日向市議会 2007-09-20 09月20日-04号 この土地は、地区住民が使用する権利を有し、条件として採草条件、営林条件があり、この条件は永久に認めるものとして当時の東郷村議会で議決をされております。 旧来の慣行による公有財産の使用は、地方自治法第238条の6に規定されていますので、旧東郷村において議決を受けた条件付統一地の権利は、議決により変更または廃止がない限り認められるものと考えております。