都城市議会 2020-09-23 令和 2年第5回定例会(第7日 9月23日)
改正点として、固定資産税及び都市計画税に係る地方税法の読替規定を整備、固定資産税の課税標準の特例の割合について規定の新設、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の新設及び新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例を新設する旨の説明がありました。 以上が、審査の経過であります。
改正点として、固定資産税及び都市計画税に係る地方税法の読替規定を整備、固定資産税の課税標準の特例の割合について規定の新設、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の新設及び新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例を新設する旨の説明がありました。 以上が、審査の経過であります。
附則第26条(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)、こちらは、適用期限を令和16年度までに延長する改正です。 附則につきましては、公布の日から施行し、第2条の規定は令和3年1月1日から施行します。 綾町税条例の一部を改正する条例の説明に、以上で代えさせていただきます。よろしくご審議のほうお願いします。
次に、附則第25条につきましては、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除について、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定に該当する住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた場合、その適用期限を令和16年度分の個人の市民税まで延長するものであります。 その他、法令等の改正に伴い、関連規定の条項ずれ等について所要の整備を行っております。
次に、個人市民税に関しましては、文化芸術・スポーツに係る一定のイベントの入場料について、払戻請求権を放棄した場合に、その放棄した金額が所得税において寄附金控除の対象となることから、個人市民税においては、所得税の対象となるもののうち、条例で定めるものについて寄附金税額控除の対象とする規定や、住宅建設の遅延などに対する対応として、控除期間が十三年に延長されました住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける要件
今回の改正内容は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける納税者等について、固定資産税の課税標準に関する特例措置に係る軽減割合を定め、徴収猶予の特例に係る手続及び個人の町民税に係る寄附金税額控除の特例に関する規定を整備し、並びに、軽自動車税の環境性能割の特例の適用期限及び個人の住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長するものであります。 御審議のほどよろしくお願いいたします。
今回の改正は、住宅借入金等特別税額控除の控除期間の延長などや、軽自動車税の税率及び賦課徴収の特例の整備のほか、条例における同法の条文を引用する部分の整理など、所用の改正を行ったものであります。 以上が議案の概要であります。 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 (降壇) ○議長(松田和己君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
本案は、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長や、軽自動車税における環境性能割の創設、法人市民税の法人税割の税率の引き下げなどを行うため、所要の改正を行うものであります。 本案につきましては、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
本案は、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長や、軽自動車税における環境性能割の創設、法人市民税の法人税割の税率の引き下げなどを行うため、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第八八号は、延岡市消防団条例の一部改正でございます。
主な改正の内容としましては、①個人町民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限を平成33年12月31日まで延期。②消費税率10%への延期に伴い、法人町民税の法人税割引き下げ及び軽自動車税における環境性能割の導入時期を平成31年10月1日に延期となっております。
改正の主な点は、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限について、現行平成25年までとなっているものを4年間延長するもの、それから、東日本大震災被災者の譲渡所得の特例期限を延長するもの、そして、延滞金及び還付加算金の利率の軽減等であります。 委員会は、全員一致、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第32号平成25年度新富町一般会計補正予算について。
5ページでございますが、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除。 個人住民税におきます住宅ローン控除の改正でありまして、消費税引き上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として、所得税の住宅ローン控除の適用者、平成26年から平成29年までの入居者についてでございますが、所得税から控除し切れなかった額のうち一定の額を個人住民税から控除するという改正でございます。
改正の主な内容は、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を、平成25年までとなっているものを、平成29年まで4年間延長し、控除限度額を8万1,900円にしようとするほか、東日本大震災被災者の譲渡所得の特例期限の延長、延滞金・還付加算金の利率の軽減などであります。 次に、議案第30号新富町上新田診療所設置条例の廃止について御説明申し上げます。
なお、改正の内容といたしましては、公害防止用の下水道除外施設にかかわる課税標準の特例措置、平成25年度から平成26年度における土地の価格の特例、特定移行一般社団法人等の非課税措置を受ける手続を規定、東日本大震災にかかわります被災者居住用財産の敷地にかかわる譲渡期限の延長と特例、東日本大震災にかかわります住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例についての改正でございます。
内容は、今回の改正は、東日本大震災の発生に伴って、綾町税にかかる雑損控除額等の特例住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例などを追加するものです。 質疑としまして、東日本大震災による条例改正特例など、ちょっとつけ加えていただきたいと思います。「特例などのように」、「のように」というのをつけ加えていただければわかるかなと思います。
主な改正内容につきましては、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例及び固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等、被災者の負担軽減を図るものであります。 次に、議案第54号公平委員会委員の選任についてであります。
続きまして、二十三条でございますけれども、住宅借入金等特別税額控除の、すなわち住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により壊れてしまいまして、居住の用に供することができなくなった場合におきましても、ローンの控除対象期間が残っておれば、引き続き税額控除を適用していくことができるといった規定を盛り込んでおるものでございます。以上でございます。
これは、地方税法の一部を改正する法律が平成23年4月27日に公布されたことに伴い、市税条例の一部を改正するものであり、改正の内容といたしましては、個人住民税において、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例及び住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例を定めるものであります。 次に、議案第56号は、串間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。
今回の改正の内容は、地方税法の一部を改正する法律等が平成21年3月31日に公布されたことによります改正でありまして、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除、長期譲渡所得の課税の特例及び金融税制についての改正であります。 それでは、この条項に沿って御説明申し上げますので、議案書の2ページをお目通しをください。
なお、改正の主な内容といたしまして、法人、町民税における法人区分の明確化、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除の申告期限の改正、省エネ改修工事を行った場合の固定資産税の減額制度の創設及び証券税制に関しましての改正であります。 それでは、これは主な分について条項に沿って進め申し上げますが、46ページの方にお目通しをいただきますか。
歳入について申し上げますと、市税は、市民税が住宅借入金等特別税額控除の影響等により〇・八%の減、固定資産税が二・二%の増となり、全体では〇・八%の増となりました。 また、地方交付税につきましては、前年度比〇・八%増となる五十三億六千六百万円を当初予算に必要な財源として計上いたしました。 基金繰入金は、前年度比六・四%減の総額約二億九千三百万円を計上いたしました。