門川町議会 2003-05-15 06月12日-01号
このたびの一部改正につきましては、地方税法の一部改正に準じて実施されるものでありますが、地方税法の一部改正の過程において、国会審議のおくれ等により3月定例議会に提案するには流動的な部分もあり、最終的な準則等の送達がおくれたこと等により御提案することができなかったわけであります。
このたびの一部改正につきましては、地方税法の一部改正に準じて実施されるものでありますが、地方税法の一部改正の過程において、国会審議のおくれ等により3月定例議会に提案するには流動的な部分もあり、最終的な準則等の送達がおくれたこと等により御提案することができなかったわけであります。
まず、議案第一号は、地方税法の一部が改正され、本年四月一日に施行されたことに伴い、延岡市税条例の一部を改正したものであります。
これは、地方税法の一部を改正する法律が平成15年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、緊急に所要の改正を行う必要から、やむを得ず、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。 改正の内容は、固定資産税における商業地等の宅地に係る課税標準額の上限を維持する措置等であります。
次に議案二六号は、日南市税条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案は地方税法の一部を改正する法律が施行され、固定資産の価格等の決定期限等が改正されたことに伴い、平成十五年度分の固定資産税の納期について所要の改正を行う必要があるので提出されたものであります。
次に、課税免除または不均一課税の件でありますが、これは税法の問題でありますから、やはり明確に、地方税法において減免措置ができるのは第6条で規定があるわけでありますことから、条文の中に地方税法第6条により、減免、不均一課税ができるということを明記すべきではないかとの意見があったところであります。
それと、特別措置を講ずる場合、この行政手続ですけど、特に課税関係についても地方税法が該当するんじゃないですか、どうですか。地方税法の関係がなくして、条例、も定めてなくてこの条例が通るんですか。その辺もひとつわかりやすく説明をしていただきたい。
○市長(鈴木重格君) まず、国保税についての御指摘でありますが、もう福添議員も随分と国保運営に携わっておられまして勉強されておられるわけでありますが、私、特に昨年10月1日に、地方税法の一部改正がありました。
昨年10月1日に施行されました地方税法の一部を改正するというものが一つありますし、国民健康保険税の算定方法の見直しというものがございますし、また昨年10月1日に同じく施行されました国民健康保険法等の一部改正、ここにおきましては、老人保健医療制度が75歳以上となったということ、それから70歳から74歳までの被保険者は従来の医療制度、すなわち国民健康保険制度の中で費用の負担を行うこととなったわけでありまして
地方税法の一部を改正する法律が施行され、固定資産の価格等の決定期限等が改正されたことに伴い、平成十五年度分の固定資産税の納期について所要の改正を行うものであります。 次に、議案第二十七号は日南市手数料条例の一部を改正する条例であります。
を行うものであります。 次に、議案第四九号「都城市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて」御説明申し上げます。 都城市固定資産評価審査委員会委員 小段定雄氏は、平成九年四月一日御就任以来、市税務行政の公平を期するために多大の御尽力をいただいているところでありますが、平成十五年三月三十一日をもって任期満了となられますので、引き続き小段定雄氏を選任いたしたいと存じ、地方税法第四百二十三条第三項
これは、地方税法の一部改正による固定資産課税台帳の閲覧制度及び記載事項の証明制度の法定化に伴い、所要の改正を行うものであります。 次に議案第30号は、串間市特別財産基金条例の一部を改正する条例であります。 これは、基金運用から生じる収益を基金に編入することに伴い、所要の改正を行うものであります。 次に議案第31号は、串間市保健センター条例であります。
議案第三十二号固定資産評価審査委員会の委員の選任につきましては、平成十五年三月二十八日をもって任期が満了します大迫敏生氏を再任したいので、地方税法第四百二十三条第三項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。
本案は、国における一連の証券税制に係る地方税法の改正に伴い、延岡市税条例の一部を改正するもので、あわせて、固定資産税台帳の閲覧及び記載事項証明の制度化に伴い、所要の改正を行うものであります。
本案は、地方税法の一部を改正する法律が公布され、国民健康保険税の所得割額の算定方法について、給与所得特別控除等が廃止され、長期譲渡所得等特別控除等が適用されることに伴い、本市条例についてもこれに応ずる改正を行うものであります。 審査に当たりましては、関係課長等の出席を求め、必要に応じ質疑を行い、慎重に審査したところであります。
本年10月1日から施行されました地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険税の所得割額の算定方法につきまして、住民税等の課税ベースと整合的なものとするための見直しとして、公的年金等特別控除の廃止、給与所得特別控除の廃止、青色専従者給料等控除の適用、長期譲渡所得等特別控除の適用の4点が改正されたところでございます。
いができずにこれだけ未収が出ていますよという意味だろうと思いますが、実にわかりやすくてわかりにくい言葉であります。つまり、何をもって生活困窮者という判断をするかということであります。まず、この生活困窮者という定義と、その判断はだれがするのかという点についてお尋ねをいたします。 ○議長(中之丸新郎君) 財務部長。 ○財務部長(小路口一身君) 生活困窮者の考え方と判断、誰が判断するかという御質問だと思いますが、一応地方税法
特に去る10月1日に施行されました地方税法の一部改正がございました。これにおきましては国保税の算定方法の見直しが実は盛り込まれておりまして、国保税の算定にかわる所得控除額を住民税等の課税ベースと整合的なものとするために、実は議案でも御提案をさせていただいておるところでありますが、同じく10月1日に施行されました健康保険法等の一部改正、これがございました。
があるのかということでございますが、これについてはございません。先ほどから申し上げますように、今年度六万五千円から九万九千円の見直しを行ったということで、その後の経緯を見ながら、おかしいところがあれば、それは変えていこうというような我々行政のスタンスでございます。 続きまして、市税滞納の件でございまして、失礼しました、国民健康保険税を入居条件に入れるのは、ということでございますが、国民健康保険税は地方税法
本案は、地方税法の改正に伴い本市の条例を改正するもので、市民税につきましては、株式等譲渡益課税が申告分離課税に一本化されることに伴い、特定口座を通じて行った株式等の譲渡について、所得計算及び申告不要の特例や、株式等譲渡益課税に関する軽減税率及び譲渡損失の繰越控除等の特例を設けるものであります。
地方税法の一部を改正する法律が公布され、国民健康保険税の所得割額の算定方法について、給与所得特別控除等が廃止され、長期譲渡所得等特別控除等が適用されることに伴い、これに応ずる改正を行うものであります。 以上で提案理由の説明を終わりますが、詳細につきましては、それぞれの所管委員会で御説明を申し上げます。よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。