延岡市議会 2002-06-13 平成14年第23回定例会(第4号 6月13日)
御案内のとおり、現在審議されております有事関連三法案につきましては、地域住民の生命、身体及び財産の保護に関して、地方公共団体の責務や国と地方公共団体との役割分担などの規定も設けられるなど、自治体にとりまして極めて関係の深い重要な問題であると認識しておりますので、今後、国会の場において十分に慎重な論議がなされることを願っております。
御案内のとおり、現在審議されております有事関連三法案につきましては、地域住民の生命、身体及び財産の保護に関して、地方公共団体の責務や国と地方公共団体との役割分担などの規定も設けられるなど、自治体にとりまして極めて関係の深い重要な問題であると認識しておりますので、今後、国会の場において十分に慎重な論議がなされることを願っております。
市長失職という異常な状況にありますが、自治法152条によると、地方公共団体の長が欠けたときは助役がその職務権限のすべてを代理すると規定されています。なお、長の身分、資格を代理するものではないから、議会の不信任決議も効力がなく、それに対して議会の解散請求権も発動できないなどと規定されているようです。このような立場にある職務代理者として主体性のある御答弁をお願いいたします。
平成十二年三月に策定されました食料・農業・農村基本法においては、地方公共団体がその基本理念にのっとって、適切な役割をするということでいろいろ具体的な役割があるようでございます。
○16番(森 光昭君) 今、職務代理者は、個人の問題だと、こうおっしゃいますけど、市長という公共団体の長がおやめになったんですよ。個人的な問題ですか、どうですか。市長がおやめになったのは個人的にやめられたんですか。法に基づいて失職をされたんじゃないですか。公のものじゃないですか、この文書については。個人の文書ですか、その辺はどうですか。
一方、土地開発公社は公有地の拡大の推進に関する法律の中で、地方公共団体は地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成、その他の管理等を行わせるため、単独でまたは他の地方公共団体と共同して土地開発公社を設立することができるということで、本市も昭和四十八年四月一日に設立され、公共用地、公用地等の取得管理、処分等を行っているところであります。
国及び地方公共団体は、すべて身体障害者のための住宅を確保し、日常生活に適するような住宅設備を促進すべきことが明記されておるわけでございます。身体障害者の住宅確保と改善策を担当の方で計画がもしあれば、お聞かせ願います。また、本市における身体障害者住宅は、県営、市営、そして民間における割合はどのようになっているのか、お聞かせ願います。 次に、障害者の雇用問題でございます。
DV法の第二条にですね「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する責務を有する」そしてさらに六条の二項にですね「医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる」と。このようにあるわけですね。
ですからそういう公共団体以外のところ、あるいは公共団体でも受託事業の場合は、諸収入で入ってきますがそういう部分で入ってくるお金が雑入ということでございます。 ○久保茂俊議長 ほかにございませんか。質疑はつきたようでありますので、議案第四十六号についての質疑は打ち切ります。
監査委員としてのお仕事とその職務権限は、普通地方公共団体、すなわち、西都市の財務に関する事務の執行及びその団体の経営にかかわる事業の管理を監査するところだと伺っております。その監査結果について監査意見書を付して市長に申し出、市長は、その意見をつけて議会の認定に付することになっているそうでございます。
御承知のとおり、固定資産評価審査委員会は、地方税法第四百二十三条の規定により、固定資産課税台帳に登録された事項についての不服審査請求事件の審査、決定をするために設置された地方公共団体の重要な機関でありまして、昨今の社会経済状況から税に対する関心も非常に高いものがあり、各般にわたり大変御苦労があったことと存じます。ここに改めて深甚の敬意を表する次第でございます。
このため、平成十三年三月三十日付で国において示されました地方公共団体におけるペイオフ解禁への対応方策研究会、これから基本的な事項が示されましたので、これを参考にしながら、昨年六月に庁内にいち早くペイオフ研究会を設置いたしました。
そこで、国、地方公共団体といった各発注者が一体となって、統一的、総合的に入札・契約制度の改革を進めていくため、平成十二年八月二十八日、公共事業の抜本的見直しに関する与党三党合意があり、国会審議を経て、平成十二年十一月十七日に、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が可決成立したところであります。
現在までの協議検討についてでありますが、まず、講師を招きまして、地方公共団体におけるペイオフ解禁について、また、再検討についてということで勉強会を行ってきたところでございます。また、各市の情報収集等も行い、14年度中におきましては、当然普通預金へ切りかえることによりまして対応をしてまいったところでございます。
次に、議案第三六号「都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 本件は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が平成十三年十一月二十八日に公布されたことに伴い、外国の地方公共団体の機関等に派遣する本市職員の手当について一般職の職員に準じた取扱いをするため、所要の改正を行うものであります。
あわせて、昨年十二月一日、市町村と郵便局が連携することで一カ所で用が足せる地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取り扱いに関する法律が施行されました。いわゆるワン・ストップ・サービス法の実用化であります。家の近くで、人がたくさん集まる郵便局で住民票の写しや印鑑登録証明、戸籍謄抄本や納税証明書が即時に交付される。
地方公共団体の選挙に電子機器を用いて投票を行うことができるとするこの特例法は、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ、投・開票事務の効率化や迅速化を図ることを目的といたしております。 その具体的なメリットといたしましては、議員御指摘のとおり、選挙事務の効率化や選挙人の利便性を高めるという面でその効果が発揮できるものと考えております。
なお、市の損害賠償責任につきましては、国家賠償法第2条の第1項の規定によりまして、「公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」となっており、市の顧問弁護士ともこの問題につきましては協議いたしましたが、公の施設内における設置物による事故である以上、市の損害賠償の責任があるというふうに判断をし、今回の和解となったものでございます。
このようなときにこそ、小泉内閣の痛みを伴う改革が叫ばれ、地方公共団体では時代を見通す先見性と戦略が要求され、予算の執行、事業の精査により、より効率的な事業展開が大事となってまいります。 そこで、平成十四年度事業に伴う予算のあり方について、都城らしさの構築について、まず企画部長にお尋ねします。
この国の方針は、当然すべての地方公共団体にも影響を及ぼすと考えられ、平成十四年度の地方財政計画においても初めて一・九%減額になり、中でも地方の一般歳出は三・三%減の極めて緊縮型となっており、投資的経費も一〇・〇%マイナスとなっております。
そのためには平成9年11月の事務次官通知によりまして、「地方自治新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のための指針」に沿いまして、本市の行政改革大綱改定版にのっとりまして独自の工夫を加えながら、事務事業の見直し、組織機構の簡素効率化、外郭団体の統廃合と定員管理、給与の適正化、民間委託の推進などを、今後も行財政運営全般にわたる改革を取り組むべき課題として検討してまいりたいと思います。