延岡市議会 2019-03-13 平成31年第22回定例会(第6号 3月13日)
本案は、人事院規則の一部改正により、国家公務員について、長時間労働の是正のための措置として、時間外勤務命令の上限時間などが設けられることから、地方公務員法の均衡の原則に基づき、本市職員についても同様の措置を講ずるため、所要の改正を行うものでございます。 以上が議案の概要でございます。 よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。
本案は、人事院規則の一部改正により、国家公務員について、長時間労働の是正のための措置として、時間外勤務命令の上限時間などが設けられることから、地方公務員法の均衡の原則に基づき、本市職員についても同様の措置を講ずるため、所要の改正を行うものでございます。 以上が議案の概要でございます。 よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。
今定例会に提案いたしております職員の勤務時間に関する条例改正につきましては、国家公務員の措置等を踏まえ、超過勤務命令を行うことができる上限を定め、時間外勤務縮減に向けた取組を推進するものであります。
一方で、労働基準法などの改正を受けまして、国家公務員におきましては、民間に準じまして時間外勤務の上限規制などが、本年四月より導入されることになりましたことから、本市におきましても均衡の原則に基づいて制度を遵守するなど、職員が心身の健康を保ちながら、より使命感や充実感を持って職務を遂行できるよう、長時間労働の是正を含めた働き方改革の取り組みを継続してまいりたいと考えております。
正職員の給料も、これもいろいろ民間事業所、企業とか、それから国家公務員とか、他の自治体との均衡の原則というのがありますので、同じ公務員として臨時職員であっても均衡の原則、少なくとも近隣自治体との均衡は保っておかないといけないということで、そういうことを検証しながら決定しているというところでありますけれども、現在の実情としては、なかなか臨時職員を募集しても応募がないという状況があります。
この労働契約法につきましては、国家公務員及び地方公務員につきましては、労働契約法第22条の規定によりまして、適用除外となっているところでありますけれども、今申されました指定管理業務や市の業務を請け負う事業者は、事業者と労働者の雇用契約につきまして、労働契約法を遵守することとなりますので、雇用形態を問わず、適正な労働環境が確保されるものと認識をしております。 以上であります。
増額となった理由といたしましては、人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定を踏まえ、子ども・子育て支援新制度の給付費単価が引き上げられたことによるものです。 また、平成三十一年二月の認定こども園の利用者数は、昨年度の同時期と比べ約四百名増加していることから、そのことも要因と考えられます。 ○議 長(榎木智幸君) 以上で、畑中ゆう子議員の発言を終わります。 通告による質疑はこれで終わります。
議案第22号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につきましては、長時間労働の是正のための民間労働法制上の措置や国家公務員の措置を踏まえ、時間外勤務縮減等に向けた取り組みを一層推進することを目的として、時間外勤務命令を行うことができる上限を定めるなどの措置を講ずるため、所要の改正を行うものであります。
本案は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、時間外労働の上限規制等が導入され、国家公務員においても超過勤務命令を行うことができる上限等が定められました。 本町職員においても、国家公務員の措置等を踏まえ、同様の措置を講じるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案第20号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。
民間における長時間労働の是正のための措置として、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により時間外労働の上限規制等が導入され、平成31年4月から施行されることを受け、国家公務員においても同様に人事院規則で定めるなどの措置を講じ、平成31年4月から適用することとなっております。
次に、議案第一五七号「都城市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」及び議案第一五八号「都城市一般職の職員の給与に関する条例及び都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じ、特別職の職員及び議員並びに一般職の職員の給与を改定するため、所要の改正が行われるものであります。
本案は、国家公務員に対する人事院勧告に準じ、本市職員の給与並びに市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当につきまして、所要の整備を行おうとするものであります。
議案第137号一般職の職員の給与に関する条例及び小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正につきましては、人事院勧告による一般職の国家公務員の給与改定に準じて、本市の一般職の職員の給料表、期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定を行うものであります。
この議案は、人事院勧告に基づく特別職の国家公務員の給与改定に準じて、本市特別職の期末手当について所要の改正を行うものであります。 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第126号日南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例であります。
まず、①人事院勧告に伴う国家公務員の給与改正等に準じ、本市においても所要の改正を行うとされておりますが、この厳しい経済状況の中、民間給与に準拠してとのことでありますけれども、日向市内の民間企業給与との格差が大ではないかと思っております。
議案第一五七号「都城市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」及び議案第一五八号「都城市一般職の職員の給与に関する条例及び都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じて、本市の特別職の職員及び議員並びに一般職の職員の給与を改定するため、関係条例について所要の改正を行うものであります。
平成三十年人事院勧告に基づく国家公務員にかかる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、本市一般職の職員においても、国の取扱いに準じた措置を講ずる必要があるため、えびの市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。
まず、議案第125号日南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び日南市特別職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、人事院勧告に基づく特別職の国家公務員給与改定に準じて、本市の特別職の期末手当について、所要の改正を行うものであります。
ただ、もともと人事院勧告は、国家公務員の給与に関するものでありますし、町長がいつも言われるように、人事院勧告で引き下げがあった時代にはそのとおり職員も引き下げてきたから、上げるときは従わないというのは選択肢としてはないということを今まで答弁されてきたと思います。
人数について、今、ちょっと手元にないところでありますが、今回の労働契約法の改正につきましては、地方公務員につきましては、労働契約法の第22条によりまして、適用除外と、22条、この法律は、国家公務員及び地方公務員について適用しないということでございますので、今回の改正による影響はないところでございます。 以上です。
なお、去る11月28日に、国家公務員の給与改定に関する法案が、臨時国会において成立したところでありますが、本市においては、今期定例会中に職員労働組合との協議が調った場合には、人事院勧告に準じた給与改定に関する議案を追加提案させていただくこととしております。