○
議長(
内山田善信君)
質疑なしと認めます。これで
質疑を終わります。 これから
討論を行います。
反対討論の方。〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
内山田善信君)
討論なしと認めます。これで
討論を終わります。 これから
採決を行います。本案に賛成の方は御起立願います。〔
賛成者起立〕
○
議長(
内山田善信君) 御着席願います。
起立全員であります。したがって、
承認第5
号財産の
取得の一部
変更の
専決処分の
承認については、原案のとおり
承認することに
決定しました。────────────・────・────────────
△
日程第6.
議案第30号
△
日程第7.
議案第31号
△
日程第8.
議案第32号
△
日程第9.
議案第33号
○
議長(
内山田善信君)
日程第6、
議案第30号
門川町の
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部を改正する
条例について、
日程第7、
議案第31号
門川町長等の
給与及び
旅費に関する
条例の一部を改正する
条例について、
日程第8、
議案第32号
門川町教育長の
給与及び
旅費に関する
条例の一部を改正する
条例について、
日程第9、
議案第33号
門川町議会議員の
議員報酬等に関する
条例の一部を改正する
条例について、以上の4件の
議案を一括して
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
◎
町長(
安田修君)
町長。それでは、
議案第30号
門川町の
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部を改正する
条例についてから、
議案第33号
門川町議会議員の
議員報酬等に関する
条例の一部を改正する
条例についてまでの4
議案について、各
号ごとに
提案理由を
説明いたします。 まず、
議案第30号
門川町の
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部を改正する
条例についてですが、
国家公務員に対する本年8月7日の
人事院勧告及び10月9日の
宮崎県
人事委員会勧告を受け、国と
宮崎県は
職員の
給与を改定する予定であり、本町も
国家公務員の
取り扱いに準じて、
地方公務員法第24条
一般職の
職員の
給与は国や他の自治体の
職員及び
民間事業の
従事者の
給与等を考慮して定めなければならないとする原則に基づき、
給与を改定するものであります。
内容につきましては、
国家公務員の
取り扱いに準じ、
大卒程度の
初任給を1,500円、
高卒者の
初任給を2,000円、30歳代半ばまでの
職員が在職する号俸について所要の改定を行い、
職員の
月例給を平均0.1%引き上げる
給料表の改正を行い、また、
勤勉手当の
支給月数を0.05月
分引き上げ、
期末勤勉手当の
支給額について、現行の年間4.45月を4.5月とするものであります。 この措置による
引き上げ額は、
月例給については対象となる
職員が77名で、1人
当たり平均額は年間約8,000円、
勤勉手当については対象となる
職員が154名で、1人
当たり平均額は年間1万8,500円が見込まれております。 また、
住居手当の改定及び
令和2年4月より導入される
会計年度任用職員の
給与については、別に
条例で定める
規定を整備するものであります。 次に、
議案第31号
門川町長等の
給与及び
旅費に関する
条例の一部を改正する
条例について、
議案第32号
門川町教育長の
給与及び
旅費に関する
条例の一部を改正する
条例について、
議案第33号
門川町議会議員の
議員報酬等に関する
条例の一部を改正する
条例についての3件の
条例につきましては、国の
取り扱いのとおり、
一般職の
職員に対する措置に準じて、
特別職の
期末手当の
支給割合をそれぞれ0.05月
分引き上げ、現行の年間3.35月を3.4月とする
内容の
条例改正となります。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○
議長(
内山田善信君) 以上で
説明を終わります。────────────・────・────────────
△
日程第10.
議案第34号
△
日程第11.
議案第35号
△
日程第12.
議案第36号
△
日程第13.
議案第37号
△
日程第14.
議案第38号
△
日程第15.
議案第39号
△
日程第16.
議案第40号
△
日程第17.
議案第41号
△
日程第18.
