綾町議会 2022-09-28 09月28日-05号 2番目に、設置場所については、原則として歩道の幅からベンチ分を引いた幅が、2メーター以上必要ということでありますが、それ未満の場合でも歩行者等の交通を妨げなければ可能というふうな理解をしております。 3つ目に、構造についてですけれども、原則として、固定式とするなど安易に移動することができないものとし、十分な安全性及び耐久性を備えたものであること等記載されております。