日向市議会 2013-12-11 12月11日-04号
◎市民福祉部長(成合学) 今の流れの中で、私が申し上げたのが標準的な流れということで、今回の個別のケース、これにつきましては、国税徴収法の事務処理にのっとり、本人に対して事前通知を行っております。 ◆22番(黒木万治) 安倍政権の政策について、非常に私は威圧的だと、要求とかけ離れているということをお聞きしました。
◎市民福祉部長(成合学) 今の流れの中で、私が申し上げたのが標準的な流れということで、今回の個別のケース、これにつきましては、国税徴収法の事務処理にのっとり、本人に対して事前通知を行っております。 ◆22番(黒木万治) 安倍政権の政策について、非常に私は威圧的だと、要求とかけ離れているということをお聞きしました。
今後の対策につきましては、税負担の公平性を図るため、滞納者個々の実態調査や預貯金、不動産等の財産調査を行い、分析し、高額滞納者及び累積滞納者、担税力のあるものに対しては、国税徴収法等に基づく法的措置を徹底するとともに、関係課、関係機関との連携もさらに充実させ、計画的、効率的な徴収体制を図り、収納率の向上に努めているところであります。
先ほど延滞金じゃないから、税金でない、国税徴収法に基づかないからという話が同僚議員の答弁にもあったんですが、税金だけじゃないですよ、市が収納する手数料、使用料、全て住宅料も含めて、水道料も含めてですね、基本的な延滞がある場合は延滞金は国税徴収法に基づいて再計算されて収納するというのが原則ですよ。市長、そうじゃないですか。 財務課長、原則はそうでしょう、教えてください。
平成24年度の取り組みといたしましては、不納欠損及び収入未済額の圧縮を図るため、隣戸訪問や納税相談により分納誓約を結び、国税徴収法等の法令に基づき、督促状、文書、電話催告、差し押さえ予告を行い、差し押さえ対象者については、財産調査に基づき滞納処分の徹底と効率的な徴収体制づくりに努めてきたところであります。
平成24年度の収納の取り組み状況といたしまして、未収金、不納欠損の圧縮を図るため、滞納者に対しては臨戸訪問や納税相談により分納誓約を結び、国税徴収法等の法令に基づき、督促状の発送や電話、文書による催告、差し押さえ予告所の発送等を行い、差し押さえ対象者については預貯金、不動産、給与、年金等の財産調査を実施し、税負担の公平性を図るため、滞納処分の徹底と計画的及び効率的な徴収体制づくりに努めてまいりました
九月議会の答弁では、国税徴収法第六十三条に基づいて差し押さえを執行しているとのことでした。地方税法第十五条七では、滞納処分することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、滞納処分の執行を停止することができるとありますが、その解釈はどのような基準で行われているのかお伺いをいたします。 以上で壇上からの質問を終わります。
国税徴収法第七十五、七十七条です。また、地方税法は、生活を著しく窮迫させるおそれがある場合、差し押さえなど、滞納処分を執行してはならないと規定しています。第十五条の七です。 二〇一〇年四月二日の国会の答弁、衆議院財務金融委員会で、副総務相は、口座入金後も生計費の差し押さえがあってはならないと答えています。
相続人からの納入、相談等がないときは、国税徴収法を準用する地方税法の規定により、相続人全員に死亡した方の相続として、納税義務の継承手続を行い、通知いたします。その通知により、相続人全員に滞納税の納入の義務が発生することになります。その納税義務の継承通知によっても納入相談等がないときは、相続人全員の相続持分を確定します。
例えば、法律の許しているところでいうところであれば、例えば、国税徴収法の例によって滞納処分ができることになっております。そういったことは、今後、職員の教育も図りながら、実施していかなければならないと、強化していかなければならないと考えているところでございます。 以上でございます。
国税徴収法第百五十一条、地方税法第十五条の五は事業の継続または生活の維持を困難にするとき、延滞税の免除を求めることができます。国税徴収法第百五十三条、地方税法第十五条の七の滞納処分の停止は、生存権に基づく市長の義務規定であり、怠った場合には市長の不作為が成立すると強く牽制をしています。
例えば公法上の債権、あるいは民法、商法等の私法上の債権、そういったところがありますから、副市長が申し上げましたように、滞納処分のあり方につきましても例えば税法、これは税金関係でございますが、これは公法上の債権でございますから、例えば地方税法あるいは国税徴収法等のマニュアルに従って粛々と進めていけばいいわけでございますが、民法、商法となりますとそうはまいりません。
昨年六月、鳥取県は、国税徴収法並びに児童手当法でも差し押さえ禁止財産とされている児童手当十三万円を差し押さえました。建設関係の業者の児童手当四カ月分が預金口座に振り込まれて、わずか九分後の出来事です。「振込」鳥取県児童手当十三万のすぐ下の欄に「県税事務所十三万七十三円」とあり、この業者は呆然と立ち尽くしたといいます。
○12番(福添忠義君) こういうのは、国税徴収法にのっとって14%のこの追徴金が来たりしますから、これはもう4月15日以降はもうコンクリートされておれば、出し入れができんわけですから、これはもうそこらあたりは、いや、これはなぜこんなことを言うかというと、この数字の動きで、もうコンクリートされておるわけですから、あと2カ月間清算事務になったときに出てきた数字がかわるから、私あえて言うんですよ。
次に、市税等の滞納による差し押さえ問題と対策についての滞納整理に対する基本的な姿勢でありますが、市税滞納者に対する差し押さえに当たっては、国税徴収法や地方税法の規定に基づいて執行しています。
まず、タイヤロックのPRについてのお尋ねでありますが、タイヤロックは、滞納処分の一環として国税徴収法及び地方税法の差し押さえ規定に基づき導入したものであります。
次に、滞納処分の一連の行為の法的根拠でありますが、地方税法の滞納処分の条項に国税徴収法の規定による滞納処分の例によると規定がございます。国税徴収法の手順によりまして処分を行っているものでございます。 以上でございます。(降壇) ○市民生活課長(清水秀人君) (登壇)お答えいたします。
いわゆる未集金のときは、どんな対応をとっているのかということでありますが、町税の未集金、いわゆる滞納に対する対策なんですが、税の滞納は、地方税法、または国税徴収法というのがございまして、これに準じて行っているところであります。
しかしながら、税以外の滞納でその処分を国税徴収法に委ねられている場合におきましては、担当課から委任を受けまして差し押さえを実施した経緯もございます。 また滞納者情報等の提供を行いながら関係課との連携を図りまして、滞納者の撲滅と申しますか、そういった対策をとっている場合もございます。
したがって、国税徴収法じゃありませんけども、強制徴収ができるものについては、本当は強制徴収をして、みんなが町民が納得できるようなものに持っていかないかんというのが原則であります。 したがって、職員には正直者がばかを見ないように、なるだけ徹底して助役を筆頭にしてやれということで指示をしております。 具体的には、担当課長からお答えさせます。 以上であります。 ○議長(倉永公交君) 農村整備課長。
色々徴収努力はしているんですけれども、未収金対策といたしましてはまず職員の研修ということで、国税徴収法とか法律的な研修をしていきたいと思っております。又、十五年度は管理職員と税務職員、保険課職員との夜間休日徴収の実施も行っております。これもまた今年度も実施をしていきたいと思っております。又、毎月第三日曜日に納付・納税相談の窓口を開設をいたしまして、今年度四月から実施をしております。