綾町議会 2022-09-28 09月28日-05号
国が制度見直しを明らかにしている内容は、田の地目で5年間のうちに一度も水張りが行われない農地については、今後、対象作物を作付しても交付金は受けられないことになる。 主な意見といたしまして、5年間に一度米を作らないといけない、転作をする意味で理解ができない。 それから、キュウリやカンショなどの作付者が約90名いる。産地交付金も約500万円に上る。
国が制度見直しを明らかにしている内容は、田の地目で5年間のうちに一度も水張りが行われない農地については、今後、対象作物を作付しても交付金は受けられないことになる。 主な意見といたしまして、5年間に一度米を作らないといけない、転作をする意味で理解ができない。 それから、キュウリやカンショなどの作付者が約90名いる。産地交付金も約500万円に上る。
○八番(田口正英君) それから、この議案の中に公衆用道路、用悪水路、公衆用道路が一件、用悪水路が三件、これは地目は田んぼ、畑、どちらですか。 ○社会教育課長(領家修司君) そこに書いてあるとおりでございます。用悪水路、その表示のままでございます。 ○八番(田口正英君) これの購入単価は水田なのか、用悪水路というても用水路、排水路だと思うんですが、その部分も水田と理解してよろしいですか。
結局地目変更ということは、筆界の中での地目を変えるだけ、番地がついています。地番、地目、地籍、入っています。周りがそういう状況であれば、境界とかそんなの要らんと言うんです。それは確かですよ。字図、筆界の中で変えるだけやから、そこら辺がそれであれば、それでいいんですよ、はっきり言って。そうじゃないですがね。
今回の地籍調査で分筆し、公衆道路等への地目変更ができないのか、お伺いいたします。 ◎税務課長(程内公一君) お答えします。 地権者の同意を得た上で、市で管理している林道敷部分の分筆を行えば地目変更も可能であります。 以上です。 ◆4番(濱砂磐君) 地籍調査においては、現在の法務局の字図と現地との相違があり、現地の特定が困難な上に、台帳面積との実測誤差も見られます。
地籍とは、土地に関する記録で、登記所の土地記録簿に所有者、地番、地目、地積などが記録され、地図が備え付けられております。地籍が登記所の登記簿や公図に記載されて、初めて土地に関する権利が保護されます。土地の位置や境界は、先祖代々言い継がれてきたものが多く、その間に曖昧になったり、間違った情報となっていることが多いと思います。 例えば、「隣との境界は、この杉の木と向こうの柿の木を結んだ線である。」
また、公衆用道路につきましては、地目上、道路の中で私有地、個人だとか、法人だとか、そういった用地の中で、道路を使っているところを公衆用道路として扱っているところなんですが、これも多い状況でもあります。
路線価についてのお尋ねでしたけれども、お尋ねのところは、中心市街地等の影響ということであろうかと思いますけれども、今回、地価下落及び地目変更等においては、令和2年度の固定資産税の部分については、税額で申し上げますと150万円程度の減を見込んでおります。 固定資産税における路線価の影響というものにつきましては、宅地の評価額は路線価をもとにそれぞれの宅地の状況に応じて算定をすることになります。
公衆用道路とは、不動産登記上の地目の1つでございまして、広く一般の用に供される土地でございます。道路法上の道路、法定外公共物となる里道、私道が例として挙げられるところでございます。集落道、農業用道路、林道などの中にも地目が公衆用道路となっている箇所もあると思われます。 以上でございます。
ここについては、畑が多いことから、地目の変更が必要になりますので、農業委員会の許可が必要になってくるということであります。 ◆杉元豊人議員 小林市では、住宅マスタープラン、住生活基本計画を平成24年3月に策定されております。
長狭物とは何なのか、平成21年9月に正式な姿、いわゆる地目が33項目あると答えておられますが、この33項目をちょっと教えてください。 ○都市建設課長(矢野 清君) お答えいたします。 長狭物についてのお尋ねでございました。長狭物とは道路や里道、水路などの施設を指す測量用語でございます。一般的には字図や国土調査の図面には地番のない土地に示される事例が見られるところでございます。
田んぼに張りついているところで、個人名義の水路があったということで、地目は用悪水路という名称でしたので、こういう表記をしております。 それと、田んぼの単価につきましては、これは各筆、不動産鑑定を入れております。大まか、平米当たり2,000円弱から二千七、八百円程度の間に、どこかに当てはまるというような内容で賠償をさせていただきました。 以上です。 ○議長(永友繁喜君) 下村議員。
中山間地域においては、現状の固定資産税の据置もしくは地目変更など、土地転用方法など、空き家対策につなげる何かの取り組みが、今後市民に理解をいただける何かの政策が必要不可欠だと思っておりますので、この点について答弁を求めたいと思います。 ○議 長(榎木智幸君) 市民生活部長。 ○市民生活部長(上畠 茂君) お答えいたします。
それと税務課は現況課税なんですか、それとも地目課税なんですか、どっちなんですか。 ○税務課長(川﨑信子君) お答えいたします。 全部が課税化されていないという部分での御質問だと思いますけれども、先ほど議員からも御案内がありましたとおり、固定資産税におきましては、固定資産税の課税標準額となる額によります。
今、その関係で、地目変更ができないのかどうかというお話を聞いたりいたします。地目変更の手続についてはどうなのか、伺います。 ○議 長(榎木智幸君) 農政部長。 ○農政部長(折田健太郎君) お答えいたします。 農家の高齢化や廃業、担い手不足等により、農地の荒廃が進んでいる現状があることは認識しております。
土地については軽減前の課税標準額に戻りますけれども、課税対象としては宅地から雑種地に地目変更いたしますので、単純に6倍にはならず、ケース・バイ・ケースですが、特定空き家に認定されると一般的には4倍になります。当然壊していないわけですから、家がそのまま建っている状況なので、一般的には4倍になります。
◆議員(吉田貴行君) それでは、土地の地目と現況について聞きたいんだけども、それぞれ宅地とか農地がまじっているんでしょうね。それで、この際だから、それぞれの土地の農地がどのくらいあるのか、宅地がどれくらいあるのか、その他がどれくらいあるのか、取得金額、それぞれ教えてください。 それと、9月定例会では半分の約9ヘクタール北側エリア、何をつくって分が決まっていませんでしたね、具体的に。
まず、地籍調査の意義と必要性についてでありますが、地籍調査とは、国土調査法に基づき、1筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界、面積を正確に調査し、測量するものです。地籍調査の成果は、登記手続の簡素化や将来的な境界紛争の抑制、災害時の復旧復興の迅速化への効果が期待され、また、土地課税の公平性の観点からも大変重要で、必要なものであります。
地目ごとの平均価格としましてお答えさせていただきますと、3年前の平成27年度と比較し下回った地目が宅地と山林、同額の地目が田と畑という状況になっております。 3番(杉尾麻起子議員) 田と畑はそのまま変わらなかったということでよろしいですか。
分筆登記、地目変更登記、さらに所有権移転登記までの登記に関する見解をお伺いいたします。 ◎東郷総合支所長(大石真一) 3番若杉議員の御質問にお答えします。 議案第50号、旧慣による公有財産の使用の変更についてであります。 当該公有地につきましては、国土調査が完了しておりますので、実測による面積と境界は正確に把握できております。