議案第42号
○
議長(
内山田善信君)
日程第10、
議案第34号
門川町会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の
制定について、
日程第11、
議案第35号
門川町職員の分限に関する
手続及び
効果に関する
条例の一部を改正する
条例について、
日程第12、
議案第36号
門川町職員の懲戒の
手続及び
効果に関する
条例の一部を改正する
条例について、
日程第13、
議案第37
号職員の
勤務時間,
休暇等に関する
条例の一部を改正する
条例について、
日程第14、
議案第38
号企業職員の
給与の
種類及び
基準に関する
条例の一部を改正する
条例について、
日程第15、
議案第39号単純な労務に従事する
職員の
給与の
種類及び
基準に関する
条例の一部を改正する
条例について、
日程第16、
議案第40号
門川町職員の
育児休業等に関する
条例の一部を改正する
条例について、
日程第17、
議案第41号
門川町人事行政の
運営等の状況の公表に関する
条例の一部を改正する
条例について、
日程第18、
議案第42
号公益法人等への
職員の
派遣等に関する
条例の一部を改正する
条例について、以上9件の
議案を一括して
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
◎
町長(
安田修君)
町長。それでは、
議案第34号
門川町会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の
制定についてから、
議案第42
号公益法人等への
職員の
派遣等に関する
条例の一部を改正する
条例についてまでの9
議案について、各
号ごとに
提案理由を
説明いたします。 まず、
議案第34号
門川町会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の
制定についてですが、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律により、
令和2年4月より
会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、
会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償の
取り扱いについて定めるものであります。
内容につきましては、
常勤職員と同じ
勤務時間で
勤務する
フルタイム会計年度任用職員については、給料、
通勤手当、時間
外勤務手当、
期末手当等を支給し、
常勤職員よりも短い
勤務時間で
勤務する
パートタイム会計年度任用職員については、報酬と
期末手当を支給するものであります。 また、
パートタイム会計年度任用職員が
通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を
費用弁償として支給するものであります。 次に、
議案第35号
門川町職員の分限に関する
手続及び
効果に関する
条例の一部を改正する
条例について、
議案第36号
門川町職員の懲戒の
手続及び
効果に関する
条例の一部を改正する
条例についての2件の
条例につきましては、
一般職の
職員となる
会計年度任用職員の分限及び懲戒に関する
取り扱いについて定める
内容の
条例改正となります。 次に、
議案第37
号職員の
勤務時間,
休暇等に関する
条例の一部を改正する
条例についてにつきましては、
会計年度任用職員の
勤務時間及び休暇の
取り扱いについて定める
内容の
条例改正となります。 次に、
議案第38
号企業職員の
給与の
種類及び
基準に関する
条例の一部を改正する
条例について、
議案第39号単純な労務に従事する
職員の
給与の
種類及び
基準に関する
条例の一部を改正する
条例についての2件の
条例につきましては、地方公営企業に任用される
会計年度任用職員及び単純な労務に従事する
会計年度任用職員の
給与の
取り扱いについて定める
内容の
条例改正となります。 次に、
議案第40号
門川町職員の
育児休業等に関する
条例の一部を改正する
条例についてにつきましては、
会計年度任用職員の
育児休業等の
取り扱いについて定める
内容の
条例改正となります。 次に、
議案第41号
門川町人事行政の
運営等の状況の公表に関する
条例の一部を改正する
条例についてにつきましては、
人事行政の
運営等の状況の公表の対象となる
職員に、
フルタイム会計年度任用職員を追加する
内容の
条例改正となります。 最後に、
議案第42
号公益法人等への
職員の
派遣等に関する
条例の一部を改正する
条例につきましては、今回の
地方公務員法の改正に伴い本
条例が参照する条文が改正されたことから、参照する条項を改正する
内容の
条例改正となります。 御審議のほど、よろしくお願いをいたします。以上です。
○
議長(
内山田善信君) 以上で
説明を終わります。────────────・────・────────────
△
日程第19.
議案第43号
○
議長(
内山田善信君)
日程第19、
議案第43号
宮崎県
収入証紙購買基金の設置及び
管理に関する
条例の一部を改正する
条例についてを
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
◎
町長(
安田修君)
町長。それでは、
議案第43号
宮崎県
収入証紙購買基金の設置及び
管理に関する
条例の一部を改正する
条例についての
提案理由を御
説明いたします。 今回の改正につきましては、基金の額を50万円から80万円に増額するものであります。 改正理由としましては、現在の金額では保有する証紙の枚数に限度があること、また、高額の証紙の購入を希望される方に提供ができないことなど住民の要望に応えられないことがありますので、基金の増額により住民サービスの向上を図るものです。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○
議長(
内山田善信君) 以上で
説明を終わります。────────────・────・────────────
△
日程第20.
