えびの市議会 2014-11-28 平成26年12月定例会(第 1号11月28日) 開会
平成二十六年人事院勧告に基づく国家公務員に係る一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に合わせて、本市一般職の職員においても国の取扱いに準じた措置を講ずる必要があるため、えびの市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。 議案第六十五号えびの市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部改正について御説明申し上げます。
平成二十六年人事院勧告に基づく国家公務員に係る一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に合わせて、本市一般職の職員においても国の取扱いに準じた措置を講ずる必要があるため、えびの市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。 議案第六十五号えびの市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部改正について御説明申し上げます。
これは、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に伴い、一般職の職員は初任給などの若年層に係る給料月額を重点的に平均0.3%引き上げ、通勤手当については、交通用具使用者に係る通勤手当について、使用距離の区分に応じて見直しを行うものであります。
平成二十二年人事院勧告に基づく国家公務員に係る一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に併せて、本市一般職の職員におきましても国の取り扱いと同様の措置を講ずる必要があるため、えびの市一般職の職員の給与に関する条例及びえびの市一般職の職員の給与に関する条例及びえびの市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正するものであります。
これら一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に準じ、市長と特別職の期末手当について、平成22年12月に支給する期末手当の支給割合を100分の162.5から100分の147.5に、平成23年度に支給する期末手当の支給割合について、6月期を100分の147.5から100分の140に、12月期を100分の147.5から100分の155にそれぞれ改正するものであります。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員法の一部改正に伴い、えびの市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の見直しを行う必要があるため、同条例の一部を改正するものであります。 議案第四十七号平成二十二年度一般会計予算の補正(第四号)について御説明申し上げます。
この議案は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が交付され、時間外勤務手当の支給割合の引き上げ及び時間外勤務、代休時間の指定制度が創設されたことに伴い、本市条例についても改正を行う必要があるので提案されたものであります。 この議案に対する討論はありませんでした。 採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第三七号日南市一般職の職員の給与に関する条例及び日南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、時間外勤務手当の支給割合の引き上げ及び時間外勤務代休時間の指定制度が創設されたことに伴い、本市条例についても、これに応ずるため、所要の改正を行うものであります。
これは、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に伴い、月60時間を超える時間外勤務手当の支給率を100分の125又は100分の135から100分の150に引き上げるとともに、月60時間を超える時間外勤務手当の支給割合の引き上げ分の支給に代えて時間外勤務代休時間を指定できる制度を新設する必要があるため、所要の改正行うものであります。
本条例は、平成21年度の人事院勧告を受けて、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正され、平成22年4月1日から、時間外勤務手当の支給割合の引き上げが行われることに伴い、国に準じまして、本市職員の給与について同様の措置を行うものであります。
平成二十一年人事院勧告に基づく国家公務員にかかわる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に合わせて、本市一般職の職員におきましても、国の取り扱いと同様の措置を講ずる必要があるため、えびの市一般職の職員の給与に関する条例、えびの市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及びえびの市一般職の職員の給与に関する条例及びえびの市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部
これは、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に準じ、市長等特別職の6月期の期末手当の支給割合を100分の162.5から100分の147.5に、12月期の期末手当の支給割合を100分の172.5から100分の162.5にそれぞれ引き下げるものであります。 次に議案第112号は、串間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例であります。
それと、国のほうの人事院勧告の取り扱いでございますが、平成21年10月27日、内閣は国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を国会のほうに提案しておりまして、11月16日現在では審議中でありましたが、今月中に可決される予定というふうに伺っております。したがいまして、政府自体は継続した取り扱いをされておるというふうに考えているところでございます。
したがって、国公準拠の立場から、本町でも30分の休息時間を廃止するため、職員の勤務時間、休暇時に関する条例第7条の休息時間の条文を削除し、さらに国の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第94号)が平成20年12月19日可決成立し、平成21年4月1日から施行されることに伴い、民間の労働時間との均衡を図るため、職員の勤務時間を15分短縮し、1日8時間を7時間45分、1週間40
本年11月30日に公布されました国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律により、国家公務員の給与が改定されたことに伴い、国に準じて本市一般職の職員の給与を改定するものであります。 改正の主な内容は、初任給を中心に若年層の給料表を改定するとともに、扶養手当及び勤勉手当を改定するものであります。
6,500円にすること、さらには19年度の地域手当支給割合を4月にさかのぼり改定すること、また、期末・勤勉手当を0.05カ月分引き上げること等を平成19年8月8日に勧告し、国は厳しい財政事情の現下の経済社会情勢を踏まえ、国民世論の動向も勘案して、指定職員の期末手当及び地域手当の支給割合の改定は見送り、指定職員以外の職員については勧告どおり改定するよう19年10月30日閣議決定をし、国家公務員一般職の職員の給与に関する法律
これは、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に伴い、初任給などの若年層に係る給料月額について平均0.3%引き上げ、扶養手当については、子等に係る支給月額を6千円から6千5百円に引き上げ、一般職の職員の12月期の勤勉手当の支給割合については、100分の72.5から100分の77.5に引き上げるものであります。
主な内容、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、国家公務員、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が4月1日から施行されるに伴って、国家準拠の立場から、条例を改正するものであり、扶養手当における3人目以降の子と、2人までの子の手当額の差を改める必要があることから、平成19年4月1日から、3人目以降の子の支給月額を5,000円から6,000円に改正する。 質疑、対象者は。
議案第7号の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、平成18年8月8日の人事院勧告に基づき、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が平成18年11月10日可決、成立し、同年11月17日公布、平成19年4月1日施行されることに伴い、国家公務員法に準じて綾町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。
これは、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に伴い、扶養手当を3人目以降については、現行から1千円引き上げ6千円とするほか、職員の給与の適正化に資するため、現行の通勤手当を、国家公務員と同様とする所要の改正を行うものであります。 次に議案34号は、串間市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例であります。
国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正され、本年4月1日から施行されることに伴い、国に準じて一般職の給与を改正するものであります。 次に、議案第7号日向市特別会計条例の一部を改正する条例についてであります。