日南市議会 2002-09-10 平成14年第5回定例会(第3号) 本文 開催日:2002年09月10日
それでも、合併せよ、合併しないなら、首相の諮問機関である地方制度調査会の言っておるとおり、地方公共団体として認めないと言われているということでございました。さきの議会で私が申し上げたとおり、地方分権とは名ばかりで、新たな中央集権だと言わざるを得ません。 いずれにしても、政府は今年度までに六百九十三兆円の赤字国債、宮崎県は八千億の起債残高、日南市は二百二十億円余の借金を抱えております。
それでも、合併せよ、合併しないなら、首相の諮問機関である地方制度調査会の言っておるとおり、地方公共団体として認めないと言われているということでございました。さきの議会で私が申し上げたとおり、地方分権とは名ばかりで、新たな中央集権だと言わざるを得ません。 いずれにしても、政府は今年度までに六百九十三兆円の赤字国債、宮崎県は八千億の起債残高、日南市は二百二十億円余の借金を抱えております。
そこで、子ども読書活動基本計画の策定についてでありますが、国及び地方公共団体は、学校、図書館、その他の関係機関及び民間団体との連携の強化、そのほか必要な体制の整備に努めるとあり、国や都道府県、市町村それぞれのレベルで子ども読書活動基本計画を策定する努力が義務づけられ明記されていますが、本市の整備状況についてお伺いいたします。 次に、図書費の確保について。
次に、談合情報対応マニュアルの作成でございますが、国土省、都道府県を通じ、「地方公共団体の公共工事に係る入札契約手続及びその運用の改善について」とする通知の中で、談合情報対応マニュアルが示されております一つまり、それに準じたマニュアルを作成するように求められておりますが、どうでしょう。
学校、 あるいは雇用の面、 福祉、 教育、 産業、 まちづくりなど、 あらゆる分野においてこの男女共同参画の視点に立った取り組みが必要となってまいりますので、 計画的かつ実効性のある行動計画を策定していこうというふうに考えておるところでございます。 次に、 男女共同参画社会形成にかかわります条例の制定につきまして、 お答えを申し上げたいと思います。 国の基本法の第九条によりますと、 地方公共団体
地方交付税制度が主なあれですけれども、行政サービスを大きい市町村も小さいところもある一定の水準を行政サービスを確保ができるように全国一律のその提供を可能にするために国は交付税あるいは補助金制度というのを確立して国が地方公共団体の地方財政の歳出に関与をしてたというのが今までの財政基盤、歳入の基盤の基になっているわけでございます。
②項「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」と。地方自治体の基本の部分が十条に規定してございます。これをどのように理解するんですか。 ○久保茂俊議長 市長。
次に、請願第七号学校図書館及び市立図書館の図書費増額に関する請願でありますが、本請願は、二〇〇一年十二月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が施行され、学校図書館及び市立図書館の充実を含む子どもの読書環境整備について、国及び地方公共団体の「責務」が明記され、文部科学省はこうした状況を踏まえ二〇〇二年度を初年度として、新たな学校図書館整備のための五箇年計画を策定し、そのための経費として五年間で総額約六百五十億円
なぜ地方公共団体だけがこんな大きな利息を計算しなければならないかという問題であります。今、ちなみに市中銀行でいろいろな資金の貸し出しが行われますが、大体農協あたりの長期債においても、変動債でありますが、今では二・三%程度であります。
国の責任も大きいわけですが、国、地方公共団体の責任で保育条件の環境整備・拡充を図ることも求められています。子育て支援のよりどころとして公立保育所の果たす役割は大きいだけに、民営化の方向はとらないようにすることが必要だと考えますがどうでしょうか。 二番目に、施設の改善を急ぐことについて。今日、定数との関係、また公立保育所の老朽化からも施設の改善対策が焦眉の課題となっています。