議案第44号
○
議長(
内山田善信君)
日程第20、
議案第44号
門川町の
非常勤の
特別職の
職員の
報酬等に関する
条例の一部を改正する
条例についてを
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
◎
町長(
安田修君)
町長。
議案第44号
門川町の
非常勤の
特別職の
職員の
報酬等に関する
条例の一部を改正する
条例についての
提案理由を御
説明いたします。 農業
委員会には農地等利用の最適化に向けた積極的な活動を推進するため、農業
委員会の活動及び成果の実績に応じ、国から農地利用最適化交付金の措置がされております。そこで、当該交付金を財源として、農業
委員会の活動及び成果の実績に応じ、これまでの月額報酬に加算して支給することが求められています。 つきましては、
門川町の
非常勤の
特別職の
職員の
報酬等に関する
条例の別表第1中の農業
委員会会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員の欄に加算額を追加するものであります。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○
議長(
内山田善信君) 以上で
説明を終わります。────────────・────・────────────
△
日程第21.
議案第45号
○
議長(
内山田善信君)
日程第21、
議案第45号
門川町新
庁舎建設工事請負変更契約についてを
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
◎
町長(
安田修君)
町長。それでは、
議案第45号
門川町新
庁舎建設工事請負変更契約についての
提案理由を御
説明いたします。 本件工事につきましては、本年7月第3回臨時会において
契約金額23億580万円をもって御
承認をいただき、請負契約を締結しております。 このたび、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための
消費税法の一部を改正する等の法律並びに地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が施行され、本年10月より
消費税率が8%から10%に引き上げられております。よって、
契約金額を
消費税率10%税込みの23億4,850万円に
変更するものであります。 つきましては、
議会の議決に付すべき契約及び
財産の
取得または処分に関する
条例第2条の
規定により、提案するものであります。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○
議長(
内山田善信君) 以上で
説明を終わります。────────────・────・────────────
△
日程第22.
議案第46号
△
日程第23.
議案第47号
△
日程第24.
議案第48号
△
日程第25.
議案第49号
△
日程第26.
議案第50号
○
議長(
内山田善信君)
日程第22、
議案第46号
令和元年度
門川町一般会計補正予算(第4号)について、
日程第23、
議案第47号
令和元年度
門川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について、
日程第24、
議案第48号
令和元年度
門川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、
日程第25、
議案第49号
令和元年度
門川町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について、
日程第26、
議案第50号
令和元年度
門川町水道事業会計補正予算(第1号)について、以上の5件の
議案を一括して
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
◎
町長(
安田修君)
町長。それでは、
議案第46号
令和元年度
門川町一般会計補正予算(第4号)について並びに
議案第47号から
議案第50号までの各特別会計
補正予算及び
水道事業会計補正予算について、各号順に
提案理由を御
説明いたします。 初めに、
議案第46号
令和元年度
門川町一般会計補正予算(第4号)について
説明いたします。 今回の
補正予算は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,105万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳出予算それぞれ93億2,939万1,000円とするものであります。 歳入歳出予算の主なものについて
説明いたします。 歳入につきましては、国庫支出金3,181万5,000円、県支出金1,236万8,000円、
財産収入1,873万円、繰入金2,837万5,000円、
町債3,480万円などを追加補正し、分担金及び負担金1,626万5,000円を減額補正するものです。 一方、歳出についてですが、まず、幼児教育無償化に伴う児童措置事業に2,079万8,000円、上水道配管の耐震化や布設替を進めるための水道会計への出資金に2,100万円、新庁舎法面等測量設計業務に1,380万円、アフリカ産豚コレラ対策のための家畜伝染病防疫対策事業に65万3,000円、曽根米の山線事業費確定による道路新設改良事業に960万円などを追加補正するものであります。 その他の主な事業としては、障害者福祉事業に640万円、母子・父子福祉事業に372万2,000円、廃プラ処理の増加に伴うリサイクル事業に92万4,000円、中山間地域直接支払事業に63万7,000円、治山林道事業に158万3,000円、家畜改良増殖対策肉用牛導入補助に103万円、西ノ山住宅住戸改善事業に280万円、教育寄附金を受け図書購入のための小学校教育振興事業に10万円、共同調理場運営事業に89万5,000円、国民文化祭みやざき2020事業に22万7,000円、農業用施設災害復旧事業に159万9,000円などを追加補正するものであります。 次に、
