべきとの強い指摘がありました。
また、市と指定管理者の間で協議を行い、基本協定書第30条及び第31条の不可抗力条項に基づき発生する損害及び増加費用について、最小限にとどめることなどを確認したところでございます。
◎馬氷明郎野尻総合支所長 お答えしたいと思いますが、補助金の200万円の御質問ですけれども、これは平成21年12月28日付で基本協定書を締結しております。 この期間ですけれども、22年1月1日から27年3月31日までと結んでおります。この基本協定書の第23条で、指定管理料を当分の間無料とするとなっています。
建築工事につきましては、平成二十三年三月三十日に、医師会、三股町及び本市の三者で締結いたしました都城地域健康医療ゾーンの整備に関する基本協定書に基づきまして、現在進めている設計業務の完了後に、医師会において発注することとなっております。限られた工期の中で、建築費用の削減を目指しつつ、よりよい病院を建設するためにも、民間である医師会の発注としたところです。
○生涯学習課長(塔尾勝美君) 今回の文化会館の改修工事に伴いまして工事期間の時期、期間等について特に定めのないものについては、指定管理者の基本協定書の中で甲乙協議ということになっておりますので、そういうことをもろもろ押し込めて協議を重ねてきました結果、今回の工事対象の施設が大ホール、小ホール、ホワイエ、ロビーという文化会館施設の中のほとんどを閉めている関係でございます。
また、都城地区建設コンサルタント協会及び都城市測量設計業協会とは、災害時における被害状況調査の応援協力に関する基本協定書を締結しています。さらに、都城地区建設関連団体災害等連絡協議会とは、大規模災害時における応急措置業務に関する基本協定書を締結いたしております。
次に、指定管理者に対する行政監査につきましては、指定管理者と締結する基本協定書において、毎年度、業務計画書及び業務報告書の提出を義務づけており、指定管理業務の実施状況を確認いたしております。
施設利用者が、さらに利用しやすい施設になるように、指定管理を任せる法人とも協議を重ね、基本協定書に記載されている指定管理者の指定の意義である、地域住民等に対する高齢者福祉サービスの効果及び効率の向上と地域福祉の一層の増進が図れるようにするべきとの意見がありました。
口蹄疫発生による施設閉鎖の減収補てん分につきましては、平成22年6月12日から7月2日まで施設を全面閉鎖したため、この間を含め、予定していました収入額を積算し、日向市文化交流センターの管理に関する基本協定書がございますが、その第33条により補てんするものであります。
◎栗原一夫福祉保健部長 議案第134号シルバーランド望峰の里の管理に関する基本協定書の中身としましては、修繕料につきましては130万円未満の管理施設の修繕及び改修等については、甲と乙の協議により乙、いわゆる指定管理者が自己の費用と責任において実施するものとするということで、これにつきましては当然建物等も結構広い建物でございますし、管理物件も広うございます。
同じく、文化会館の指定管理業務については、例年、基本協定書の遵守を行うようにと強く指摘しているにも関わらず、修繕料の支払いについて基本協定書に反する不適切な処理が行われたり、年度途中において当初の予算の執行計画を大幅に変更したりしている。
それと、基本協定書に管理施設と、それから管理備品、備品等1、2で掲載されていますけれども、これをお金に換算したらどれぐらいの数字になるのか、もしわかればお尋ねしたいと思います。 それと、指定管理者等で議論した結果結論が出たということが載っておりますけれども、その内容はどういう内容だったのか、そこら辺を詳しくわかればお示しください。 以上です。 ◎上床洋昭須木区長 お答えいたします。
市営住宅等の維持及び保全に関する業務につきましては、基本協定書並びに管理業務仕様書の中で規定しておりまして、請負者の選定につきましては、指名競争入札参加資格者名簿から選定を行い、積極的に地元業者を活用し、公平な発注に努めることと明記しております。 今後とも、指定管理者と連携し、必要な協議を行い、改善すべきは改善しながら、公平・公正な修繕業務の発注に努めてまいりたいと思います。
末元前副市長のときからの懸案事項でありますが、小林地区建設業協会からの要望をもとに23年4月1日から新しい制度で実施されることになっているわけでありますが、建設業協会の方々には、例えば口蹄疫の発生のときなどに、災害時における応急対策業務に対する基本協定書に基づき、防災や災害復旧に携わっていただいて、市としてもいろいろお世話になっているわけでございます。
指定管理者の管理運営上関係のない天災等による管理経費の増加や収入額の減少が生じた場合の取り扱いにつきましては、基本協定書に定めてあるリスク分担に従いまして対応することになります。天災等の場合は、指定管理料について指定管理者と協議し、適正な額に変更することができることといたしております。 ○議 長(東口良仲君) 坂元良之議員。
まず初めに、第5款農林水産業費、第1項農業費、第2目農業総務費において、くしま温泉いこいの里の改修工事1千万円が予算計上されているが、基本協定書に基づく施設管理や設備の故障等に関する事故報告を報告書として提出を求め、今後の改修に備えるべきとの意見や設備のメンテナンスについても、しっかりと実施して、定期的な施設の巡回を行い大規模な改修工事等が起きないように徹底すべきとの意見がありました。