地方税源の充実確保に関する意見書(案) 現在、地方公共団体は、積極的に行財政改革に取り組み、効率的な行政体質の構築に努めているが、その財政運営は、長引く景気の低迷による税収減や景気対策に伴う公債費負担の増加などにより危機的な状況にある。
これにつきましては、平成13年度から地方交付税の制度改正が行われまして、国と地方の責任分担のさらなる明確化ということなどを上げておりまして、今まで国の交付税特別会計から借り入れて普通交付税を交付しておったわけですが、その分の一部分を地方公共団体が肩がわりすると、臨時財政対策債、金を借りて肩がわりするということになりまして、その分で本町の場合は、13年度1億1,560万円ほど臨時財政対策債を借りております
今国会で審議されております有事関連三法案の中でも、地方公共団体の役割として、住民の生命、身体及び財産の保護に関して国の方針に基づく措置の実施、その他適切な役割を担うと規定されておりますが、具体的な中身につきましては、国民保護法制として、二年以内を目標に実施すると整備方針が示されただけにとどまっておりまして、具体像が示されていないために、各自治体から不安の声が上がっているのも御案内のとおりであります。
そして、この十四年度の計画によりますと、若干気になるとこがあるんですが、地方公共団体協力応募用、自治体の上乗せ補助制度活用するもののみを優先するというような項目があるわけですよ。ですから、こういう扱いについてどう感じられているのか、これは十キロ未満ですから、NEFの財団法人新エネルギー財団の概要なんですね。NEDOじゃなくてNEFの方なんですよ。
したがって、私どもは私どもなりの知恵を働かさなきゃならないと、こういうことになるわけでありまして、いわゆる地方分権の受け皿となり得る地方公共団体を育成するという大義名分があります。一方からいうと、自前で自分ところをまかなっていけない、そういう市町村は分権の受け皿となる力がない。権限があってもそれを実施する財政力がない。あるいは消化する能力がない。
同僚議員もこの間題を取り上げましたが、特に法案では第5条で、地方公共団体は国及び他の地方公共団体、その他の団体と相互に協力し、必要な措置を実施する責務を有する、こういう条文があり、さらに、地方公共団体においては、国の方針に基づく措置の知識とその他、適切な役割を担うことを基本とするものとする、これ第7条ですが、国と地方自治体の役割分担を定めた規定を盛り込んでおります。
御案内のとおり、現在審議されております有事関連三法案につきましては、地域住民の生命、身体及び財産の保護に関して、地方公共団体の責務や国と地方公共団体との役割分担などの規定も設けられるなど、自治体にとりまして極めて関係の深い重要な問題であると認識しておりますので、今後、国会の場において十分に慎重な論議がなされることを願っております。
市長失職という異常な状況にありますが、自治法152条によると、地方公共団体の長が欠けたときは助役がその職務権限のすべてを代理すると規定されています。なお、長の身分、資格を代理するものではないから、議会の不信任決議も効力がなく、それに対して議会の解散請求権も発動できないなどと規定されているようです。このような立場にある職務代理者として主体性のある御答弁をお願いいたします。
平成十二年三月に策定されました食料・農業・農村基本法においては、地方公共団体がその基本理念にのっとって、適切な役割をするということでいろいろ具体的な役割があるようでございます。
そこで第三セクターに対する地方公共団体の関与、先ほども申しましたですが、50%以上の第三セクターですから、自治法221条の3、自治令152に照らして問題ないと、こうおっしゃるんですけど、予算の執行に関する調査権がありますが、どうでしょう。 「第三セクターの経営の状況は常に把握しなければならない」というのがあるんですよ。 どうですか。
一方、土地開発公社は公有地の拡大の推進に関する法律の中で、地方公共団体は地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成、その他の管理等を行わせるため、単独でまたは他の地方公共団体と共同して土地開発公社を設立することができるということで、本市も昭和四十八年四月一日に設立され、公共用地、公用地等の取得管理、処分等を行っているところであります。