議案第47号
令和元年度
門川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について
説明いたします。 今回の
補正予算は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ91万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億6,942万円とするものであります。
補正予算の主な
内容は、歳入では、オンライン資格確認等に係る国庫補助金を費目のみ2,000円と、一般会計からの繰入金91万円を追加補正するものであります。 一方、歳出については、総務費にシステム改修費441万1,000円、国保連合会への負担金91万円を追加補正し、財源調整として予備費を440万9,000円減額補正するものであります。 次に、
議案第48号
令和元年度
門川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について
説明いたします。 今回の
補正予算は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ661万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,482万円とするものであります。
補正予算の主な
内容は、歳入では、後期高齢者医療保険料調定額の確定により970万5,000円を追加補正し、本
年度の後期高齢者医療広域連合納付金確定等による繰入金309万7,000円を減額補正するものであります。 一方、歳出については、後期高齢者医療広域連合納付金に661万2,000円追加補正するものです。 次に、
議案第49号
令和元年度
門川町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について
説明いたします。 今回の
補正予算は、既定の予算の総額を歳入歳出それぞれ621万5,000円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億8,833万7,000円とするものであります。
補正予算の主な
内容は、歳入では、決算見込みによる国庫支出金を329万3,000円、県支出金を292万2,000円減額補正するものです。 一方、歳出については、総務費に介護保険計画ニーズ調査のための通信運搬費98万円、諸支出金に35万7,000円を追加補正し、決算見込みによる保険給付費を600万円、予備費を155万2,000円減額補正するものであります。 最後に、
議案第50号
令和元年度
門川町水道事業会計補正予算(第1号)について
説明いたします。 今回の
補正予算は、資本的収入を3,300万円増額し、総額を1億5,490万1,000円とするもので、同収入額が資本的支出額に不足する額を3,300万円減額し、総額を1億2,893万1,000円とするものであります。 補正の
内容としましては、資本的収入について企業債を1,200万円、出資金を2,100万円、それぞれ増額するものであります。 また、資本的収入額が資本的支出額に不足する額の補填財源として当
年度損益勘定留保資金を1,363万7,000円、建設改良積立金1,936万3,000円をそれぞれ減額するものであります。 以上が
補正予算の概要であります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○
議長(
内山田善信君)
町長。
◎
町長(
安田修君)
町長。ただいま
補正予算の概要
説明しましたが、3ページの下から5行目、6行目から入りますが、本
年度の後期高齢者医療広域連合納付金確定による繰入金309万3,000円を309万7,000円と朗読したそうであります。309万3,000円が正しいんであります。訂正しておわびいたします。
○
議長(
内山田善信君)
町長。
◎
町長(
安田修君)
町長。
承認第5号を朗読いたしましたが、下のほうに「以上が
専決の
内容です。
地方自治法第179条第3条の
規定に」と掲載されていますが、「第3項の
規定により」項ですね、次ページに載っています、条じゃなくて項のほうに訂正方、お願いをいたします。 以上です。
○
議長(
内山田善信君) 以上で
説明を終わります。────────────・────・────────────
△
日程第27.
陳情第3号
○
議長(
内山田善信君)
日程第27、
陳情第3号
農業委員等への女性の積極的な登用についてを
議題とします。 本件につきましては、
会議規則第92条第1項の
規定により、
所管の産業建設文教
常任委員会に付託します。 これで
陳情第3号を終わります。────────────・────・────────────
○
議長(
内山田善信君) 以上で、本日の
日程は全て終了しました。 本日はこれで散会します。
◎
議会事務局長(
甲斐正修君) 御起立願います。一同、礼。午前10時44分散会──────────────────────────────
会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
令和元年12月6日 議 長
内山田善信 署名
議員 広瀬 拓也 署名
議員 宇都宮三良...