串間市議会 2020-12-03 令和 2年第6回定例会(第5号12月 3日)
この第六次長期総合計画、この地方自治法ではどのように規定されているか伺います。 ○総合政策課長(橋倉篤寿君) お答えいたします。 長期総合計画の自治法での規定ということでございますけれども、長期総合計画につきましては、以前は地方自治法第2条第4項にその策定の根拠が規定されておりましたが、平成23年の法改正に伴いまして、その根拠規定は削除されたところであります。
この第六次長期総合計画、この地方自治法ではどのように規定されているか伺います。 ○総合政策課長(橋倉篤寿君) お答えいたします。 長期総合計画の自治法での規定ということでございますけれども、長期総合計画につきましては、以前は地方自治法第2条第4項にその策定の根拠が規定されておりましたが、平成23年の法改正に伴いまして、その根拠規定は削除されたところであります。
遠目塚 文 美 君 七番 小 東 和 文 君 八番 田 口 正 英 君 九番 松 窪 ミツエ 君 欠 席 議 員(一名) 一三番 西 原 政 文 君 議会事務局職員出席者 事務局長 山 口 忍 君 議事運営係 遊 木 凡 子 君 事務局次長 塚 田 和 孝 君 議事運営係長 鶴 田 淳一郎 君 地方自治法第一二一条
小 東 和 文 君 八番 田 口 正 英 君 九番 松 窪 ミツエ 君 欠 席 議 員(二名) 五番 中 山 義 彦 君 一三番 西 原 政 文 君 議会事務局職員出席者 事務局長 山 口 忍 君 議事運営係 遊 木 凡 子 君 事務局次長 塚 田 和 孝 君 議事運営係長 鶴 田 淳一郎 君 地方自治法第一二一条
繰越明許費は、ホームページリニューアル事業ほか九件で、三億四千二百二十八万二千円を地方自治法第二百十三条第一項の規定により繰り越すものであります。 また、債務負担行為の補正は、教育資金緊急融資事業及び感染症緊急対策貸付金の利子補給金で、期間及び限度額を変更するものであります。
本案は、西都市民会館の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。 次に、議案第166号情報公開・個人情報保護審査会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び西都児湯情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約の変更についてであります。
以上、4件につきましては、当事者と話し合いをいたしました結果、示談が成立し、その損害賠償の額について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。(降壇) ○質 疑 濱中武紀議長 これより質疑に入ります。
次に、市長から、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分した事項についての報告がありましたので、その写しを配付しております。--------------------------------------- △日程第1 会期の決定 ○議長(黒木高広) 日程第1、会期の決定を議題とします。 この定例会の会期及び議事日程について、議会運営委員会の審査の経過並びに結果の報告を委員長に求めます。
年度新富町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算 日程第6 議案第64号 令和2年度新富町水道事業会計補正予算 日程第7 議案第65号 令和2年度西都児湯情報公開・個人情報保護審査会特別会計補正予算 日程第8 議案第66号 新富テゲバサッカースタジアム設置条例 日程第9 議案第67号 新富町まち・ひと・しごと創生総合戦略事業運営基金条例 日程第10 議案第68号 地方自治法等
これは、公の施設の管理を行わせるため、串間市市木デイサービスセンターの指定管理者として社会福祉法人串間市社会福祉協議会を、串間市農村環境改善センターの指定管理者として串間市シルバー人材センターを、串間市立図書館の指定管理者として一般社団法人翼をそれぞれ指定するため、地方自治法第244の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、議案第98号は、財産の取得についてであります。
なお、地方自治法第113条の規定による定足数は満たしております。 ただいまから、令和2年門川町議会第4回定例会を開会します。 これから、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 傍聴人に申し上げます。傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されていますので、静粛に願います。
地方自治法で定めるところの事前議決の原則に反するものとして、二度とこのようなことが起こらないようにしたいとの反省の弁が当局からもございました。工事費の積算根拠も不明との理由で、議会は全会一致で同予算を削除した修正案を可決をしたところです。 年が明けて3月の定例会で、同案件の予算が再び提案されました。
このたび、仮契約が整いましたことから、地方自治法等の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 以上、概要を説明申し上げましたが、詳細につきましては担当部長に補足させますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 以上でございます。〔降壇〕 ○議長(黒木高広) 次に、担当部長の補足説明を求めます。 教育部長。
〔市長(読谷山洋司君)登壇〕 ○市長(読谷山洋司君) 報告第八号から第十六号までの九件は、地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定により、同法第二百二十一条第三項の法人につきまして、各法人から本市に提出された書類に基づき、その経営状況を報告するものであります。 まず、報告第八号は、延岡市土地開発公社の経営状況報告であります。
その点で私は、決算審査をする物差しは何か、1つは地方自治法が定めている住民の福祉の増進を図ること、そして同条、地方自治法第2条の14では、事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないとなっています。 また、同法244条では、公の施設は住民の福祉の増進を図る施設を言うとなっています。
午前10時32分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 西都市議会議長 中武邦美 〃 議員 太田寛文 〃 議員 田爪淑子...
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年9月29日 宮崎県小林市議会地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 小林市議会議長 坂下春則 署名議員 溝口誠二 署名議員 杉元豊人...
成果説明書につきましては、地方自治法第233条第5項の規定に基づき作成していているものですが、特に決められた様式はなく、自治体のそれぞれの様式で作成しているものです。本市につきましては、他市に比べ詳細な内容で作成しているところですが、スペースの問題や事務量の増大などを考慮すると、委託先業者名の記載は困難であると考えております。
不納欠損額として計上するまでの期間は、地方自治法に基づき5年となっているとのことです。 3、滞納額の支払い請求に応じない状況が約1年続かないと強制的に水道を止めることは難しい。 4、令和元年度の減債基金残高は、1,458万2,000円となっております。 5、令和6年の会計制度変更に向けて各種調査を含めて令和2年度から準備を始めているとのことです。
不納欠損額として計上するまでの期間は、地方自治法に基づき5年となっているとのことです。 3、滞納額の支払い請求に応じない状況が約1年続かないと強制的に水道を止めることは難しい。 4、令和元年度の減債基金残高は、1,458万2,000円となっております。 5、令和6年の会計制度変更に向けて各種調査を含めて令和2年度から準備を始めているとのことです。