都城市議会 2016-06-17 平成28年第3回定例会(第2号 6月17日)
幼稚園、保育所などでは、小学校との連携を図り、子供の育ちを支えるための資料として、幼稚園幼児指導要録、保育所児童保育要録を小学校へ送付することが義務づけられております。
幼稚園、保育所などでは、小学校との連携を図り、子供の育ちを支えるための資料として、幼稚園幼児指導要録、保育所児童保育要録を小学校へ送付することが義務づけられております。
保育園や幼稚園に通園した子供については、保育所児童保育要録や幼稚園幼児指導要録の抄本または写しが小学校に送付されることになっております。その記録によって、保育園や幼稚園での一人一人の指導の過程や結果について、その内容を引き継ぐことになっております。
今、議員が御質問になったことは、「小一プロブレム」ということでよく語られることがございますが、保育園や幼稚園等に通園している児童については、保育所児童保育要録、または幼稚園幼児指導要録の抄本、または写しが小学校へ送付されることになっています。その記録によって、保育園、幼稚園での一人一人の指導の過程や結果についてを引き継ぐことになっております。
1点目、今回の保育指針の改正により、小学校との連携強化というところで、すべての保育所入所児童について、保育所から就学先となる小学校へ子供の育ちを支える資料を「保育所児童保育要録」として送付することが義務づけられました。各市町村の支援のもと、地域の実情に即して保育要録の様式を作成していくとあります。どのようにこの保育要録を作成されていかれるのか、お聞かせください。