小林市議会 2024-06-17 06月17日-04号
今年は、学校給食法の公布から70年の節目を迎えています。 次に、各駆除員に対する支払いに変わりますが、国・県は年度内の精算です。市の精算は5月中旬ぐらいになっています。事務処理の関係でこの時期だと思いますけれども、5月の連休初めぐらいに対応はできないかという話がよく聞かれます。見解を求めます。
今年は、学校給食法の公布から70年の節目を迎えています。 次に、各駆除員に対する支払いに変わりますが、国・県は年度内の精算です。市の精算は5月中旬ぐらいになっています。事務処理の関係でこの時期だと思いますけれども、5月の連休初めぐらいに対応はできないかという話がよく聞かれます。見解を求めます。
保健所といたしましては、許認可行政のところなので広く事業者さんに御案内はするけれども、サポートというか、寄り添った支援というのはなかなか難しいということで、ただ平成30年6月13日公布の食品衛生法の改正があってからそういった営業許可を受けるのが義務づけられたということで、そういった事業者さんを含めて、特に高齢者に対してどのような対応をこれまで市はサポートというか、保健所とタイアップして何かやったのかということの
1つ目が、地方税法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第136号)が令和6年3月30日に公布され、令和6年4月1日からの施行となったことに伴う改正です。 2つ目が、令和6年度の国民健康保険税の税率の改正です。 まず1つ目の改正です。
本条例改正は、令和5年法律第48号が公布されたことによる条例改正です。改正のポイントは、マイナンバーの利用範囲の拡大や、マイナンバーの利用及び情報連携に係る見直し、マイナンバーカードと健康保険証の一体化などがあります。 本条例の一部改正は、情報連携の対象を法規定から外し、法律の改正なしに下位法令で規定することになり、政府の一存でマイナンバーの情報連携を可能としたことによる改正です。
これ1億円、2億円ということにはならなかったのかなということと、それと残った3億5,000万円、その基金の在り方と条例の公布時期、議決後の年度内かなと思いますけれども、そのあたりをお示しください。 ◎山口恭史総務部長 土地開発基金につきましては、公共用に供する土地等を取得する必要がある土地を市があらかじめ取得することによって、事業の円滑な執行を図るために設置しているものでございます。
この改正は、令和5年12月6日に公布されました、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令について、戸籍法に関する手数料について、綾町手数料条例の一部を改正するものであります。 改正の内容は、戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料額を新たに規定するなど、戸籍法の一部改正を踏まえた改正であります。 具体的には、2ページをご覧ください。
なお、施行日につきましては人事院勧告に準じ2段階の改正としており、改正条例第1条は、公布の日から施行し、給料表の適用については令和5年4月1日に遡及して実施いたします。 具体的な内容については議員配付資料にて既にご確認いただいていると存じますので、割愛をさせていただきます。 議案第61号の説明は以上であります。 次に、62ページをお開きください。
あわせまして、この条例の施行日が公布の日から施行するということになっております。なぜ今これが上がってきているのか確認します。 ◎安楽究健康福祉部長 議案第73号公の施設に関する条例の一部改正についてでございますが、その民営化に係る協議状況についてということでございます。
実施、開始につきましては、令和4年の9月補正予算でお認めいただいた後、要綱を発出して、公布の9月29日以降に、この事実が発生した方を対象に交付を行っております。 事業をいつまでかということに関しましては、令和4年度につきましては県の補助金を活用させていただき実施をいたしましたが、令和5年度につきましては市の一般財源で事業を実施しております。
附則ですが、この条例は公布の日から施行することとしております。 議案第43号、綾町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例についての説明は以上です。 続きまして、議案第44号、教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて説明します。 議案書の5ページをご覧ください。
戸籍法の一部改正の施行につきましては、公布の日から2年を超えない範囲で政令で定める日から施行することとなっておりますので、本市としては令和7年度施行を想定しております。 作業スケジュールとしましては、令和5年度に戸籍システムの改修、令和6年度中に各個人からの振り仮名登録、届出の受付とデータの入力等の整備を行い、令和7年度に施行する予定となっております。
附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上が、議案第32号の説明となります。 続きまして、議案第33号、綾町水道事業給水条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。 13ページをお開きください。
平成30年に健康増進法の一部を改正する法律が公布されまして、学校等の施設が原則敷地内禁煙となりましたが、小林市の現状としましては、それ以前から敷地内禁煙を実施しているところであります。
このたびの一部改正は、健康保険法施行例等の一部を改正する政令が令和5年2月1日に公布されたことに伴う改正で、出産育児域知事金の総額を現行の42万円から50万円に増額するための改正であります。
最後に、施行日につきましては、公布の日から施行することとしております。 以上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第76号、産業観光施設の指定管理者の指定につきまして、提案理由を説明いたします。 議案書の4ページをお開きください。
施行日につきましては、令和5年4月1日、情報提供、意思確認制度に関する規定など一部規定は公布の日ということになっております。対象になる方々の意向調査などは、どの期間にどのように考えているのか、確認します。 ◎牧田純子総務課長 それでは、異動のことについて、お答えいたします。 定例の異動は、議員がおっしゃるとおり、4月1日、行っております。
最後に、施行日につきましては、公布の日から施行することとしております。 以上、ご審議賜りますようよろしくお願いします。 続きまして、議案第59号、綾町職員の高齢者部分休業に関する条例につきまして、4ページをお開きください。
主な内容につきましては、公布日以降の選挙(4月の統一地方選挙)から選挙運動費用の一部を公費負担するための条例を、新規制定するものでございます。 委員会審査で分かったこと。 ①選挙運動用自動車の使用、ビラの作成、ポスター作成が公費負担の対象。それ以外のマイクやスピーカー、免責保険料は対象外。 ②選挙が無投票となった場合は、届出日の1日のみが公費負担の対象となる。
町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、公職選挙法の一部が改正され、令和2年6月に公布がなされております。この改正は、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、選挙公営の対象が拡大されたことと併せ、町村議会議員選挙においてもビラの頒布を解禁するとともに、公営対象拡大に伴う措置として供託金制度を導入することを目的として行われたものでございます。
附則につきましては、公布の日から施行するとしております。 以上、議案第4号の提案理由とさせていただきます。 議案第5号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。 9ページ目をお開きください。 令和3年人事院勧告に基づき、令和4年度の期末手当の割合を0.15か月分減額する改正となります。